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岩手県花巻市

花巻市運輸事業者等運行支援緊急対策交付金

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実施機関花巻市(商工労政課)
地域岩手県 花巻市
受付状況受付中
受付期間令和8年8月24日(月曜)から令和8年11月27日(金曜)必着(公式ページ)
補助率定額
補助上限額運送事業用車両1台25,000円、運転代行業の随伴用車両1台32,000円

この補助金のあらまし

花巻市の運輸事業者(貨物自動車運送事業・運転代行業)を対象に、物価高騰の影響を支援する交付金です。運送事業用車両1台につき25,000円、運転代行業の随伴用車両1台につき32,000円が交付されます。申請期限は令和8年11月27日(金曜)必着です。

制度の概要

この交付金は、物価高騰により大きな影響を受けている貨物自動車運送事業者と運転代行業者を支援するため、花巻市が交付するものです。今回は第7弾であり、前回の第6弾から運転代行業の随伴用車両が交付対象に追加されています(公式ページ)。

申請は、所定の申請書に必要書類を添えて郵送で行います。郵送先は、〒025-8601 花巻市花城町9番30号 花巻市役所商工労政課です(チラシ p.1)。申請期間は令和8年8月24日(月曜)から令和8年11月27日(金曜)必着です(公式ページ)。

対象になる事業者

次の要件をすべて満たす事業者が対象です。申請日時点で、花巻市内において貨物自動車運送事業または自動車運転代行業を継続して営んでいること。花巻市内に本社、支店または営業所等を有し、岩手県内に本社を有する法人、または中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定された中小企業者。個人事業者を含む)のいずれかに該当すること(公式ページ)。また、花巻市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないことも要件です(公式ページ)。

対象となる事業の種類は、貨物自動車運送事業法に規定する「一般貨物自動車運送事業」または「特定貨物自動車運送事業」の許可を得ている者、「貨物軽自動車運送事業」の届出をしている者、または自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に規定する公安委員会から「運転代行業」の認定を受けている者です(公式ページ)。

申請できるか確かめる
  • 申請日時点で、花巻市内で貨物自動車運送事業または自動車運転代行業を継続して営んでいますか。
  • 花巻市内に本社、支店または営業所等を有していますか。
  • 岩手県内に本社を有する法人、または中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業者を含む)に該当しますか。
  • 代表者や役員、従業員等が、花巻市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しませんか。
  • 交付対象となる車両は、岩手県内の他市町村で同様の支援の対象となっていませんか。

補助の対象になる経費

この交付金は、事業用車両1台ごとに定額が交付される仕組みです。対象となるのは、交付対象者が申請日時点において現に営業用として保有する車両です。運送事業者の場合は緑ナンバー・黒ナンバーの車両(被けん引車を除く)、運転代行業者の場合は白ナンバー・黄色ナンバーの随伴用車両が対象です(チラシ p.1)。

車両については、自動車登録番号標に記載されている地名が岩手であること、車検証記載の「使用の本拠の位置」が花巻市内であること、岩手県内の他市町村で同様の支援の対象となっていないことが条件です(チラシ p.1)。なお、岩手県が実施する同様の支援との併給は可能です(公式ページ)。

区分経費内容
対象運送事業用車両(一般・特定貨物自動車運送)緑ナンバーの車両。1台につき25,000円(公式ページ)
対象運送事業用車両(貨物軽自動車運送)黒ナンバーの車両。1台につき25,000円(チラシ p.1)
対象運転代行業の随伴用車両白ナンバーまたは黄色ナンバーの随伴用車両。1台につき32,000円(公式ページ)
対象外被けん引車運送事業用車両の対象から除外されています(公式ページ)

補助率と補助上限額

この交付金は補助率で示されるものではなく、車両1台あたりの定額で交付されます。運送事業用車両は1台につき25,000円、運転代行業の随伴用車両は1台につき32,000円です(公式ページ)。

申請額は、運送事業用自動車(緑ナンバー・黒ナンバー)の台数の合計に25,000円を乗じた額、または随伴用自動車の台数に32,000円を乗じた額として計算します(様式1号 交付申請書兼請求書 記載例 運転代行業者 p.1)。

枠・区分補助率補助上限額
運送事業用車両(緑ナンバー・黒ナンバー)定額1台につき25,000円(公式ページ)
運転代行業の随伴用車両(白・黄色ナンバー)定額1台につき32,000円(公式ページ)

運送事業用車両(緑ナンバー・黒ナンバー)を合計5台所有している場合、5台×25,000円で125,000円が申請額になります(様式1号 交付申請書兼請求書 記載例 運送事業者 p.1)。

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年8月24日(月曜)から令和8年11月27日(金曜)必着です(公式ページ)。申請期限は令和8年11月27日(金曜)17時です(公式ページ)。申請は郵送で行います(チラシ p.1)。

時期内容
令和8年8月24日(月曜)申請期間の開始(公式ページ)
令和8年11月27日(金曜)17時申請期限。必着です(公式ページ)

審査のポイント

申請書の記載内容、添付書類、対象車両の要件、対象者の要件を満たしているかが確認されます。申請書の記載等に虚偽が判明した場合は、交付金額の確定取消や交付金の返還に応じることが求められます(様式1号 交付申請書兼請求書 記載例 運転代行業者 p.2)。また、花巻市から報告や立会検査等の求めがあった場合は、これに応じる必要があります(様式1号 交付申請書兼請求書 記載例 運転代行業者 p.2)。

申請の流れ

  1. 申請書の作成 様式第1号の交付申請書兼請求書と、様式第2号の交付対象車両一覧を作成します(チラシ p.1)。
  2. 必要書類の準備 事業者の区分に応じた書類と、交付対象車両全ての車検証の写し、交付金振込先のわかるもの(預金通帳の写し等)などを用意します(チラシ p.2)。
  3. 郵送 申請書と必要書類を、〒025-8601 花巻市花城町9番30号 花巻市役所商工労政課あてに郵送します(チラシ p.1)。申請期限は令和8年11月27日(金曜)必着です(公式ページ)。

申請に必要な書類

  • 花巻市運輸事業者等運行支援緊急対策交付金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  • 交付対象車両一覧(様式第2号)
  • 前回(第6弾)の交付決定通知書の写し(該当者のみ)
  • 運送事業者の場合は、「一般又は特定貨物自動車運送事業」の許可証の写し、または「貨物軽自動車運送事業」の届出書の写し
  • 運転代行業者の場合は、公安委員会からの「運転代行業の認定証」の写しと、申請する随伴用自動車全てに係る「自動車登録番号が確認できる書類」の写し
  • 交付対象車両全ての車検証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)
  • 交付金振込先のわかるもの(預金通帳を開いて1・2ページ目の写し)
  • 事業実態の確認できる書類(法人の場合は履歴全部事項証明書の写し、個人事業主の場合は本人確認書類の写しと確定申告書または市・県民税申告書の写し)

よくある注意点

申請期限は令和8年11月27日(金曜)17時です。期限を過ぎると申請できないため、余裕をもって郵送してください(公式ページ)。申請日時点で事業を継続していること、対象車両の要件を満たしていることが前提です。

前回申請時から記載内容に変更があった場合は、省略できる書類も改めて提出が必要です(公式ページ)。また、申請書の記載に虚偽があった場合は、交付金額の確定取消や返還に応じることになります(様式1号 交付申請書兼請求書 記載例 運転代行業者 p.2)。

よくある質問

運送事業者ですが、岩手県の支援も受けられますか。
岩手県でも同様の「運輸事業者運行支援緊急対策支援」を行っており、花巻市の交付金との併給が可能です。詳細は岩手県トラック協会のホームページでご確認ください(公式ページ)。
被けん引車も対象になりますか。
運送事業用車両は被けん引車を除きます(公式ページ)。
第6弾の交付決定を受けた場合、書類はどうなりますか。
申請日より前の直近の申請受付期間に交付決定を受けている事業者は、一定の書類を省略できます。その場合は、前回の交付決定通知書の写しを添付します(様式1号 交付申請書兼請求書 記載例 運転代行業者 p.3)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

花巻市役所 商工労政課 工業労政係(電話:0198-41-3536)(チラシ p.2)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「花巻市運輸事業者等運行支援緊急対策交付金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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