| 実施機関 | 横手市役所商工観光部商工労働課 |
|---|---|
| 地域 | 秋田県 横手市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(予算上限に達した場合は期間内でも締切) |
| 補助率 | 一般枠は3分の1以内、県外移住枠・ICT枠は2分の1以内 |
| 補助上限額 | 一般枠50万円、県外移住枠80万円、ICT枠100万円 |
この補助金のあらまし
秋田県横手市内で新たに起業する中小企業者などを対象に、初期投資にかかる経費の一部を補助する制度です。令和8年4月1日から令和9年1月29日まで募集します。補助率は3分の1以内(上限50万円)が基本です。
制度の概要
この補助金は、横手市内で新たに起業し、地域商業の活性化につなげる事業を営む方の初期投資を支援する制度です。実施機関は横手市役所商工観光部商工労働課です。補助対象経費の一部が補助金として交付されます。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.1)
申請は、事業計画書などを商工労働課へ書類送付またはご持参いただく方法で行います。土曜・日曜・祝日は受付をしていません。必要に応じて現地調査も行われます。申請は、事業計画書などを商工労働課へ書類送付またはご持参いただく方法で行います。土曜・日曜・祝日は受付をしていません。必要に応じて現地調査も行われます。また、横手市の公式ページには申請書類一括作成フォームが用意されており、申請書類をまとめて作成できます。(公式ページ)
対象になる事業者
次の要件をすべて満たす方が対象です。新たに起業する市内に住所を有する個人、または市内に主たる事業所を有する法人であること。個人の場合は申請時点で事業収入を得ていないこと、法人の場合は設立登記後1年以内で事業収入を得ていないこと。事業計画が明確で、起業の実現性が高い事業であること。起業後に横手市内に店舗や事務所があり、市内商工団体へ加入すること。市税を滞納していないことも必要です。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.1)
次の業種は対象外です。農業、林業、金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、医療、福祉の医療業のうち病院・一般診療所・歯科診療所、風俗営業・性風俗特殊営業、宗教、政治・経済・文化団体等の業種です。大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟している場合も対象外です。農業者でも農産物の加工品を製造販売する場合は対象になります。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.1)
- 横手市内に住所(個人)または主たる事業所(法人)を持ち、これから新たに起業しますか。
- 個人の場合は申請時点で事業収入がなく、法人の場合は設立登記後1年以内で事業収入がありませんか。
- 起業後に横手市内に店舗や事務所を設け、市内商工団体に加入できますか。
- 市税を滞納していませんか。
- 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟せず、対象外の業種ではありませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象になるのは、店舗工事費、店舗の賃貸に係る礼金、事業に要する機械等設備費、看板設置費用、駐車場などの外構工事費(不動産取得費は除く)、宣伝広告費(ホームページ作成やショップカードなど。名刺は除く)、その他事業に要する備品(1つ10万円以上のもので、中古は不可)などです。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.1)
消費税及び地方消費税は補助対象外です。補助対象の支出が課税取引の場合は、支払金額を1.10で除した金額が対象になります。また、特殊な事情がない限り、横手市外の業者に委託する工事や、横手市外の業者から購入する備品は補助対象とみなされません。ただし、県外移住起業者はこの限りではありません。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.1)
補助で購入した設備備品は、減価償却期間が経過するまで、補助金の交付目的に反して使用したり、譲渡・交換・貸し付け・担保提供をしたりすることはできません(寄付も不可)。違反すると補助金を返還することになります。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.1)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 店舗工事費 | 店舗の改装工事など |
| 対象 | 賃借礼金 | 店舗の賃貸に係る礼金 |
| 対象 | 機械等設備費 | 事業に要する機械等の設備 |
| 対象 | 看板設置費用 | 店舗の看板の設置 |
| 対象 | 外構工事費 | 駐車場などの外構工事(不動産取得費は除く) |
| 対象 | 宣伝広告費 | ホームページ作成、ショップカードなど(名刺は除く) |
| 条件付き | 備品 | 1つ10万円以上のもののみ対象。中古は不可 |
| 条件付き | 市外業者への委託・購入 | 特殊な事情がない限り対象とみなされない(県外移住起業者は除く) |
| 対象外 | 消費税及び地方消費税 | 補助対象外 |
| 対象外 | 不動産取得費 | 外構工事費の対象からも除外 |
| 対象外 | 名刺 | 宣伝広告費の対象外 |
補助率と補助上限額
補助率と上限額は、申請の枠によって異なります。基本となる一般枠は、補助対象経費の3分の1以内で、上限は50万円です。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.2)
秋田県外から移住して起業する場合(県外移住枠)は、2分の1以内、上限80万円です。ICTに特化した起業をする場合(ICT枠)は、2分の1以内、上限100万円です。千円未満は切り捨てます。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.2)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 一般枠 | 3分の1以内 | 50万円 |
| 県外移住枠(秋田県外から移住して起業) | 2分の1以内 | 80万円 |
| ICT枠(ICTに特化した起業) | 2分の1以内 | 100万円 |
一般枠で補助対象経費が100万円の場合、補助率3分の1で333,000円(千円未満切捨)が補助されます。
申請から入金までのスケジュール
募集期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。予算上限に達した場合は、この期間内でも締め切られることがあります。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.2)
申請は、補助対象事業に着手する前に行う必要があります。提出された事業計画書は、申請者が出席する審査会で採択の可否が決まります。計画書の受理から採択の可否決定までは2〜3週間程度かかります。採択後に交付決定を受け、その後に工事や備品購入を行います。工事等の完了と代金の支払い後に実績報告を行い、審査と現地調査を経て、補助金が口座へ振り込まれます。つまり、先に自分で支払い、後から補助金が入る精算払いの仕組みです。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.3、公式ページ)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日〜令和9年1月29日 | 募集期間(予算上限に達した場合は期間内でも締切) |
| 事業着手前 | 申請書類の提出 |
| 計画書受理から2〜3週間程度 | 審査会での審査・採択可否の決定 |
| 採択後 | 交付決定の通知を受け、着工・備品購入 |
| 工事等完了・代金支払い後速やかに | 実績報告書の提出 |
| 実績報告の審査・現地調査後 | 補助金の口座振込(精算払い) |
審査のポイント
審査は、事業内容、期待される効果、経費の妥当性などの観点から総合的に評価されます。申請者は審査会で、事業概要を約10分で説明し、審査員との質疑応答に約10分対応します。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.3)
審査会で採択の可否が決定され、交付の可否が申請者に通知されます。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.3)
申請の流れ
- 事前相談 申請前に商工労働課へ相談します。実施したい事業内容、対象要件、申請方法、スケジュールについて説明を受けられます。
- 申請 起業・創業支援事業補助金交付申請書に記入し、必要書類を添えて提出します。担当者が内容を確認するので、直接持参します。担当者が不在のこともあるため、事前に連絡してから来庁してください。
- 審査会 申請者が審査会で事業概要を説明し、質疑応答を行います。審査は総合的に評価されます。
- 交付決定 補助金審査会で交付の可否が決まり、申請者に通知されます。
- 工事等・備品購入 交付決定を受けてから着工または購入します。交付決定前に行ったものは対象になりません。
- 実績報告 工事等完了・代金支払い後に、起業後の事業成果をまとめて必要書類を提出します。
- 補助金の交付 実績報告書の内容を審査し、現地調査を行った後、口座に補助金が振り込まれます。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 税情報確認同意書
- 補助対象経費の見積書
- 施工前写真
- 付近の見取図
- 完成予想図(備品配置予定図や納入予定商品の写真・カタログでも可)
- 市内商工団体への加入または支援が分かる書類の写し
- 開業届の写し(個人及び県外から移住の方。実績報告時の提出でも可)
- 法人登記簿の写し(法人のみ)
- 住民票の写し(県外から移住の方のみ)
- 誓約書
- その他市長が必要と認める書類
よくある注意点
交付決定前に着工した工事や購入した備品は補助対象になりません。必ず交付決定を受けてから着工・購入してください。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.3)
補助金交付から2年以内に補助対象設備等を使用しなくなった場合(廃業を含む)は、補助金を返還することになります。ただし、本人の責によらない場合は除きます。また、補助で購入した設備備品は、減価償却期間が経過するまで譲渡や担保提供などはできません。違反した場合も補助金を返還することになります。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.2)
また、国や県の起業創業に関する補助金等の交付を受ける場合は対象になりません。商工団体または横手市が開催する起業セミナーに参加することも必要です(県外移住起業者は除きます)。既に事業を行っている場合も対象外です。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.2)
よくある質問
- 補助金の申請は、いつまでに行えばよいですか。
- 募集期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。ただし、予算上限に達した場合はこの期間内でも締め切られることがあります。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.2)
- 工事を先に始めてしまった場合、補助金はもらえますか。
- もらえません。交付決定前に着工した工事や購入した備品は、交付対象になりません。必ず交付決定を受けてから着工・購入してください。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.3)
- 市外の業者に工事を頼んだ場合も補助対象になりますか。
- 特殊な事情がない限り、横手市外の業者に委託する工事や、横手市外の業者から購入する備品は補助対象とみなされません。ただし、県外移住起業者はこの限りではありません。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.1)
- 消費税も補助対象になりますか。
- 消費税及び地方消費税は補助対象外です。補助対象の支出が課税取引の場合は、支払金額を1.10で除した金額が対象になります。(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.1)
制度の問い合わせ先(実施機関)
横手市役所商工観光部商工労働課(〒013-8601 横手市中央町8番12号 かまくら館5階)TEL:0182-32-2115 FAX:0182-32-4021 E-mail:shoko@city.yokote.lg.jp(横手市起業・創業支援事業補助金 概要 p.3)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
記載例 補助金交付申請書 事業計画書:https://www.city.yokote.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/098/r8kigyosogyo_kisairei_sinseisyo.pdf
記載例 実績報告書 収支決算書 備品管理台帳:https://www.city.yokote.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/098/r8kigyosogyo_kisairei_jisseki.pdf
公式ページ:https://www.city.yokote.lg.jp/syoukougyo/1001359/1009098.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179520