業種ハブ|深夜酒類提供飲食店営業(届出制)
深夜営業のバー・居酒屋の
「深夜酒類届出」を、営業開始10日前までに済ませる。
深夜0時から午前6時の間にお酒を提供する飲食店は、風適法第33条により営業開始の10日前までに管轄警察署経由で都道府県公安委員会に届出が必要です。
届出制(許可制ではない)ですが、届出忘れによる摘発が業界最多。届出を「あとから」でも問題なくできるか、深夜酒類と1号許可の境界、必要書類までまとめました。
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こんな方が読んでいます
- 「深夜0時を超えてもお酒を出していたが、届出を忘れていた」と気づいたバー・居酒屋オーナーの方
- 新規出店で、深夜営業を視野に入れているバー・ガールズバー(接待なし)の方
- 居抜きで譲り受けた物件が、前オーナーが深夜酒類届出をしていた。新オーナーで再届出が必要か知りたい方
- クラフトビール店・ワインバー・角打ちで深夜営業を計画している方
- 「うちは深夜0時で閉めているけど、念のため届出した方がいいか」迷っている方
- 居酒屋から1号許可(接待)への業態変更を検討している方
深夜酒類提供飲食店営業とは(風適法第33条)
風適法第33条は、深夜酒類提供飲食店営業を「深夜(午前0時から午前6時まで)において、設備を設けて客に酒類を提供する営業(風俗営業に該当するものを除く)」と定義しています。
届出が必要な店
- バー・スナック(接待なし)・パブ
- 居酒屋(深夜0時超で営業継続)
- ガールズバー(カウンター越し・接待なし)
- ショットバー・ワインバー・クラフトビール店
- 角打ち・立ち飲み屋(深夜営業)
- ホテルラウンジ(深夜帯に酒類提供)
届出が不要な店
- 主食を継続して提供する飲食店(例:ラーメン店・牛丼店・うどん店)。「主食」は通常の食事として認識される料理を指す
- 深夜0時前に閉店する店舗
- 酒類を提供しない深夜営業店(カフェ・喫茶店)
なお、接待がある場合は1号許可(許可制)が必要です。深夜酒類届出ではカバーされません。
深夜酒類 vs 1号許可(混同が最も多い)
| 項目 | 深夜酒類届出 | 1号許可 |
|---|---|---|
| 区分 | 届出制(受理) | 許可制(事前審査) |
| 処理期間 | 営業開始10日前まで提出 | 標準処理55日 |
| 手数料 | 原則無料(都道府県により) | 24,000円 |
| 接待 | 不可(接待があれば1号) | 必要 |
| 営業時間 | 深夜0時超の営業可 | 原則午前0時〜6時禁止 |
| 用途地域 | 商業・近隣商業・準工業のみ | 同左 |
| 保護対象施設距離 | 条例による距離制限あり | 条例による距離制限あり |
ガールズバーが「接待」に該当するかは個別判定です。
カウンター越しの単純な接客(飲み物を出す・短時間の世間話)なら深夜酒類届出。
客を特定して継続的に隣で談笑・お酌するなら1号許可になります。
必要書類リスト(早見表)
| 区分 | 書類 | 取得先・備考 |
|---|---|---|
| 本体 | 営業開始届出書(別記様式第47号) | 都道府県警HP |
| 本体 | 営業の方法 | 業務手順を記載 |
| 構造 | 営業所平面図・求積図 | 客室面積・通路幅 |
| 構造 | 音響・照明設備配置図 | BGM・スピーカー位置 |
| 場所 | 営業所周辺概略図(半径100m) | 保護対象施設の位置 |
| 使用権 | 賃貸借契約書写しまたは登記事項証明書 | 使用承諾書を添える |
| 本人 | 住民票(本籍記載・3ヶ月以内) | 市区町村 |
| 本人 | 誓約書(欠格事由非該当) | 行政書士作成 |
| 法人 | 定款・登記事項証明書・役員全員分の住民票・誓約書 | 法務局・市区町村 |
| 飲食店営業許可 | 飲食店営業許可証の写し | 保健所許可とセットが前提 |
飲食店営業許可(保健所)が前提です。深夜酒類届出はあくまで「保健所の飲食店営業許可を取った上で、深夜0時超の酒類提供を届け出る」追加手続きです。
期間・費用の目安
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 届出時期 | 営業開始の10日前まで |
| 合計(最短) | 2〜3週間(書類収集と図面作成を含む) |
| 届出手数料 | 原則無料(都道府県により実費負担あり) |
| 行政書士報酬の目安 | 5万〜15万円 |
「届出を忘れていた」場合の対応
深夜酒類届出を出さずに営業を続けていた場合、無届営業として風適法第33条違反となり、罰則の対象です。
気づいた時点ですぐに届出を出すのが最善です。「あとから届出」でも提出自体は受け付けられます。
対応の手順
- 必要書類を急ぎ揃える(住民票・図面・賃貸借契約書写し)
- 管轄警察署生活安全課に「届出を出していませんでした」と申告
- 届出書を提出(書類が整っていれば即日受理)
- 過去分の指導・行政処分の有無は警察署判断
実務上は、自主的に届出を出すと指導で終わるケースが多いです(行政処分の前段階)。
ただし、近隣からの苦情通報・立入検査がきっかけで発覚した場合は、営業停止・罰金(30万円以下)の対象になる可能性があります。
都道府県差異の注意点
- 東京都:保護対象施設の距離制限が用途地域別。歓楽街以外は事前相談必須。
- 大阪府:北区・中央区の繁華街は届出件数が多く、書類差戻しは少ないが受理まで2週間程度かかる。
- 愛知県:栄エリア中心。郊外は管轄警察署で個別判断。
- 福岡県:中洲・天神は届出スムーズ。
- 北海道:薄野中心。郊外は事前相談で個別運用。
不許可(受理拒否)・差戻しの典型例
深夜酒類は届出制なので「不許可」はありませんが、書類不備で受理されない事例があります。
- 飲食店営業許可(保健所)が出ていない:深夜酒類届出は飲食店営業許可とセットが前提。保健所許可が先。
- 用途地域違反:第二種住居地域だった。商業・近隣商業・準工業のみ可。
- 保護対象施設100m以内:条例の距離規制に抵触。
- 図面不備:客室面積・通路幅・席数が一致しない。
- 接待実態の疑い:従業員が客の隣で継続接客するなら1号許可が必要。
自分でやる手順/頼んだ方が早いケース
自分で届出する手順
- 飲食店営業許可(保健所)を取得
- 用途地域・保護対象施設距離の確認
- 必要書類の収集(住民票・賃貸借契約書写し等)
- 図面(平面図・求積図・音響照明配置図・周辺100m概略図)の作成
- 営業開始10日前までに管轄警察署に届出書を提出
- 届出受領証を受け取る(許可証ではないので注意)
- 営業開始
頼んだ方が早いケース
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 「届出を忘れていた」と気づいた | 頼む(警察対応・指導の見極めまで) |
| 1号許可と深夜酒類のどちらか迷う | 頼む(業態判定が運用の根本) |
| 図面作成スキルがない | 頼む(求積図の精度で受理可否が分かれる) |
| 役員が複数・本籍が遠方 | 頼む(書類収集の郵送時間が読めない) |
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