| 実施機関 | 前橋市 産業経済部 にぎわい商業課 |
|---|---|
| 地域 | 群馬県 前橋市 |
| 受付状況 | 受付終了 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日から令和9年2月28日まで(現在は予算上限に達し受付終了)(受付は終了しました) |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限額 | Aタイプ50万円、Bタイプは1基あたり2万円から10万円、Bタイプ全体の上限250万円 |
この補助金のあらまし
前橋市商店街リフレッシュ事業補助金は、商店街団体が管理するアーケードや街路灯の新設・改修・撤去などを支援する制度です。令和8年度の受付は予算上限に達したため終了しています。
制度の概要
この補助金は、商店街団体等が管理している施設の補修や、街路灯・アーケード照明灯の新設・改修・撤去に必要な費用の一部を補助し、商店街の活性化と地域一体となった街路灯の維持管理を支援するための制度です。(公式ページ)
令和8年度の受付は予算上限に達したため終了しています。(公式ページ)新たに申請を検討する場合は、次年度以降の公募情報を前橋市の担当課で確認する必要があります。申請は交付申請書などを前橋市にぎわい商業課へ提出する方法で行い、電子メールでの提出も認められています。(R8要項 p.3)
対象になる事業者
市内に主たる事務所を構える、商店街振興組合、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合のうち主として中小商業者により組織されている団体、主として中小商業者により地域的に組織された団体、商工会議所、商工会、その他市長が適当と認める団体が対象です。(R8要項 p.1)
次の暴力団排除に関する要件のいずれかに該当する団体は対象外です。暴力団や暴力団員でないこと、暴力団員に事業活動を支配・関与されていないこと、暴力団に資金提供や便宜供与を行わないことなどが求められます。(R8要項 p.1)
- 主たる事務所は前橋市内にありますか。(R8要項 p.1)
- 商店街振興組合、事業協同組合、商工会議所、商工会などの団体に該当しますか。(R8要項 p.1)
- 暴力団排除に関する要件のすべてに該当していますか。(R8要項 p.1)
- 補助対象となる街路灯や設備を、補助対象者の責任で維持管理していますか。(R8要項 p.2)
補助の対象になる経費
Aタイプは、商店街等が管理している公共用道路カラー舗装、アーケードや休憩所等の公共的施設、街なか案内看板、花壇の補修や改修に係る工事費が対象です。個店の広告宣伝(看板)や消耗品等に対する経費は対象外です。(R8要項 p.2)
Bタイプは、街路灯(アーケード照明灯を含む)の新設・改修・補修・撤去に要する経費が対象です。リース契約も対象となり、交付決定日から令和9年3月31日までに支払った金額に限られ、契約満了時に申請者に所有権が移転されることが条件です。(R8要項 p.2)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | Aタイプの補修・改修工事費 | 公共用道路カラー舗装、アーケードや休憩所等の公共的施設、街なか案内看板、花壇の補修や改修に係る工事費(R8要項 p.2) |
| 対象 | Bタイプの新設・改修・補修・撤去費 | 街路灯(アーケード照明灯を含む)の新設・改修・補修・撤去に要する経費(R8要項 p.2) |
| 条件付き | リース契約による経費 | 交付決定日から令和9年3月31日までに支払った金額に限り、契約満了時に申請者に所有権が移転されることが条件(R8要項 p.2) |
| 対象外 | 個店の広告宣伝(看板)や消耗品等 | Aタイプの対象経費から除外されています(R8要項 p.2) |
| 対象外 | 交付申請以前に着工・着手した事業 | 補助の対象にはなりません(R8要項 p.2) |
補助率と補助上限額
補助率はAタイプ・Bタイプともに2分の1(1/2)です。Aタイプの補助上限額は50万円です。Bタイプは1基あたりの上限額が設定され、新設は10万円、水銀灯のLED化改修は10万円、LED化以外の改修は7万円、撤去は2万円です。Bタイプ全体の補助上限額は250万円です。(R8要項 p.2)
AタイプとBタイプは同一年度内に併せて申請できません。補助上限額に至るまで同一年度内に複数回申請することは可能です。(R8要項 p.2)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| Aタイプ(設備・案内看板等の補修・改修) | 1/2 | 50万円 |
| Bタイプ(新設) | 1/2 | 1基あたり10万円(Bタイプ全体の上限は250万円) |
| Bタイプ(水銀灯のLED化改修) | 1/2 | 1基あたり10万円(Bタイプ全体の上限は250万円) |
| Bタイプ(上記以外の改修) | 1/2 | 1基あたり7万円(Bタイプ全体の上限は250万円) |
| Bタイプ(撤去) | 1/2 | 1基あたり2万円(Bタイプ全体の上限は250万円) |
Bタイプの街路灯の撤去で、かかった経費が100万円だった場合、補助率1/2を掛けると50万円になりますが、撤去の1基あたりの上限額は2万円のため、補助金額は2万円が上限となります。
申請から入金までのスケジュール
令和8年度の申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日までで、交付申請は工事の発注・着手前に行う必要があります。交付決定は交付申請書を受理してから30日以内に通知されます。工事は令和9年3月31日までに完了し、工事代金の支払いも終える必要があります。実績報告書は事業完了後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに提出します。補助金は実績報告に基づき補助金額が確定した後、補助金交付請求書で請求し、請求受理後30日以内に支払われます。精算払い(先に自分で払い、後から補助金が入る方式)です。(R8要項 p.4-5)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日から令和9年2月28日まで | 交付申請の受付期間(予算額に達した時点で受付終了)(R8要項 p.4) |
| 交付申請受理から30日以内 | 交付の可否・金額・条件の決定と通知(R8要項 p.4) |
| 令和9年3月31日まで | 事業の完了と工事代金の支払いの完了(R8要項 p.2、p.5) |
| 事業完了後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日まで | 実績報告書の提出(R8要項 p.5) |
| 実績報告の審査後 | 補助金額の確定と通知(R8要項 p.5) |
| 請求書受理から30日以内 | 補助金の支払い(R8要項 p.4) |
審査のポイント
申請内容が補助対象事業の要件に合致しているかが審査されます。交付申請書を受理してから30日以内に審査等を行い、補助金の交付の可否、金額、条件等が決定されます。(R8要項 p.4)
補助対象者は暴力団排除に関する要件のすべてに該当している必要があります。また、補助対象事業が建築基準法等の法令の制限に適合していることも条件となります。(R8要項 p.1、p.3)
申請の流れ
- 申し込み(事前相談) 工事内容が本補助金に合致するか、前橋市にぎわい商業課へ事前に確認します。(R8要項 p.2)
- 交付申請 事業計画策定後、交付申請書兼誓約書、事業計画書、収支予算書、見積書(原則3社分)、設置位置図、補助対象者の概要書、会員の合意を確認できる資料、道路占用許可書の写し(必要な場合)、消費税等課税区分届出書などを提出します。(R8要項 p.4)
- 交付決定 交付申請書を受理してから30日以内に審査し、補助金の交付の可否・金額・条件等を決定します。補助金交付可否決定前に工事を発注・着工する場合は、同意書(様式第4号)の提出が必要です。(R8要項 p.4)
- 事業実施 補助事業に着手し、工事完了後は速やかに前橋市にぎわい商業課へ連絡します。(R8要項 p.2)
- 実績報告 実績報告書、事業実績書、収支決算書、設置位置図、契約書・請負書の写し、領収書の写し、施工前・施工中・施工後の写真などを提出します。(R8要項 p.5)
- 補助金の請求と支払い 補助金額の確定後、補助金交付請求書(様式第15号)で請求します。受理から30日以内に支払われます。(R8要項 p.4)
申請に必要な書類
- 交付申請書兼誓約書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書(原則3社分)
- 設置位置図
- 補助対象者の概要書(団体の会則、会員名簿)
- 会員の合意が得られたことを確認できる資料(議事録等)
- 道路占用許可書の写し(許可申請が必要な場合)
- 消費税等課税区分届出書(様式第5号)
- 実績報告書(様式第10号)
- 事業実績書(様式第11号)
- 収支決算書(様式第12号)
- 契約書・請負書の写し
- 領収書の写し又は口座申込書の写し
- 写真(施工前・施工中・施工後)
よくある注意点
予算額に達した時点で受付は締め切られるため、早めの申請が必要です。(R8要項 p.4)
原則として補助金の交付可否決定前に工事を発注・着工することはできません。やむを得ず先に着工する場合も、補助金が交付される確約ではなく、不交付となった場合は支払いできません。(R8要項 p.4)
課税事業者は、補助対象経費に含まれる仕入れに係る消費税等相当額を減額して申請する必要があります。(R8要項 p.3)
工事は原則として市内の事業者に発注することが条件です。市内事業者2社を含む3社から見積を取り、市外事業者の見積額が最低の場合に限り、市外事業者に発注できます。(R8要項 p.3)
事業実施後5年間は補助対象の設備を補助金の目的に反して使用・譲渡・担保提供してはならず、維持管理も補助対象者の責任で行う必要があります。(R8要項 p.3、p.6)
交付決定の取消しや補助金の返還は、虚偽の申請や不正な手段による交付決定・交付、他の用途への使用、要項や条件への違反などの場合に生じます。(R8要項 p.5-6)
よくある質問
- 令和8年度の補助金はいま申請できますか。
- 申請はできません。令和8年度の補助金は予算上限に達したため受付を終了しています。(公式ページ)
- 街路灯の撤去も補助の対象になりますか。
- なります。Bタイプで撤去が対象となり、補助率は1/2、1基あたりの上限額は2万円です。(R8要項 p.2)
- 個店の看板の費用も対象になりますか。
- 対象外です。Aタイプでは個店の広告宣伝(看板)や消耗品等に対する経費は対象外です。(R8要項 p.2)
- 工事の発注が補助金の交付決定より先でもよいですか。
- 原則として交付可否決定前に発注・着工することはできません。やむを得ず先に行う場合は同意書(様式第4号)の提出が必要で、交付が確約されるものではありません。(R8要項 p.4)
制度の問い合わせ先(実施機関)
前橋市 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係(電話 027-210-2188 直通、電子メール nigiwai@city.maebashi.gunma.jp)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/nigiwaishogyo/shinseisho/7295.html
交付申請書様式 1-5号:https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/54/R8yoshiki1-5.pdf
チラシ:https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/54/2026refreshtirashi.pdf
実績報告書様式 10-12号:https://www.city.maebashi.gunma.jp/material/files/group/54/R8yoshiki10-12.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179835