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令和6年能登半島地震等 チャレンジ支援補助金

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実施機関石川県(商工労働部経営支援課、補助金事務局は石川県商工会連合会内)
地域石川県
受付状況受付中
受付期間令和8年4月1日(水)から令和8年11月30日(月)まで(10次受付締切)
補助率小規模事業者2/3以内、中小企業1/2以内
補助上限額300万円

この補助金のあらまし

令和6年能登半島地震等による経営環境の変化に対応し、能登3市3町(能登6市町)で事業を続けるため新たなチャレンジに取り組む中小企業・小規模事業者等を支援する補助金です。補助上限額は300万円、補助率は2/3(小規模事業者)または1/2(中小企業)です。令和8年度の最新公募回は10次受付締切が令和8年11月30日(月)です。

制度の概要

この補助金は、令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨により、域内人口や観光客の減少など経営環境が大きく変化した能登6市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町)の事業者が、能登での事業継続を目指して行う新たなチャレンジを支援するものです。ここでいう新たなチャレンジとは、新たな業種、事業、市場への挑戦を指します(公募要領 p.1、p.3)。

申請の前に、能登事業者支援センター(0120-262-380)に事業内容が補助対象になるか相談し、事前確認書(第2号様式)を発行してもらいます。その後、商工会・商工会議所等の支援を受けて事業計画を策定し、計画策定確認書(第3号様式)の発行を受けます。申請書類は郵送で提出します(公募要領 p.19、p.21、公式ページ)。令和8年度の受付締切は、7次が5月29日、8次が7月31日、9次が9月30日、10次が11月30日です(公募要領 p.1)。

対象になる事業者

能登6市町に事業所を有し、中小企業者(小規模事業者を含む)であることが必要です。中小企業者の範囲は、業種ごとに資本金の額や常時使用する従業員の数で定められています(公募要領 p.1)。令和6年能登半島地震発災日(令和6年1月1日)以降に能登6市町で事業を開始した方は対象外です(公募要領 p.3)。

次の者は対象外です。みなし大企業、国や地方公共団体の補助金で不正経理や不正受給をしたことがある者、法人税等の滞納がある者、風俗営業や性風俗関連特殊営業を営む者、暴力団関係者、能登6市町以外へ主たる事業場を移転する(検討を始めた場合を含む)ことが明確な者などです(公募要領 p.5、p.6)。

申請できるか確かめる
  • 事業所は七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町のいずれかにありますか。
  • 令和6年1月1日より前から能登6市町で事業を行っていますか。
  • 従業員数などから見て、中小企業者または小規模事業者に当たりますか。
  • 主たる業種を変えたり、業種を変えず主たる事業や市場を変えたりする新たなチャレンジに取り組みますか。
  • 能登事業者支援センターまたは商工会・商工会議所などの支援を受けて、事業計画を作れますか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、新たなチャレンジに必要なソフト事業に係る経費です。補助対象経費は、使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できること、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了していること、証拠書類等で支払金額が確認できることの3つをすべて満たす必要があります(公募要領 p.10)。ただし、今回の公募では、令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降に実施し発生した経費を、遡って補助対象として認めています(公募要領 p.10)。

施設・設備の整備費(建築、購入、増築・増床、既存施設の修繕費など)や、販売商品の仕入費用などは対象外です(公募要領 p.19、p.20)。交付決定前に発注・契約・購入・支払をした経費は、原則として対象外です(公募要領 p.17)。ただし上記の遡及特例があります。

区分経費内容
対象システム構築費新たな業種・事業の受発注システム、予約・顧客管理システム、ECサイトの構築費など(公募要領 p.9)
対象広告宣伝・販売促進費チラシ・カタログの外注や発送、インターネット広告、展示会出展費など(公募要領 p.9)
対象専門家経費補助事業のために依頼した専門家への謝金・旅費(公募要領 p.12)
対象新商品開発費新商品の試作開発に伴う原材料、設計、デザイン等の経費(公募要領 p.12)
対象備品購入費机、椅子、陳列棚、レジスター、工具類など(備品一つにつき購入額30万円以下)(公募要領 p.15)
条件付き備品購入費(汎用品)パソコン、事務用プリンター、タブレット端末など。補助額上限10万円、1者1台まで(公募要領 p.15)
対象借料補助事業のための施設・設備等のリース料・レンタル料(公募要領 p.13)
対象クラウドサービス利用費サーバー領域の借用費用、クラウドサービス利用料など(公募要領 p.14)
条件付き車両購入費事業用であることが外形的に明確な場合に限る。補助額上限50万円、1者1台まで(公募要領 p.16)
対象運搬費補助事業に必要な機械設備等の運搬料、宅配・郵送料(公募要領 p.15)
対象施設・設備処分費事業スペース拡大のための既存設備の廃棄・処分費や、借り物の返却時の原状回復費(公募要領 p.15)
対象委託・外注費自ら実行することが困難な業務を第三者に委託する費用(店舗改装工事、車の内装改造など)(公募要領 p.15)
対象外施設・設備整備費新たな施設の建築・購入・増築、既存施設の修繕費、機械設備の購入費(公募要領 p.19)
対象外販売商品の仕入費用販売や有償レンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費(公募要領 p.19)
対象外文房具等の消耗品名刺、文房具、インクカートリッジ、用紙などの事務用品(公募要領 p.20)
対象外現金払い(1取引10万円超)1取引10万円超(消費税抜)の現金支払いは認められません(公募要領 p.18)

補助率と補助上限額

補助上限額は300万円です(千円未満切捨)。補助率は、小規模事業者が2/3以内、中小企業が1/2以内です(公募要領 p.7)。補助金額は、補助対象経費に補助率を掛けた額の合計です(公募要領 p.10)。

備品購入費のうち汎用性のあるものは補助額上限10万円、車両購入費は補助額上限50万円で、いずれも1者につき1台までです(公募要領 p.18)。

枠・区分補助率補助上限額
小規模事業者2/3以内300万円(千円未満切捨)
中小企業1/2以内300万円(千円未満切捨)

小規模事業者が対象経費100万円を使った場合、補助額は100万円×2/3で約66万6千円です(千円未満切捨て)。中小企業が同額を使った場合は50万円です(公募要領 p.18)。

申請から入金までのスケジュール

申請受付は令和8年4月1日(水)に始まり、7次から10次までの締切日ごとに審査し、採否を決定します(公募要領 p.1)。審査後、採択された事業者は交付決定を受けます。補助対象期間は、交付決定日以降から最長で令和9年1月29日(金)までです(公募要領 p.9)。事業完了後、実績報告書を提出します。提出期限は事業完了から1か月以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日です(公募要領 p.24、実施要領 p.4)。

補助金は事業完了後の精算払い(後払い)で支払われます。事業者がいったん支払い、実績報告の確認を経て補助金が振り込まれます(公募要領 p.21)。

時期内容
令和8年4月1日(水)申請受付開始
令和8年5月29日(金)7次受付締切(郵送は当日消印有効)
令和8年7月31日(金)8次受付締切(郵送は当日消印有効)
令和8年9月30日(水)9次受付締切(郵送は当日消印有効)
令和8年11月30日(月)10次受付締切(郵送は当日消印有効)
令和9年1月29日(金)補助対象期間の最終日(事業の実施・支払完了期限)
令和9年2月26日(金)実績報告書提出期限(事業完了から1か月以内の早い日)

審査のポイント

提出資料が審査基準に照らして適切かどうかで判断されます。審査基準は、必要な提出資料がすべて揃っていること、公募要領の補助対象者・補助対象事業・補助内容・補助対象経費の要件に合致していること、新たなチャレンジとして適切な取組であることの3つです(公募要領 p.21)。審査は非公開で、提出資料だけで行われ、ヒアリングは実施されません(公募要領 p.21)。

採択結果は応募者全員に通知されます。採択案件の補助事業者名などは公表される場合があります(公募要領 p.21)。

申請の流れ

  1. 事前相談 能登事業者支援センター(0120-262-380)に事業内容が補助対象になるか相談します。補助対象になり得る場合、事前確認書(第2号様式)が発行されます(公募要領 p.4、p.19)。
  2. 事業計画の策定 能登事業者支援センターや商工会・商工会議所等の支援を受けて事業計画を策定します。支援機関が計画策定確認書(第3号様式)を発行します(公募要領 p.5、p.19)。
  3. 申請書類の作成 交付申請書、企業概要、事業計画、補助申請額、経費明細、宣誓・同意書、役員等名簿、決算書等を準備します。申請時には見積書の提出は不要です(公募要領 p.19、p.20)。
  4. 書類の郵送 締切日(当日消印有効)までに補助金事務局(〒920-8203 金沢市鞍月2丁目20番地 石川県地場産業振興センター新館3階)へ郵送します。封筒に「チャレンジ支援補助金申請書類在中」と記載します(公募要領 p.19)。
  5. 交付決定 審査で採択されると交付決定の通知が届きます。交付決定日以降に発注・契約・支払を行い、補助事業を実施します(公募要領 p.7、p.17)。
  6. 実績報告 事業完了後、実績報告書(第5号様式)、支出の証拠書類、成果物の写真、精算払請求書、振込先口座の通帳コピーなどを提出します(公募要領 p.22)。
  7. 補助金の受け取り 補助金事務局が書類を検査し、適合と認められると補助金額を確定して通知します。その後、請求書の内容に従って補助金が支払われます(公募要領 p.25)。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(第1号様式-1)
  • 申請企業概要(第1号様式-2)
  • 事業計画(第1号様式-3)
  • 補助申請額(第1号様式-4)
  • 宣誓・同意書(第1号様式 別紙1、自筆)
  • 役員等名簿(第1号様式 別紙2)
  • 経費明細(第1号様式 別紙3)
  • 事業内容事前確認書(第2号様式、能登事業者支援センター発行)
  • 計画策定確認書(第3号様式、支援機関発行)
  • 直近2期分の決算書等(法人は決算書と法人税申告書別表一、個人事業主は確定申告書と決算書等)

よくある注意点

補助金は事業完了後の精算払い(後払い)です。先に自分で支払い、後から補助金を受け取る仕組みのため、資金繰りを事前に考えておく必要があります(公募要領 p.1、p.21)。

交付決定前に発注・契約・支払をした経費は、原則として対象外です(公募要領 p.17)。ただし今回の公募では、令和6年1月1日の能登半島地震で被災した日以降に実施した経費を遡って対象にできます(公募要領 p.10)。支払いは銀行振込が原則で、1取引10万円超(消費税抜)の現金払いは認められません(公募要領 p.18)。小切手や手形、相殺による決済、個人カードでの立替払いも認められません(公募要領 p.16)。

車両や5万円以上(消費税抜)のシステム、取得財産は「処分制限財産」となり、取得から5年間は処分に事務局の承認が必要です(公募要領 p.11、p.14)。

よくある質問

同じ補助金を複数の名義で申請できますか。
できません。同一事業者からの応募は1件です。代表者が同じ複数の法人や、同一人物が個人事業主と法人の代表を兼ねる場合も、同一事業での申請はできません(公募要領 p.20)。
他の補助金と併用できますか。
同一内容の事業については併用できません。補助対象経費が明確に分けられる場合は併用可能です(公募要領 p.7、p.25)。
事前相談をせずに申請できますか。
申請前に、能登事業者支援センターに補助対象となるか事前相談をする必要があります(公募要領 p.4)。
能登6市町以外に移転しても補助は受けられますか。
能登6市町以外へ主たる事業場を移転する(検討を始めた場合を含む)ことが明確な場合は、対象外です(公募要領 p.6)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

チャレンジ支援補助金事務局 0120-036-682(受付時間は10:00~17:00、土日祝日を除く)。能登事業者支援センター 0120-262-380。

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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