2026-04-10 公開 / カテゴリ:補助金解説

令和8年度 福岡市中小企業組織化促進等事業補助金

福岡市組織化支援中小企業支援連合会支援

福岡市では、福岡市内の中小企業者の組織化促進を目的とし、福岡市中小企業組織化促進等事業補助金交付要綱第3条に定める連合会を対象として補助金を交付する。令和8年度の1年間を対象期間とし、組合等の設立や運営支援などに要する経費を補助する。申請は1団体につき1回限りで、郵送・持参・メールにより受け付ける。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

実施機関
福岡市経済観光文化局総務・中小企業部経済政策課
対象地域
福岡市
受付期間
2026-04-02〜2026-04-16
事業実施期間
事業計画の期間は、令和8年度の1年間とし、補助対象期間は、交付要綱第7条に定める通り
補助上限額
(公募要領参照)
補助率
交付要綱第8条に定めるとおり

制度の目的と背景

中小企業者の組織化や中小企業者の事業及び経営の支援などを行うことが本市の産業の高度化と中小企業者の健全な発展に資することから、組合等の設立や運営支援などを行うものに対して補助金を交付し、地域経済の発展に資することを目的とします。

補助率と上限額

本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

◼︎ 補助率
交付要綱第8条に定めるとおり

◼︎ 内訳・支援枠
補助対象経費は交付要綱第6条に定めるとおりとし、補助金の額は交付要綱第8条に定めるとおり

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

  • 福岡市中小企業組織化促進等事業補助金交付要綱第3条に定める連合会
  • 暴力団排除条例により暴力団関係者でないことが確認されること
  • 市税に係る徴収金を滞納していないこと

対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

  • 交付要綱第6条に定める補助対象経費

申請スケジュール

受付期間は2026-04-02から2026-04-16までです。事業実施期間は事業計画の期間は、令和8年度の1年間とし、補助対象期間は、交付要綱第7条に定める通りとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

審査のポイント

審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

  • ◼︎ 本市産業の高度化と中小企業者の健全な発展及び地域経済の発展を目的としているか:補助事業が福岡市の産業高度化と中小企業者の健全な発展、さらに地域経済の発展にどの程度貢献するかを評価する。事業内容が地域の中小企業組織化促進にどのような効果をもたらすか、具体的な成果や波及効果が期待できるかを審査する。
  • ◼︎ 目的、事業内容について、具体性があるか:事業の目的が明確に設定されており、事業内容が具体的かつ詳細に計画されているかを評価する。抽象的な内容ではなく、実施する活動、期待する成果、達成目標などが明確に示されていることが重要である。
  • ◼︎ 事業内容について、計画どおりの実現が可能か:提案された事業内容が現実的で実現可能性が高いかを評価する。申請団体の実施体制、経験、能力と事業内容の整合性、スケジュールの妥当性、予算計画の適切性などを総合的に判断し、計画通り実行できる見込みがあるかを審査する。

活用にあたっての注意点

本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

  • 補助金は1つの団体につき1回の申請のみ
  • 提出期限を過ぎて申請書類が提出された場合は失格
  • 申請書類に虚偽の記載があった場合は失格
  • 破産法の適用を受ける場合や会社更生法の適用を申請する等、当該補助事業を遂行することが困難と認められる状態に至った場合は失格
  • 審査の公平性に影響を与える行為があった場合は失格
  • 市長が交付申請にあたり著しく信義に反する行為等があると認める場合は失格
  • 提出された書類は返却しない
  • 審査内容については公表しない
  • 役員名簿に記載された個人情報は警察への照会にのみ使用
  • 交付決定を受けた団体は福岡市補助金交付規則及び交付要綱を遵守する必要があり、違反した場合は交付決定の取り消しや補助金の全部または一部の返還を命ずることがある
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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