| 実施機関 | 横手市 |
|---|---|
| 地域 | 秋田県 横手市 |
| 受付状況 | 受付期間は公式ページで確認 |
| 受付期間 | 公式ページで確認 |
| 補助率 | 農地10分の4以内、農業用施設10分の5以内 |
| 補助上限額 | 公式ページで確認 |
この補助金のあらまし
令和8年7月29日~8月2日の豪雨災害で被災した農地・農業用施設の災害復旧工事費の一部を横手市が補助する制度です。被害額10万円以上の工事が対象で、補助率は農地4/10以内、農業用施設5/10以内です。
制度の概要
この制度は、豪雨などの被害を受けた農地(田や畑など)や農業用施設(水路や農道など)の復旧にかかる工事費の一部を、横手市が補助するものです。令和8年7月29日~8月2日に発生した豪雨災害が対象です(公式ページ)。国の補助事業(公共災害)に該当しない場合に使える市の単独補助です。
申請は、耕作者や水利組合などが、土木業者などに工事の見積を依頼し、申請書類を揃えて提出する流れです。提出先は農林整備課または最寄りの地域局地域課です。申請様式はWord・PDFの形で公式ページからダウンロードできます。
対象になる事業者
次の方が対象です。被災した農地の耕作者(被災農家)、または被災した農業用施設の水利組合や土地改良区です。
次の条件に当てはまらない場合は、対象外となります。国の補助事業(公共災害)に該当する工事、被害額(復旧額)が10万円未満の工事、維持管理不足が原因で被災した施設です(公式ページ)。
- 令和8年7月29日~8月2日の豪雨災害で被災しましたか。
- 被害額(復旧額)は10万円以上ですか。
- 国の補助事業(公共災害)に該当しない工事ですか。
- 被災した施設は適正に維持管理されており、被災原因が維持管理不足によるものではありませんか。
- 農地の場合、作付けをしていますか。(農業用施設の場合は、受益者が2戸以上ですか。)
補助の対象になる経費
対象となるのは、農地または農業用施設の災害復旧に係る工事費です。工事費等の支払いは、交付決定後に行う工事について対象となります。
工事の内容に変更が生じた場合は、変更申請の手続きが必要です。変更申請をせずに内容を変えると、補助の対象とならない可能性があります。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 災害復旧に係る工事費 | 被災した農地(田、畑、樹園地ほか)や農業用施設(農業用用水路、農業用排水路、ため池、頭首工、揚水施設、農道など)の復旧工事費 |
| 条件付き | 工事内容の変更に伴う増額分 | 変更申請を行い、変更後の内容で工事を実施した場合の増額分 |
補助率と補助上限額
補助率は、農地が10分の4以内、農業用施設が10分の5以内です(公式ページ)。補助金額は、総事業費に補助率をかけて算出します。
総事業費が10万円の農地の場合、補助金は4万円、自己負担は6万円です。総事業費が10万円の農業用施設の場合、補助金は5万円、自己負担は5万円です。
申請から入金までのスケジュール
まず、耕作者や水利組合などが工事の見積を依頼し、交付申請を行います。市が交付決定を通知した後に復旧工事を実施し、工事費等を支払います。その後、実績報告書を提出すると、指定の口座に補助金が振り込まれます。精算払い(先に自分で工事費を払い、後から補助金が入る方式)です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年7月29日~8月2日 | 豪雨災害の発生期間(対象となる被災の発生期間) |
| 交付申請時 | 申請書、事業計画書、添付書類を提出 |
| 交付決定後 | 市から交付決定の通知。その後、復旧工事を実施し、工事費等を支払い |
| 工事完了・支払い後 | 実績報告書などを提出 |
| 実績報告後 | 指定の口座に補助金を振り込み |
審査のポイント
申請時には、事業計画書や見積書、被災状況写真、位置図などを提出します。
申請の流れ
- 工事の見積依頼 希望する復旧方法を選び、土木業者などに工事見積を依頼します。
- 交付申請 申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、添付書類(見積書、被災状況写真、位置図、構成員名簿)を揃えて、農林整備課または最寄りの地域局地域課に提出します。
- 交付決定 市から交付決定の通知を受けます。
- 復旧工事の実施 交付申請の内容どおりに工事を実施し、工事費等を支払います。内容を変更する場合は、変更申請を行います。
- 実績報告 実績報告書(様式第7号)、工事完成写真、収支精算書、領収書を提出します。
- 補助金の交付 指定の口座に補助金が振り込まれます。
申請に必要な書類
- 申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 見積書
- 被災状況写真
- 位置図
- 構成員名簿(団体の場合)
- 変更申請書(様式第4号)(変更がある場合)
- 事業変更計画書(変更がある場合)
- 実績報告書(様式第7号)
- 工事完成写真
- 収支精算書
- 領収書
よくある注意点
補助の対象となるのは、交付決定を受けた後に行う工事です。交付決定を受ける前に工事を行うと、補助の対象とならない可能性があります。
工事の内容に変更が生じた場合は、必ず変更申請の手続きを行ってください。また、被災原因が維持管理不足によるものである場合や、国の補助事業(公共災害)に該当する場合は対象外です。
よくある質問
- 被害額が10万円未満でも申請できますか。
- 申請できません。対象となるのは被害額(復旧額)が10万円以上の工事です(公式ページ)。
- 農業用施設の場合、受益者は何人必要ですか。
- 受益者が複数(2戸以上)であることが条件です。
- 工事内容を変えたい場合はどうすればよいですか。
- 変更申請の手続きが必要です。変更申請書(様式第4号)と事業変更計画書を提出してください。
制度の問い合わせ先(実施機関)
農林部農林整備課農村整備係 電話:0182-32-2114 ファクス:0182-32-4037 住所:〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号 秋田県平鹿地域振興局3階