許認可申請支援サービス利用規約
制定日:令和2年6月1日
最終改定日:令和7年12月30日
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、【あくつ行政書士事務所】(以下「当事務所」といいます。)が提供する許認可申請支援サービスの利用条件を定めるものです。依頼者は、本規約の内容を確認し、同意したうえで本サービスを申し込むものとします。
第1条(本サービスの内容)
- 本サービスは、依頼者が希望する許可、認可、登録、届出その他の行政手続(以下「許認可等」といいます。)について、個別の請求書、見積書、申込書、業務確認書その他当事務所が交付する書面又は電磁的記録(以下「個別契約書類」といいます。)に記載された範囲で、要件確認、申請書類の作成、提出手続の代理又は代行、行政庁への照会、補正対応その他の支援を行うものです。
- 本サービスの具体的な対象、業務範囲、申請先、納期の目安及び除外業務は、個別契約書類に定めます。
- 本規約と個別契約書類の内容が異なる場合は、個別契約書類の定めを優先します。
第2条(申込み及び契約の成立)
- 依頼者は、当事務所所定の方法で本サービスを申し込み、本規約及び個別契約書類に同意するものとします。
- 依頼者からの申込みに対し、当事務所が申込みを受け付けた旨を電子メール、チャット、書面その他記録に残る方法で通知した時点で、要件確認を目的とする契約が成立します。
- 許認可等の申請に向けた書類作成及び提出業務は、第5条に基づき申請要件及び前提事実を依頼者と当事務所が確定した時点から開始します。
- 当事務所は、利益相反、業務範囲外、専門外、法令又は職業倫理に抵触するおそれがある場合その他受任が適当でないと判断する合理的な理由がある場合、申込みを受け付けないことがあります。
第3条(料金及び支払方法)
- 本サービスの料金は、当事務所が発行する請求書に記載された金額とします。
- 依頼者は、請求書に記載された期限及び方法により料金を支払うものとします。振込手数料は、請求書に別段の記載がない限り、依頼者の負担とします。
- 官公署へ納付する手数料、登録免許税、証明書取得費、郵送料、交通費、翻訳費、他の専門家への報酬その他の実費は、請求書に含まれる旨の明示がある場合を除き、料金に含まれません。
- 当事務所は、入金を確認した後に要件確認を開始します。ただし、個別契約書類に別段の定めがある場合は、その定めに従います。
第4条(依頼者による情報及び資料の提供)
- 依頼者は、当事務所が要件確認及び申請手続に必要とする情報及び資料を、指定された期限までに、正確かつ漏れなく提供するものとします。
- 依頼者は、提供した情報又は資料に誤り、欠落、変更その他申請結果に影響する事情があることを知った場合、直ちに当事務所へ通知するものとします。
- 当事務所は、依頼者から提供された情報及び資料が真正かつ正確であることを前提として業務を行います。ただし、明らかな矛盾又は疑義を認めた場合は、依頼者へ確認します。
- 依頼者による虚偽申告、重要事実の不告知、資料の偽造又は変造その他不正な行為が判明した場合、当事務所は直ちに業務を停止し、又は契約を解除することができます。
第5条(要件の確認及び両者による確定)
- 当事務所は、依頼者から提供された情報及び資料並びに確認時点の関係法令、審査基準及び行政庁の公表情報に基づき、申請要件を確認します。
- 当事務所は、確認した申請要件、前提事実、未確定事項、依頼者が申請時までに満たすべき事項及び想定される主なリスクを、電子メール、チャット、業務確認書その他記録に残る方法で依頼者へ提示します。
- 依頼者と当事務所は、前項の内容を確認し、記録に残る方法で合意した時点で、申請要件及び前提事実を確定します。
- 条件付きで申請可能と判断した事項がある場合、その条件、履行期限及び未履行時の取扱いを明記したうえで確定します。
- 要件確認後、申請要件を満たしていないことが判明し、依頼者と当事務所が申請を進めないことを確定した場合、当事務所は、依頼者から受領した本サービス料金の全額を返金します。要件確認、面談その他確定前に行った作業の費用は控除しません。
- 前項の返金は、申請要件を満たさないこと及び申請を進めないことを両者が確定した日から14営業日以内に、依頼者が指定する口座へ振り込む方法で行います。この場合の振込手数料は当事務所が負担します。
第6条(書類作成及び申請)
- 当事務所は、前条により確定した内容に基づき、個別契約書類に定める申請書類を作成します。
- 依頼者は、申請前に、申請書類へ記載された事実関係及び数値を確認し、その内容が正確であることを記録に残る方法で承認するものとします。
- 依頼者の署名、押印、電子署名、本人確認、原本提出、手数料納付その他依頼者本人による対応が必要な事項について、依頼者は当事務所の案内に従い期限までに対応するものとします。
- 申請後に行政庁から補正、追加資料、説明、面談、現地確認その他の対応を求められた場合、依頼者は当事務所と協力して期限までに対応するものとします。
- 個別契約書類に含まれる通常の補正対応は追加料金なしで行います。ただし、申請内容の大幅な変更、依頼者の事情による再作成、当初開示されていなかった事実への対応又は業務範囲外の作業は、事前に依頼者へ説明したうえで別途料金を請求することがあります。
第7条(許認可等の結果)
- 許認可等の判断は行政庁その他の審査機関が行うものであり、当事務所は、許可、認可、登録、受理その他特定の結果を保証するものではありません。
- 審査期間は行政庁の処理状況、追加確認、現地調査、法令又は運用の変更その他の事情により変動するため、当事務所が示す完了予定日は目安とします。
- 申請時に要件を満たしていても、行政庁の裁量判断、法令若しくは審査基準の変更、第三者の判断又は申請後に生じた事情により、希望する結果が得られないことがあります。
第8条(当事務所の責任により許認可等を受けられなかった場合の半額返金)
- 申請が不許可、不認可、登録拒否、不受理その他これらに相当する最終処分となり、次の各号のすべてを満たす場合、当事務所は、依頼者が支払った本サービス料金のうち当事務所の報酬部分の50パーセントを返金します。
- 依頼者が第4条及び第6条に定める義務を適切に履行していること。
- 当事務所による申請書類の作成誤り、必要書類の提出漏れ、提出期限の徒過、行政庁から求められた補正への対応漏れその他当事務所の故意又は過失による業務上の不備があること。
- 前号の業務上の不備が、許認可等を受けられなかった直接かつ主要な原因であること。
- 無料で可能な補正、再申請その他の是正措置を行っても、許認可等を受けることができなかったこと。ただし、是正措置を行うことができない場合又は是正措置により依頼者へ重大な不利益が生じる場合は、この限りではありません。
- 前項の該当性は、行政庁が示した処分理由その他の書面、申請記録、両者間の連絡記録及び客観的資料に基づいて判断します。当事務所のみの判断で該当性を否定することはありません。
- 次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の半額返金の対象外とします。ただし、その事情と当事務所の業務上の不備が重なって結果が生じた場合は、それぞれの影響を客観的資料に基づいて協議します。
- 依頼者が提供した情報又は資料の誤り、欠落、虚偽、提出遅延若しくは申請後の事情変更による場合。
- 依頼者又はその役員、従業員、取引先その他関係者の人的要件、資格要件、財産要件、施設要件、欠格事由、法令違反その他依頼者側の事情による場合。
- 行政庁の裁量判断、見解若しくは運用の変更、法令若しくは審査基準の変更又は当事務所が合理的に予見できなかった行政庁の判断による場合。
- 災害、感染症、通信障害、官公署の業務停止その他当事務所の合理的な管理を超える事情による場合。
- 依頼者が当事務所の案内又は合理的な助言に従わず、そのことが結果に影響した場合。
- 官公署へ納付した手数料、登録免許税、証明書取得費、郵送料、交通費、翻訳費、他の専門家への報酬その他の実費は、返金対象に含みません。
- 第1項の返金は、同項各号への該当が確認された日から14営業日以内に、依頼者が指定する口座へ振り込む方法で行います。この場合の振込手数料は当事務所が負担します。
- 本条の半額返金は、当事務所が独自に設ける料金返還制度です。本条は、法令に基づき依頼者が有する損害賠償請求その他の権利を排除又は制限するものではありません。
第9条(依頼者による解約)
- 依頼者は、当事務所へ記録に残る方法で通知することにより、本サービスを解約することができます。
- 第5条による申請要件及び前提事実の確定前に、依頼者の都合で解約する場合、当事務所は、解約までに実施した作業相当額及び既に支出した実費を明示し、受領額からこれらを控除した残額を返金します。
- 第5条による確定後、申請前に依頼者の都合で解約する場合も、前項と同様とします。
- 申請後に依頼者の都合で解約する場合、既に実施した業務に対応する料金及び支出済みの実費は返金しません。未実施の業務に対応する料金がある場合は、その金額を算定して返金します。
- 前各項に基づき依頼者が負担する金額は、適用される法令により認められる範囲を超えないものとします。
- 第5条第5項に該当する場合は、本条ではなく同項を適用し、依頼者の都合による解約として取り扱いません。
第10条(当事務所による業務の停止又は契約解除)
- 当事務所は、依頼者が次の各号のいずれかに該当する場合、相当の期間を定めて是正を求めたうえで、業務を停止し、又は契約を解除することができます。ただし、是正が不可能な場合又は重大な違反がある場合は、直ちに停止又は解除することができます。
- 料金又は実費を期限までに支払わない場合。
- 必要な情報若しくは資料を期限までに提供せず、又は補正その他必要な対応を行わない場合。
- 虚偽の情報若しくは資料を提供し、又は重要な事実を故意に開示しなかった場合。
- 違法、不正又は公序良俗に反する目的で本サービスを利用しようとした場合。
- 当事務所又は行政庁の業務を妨害し、信頼関係を維持することが困難となった場合。
- 前項により契約を解除した場合、当事務所は、解除までに実施した業務に対応する料金及び支出済みの実費を受領額から控除し、残額があるときは返金します。
第11条(再申請及び追加業務)
- 不許可その他の処分後に行う再申請、行政不服申立て、聴聞、弁明、訴訟その他の手続は、個別契約書類に含まれる旨の明示がある場合を除き、本サービスの範囲に含まれません。
- 前項の業務を依頼者が希望する場合、当事務所は、法令上取り扱うことができる範囲を確認し、別途見積り及び契約を行います。
- 当事務所の業務上の不備を是正するために必要な補正又は再申請は、当事務所の負担で行います。ただし、官公署へ再度納付する手数料その他当事務所の報酬以外の費用負担については、不備の内容及び原因を踏まえて両者で協議します。
第12条(秘密保持及び個人情報)
- 当事務所は、本サービスに関連して知り得た依頼者の秘密を、法令上認められる場合又は依頼者の同意がある場合を除き、第三者へ開示又は漏えいしません。
- 当事務所は、依頼者の個人情報を、本サービスの提供、本人確認、連絡、料金請求、行政庁への申請その他本サービスの遂行に必要な範囲で取り扱います。
- 当事務所は、本サービスに必要な範囲で、行政庁、共同受任者、補助者、翻訳者、他の専門家その他の関係者へ情報を提供することがあります。この場合、当事務所は、法令に従い必要な管理を行います。
第13条(業務の委託及び他の専門家との連携)
- 当事務所は、法令及び職業上の義務に反しない範囲で、本サービスの一部を補助者又は外部事業者へ委託することがあります。
- 弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士その他の資格者による業務が必要となった場合、当事務所は依頼者へ説明し、依頼者の同意を得たうえで当該資格者を紹介し、又は連携します。その報酬は、請求書に含まれる旨の明示がない限り、依頼者の負担とします。
第14条(反社会的勢力の排除)
- 依頼者及び当事務所は、自ら並びに自らの役員及び実質的支配者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに準ずる者に該当せず、またこれらと社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
- 前項への違反が判明した場合、相手方は、何らの催告を要せず契約を解除することができます。
第15条(損害賠償)
- 依頼者又は当事務所が、本規約又は個別契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、その責任は適用される法令に従います。
- 当事務所の故意又は重大な過失により生じた損害について、当事務所の責任を免除又は制限するものではありません。
- 第8条の半額返金を行った場合であっても、同一の原因に基づく損害賠償額が法令又は合意により確定したときは、既に返金した金額を当該損害賠償額の一部に充当します。
第16条(法令に基づく解除等)
- 本規約の定めにかかわらず、特定商取引に関する法律、消費者契約法その他の法令により依頼者に申込みの撤回、契約解除、取消しその他の権利が認められる場合は、当該法令の定めが優先して適用されます。
- 通信販売により本サービスを提供する場合、申込みの撤回又は契約解除に関する条件、方法及び効果は、本規約及び申込画面に分かりやすく表示します。
第17条(連絡方法)
- 当事務所から依頼者への連絡は、申込み時に届け出た電子メール、チャット、電話、郵送その他当事務所が適当と判断する方法で行います。
- 依頼者は、連絡先に変更があった場合、直ちに当事務所へ通知するものとします。
- 依頼者が変更を通知しなかったために連絡が到達しなかった場合、通常到達すべき時に到達したものとして取り扱うことがあります。ただし、法令上別の取扱いが必要な場合はこの限りではありません。
第18条(規約の変更)
- 当事務所は、法令の改正、本サービス内容の変更その他合理的な必要がある場合、法令に従い本規約を変更することがあります。
- 変更後の規約は、効力発生日及び変更内容を、当事務所のウェブサイトへの掲載又は依頼者への通知により事前に周知します。
- 変更前に成立した個別契約について、依頼者の権利を実質的に制限し、又は義務を加重する変更を、依頼者の個別の同意なく遡及して適用しません。
第19条(協議)
本規約又は個別契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた場合、依頼者と当事務所は、関係資料及び客観的事実を確認し、誠実に協議して解決を図るものとします。
第20条(準拠法及び管轄)
- 本規約及び個別契約は、日本法に準拠します。
- 本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合、法令により認められる範囲で、【当事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所】を第一審の合意管轄裁判所とします。
事業者情報
- 事務所名:【あくつ行政書士事務所】
- 代表者又は担当行政書士:阿久津和宏
- 行政書士登録番号:20130896
- 所属行政書士会:埼玉県行政書士会
- 所在地:埼玉県熊谷市石原641番地3
- 電話番号:050-3707-3507
- 電子メール:info@fp-1.info
- 受付時間:10時〜18時(祝日・土日除く)
以上