| 実施機関 | 石川県(商工労働部経営支援課)、取扱金融機関、石川県信用保証協会 |
|---|---|
| 地域 | 石川県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和6年6月21日から令和9年3月31日まで(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.3) |
| 利率・補助率 | 該当なし(融資) |
| 融資限度額・上限額 | 1億円(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2) |
この制度のあらまし
令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で被災し、事業の再建に取り組む石川県内の中小企業者が、長期・柔軟な返済で借りられる融資制度です。融資限度額は1億円、返済期間は分割で最長15年です。受付は令和9年3月31日まで。
制度の概要
この制度は、令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨の被災から復旧・復興を図るため、事業の再建に必要な資金を円滑に供給する融資制度です。県内の中小企業者の事業再生を着実に進め、中小企業の活力の再生を図ることを目的としています(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.1)。
融資は石川県が定めた融資条件で、取扱金融機関が行います。この制度は石川県信用保証協会の保証を必須としています(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。国が定める「事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型)制度」に対応する制度です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.3)。申込は、石川県信用保証協会所定の申込書類と事業再生計画などを添えて、石川県信用保証協会に行います(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。受付は令和6年6月21日から令和9年3月31日までです(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.3)。
対象になる事業者
次の2つの条件をともに満たす中小企業者が対象です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.1)。1つ目は、七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町のいずれかに所在する中小企業者であることです。2つ目は、所定の事業再生計画に従って事業再生を行い、金融機関に計画の実行と進捗の報告を行う中小企業者であることです。
事業再生計画は、債権者全員の合意が成立したものに限られます(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.1)。認められる計画には、独立行政法人中小企業基盤整備機構や認定支援機関の指導・助言を受けて作成した計画、特定認証紛争解決手続に従って作成した計画、私的整理に関するガイドラインに基づく再建計画などがあります(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.1)。
- 本店または事業所が七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町のいずれかにありますか。
- 債権者全員の合意が成立した事業再生計画がありますか。
- その計画に従って事業再生を行い、金融機関に計画の実行と進捗を報告する予定ですか。
- 計画は、中小機構や認定支援機関などの指導・助言を受けて作成されたものですか。
- 融資を受けた資金は、事業再生計画の実施に必要な資金に使いますか。
資金の使いみち
融資の資金の使い道は事業資金です。ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限られます(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。事業再生計画に関係のない資金には使えません。
借入の申込時には、事業再生計画を添付します。経営者保証免除対応を利用する場合は、経営者保証免除対応確認書も添付します(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 事業資金(事業再生計画の実施に必要な資金) | 事業再生計画に定める事業の再建に必要な資金です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。 |
| 対象外 | 事業再生計画の実施と関係のない資金 | 資金の使途は、事業再生計画の実施に必要な資金に限られます(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。 |
融資の条件(利率・限度額など)
この制度は補助金ではなく融資です。融資限度額は1億円です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。融資期間は、一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は15年以内で、うち据置期間は5年以内です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。利率は別途定める利率です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。
担保は必要に応じて求められます。保証人は原則として法人代表者以外は求めません。経営者保証免除対応を適用する場合は、法人代表者の連帯保証も求めません(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 融資限度額 | 該当なし(融資のため) | 1億円(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2) |
| 返済方法:一括返済 | 該当なし | 融資期間1年以内(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2) |
| 返済方法:分割返済 | 該当なし | 融資期間15年以内、うち据置期間5年以内(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2) |
この制度は融資のため、補助率による計算はありません。借入の上限は1億円です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。
申込みから融資までのスケジュール
融資の取扱期間は令和6年6月21日から令和9年3月31日までに、石川県信用保証協会が保証申込を受け付けたものです(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.3)。金融機関は、事業者から四半期に1回、計画の実行状況の報告を受けます(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。
金融機関は、原則として3年間、事業年度ごとに信用保証協会へ計画の実行状況と経営支援の状況を報告します(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.3)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和6年6月21日 | 融資制度の施行(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.3) |
| 令和9年3月31日まで | 石川県信用保証協会への保証申込の受付期間(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2) |
| 四半期ごと | 事業者から金融機関への計画の実行状況の報告(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2) |
| 事業年度ごと(原則3年間) | 金融機関から信用保証協会への報告(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2) |
審査のポイント
融資は、事業再生計画の内容に基づいて審査されます。計画には、債権者間の合意がとれていること、申込人の経営に係る現況・課題と改善策、計画期間中の各事業年度の収支計画、計画終了時の定量目標、その達成に向けた具体的な行動計画を含める必要があります(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。
計画は別添の計画雛形を参考にして作成します(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。
申請の流れ
- 事業再生計画の作成 債権者間の合意がとれた事業再生計画を作成します。中小機構や認定支援機関などの指導・助言を受けて作成する方法があります(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.1)。
- 金融機関への相談・申込 取扱金融機関に借入の申込をします。借入申込書(別記様式第1)を提出します(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.4)。
- 石川県信用保証協会への申込 石川県信用保証協会所定の申込書類と事業再生計画を添付して申し込みます(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。
- 融資の実行 融資が実行されると、金融機関は石川県知事あてに実行通知書(別記様式第2)を提出します(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.5)。
- 計画の実行と報告 事業者は四半期に1回、金融機関に計画の実行状況を報告します(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。
申請に必要な書類
- 石川県信用保証協会所定の申込書類
- 事業再生計画
- 経営者保証免除対応確認書(免除対応を適用する場合)
- 令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資借入申込書(別記様式第1)
よくある注意点
融資の資金は、事業再生計画の実施に必要な資金に限られます(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。計画の実行状況は四半期ごとに報告が必要です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。
経営者保証免除対応を適用する場合は、信用保証料率を0.2%上乗せします。免除には、令和2年1月29日時点から確認書記入日時点までのいずれかの決算で資産超過であることと、法人と代表者の資産・経理が明確に区分されていることが必要です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.3)。
よくある質問
- どの地域の事業者が対象ですか。
- 七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に所在する中小企業者が対象です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.1)。
- 融資はいくらまで借りられますか。
- 融資限度額は1億円です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。
- 返済期間はどのくらいですか。
- 分割返済の場合は15年以内で、うち据置期間は5年以内です。一括返済の場合は1年以内です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.2)。
- 申込はいつまでですか。
- 令和9年3月31日までに石川県信用保証協会が保証申込を受け付けたものが対象です(令和6年能登半島地震・奥能登豪雨経営改善サポート融資制度要綱 p.3)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
商工労働部経営支援課(石川県金沢市鞍月1丁目1番地)、電話:076-225-1521
出典(このページのもとにした資料)
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