| 実施機関 | 石川県 |
|---|---|
| 地域 | 石川県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和6年2月28日から令和9年3月31日まで(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.2) |
| 利率・補助率 | 融資(補助率なし) |
| 融資限度額・上限額 | 1億円(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1) |
この制度のあらまし
令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で被災した石川県内の中小企業者が、事業の再建や経営安定に必要な資金を借りられる県の融資制度です。融資限度額は1億円で、設備の復旧費用に充てる場合は6,000万円を追加できます。
制度の概要
この制度は、令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨による被災からの復旧・復興を支援するための融資制度です。事業の再建に必要な資金と、経営の安定に要する資金を円滑に供給することを目的としています(公式ページ)。
金融機関から融資を受け、石川県信用保証協会が保証する仕組みです。申込は金融機関経由で石川県信用保証協会に行います(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.2)。
対象になる事業者
次のいずれかに該当し、経営行動に係る計画を策定した中小企業者が対象です。中小企業者とは、中小企業信用保険法に定める企業のことです(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
(1) 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること。この認定は、令和6年能登半島地震による指定に限ります。ただし、七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に事業所を有する事業者に限られます(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。(2) 激甚災害を受け、かつ、なりわい再建支援補助金など被災施設の復旧に係る補助金の交付決定を受けていること。罹災証明書や建築士の証明で半壊以上と判定された場合は、補助金の交付決定は不要です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
- 事業所は令和6年能登半島地震による災害救助法の適用を受けた石川県内の地域にありますか。
- 市町の認定を受けていますか。その場合、事業所は七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町のいずれかにありますか(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
- 激甚災害の影響を受け、災害関係保証の対象になっていますか(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
- なりわい再建支援補助金など、被災施設の復旧に係る補助金の交付決定を受けていますか。または、罹災証明書などで半壊以上と判定されましたか(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
- 経営行動に係る計画を策定していますか(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
資金の使いみち
この融資の資金使途は、事業の再建に必要な事業資金または経営の安定に必要な事業資金です。また、石川県なりわい再建支援補助金の交付対象となる施設・設備の復旧に係る設備資金(事業者負担分)にも使えます。いずれも新規融資に限ります(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 事業再建に必要な事業資金 | 事業の再建のために必要な資金です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。 |
| 対象 | 経営安定に必要な事業資金 | 経営の安定のために必要な資金です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。 |
| 対象 | 補助対象設備の自己負担分 | 石川県なりわい再建支援補助金の対象となる施設・設備の復旧に係る設備資金のうち、事業者負担分です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。 |
融資の条件(利率・限度額など)
この制度は補助金ではなく融資です。融資限度額は、事業の再建または経営安定の資金が1億円です。被災施設の設備資金(補助金の自己負担分)は6,000万円で、①の融資を行った上で、1億円を超える部分として加算できます。ただし、令和8年6月19日以降に石川県信用保証協会が保証申込を受け付けたものに限ります(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
融資期間は10年以内で、うち据置期間は5年以内です。利率は別途定められます(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 事業の再建・経営安定の事業資金 | 融資(補助率はなし) | 1億円(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1) |
| 補助金の自己負担分の設備資金 | 融資(補助率はなし) | 6,000万円を①の融資に加算可能(令和8年6月19日以降の保証申込分)(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1) |
申込みから融資までのスケジュール
取扱期間は、令和6年2月28日から令和9年3月31日までに石川県信用保証協会が保証申込を受け付けたものです。激甚災害の場合は、その災害の日から災害関係保証の適用期限までに融資実行されたものとなります(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.2)。
金融機関は原則として四半期に1回、融資先の経営状況を確認します。また、計画を策定した事業年度から5事業年度にわたり、年1回報告を行います(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.2)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和6年2月28日から令和9年3月31日まで | 石川県信用保証協会が保証申込を受け付ける期間(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.2) |
| 計画策定の事業年度から5事業年度 | 金融機関による年1回の計画実行状況などの報告期間(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.2) |
審査のポイント
融資対象者の要件を満たしているかが確認されます。市町の認定書や、補助金の交付決定通知書、罹災証明書などの書類が必要です。また、経営行動に係る計画が策定されていることが条件です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1、p.2)。
申請の流れ
- 計画の策定 経営行動に係る計画を策定します(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
- 金融機関への申込 借入申込書の写し、市町の認定書の写し、計画書を金融機関に提出します。または、罹災証明書、補助金の交付決定通知書の写し、計画書を提出します(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.2)。
- 信用保証協会への申込 金融機関経由で石川県信用保証協会に申し込みます(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.2)。
申請に必要な書類
- 借入申込書(別記様式第1)の写し
- 市町の認定書の写し(認定を受けている場合)
- 罹災証明書(令和6年能登半島地震等による災害に係るもの)
- 補助金の交付決定通知書の写し(建物全半壊の場合はその証明書類)
- 計画書
よくある注意点
この融資は、石川県信用保証協会の経営安定関連保証または災害関係保証を必須としています(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
融資限度額を超える部分は、経営者保証免除対応の対象外です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.2)。
よくある質問
- この融資は補助金ですか。
- いいえ、融資です。金融機関から借りた資金を返済する制度です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
- 返済期間はどのくらいですか。
- 10年以内で、うち据置期間は5年以内です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨災害対策特別融資制度要綱 p.1)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
石川県 商工労働部 経営支援課(電話:076-225-1521、ファクス:076-225-1523)(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。