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群馬県前橋市

まちなかスモールビジネス支援補助金

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実施機関前橋市(産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係)
地域群馬県 前橋市
受付状況受付中
受付期間令和8年4月1日から令和9年2月28日まで(予算額に達した時点で締切)
補助率対象経費の3分の2以内
補助上限額チャレンジ出店型5万円、オーナー型10万円

この補助金のあらまし

前橋市の中心市街地で、実店舗の開業に向けた市場性調査として空きスペース等を使ったチャレンジ出店を行う事業者を対象に、出店経費の3分の2(上限5万円)を補助する制度です。オーナー型は上限10万円です。令和8年4月1日から令和9年2月28日まで申請を受け付けています。

制度の概要

まちなかでの実店舗の開業に向けて、空きスペースや公共空間などを活用し、市場性の調査を目的にしたチャレンジ出店を行う方の出店費用の一部を補助する制度です。まちなかの新たな魅力づくりと、前橋市アーバンデザインの具現化を目的としています。

申請は事前申請が必要で、交付申請書を補助事業を開始する前に提出します。申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日までです(補助金要項 p.2)。予算額に達した時点で受付は締め切られるため、早めの相談が勧められています。申請後の提出は、窓口への持参や郵送、電子メールでも可能です。押印は省略できます。

対象になる事業者

対象区域内(前橋市アーバンデザイン策定区域)の空きスペースや公共空間などを活用して、スモールビジネスとしてチャレンジ出店をする事業者が対象です。加えて、風営法関連業種などの対象外業種でないこと、市税の滞納がないこと、同一年度に本補助金の交付を受けていないこと、前橋市アーバンデザインの内容を理解していることが条件です。許認可が必要な業種は、既に取得済みか取得できる見込みであることが必要です。

暴力団や暴力団員でないこと、また暴力団と関係を持たないことなど、暴力団排除に関する要件も全て満たす必要があります。対象外業種には、農業・林業・漁業の一部、金融業・保険業、風営法の規制を受ける飲食業や娯楽業、学校法人などが含まれます。詳細は別表(対象外業種)で確認してください。

申請できるか確かめる
  • 出店予定の場所は、対象区域(前橋市アーバンデザイン策定区域)の中にありますか。
  • 出店するお店の業種は、風営法関連業種など対象外業種に当たりませんか。
  • 前橋市に納めるべき市税の滞納はありませんか。
  • 同じ年度に、この補助金をすでに受けていませんか。
  • 許認可が必要な業種の場合、許認可を取得済み、または取得できる見込みですか。

補助の対象になる経費

対象となるのは、出店料及び出店手数料(出店にかかる電気料を含む)、広告宣伝費、リース・レンタル料、その他出店にかかる経費です。オーナー型では、店舗内のチャレンジ出店スペースの改装工事にかかる費用(内装、家具設置、建具工事など)が対象です。

交付申請より前に着手・着工した事業は対象外です。また、消費税等の公租公課、販売を目的とした商品・サービスの生産・調達にかかる経費、他の補助金を受けている事業も補助対象になりません。オーナー型では、広告宣伝費など改修工事費以外は対象外です。

区分経費内容
対象出店料・出店手数料出店にかかる電気料を含む
対象広告宣伝費チャレンジ出店の宣伝にかかる費用
対象リース・レンタル料出店に必要な機器や備品の賃借料
対象その他出店にかかる経費出店に直接必要な費用
条件付き改装工事費(オーナー型)内装、家具設置、建具工事等。オーナー型のみ対象
対象外交付決定前に着手した事業の経費申請より前に着手・着工したもの
対象外消費税等の公租公課消費税など
対象外販売目的の商品・サービスの生産・調達経費販売用の仕入れや製造にかかる費用
対象外他の補助金の交付を受けている事業の経費同じ経費で他の補助金を受けている場合

補助率と補助上限額

補助率は対象経費の3分の2以内で、千円未満は切り捨てとなります。補助上限額は、チャレンジ出店型が5万円、オーナー型が10万円です。予算の範囲内での交付になります。

チャレンジ出店型は、空きスペースや公共空間などでの出店が対象です。オーナー型は、店舗の一角にチャレンジ出店スペースを新設する、または既存のスペースを改修する費用を支援します。

枠・区分補助率補助上限額
チャレンジ出店型対象経費の3分の2以内5万円
オーナー型対象経費の3分の2以内10万円

チャレンジ出店型で対象経費が100万円の場合、補助率3分の2を掛けると約66万円になりますが、補助上限額が5万円のため、交付されるのは5万円です。

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日までです(補助金要項 p.2)。交付申請後、市が審査して交付の可否と金額を決定します。事業は令和9年3月31日までに完了し、支払いも完了させる必要があります。事業完了後30日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します(補助金要項 p.4)。実績報告の内容が審査され、補助金額が確定してから補助金交付請求書を提出します。請求を受理した日から30日以内に支払われます(補助金要項 p.4)。精算払い(先に自分で支払い、後から補助金を受け取る方式)です。

時期内容
令和8年4月1日申請受付開始
令和9年2月28日申請受付終了(予算額に達した時点で締切)
令和9年3月31日事業完了・支払い完了の期限
事業完了後30日以内(または令和9年3月31日のいずれか早い日)実績報告書の提出期限
実績報告の受理後30日以内補助金の支払い

審査のポイント

交付申請書、事業計画書、収支予算書などの書類をもとに、交付の可否や金額、条件が決められます。市外の業者に発注する場合は、理由書と見積書が必要です。

市内業者への発注が原則です。市内業者では施工できない工事、市内業者では取り扱いのない備品、その他市内業者を選定しないことに合理的な理由がある場合に限り、市外業者も対象になります。

申請の流れ

  1. 事前相談 補助金の内容や対象になるかを、前橋市役所にぎわい商業課商業振興係に相談します。
  2. 交付申請 交付申請書兼誓約書、事業計画書、収支予算書などを、事業開始前に提出します。
  3. 審査・交付決定 市が申請書類を審査し、交付の可否、金額、条件を決定して通知します。
  4. 事業の実施 交付決定後に出店などを行います。決定前に始める場合は同意書の提出が必要です。
  5. 実績報告 事業完了後30日以内または令和9年3月31日までに、実績報告書と領収書の写しなどを提出します(補助金要項 p.4)。
  6. 補助金の請求と受取 補助金額が確定したら、補助金交付請求書を提出します。受理後30日以内に支払われます(補助金要項 p.4)。

申請に必要な書類

  • 交付申請書兼誓約書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • (市外業者へ発注する場合)理由書、対象経費の見積書
  • (前橋市外の事業者の場合)申請者本人の身分証明書または法人の全部事項証明書(登記簿謄本)
  • (オーナー型の場合)交付申請書兼誓約書(オーナー型)、チャレンジ出店スペースの新設・改修にかかる確認票、対象経費の見積書
  • (実績報告時)実績報告書、事業報告書、収支決算書、補助金交付請求書、領収書の写しまたは支出が確認できる書類、出店状況が分かる資料(写真等)

よくある注意点

交付決定前に事業を始めると、補助の対象になりません。必ず申請を済ませてから事業を開始してください。

補助対象経費が交付申請時から30パーセント以上減額する場合は、変更等承認申請書の提出が必要です。住所や氏名などが変わる場合や、事業を中止・廃止する場合も変更申請が必要です。補助対象経費が増額する場合は、交付決定額は増えません。

偽りその他不正な手段で交付を受けた場合や、変更承認を受けずに業態などを著しく変更した場合は、交付決定が取り消されます。その場合、既に受け取った補助金を返還しなければなりません。帳簿などは事業終了後5年間保存する必要があります。

よくある質問

申請はいつまでにすればよいですか。
令和8年4月1日から令和9年2月28日までに申請してください(補助金要項 p.2)。予算額に達すると受付は締め切られます。
事業はいつまでに完了させる必要がありますか。
令和9年3月31日までに事業を完了し、支払いも完了させてください(補助金要項 p.2)。
チャレンジ出店型の補助上限額はいくらですか。
補助上限額は5万円です。補助率は対象経費の3分の2以内です。
オーナー型の補助上限額はいくらですか。
補助上限額は10万円です(補助金要項 p.3)。補助率は対象経費の3分の2以内です。
申請前に出店の準備を始めてしまいましたが、対象になりますか。
交付決定前に着手・着工した事業は対象になりません。必ず事業の開始前に申請してください。
業者は市外でも構いませんか。
市内業者への発注が原則です。市内業者では施工できない工事や取扱いのない備品などの場合に限り、市外業者も対象になります。

制度の問い合わせ先(実施機関)

前橋市役所 産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係(前橋プラザ元気21 1階)電話 027-210-2188(直通)、電子メール nigiwai@city.maebashi.gunma.jp

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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