全国補助金・助成金相談センター

群馬県前橋市

いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金

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実施機関前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
地域群馬県 前橋市
受付状況受付中
受付期間令和8年4月1日から令和9年2月28日まで(予算額に達した場合は終了)
補助率1/2
補助上限額イベント型は1団体年間10万円、商店街活性化型は1団体年間13万円

この補助金のあらまし

前橋市の商店街団体が、イベントや情報発信、経営基盤強化に使える補助金です。補助率は2分の1で、年間の補助上限額はイベント型が10万円、商店街活性化型が13万円です。令和8年4月1日から令和9年2月28日までが受付期間です。

制度の概要

この補助金は、地域に根ざした魅力ある商店街づくりを進めるため、商店街などが行う取組の経費の一部を補助する制度です。地域住民との交流や集客を目的としたイベントと、情報発信力や経営基盤を強化する中長期的な取組の両方が対象になります。持続可能な商店街の形成と地域経済の活性化を目指しています。

実施機関は前橋市役所にぎわい商業課です。申請書類は郵送や持参だけでなく、電子メール(nigiwai@city.maebashi.gunma.jp)でも提出できます。申請書や実績報告書は、ペーパーレス化のためメールでの提出が推奨されています。押印も省略できます。受付は予算額に達した時点で終了されるため、早めの相談と申請が大切です。事前申請が必要なので、まずは担当課に相談してください。

対象になる事業者

市内に主たる事務所を置き、次のいずれかに該当する団体が対象です。1つ目は商店街振興組合法に基づく商店街振興組合です。2つ目は任意の商店街等組織で、規約などにより代表者が定められ、財産の管理などを適正に行える団体およびその連合組織です。連合組織の場合は、隣接する団体で組織されていることが条件です。3つ目はその他、市長が適当と認める団体です。

また、暴力団排除に関する要件をすべて満たす必要があります。暴力団や暴力団員でないこと、暴力団に事業活動を支配・関与されていないこと、暴力団を不当に利用していないこと、暴力団に資金提供や便宜供与をしていないこと、暴力団員と密接な交友関係がないことなどが求められます。

申請できるか確かめる
  • 主たる事務所は前橋市内にありますか。
  • 商店街振興組合法に基づく組合、または規約で代表者を定めた任意の商店街等組織ですか。
  • 団体の財産の管理などを適正に行える体制がありますか。
  • 暴力団や暴力団員と関係がないことを誓約できますか。
  • 令和8年4月1日から令和9年2月28日までに申請し、令和9年3月31日までに事業と支払いを完了できますか。

補助の対象になる経費

対象は、令和8年4月1日から令和9年2月28日までに申請し、令和9年3月31日までに事業と支払いが完了する事業の経費です(公式ページ)。原則として市内で実施する事業に限られます。対象事業は、イベント型(納涼祭やマルシェの開催、スタンプラリー、還元セールや抽選キャンペーンなどの販売促進)と、商店街活性化型(ホームページの開設・更新、機関紙発行、SNS活用、動画発信、空き店舗活用、景観整備、商圏調査、顧客分析、店舗機能の強化、DXの導入など)です。商店街活性化型は、商店街が主体となって企画・実施し、効果が商店街内の複数の店舗に広がる取組であることが必要です。特定の店舗だけを直接支援するものは対象外です。

次のものは対象になりません。交付決定より前に着手した事業、他の補助金が交付されている、または交付予定の事業、交際費・飲食費・慶弔費、交付目的から見て補助金として妥当でないと認められる経費です。また、交付決定日より前に発注・支払いした経費、宛名に商店街名や代表者名がない領収書、購入品目が判断できない領収書、領収印がない領収書、内容が不明確な経費も対象外になる可能性があります。

区分経費内容
対象事業費(材料費・資材代、物品借上料、印刷製本費、事務用品費、通信費、会場代、施設利用料、手数料、郵便代、景品代、広告宣伝費など)イベントで使う食材や資材、会場の借り上げ、ポスターの印刷、景品の購入など
条件付き謝礼(外部専門家等に対する謝金)セミナー講師やアドバイザーへの謝礼。プロフィール、業務内容の資料、業務委託契約書などの提出が必要
条件付き旅費外部専門家や講師、イベント出演者の交通費。視察や旅行にかかる移動費・宿泊費は対象外
条件付き委託費会場設置や交通整理・警備の費用は大規模イベント(1事業者あたり10万円以上)に限る。調査委託、ホームページ制作、動画制作、SNS運用支援、システム導入・DX支援、専門家への業務委託なども対象
対象保険料事業に係る保険料
対象消費税上記経費に関わる消費税も対象。ただし課税事業者は仕入控除税額を差し引いて申請
対象外交際費・飲食費・慶弔費補助対象として妥当でないもの
対象外交付決定日以前の発注・支払い交付決定前に発注・支払いした経費

補助率と補助上限額

補助率は、イベント型・商店街活性化型のいずれも2分の1です。上限額は、イベント型が1団体あたり年間10万円、商店街活性化型が1団体あたり年間13万円です(R8要項 p.2)。補助金額に1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てます(R8要項 p.2)。

上限額に達するまで、同一年度内に複数回申請することはできます。ただし、イベント型と商店街活性化型を同じ年度内に申請することはできません。補助金は予算の範囲内で交付されます。

枠・区分補助率補助上限額
イベント型1/21団体につき年間10万円
商店街活性化型1/21団体につき年間13万円

対象経費が100万円かかった場合、補助率が2分の1なので50万円が補助対象になります。ただし、上限額はイベント型で10万円、商店街活性化型で13万円のため、実際に交付されるのは上限額までです。

申請から入金までのスケジュール

申請は令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に、補助事業に着手する前に行います(R8要項 p.3)。交付申請書を受理してから30日以内に審査され、交付の可否・金額・条件が通知されます(R8要項 p.3)。事業が完了した日から30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。その後、補助金額が確定し、補助金交付請求書により請求します。請求を受理した日から30日以内に支払われます(R8要項 p.3)。

支払いは、実績報告を経て補助金額が確定してからの後払いです。事業者は先に自分で経費を支払い、後から補助金を受け取る形になります。

時期内容
令和8年4月1日受付開始(申請期間の始まり)
令和9年2月28日交付申請の締切(受付期間の終わり)
令和9年3月31日事業と支払いの完了期限
事業完了後30日以内(または令和9年3月31日のいずれか早い日)実績報告書の提出期限
交付申請受理後30日以内交付決定の通知
請求受理後30日以内補助金の支払い

審査のポイント

交付申請書を受理してから30日以内に審査され、補助金の交付の可否、金額、条件が決められます(R8要項 p.3)。審査では、事業計画書や収支予算書、団体調書などの書類を基に、補助の目的や対象事業に合っているか、経費が妥当であるかが確認されます。商店街活性化型では見積書も必要です。

事業の内容を変更、中止、廃止する場合は承認が必要です。変更等承認申請書を提出し、30日以内に可否が通知されます(R8要項 p.3)。ただし、事業内容の細部の変更や、経費合計が20%を超えない減額の場合は申請が不要です(R8要項 p.3)。

申請の流れ

  1. 事前相談 事業を始める前に、前橋市役所にぎわい商業課(電話027-210-2188)に相談します。事前申請が必要です。
  2. 交付申請 事業に着手する前に、交付申請兼誓約書や事業計画書、団体調書、収支予算書、消費税等課税区分届出書などを提出します。商店街活性化型は見積書も必要です。
  3. 交付決定 申請受理から30日以内に審査され、交付の可否と金額が通知されます(R8要項 p.3)。交付決定後に事業を実施します。
  4. 事業の実施 交付決定後に事業を行います。内容を変更する場合は、事前に変更等承認申請が必要です。
  5. 実績報告 事業完了後30日以内(または令和9年3月31日のいずれか早い日まで)に、実績報告書や事業実績書、収支決算書、領収書の写し、成果物(ポスターなど)、写真などを提出します(R8要項 p.4)。
  6. 補助金額の確定と請求 実績報告の審査後、補助金額が確定します。補助金交付請求書を提出すると、受理から30日以内に支払われます(R8要項 p.3)。

申請に必要な書類

  • 交付申請兼誓約書(様式 第1号)
  • 事業計画書(様式 第2号-1)
  • 団体調書(様式 第2号-2)
  • 収支予算書(様式 第3号)
  • 消費税等課税区分届出書(様式 第4号)
  • 見積書(商店街活性化型の場合)
  • その他参考となる資料
  • 実績報告書(様式 第9号)
  • 事業実績書(様式 第10号)
  • 収支決算書(様式 第11号)
  • 領収書・振込書等の写し
  • ポスターなどの成果物
  • 写真など事業実施状況が分かるもの
  • 消費税等仕入控除税額報告書(様式 第12号)
  • 補助金交付請求書(様式 第14号)

よくある注意点

交付決定を受ける前に事業を始めたり、経費を支払ったりすると、補助の対象になりません。必ず事業に着手する前に申請してください。また、申請はスケジュールに余裕をもって行うことが大切です。

領収書は、必ず申請団体の宛名(商店街名または代表者の氏名)を記載してもらってください。宛名がない領収書や、購入品目が分からない領収書、領収印がない領収書は対象外になる可能性があります。経費の内容や積算が不明確なものも対象外です。課税事業者の場合、仕入れに係る消費税相当額を差し引いて申請する必要があります。後から消費税の申告で確定した額が違った場合、返還が必要になることがあります。

補助金の交付決定が取り消されたり、補助金を他の用途に使ったりした場合は返還を求められます。事業の記録となる書類や帳簿は、事業終了後5年間保存する必要があります。

よくある質問

個人事業主でも申請できますか。
対象は商店街振興組合、規約で代表者を定めた任意の商店街等組織とその連合組織、市長が適当と認める団体です。個人事業主単独での申請は、資料の対象者に含まれていません。
既に始めてしまったイベントは補助されますか。
交付決定より前に着手した事業は補助の対象になりません。事業を始める前に申請する必要があります。
同じ年度に何回も申請できますか。
上限額に至るまでは、同一年度内に複数回申請できます。ただし、イベント型と商店街活性化型を同じ年度に申請することはできません。
予算が足りなくなったらどうなりますか。
受付期間中に予算額に達した場合は、受付を終了します。また、予算の範囲内での交付となるため、予算額に達すると補助金の交付が行えない場合があります。

制度の問い合わせ先(実施機関)

前橋市役所にぎわい商業課 商業振興係(前橋プラザ元気21 1階)、電話 027-210-2188(直通)、電子メール nigiwai@city.maebashi.gunma.jp

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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