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群馬県前橋市

まちなか既存店支援補助金

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実施機関前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
地域群馬県 前橋市
受付状況受付中
受付期間令和8年4月1日から令和9年2月28日まで(予算額に達し次第締め切り)
補助率対象経費の2分の1以内
補助上限額維持・管理型20万円、チャレンジ型35万円、事業承継型100万円

この補助金のあらまし

前橋市のまちなかで店舗やオフィスを営業する事業者が、事業継続や事業承継のために行う改修や備品購入の経費の一部を補助する制度です。補助率は2分の1で、補助上限額は維持・管理型20万円、チャレンジ型35万円、事業承継型100万円です。令和8年4月1日から令和9年2月28日まで申請を受け付けています。

制度の概要

この制度は、まちなかで営業している事業者の事業の継続や拡大、事業承継のために実施する改修や備品購入に係る経費の一部を支援するものです。まちなかの新たな魅力創出と前橋市アーバンデザインの具現化を目的としています。(補助金交付要項 p.1)

申請は事前申請が必要です。申請前に申請条件確認票を前橋市にぎわい商業課へ提出し、前橋商工会議所のサポートを受けて事業計画を作成します。その後、前橋商工会議所が作成する事業支援計画書の交付を受け、交付申請書とあわせて提出します。(公式ページ)申請が予算額に達した時点で受付は締め切られます。(公式ページ)

対象になる事業者

対象区域内(前橋市アーバンデザイン策定区域)にある店舗等で、1年以上の営業を行っている事業者が対象です。事業承継型を申請する場合は5年以上の営業が必要です。(補助金交付要項 p.1)前年度に本補助金の交付を受けていないこと、週4日以上かつ1日あたり2時間以上営業していること、市税の滞納がないことなどが条件です。(補助金交付要項 p.1)同一年度に本補助金の交付決定を受けていないことも必要です。(公式ページ)

対象外となる業種もあります。風営法関連業種、学校法人が経営するもの、宗教・政治・経済・文化団体などは除かれます。また、暴力団や暴力団員と関係がある者も対象外です。(補助金交付要項 p.2、p.8)小売業、飲食サービス業または生活関連サービス業の事業者は、前橋版電子地域通貨「めぶくPay」の加盟店となることが必要です。(補助金交付要項 p.1)

申請できるか確かめる
  • 対象区域(前橋市アーバンデザイン策定区域)の中で店舗等を営業していますか。
  • 店舗等での営業期間は1年以上ありますか(事業承継型を申請する場合は5年以上ですか)。
  • 前年度にこの補助金の交付を受けていませんか。
  • 週4日以上、1日2時間以上営業していますか。
  • 市税の滞納はありませんか。

補助の対象になる経費

補助の対象となるのは、店舗等の改装工事に係る費用(内装、外装、空調、電気、給排水設備工事等)と、店舗等で使用する耐用年数1年以上で取得価額1品が10万円以上の備品購入費です。(補助金交付要項 p.2)

パソコン、タブレット、スマートフォン、ハードディスク、プリンター等の汎用性が高い機器は対象外です。ただし、レジ専用機器や、店舗に固定設置して用いる注文端末等は対象となります。(補助金交付要項 p.3)また、交付決定前に事業に着手・着工したものは補助の対象になりません。(補助金交付要項 p.3)消費税等の公租公課も対象外です。(補助金交付要項 p.3)

区分経費内容
対象店舗等の改装工事費内装、外装、空調、電気、給排水設備工事等
対象備品購入費耐用年数1年以上で取得価額1品が10万円以上のもの(例:レジ専用機器、店舗に固定設置する注文端末)
対象外汎用性の高い機器パソコン、タブレット、スマートフォン、ハードディスク、プリンター等
対象外交付決定前の着手・着工分申請・交付決定前に実施した工事や購入
対象外消費税等の公租公課消費税等

補助率と補助上限額

補助率は、予算の範囲内で対象経費の2分の1以内です。千円未満は切り捨てとなります。(補助金交付要項 p.3)補助上限額は区分ごとに異なり、維持・管理型は20万円、チャレンジ型は35万円、事業承継型(単年承継・複数年承継)は100万円です。(補助金交付要項 p.3)

事業承継型(複数年承継)は、承継が完了する年度まで補助を受けられますが、補助金の総額は100万円までです。補助を受けるには年度ごとに申請が必要です。(補助金交付要項 p.3)

枠・区分補助率補助上限額
維持・管理型対象経費の1/2以内20万円
チャレンジ型対象経費の1/2以内35万円
事業承継型(単年承継・複数年承継)対象経費の1/2以内100万円

対象経費が100万円の場合、補助率は2分の1なので50万円が補助されます。ただし、維持・管理型は上限20万円、チャレンジ型は上限35万円のため、それぞれ20万円、35万円が上限となります。

申請から入金までのスケジュール

令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に交付申請を行い、令和9年3月31日までに事業を完了させ、報告を完了する必要があります。(補助金交付要項 p.2)事業完了後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。(補助金交付要項 p.5)補助金額が確定した後、補助金交付請求書を提出すると、受理した日から30日以内に支払われます。(補助金交付要項 p.4)なお、補助金の支払いは精算払い(先に事業者が経費を支払い、事業完了後に補助金を受け取る方式)です。

時期内容
令和8年4月1日公募開始(受付開始)
令和9年2月28日交付申請の締切
令和9年3月31日事業完了・報告完了の期限
事業完了後30日以内(または令和9年3月31日のいずれか早い日)実績報告書の提出
実績報告受理後30日以内補助金の支払い

審査のポイント

申請書類の審査および調査を行い、交付の可否、金額、条件などを決定し通知されます。(補助金交付要項 p.4)申請前に前橋商工会議所の支援を受けて事業支援計画書を作成することが必要です。(公式ページ)

審査で重要となるのは、補助対象事業が事業継続や事業承継のために実施されるものかどうか、対象経費が適切かどうかです。補助金の申請は1事業者につき1回限りです。(公式ページ)

申請の流れ

  1. 申請条件確認票の提出 事業を始める前に、申請条件確認票(様式第1号)を前橋市にぎわい商業課へ提出します。電子申請も可能です。(公式ページ)
  2. 前橋商工会議所のサポート 前橋商工会議所の支援を受け、事業計画や申請書類を作成します。(補助金交付要項 p.4)
  3. 事業支援計画書の交付 前橋商工会議所から事業支援計画書(様式第5号)の交付を受けます。(公式ページ)
  4. 交付申請 交付申請書兼誓約書、事業計画書、収支予算書、事業支援計画書などを提出します。(補助金交付要項 p.4)
  5. 交付決定 申請書類の審査を経て、交付の可否、金額、条件などが通知されます。(補助金交付要項 p.4)
  6. 事業実施 交付決定後に事業を実施し、令和9年3月31日までに完了させます。(補助金交付要項 p.2)
  7. 実績報告 事業完了後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書と収支決算書などを提出します。(補助金交付要項 p.5)
  8. 補助金の請求と支払い 補助金額確定後、補助金交付請求書を提出します。受理後30日以内に支払われます。(補助金交付要項 p.4)

申請に必要な書類

  • 申請条件確認票(様式第1号)
  • 交付申請書兼誓約書(様式第2号)
  • 事業計画書(様式第3号)
  • 収支予算書(様式第4号)
  • 事業支援計画書(様式第5号、前橋商工会議所が作成)
  • 営業していることが分かる資料(直近の貸借対照表・損益計算書、確定申告書など)
  • 対象経費の見積書
  • 事業開始前の店舗等の写真
  • 設計図書等(配置図、平面図、立面図等)
  • 備品の詳細が分かる資料
  • その他参考となる資料
  • (市外在住または市外に本店を定める場合)身分証明書または登記簿謄本
  • (事業承継型の場合)承継計画書(単年承継または複数年承継)

よくある注意点

市から交付決定を受ける前に工事や備品購入を行うと、補助の対象になりません。必ず事業開始前に申請してください。(公式ページ)また、補助金交付決定前に事業を開始する場合は、補助金交付可否決定前の事業開始に関する同意書(様式第6号)の提出が必要です。(補助金交付要項 p.4)

補助事業で取得した財産を、市長の承認を受けずに補助金の目的に反して使用・譲渡・担保にすると、補助金の交付決定が取り消される場合があります。(補助金交付要項 p.2)また、偽りや不正な手段で交付を受けた場合や、変更承認を受けずに業態を著しく変更した場合も、交付決定が取り消されます。(補助金交付要項 p.5)補助事業の収支を明らかにする帳簿などは事業終了後5年間保存する必要があります。(補助金交付要項 p.2)

よくある質問

工事をしてから申請してもよいですか。
いいえ、補助の対象になりません。市から交付決定を受ける前に工事などを行うと対象外になるため、必ず事業開始前に申請してください。(公式ページ)
パソコンを購入しても補助対象になりますか。
汎用性の高い機器は対象外です。パソコン、タブレット、スマートフォン、プリンターなどは対象になりません。ただし、レジ専用機器や店舗に固定設置する注文端末などは対象となります。(補助金交付要項 p.3)
同じ店舗で毎年補助金を受けられますか。
同一店舗において連続する年度で使用することはできません。(補助金交付要項 p.1)

制度の問い合わせ先(実施機関)

前橋市役所にぎわい商業課商業振興係(前橋プラザ元気21 1階)、電話 027-210-2188(直通)、電子メールアドレス nigiwai@city.maebashi.gunma.jp(補助金交付要項 p.1)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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