| 実施機関 | 花巻市商工観光部観光課 |
|---|---|
| 地域 | 岩手県 花巻市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)午後5時まで(予算上限に達し次第終了) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 10万円 |
この補助金のあらまし
岩手県花巻市が、市内の宿泊施設が体験型の滞在型観光プログラムを造成する際の経費の一部を補助する制度です。補助率は対象経費の2分の1以内、上限は1申請10万円です。令和8年度の受付は令和9年2月26日までです。
制度の概要
この制度は、多様化する旅行のニーズに対応し、滞在型観光(一地域に滞在しながら、静養やその土地ならではの体験を楽しむ観光スタイル)を推進するためのものです。市内宿泊施設が自施設内またはその周辺環境で提供する体験プログラムの造成や改良を支援し、利用者の満足度向上と市内滞在時間の延長を図ることを目的としています。(交付要綱 p.1、公式ページ)
実施機関は花巻市商工観光部観光課です。申請は、指定の申請フォームからのオンライン申込のほか、申請書類を郵送またはメールで提出する方法があります。(公式ページ、概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.1)
対象になる事業者
市内で、旅館業法に基づく旅館業(下宿営業を除く)を営む施設、または住宅宿泊事業法に基づく届出をした者が営む施設を経営する者が対象です。また、補助金の交付申請を行った事業を今後も継続していくことに意欲を有する者である必要があります。(交付要綱 p.1、公式ページ)
一方で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に供する施設は、対象から除かれます。(交付要綱 p.1、公式ページ)
- 花巻市内で旅館業法の旅館業(下宿営業を除く)を営んでいますか。
- 住宅宿泊事業法の届出をして宿泊事業を営んでいますか。
- 補助事業を今後も継続していく意欲がありますか。
- 経営する施設は、店舗型性風俗特殊営業に供する施設ではありませんか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、事業を実施するために必要な経費のうち、講師への謝礼等、講師への最も経済的な通常の交通費及び宿泊費、プログラムを提供するために必要な備品購入費、看板・チラシ・広告及び宣伝に要する経費、その他市長が必要と認める経費です。(交付要綱 p.2、公式ページ)
一方で、交付対象者の人件費等の経常的な経費、参加者個人に供するものや汎用性が高い備品購入費、消費税及び地方消費税は対象外です。(交付要綱 p.2、公式ページ、概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.2)
注意すべき点として、交付決定を受ける前に支出した経費は補助対象外です。(概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.2)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 報奨費 | 講師への謝礼等 |
| 対象 | 旅費 | 講師への最も経済的な通常の交通費及び宿泊費 |
| 対象 | 備品購入費 | 交付対象者がプログラムを提供するために必要な備品(例:双眼鏡、望遠鏡、スノーシュー、ストック、ハンモック、装束、画材) |
| 対象 | 広告宣伝費 | 看板、チラシ、広告及び宣伝に要する経費(補助対象経費の5分の1以内、4万円が上限) |
| 対象 | その他 | 市長が必要と認める経費 |
| 対象外 | 人件費等の経常的な経費 | 交付対象者の人件費等 |
| 対象外 | 個人向け・汎用性の高い備品 | 参加者個人に供するもの(お客様へのプレゼント)、工作キット、カメラ機材、パソコン、タブレット等のOA機器、車両など |
| 対象外 | 消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税額 |
| 条件付き | 交付決定前の支出 | 交付決定を受ける前に支出した経費は対象外 |
補助率と補助上限額
補助額は、補助対象経費から他の補助制度により交付される金額を控除した額の2分の1以内です。1申請当たりの上限は10万円です。(交付要綱 p.2、概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.1)
広告宣伝費は補助対象経費の5分の1以内で、かつ4万円が上限です。(交付要綱 p.2、概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.1)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 補助金全体 | 補助対象経費(他制度の交付額を控除後)の2分の1以内 | 1申請当たり10万円 |
| 広告宣伝費 | 補助対象経費の5分の1以内 | 4万円 |
補助対象経費が100万円で他制度からの交付がない場合、補助率2分の1で50万円となりますが、1申請当たりの上限10万円が適用されるため、補助金は10万円になります。
申請から入金までのスケジュール
受付期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日午後5時必着です。補助事業の実施日の7日前までに交付申請書等を提出し、審査を経て交付決定通知を受けます。事業完了後は、完了日から30日を経過した日または会計年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。その後、額の確定を経て、交付請求の手続きを行います。(交付要綱 p.3-4、公式ページ、概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.1)
補助金は額の確定後に支払われる後払いが原則ですが、必要と認められる場合は概算払が可能です。(交付要綱 p.4)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日 | 受付開始 |
| 補助事業の実施日の7日前まで | 交付申請書・添付書類の提出 |
| 交付決定後 | 交付決定通知書の受領、補助事業の実施 |
| 事業完了から30日を経過した日、または会計年度の3月15日のいずれか早い日まで | 事業実績報告書の提出 |
| 令和9年2月26日午後5時 | 受付期間の終了(予算上限に達し次第終了) |
審査のポイント
申請内容が交付要綱に適合するかを市が審査し、適正と認めた場合に交付決定通知を出します。申請後、計上した支出経費等について事前に確認されることがあります。(交付要綱 p.2、公式ページ)
補助事業完了後の実績報告では、最終の企画書、告知チラシ、ホームページの告知画面など、実際に実施した事業内容が確認できる書類と、領収書等の費用の証明書類の提出が求められます。市は報告書類の審査や必要に応じた現地調査を行い、交付決定内容に適合するかを確認します。(交付要綱 p.4)
申請の流れ
- 交付申請 補助事業の実施日の7日前までに、交付申請書(様式第1号)と添付書類(事業の概要が確認できる書類、見積書等の費用確認書類、その他参考資料)を提出します。(交付要綱 p.3、公式ページ)
- 交付決定 市が申請内容を審査し、適正と認めた場合に交付決定通知書が届きます。(交付要綱 p.3)
- 補助事業の実施 交付決定後に事業を実施します。内容を変更・中止・廃止する場合は、事前に事業変更(中止・廃止)承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。(交付要綱 p.3)
- 実績報告 事業完了から30日を経過した日、または会計年度の3月15日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(様式第4号)と添付書類を提出します。(交付要綱 p.3-4)
- 額の確定 市が報告内容を審査し、補助金の額を確定します。確定通知書が届きます。(交付要綱 p.4)
- 交付請求・支払 交付請求書(様式第6号)を提出し、審査後に補助金が支払われます。(交付要綱 p.4)
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業の概要が確認できる書類(企画書など)
- 補助対象経費の費用が確認できる書類(見積書など)
- その他参考となる資料(任意)
- 事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)
- 事業実績報告書(様式第4号)
- 最終の企画書、告知チラシ、ホームページの告知画面など事業内容が確認できる書類
- 補助対象経費の最終の費用が確認できる書類(領収書等)
- 交付請求書(様式第6号)
よくある注意点
交付決定前に支出した経費は補助対象外です。事業を実施する前に必ず交付申請を済ませてください。(概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.2)
娯楽要素の強いレクリエーション(ビンゴ、輪投げなど)や鑑賞のみのプログラムは対象外となる場合があります。また、補助対象となったプログラムは翌年度以降、補助事業の対象外となります。(概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.2、交付要綱 p.2)
偽りその他不正な手段により補助金を受けたと判断された場合は、交付決定の取消しと補助金の返還を命じられます。返還期限を過ぎても納付されない場合は延滞金が課されます。(交付要綱 p.4-5)
よくある質問
- ビンゴや輪投げなどのレクリエーションも補助の対象になりますか。
- 対象外となる場合があります。娯楽要素の強いレクリエーションや鑑賞のみのプログラムは対象外となることがあります。(概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.2)
- 交付決定を受ける前に購入した備品は補助の対象になりますか。
- 対象になりません。交付決定を受ける前に支出した経費は補助対象外です。(概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.2)
- 予約制にする必要はありますか。
- 予約の有無は問いません。体験プログラムの性質によって判断してください。(概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.2)
- 他の補助金と併用できますか。
- 併用できます。ただし、それぞれの補助金で対象経費が重複しないように、支出関係書類(請求書、領収書等)を区分して整理してください。(概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.2)
- 補助対象経費に下限はありますか。
- 下限はありません。(概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.2)
- 同じ施設で同じプログラムを何回まで申請できますか。
- 同一施設での同一観光プログラムに対する補助金の交付は、補助金申請年度内に限り3回までです。(交付要綱 p.2、公式ページ)
制度の問い合わせ先(実施機関)
花巻市商工観光部 観光課 観光物産係
電話:0198-41-3542
メール:kanko@city.hanamaki.iwate.jp
住所:〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号(概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金 p.1、公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kanko/oshirase/1025156.html
概要チラシ_令和8年度花巻市滞在型観光プログラム造成促進事業補助金:https://www.city.hanamaki.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/025/156/8gaiyou.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179475