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岩手県花巻市

令和8年度 花巻市体験型観光推進事業補助金

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実施機関花巻市商工観光部観光課
地域岩手県 花巻市
受付状況受付中
受付期間令和8年4月3日(金)から令和9年1月29日(金)まで(午後4時必着)
補助率3分の2以内
補助上限額20万円

この補助金のあらまし

花巻市が令和8年度に実施する体験型観光推進事業補助金です。市内で体験型事業を新規開発・改良する事業者などが対象で、かかった事業費の3分の2以内、上限20万円が補助されます。受付は令和9年1月29日(金)16時必着までです。

制度の概要

この補助金は、市内への観光客の誘客と観光客の市内滞在時間の拡大を図るために設けられた制度です。民間事業者が行う体験型事業の新規開発や改良、外国人モニターを活用した海外個人旅行客向けの調査・評価などの取り組みを支援します。地域住民にも愛される体験型事業やアクティビティを創出することも目的としています。

実施機関は花巻市商工観光部観光課です。申請書類は窓口へ直接持参するか、郵送、またはメールで提出します。メールでの申請も受け付けていますが、受付時間外や締切後の提出は受け付けられません。郵送の場合は期限に余裕を持って送ってください。

対象になる事業者

補助事業者となれるのは、以下の要件を満たす法人および個人事業主です。提案と採択決定後に交付申請を行うことが必要です。個人である場合でも、個人事業者でない場合は税務申告などに注意してください。

既に他の行政機関の事業制度・事業に応募中または実施中の案件や、同一内容の案件は、本事業に重複して応募することはできません。また、提案事業は事業実施計画、実施方法、実施体制が妥当であることが要件です。

申請できるか確かめる
  • 市内で新たに体験型事業を実施する法人または個人事業主ですか(新規開発の場合)。
  • 市内に体験型事業の活動拠点を有する法人または個人事業主ですか(改良の場合)。
  • 同じ内容の事業を、他の行政機関の制度で応募中または実施中ではありませんか。
  • 事業の実施計画、実施方法、実施体制は妥当なものになっていますか。
  • 個人の場合、個人事業者として税務申告を行っていますか。

補助の対象になる経費

補助の対象となるのは、補助事業を行うために必要な経費です。具体的には、物品費、機械装置費、材料費、外注費、委託費が対象です。機械装置費には、事業遂行に必要なソフトやアプリケーションなども含まれます。

補助金の対象となるのは、補助金交付決定通知書の到着日以降に行った活動、発注、契約、支出のみです。採択通知書が届いても、交付決定前に行った発注や支出は対象外となるため注意してください。

区分経費内容
対象物品費・機械装置費補助事業を行うために必要な物品・機械装置等及びソフト・アプリケーションの購入または据付け等に必要な経費
対象材料費補助事業を行うために直接必要な原材料及び消耗品の購入に必要な経費
対象外注費補助事業に必要な機械装置の設計、試料の製造・分析等の外注に必要な経費
対象委託費補助事業に必要な調査、部品の作成、組立等を委託するのに必要な経費、研究機関等から技術指導を受けるのに必要な経費
対象外建物等施設に関する経費建物等の施設に関わる経費は直接経費として計上できません
対象外事故・災害の処理のための経費事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
対象外その他事業に関係ない経費補助事業と関係のない経費
条件付きキャンセル料等補助事業者に責任のない事由で生じたキャンセル料等は、直接経費として計上できる場合があるため、担当者に相談してください

補助率と補助上限額

補助対象経費のうち、3分の2以内が補助されます。補助額の上限は20万円です。補助対象経費の区分や、新規開発・改良・海外個人旅行対応モニター事業のいずれの区分でも、補助率と上限額は同じです。

補助対象経費には、原則として消費税等は含みません。ただし、消費税の納税義務者でない事業者、免税事業者、簡易課税事業者などは、消費税等を補助対象経費に含めて算定できます。

枠・区分補助率補助上限額
体験型事業の新規開発事業3分の2以内20万円
体験型事業の改良事業3分の2以内20万円
海外個人旅行対応モニター事業3分の2以内20万円

補助対象経費が100万円の場合、補助率3分の2を適用すると約66.6万円となりますが、上限20万円のため補助金は20万円です。補助対象経費が30万円の場合は、30万円の3分の2である20万円が補助されます。

申請から入金までのスケジュール

応募書類は令和8年4月3日(金)から令和9年1月29日(金)まで受け付けます。審査は応募順に書面審査で行われ、原則として予算がなくなり次第募集を終了します。採択された場合は採択通知書が届きます。その後、交付申請を行い、交付決定通知書を受け取ってから事業を実施します。事業の実施期間は交付決定日以降、令和9年3月15日までです。

補助金は精算払いです。事業完了後に実績報告書を提出し、補助金額が確定してから支払われます。事業終了後30日を経過した日、または翌年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります(公募要領 p.9)。

時期内容
令和8年4月3日(金)公募の受付開始
令和9年1月29日(金)午後4時応募書類の受付締切(必着)
受付期間中審査(応募順に書面審査、予算がなくなり次第募集終了)
採択決定後採択通知書の送付、交付申請
交付決定後補助金交付決定通知書の送付、補助事業の開始
令和9年3月15日(月)まで補助事業の実施期間(交付決定日以降)
事業完了後30日以内(または年度末3月15日のいずれか早い日)実績報告書の提出
実績報告後補助金額の確定、精算払いによる補助金の支払い

審査のポイント

審査は書面審査で行われ、審査委員会が応募書類の内容に基づいて評価します。提案書は書類の記述だけで提案内容が理解できるように記載する必要があります。審査途中の経過についての問い合わせには応じられません。

審査項目は、基本的事項として補助事業者としての実施体制と補助対象経費の妥当性、事業内容として目的・目標の適切性、実施する内容の適切性、体制の適切性、計画・予算の適切性、市の発展への貢献として経済波及効果の有無と程度です。経済波及効果が高く見込まれるほど評価されます。

申請の流れ

  1. 事業内容の検討と応募書類の作成 提案書、提案書別紙、参考資料(事業紹介パンフレットや見積書など)を作成します。様式はA4サイズを使用し、正本1部(片面印刷)と副本3部を提出します。
  2. 応募書類の提出 令和9年1月29日(金)午後4時までに、窓口・郵送・メールのいずれかの方法で観光課へ提出します。
  3. 審査 審査委員会による書面審査が行われます。追加資料の提出を求められることがあります。
  4. 採択通知と交付申請 採択された場合は採択通知書が届きます。その後、交付申請書(様式第1号)と添付書類を提出します。
  5. 交付決定 交付申請の内容が適正と認められると、交付決定通知書が届きます。交付決定通知書の到着後に事業を開始します。
  6. 事業の実施 交付決定日以降、令和9年3月15日までに事業を実施します。事業内容を変更する場合や中止・廃止する場合は、事前に承認を受ける必要があります。
  7. 実績報告 事業完了後30日を経過した日、または年度末の3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)と添付書類を提出します(公募要領 p.9)。
  8. 補助金の支払い 補助金額が確定した後、精算払いとして補助金が支払われます。事前に支払いを受けたい場合は、概算払請求も可能です。

申請に必要な書類

  • 体験型観光推進事業補助金に係る提案書
  • 提案書 別紙
  • その他参考となる資料(事業紹介パンフレット、見積書など)
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 交付申請時の添付書類(申請者の営む主な事業、資産及び負債に関する事項、補助事業の経費の負担内訳、補助事業の効果、補助事業に関して生ずる収入金に関する事項。任意様式でまとめて提出可)
  • 実績報告書(様式第5号)
  • 実績報告時の添付書類
  • 精算(概算)払請求書(様式第6号)※概算払を希望する場合
  • 債権者登録申請書※これまでに花巻市会計管理者からの支払いを受けたことがない場合
  • 実施効果報告書(体験型事業:様式第9号/モニター事業:様式第10号)※事業完了後に求めに応じて提出

よくある注意点

交付決定通知書の到着前に行った活動、発注、契約、支出は補助対象外となります。採択通知書が届いただけで事業を開始しないよう注意してください。

交付決定を受けても、期日までに実績報告書を提出しなければ補助金を受け取れません。また、取得した財産は補助事業完了後も一定期間、目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄などが制限されます。処分する場合は必ず事前に市へ連絡し、承認を受けてください。承認を得ずに処分すると、補助金交付取消や返還命令の対象になります。

補助事業に関係する帳簿や証拠書類は、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存する必要があります。また、補助事業完了後も一定期間、調査への協力や事業成果の発表を求められることがあります。

よくある質問

採択されたら、すぐに事業を始めてよいですか。
いいえ。採択通知書が届いた後に交付申請を行い、補助金交付決定通知書を受け取ってから事業を始めてください。交付決定通知書の到着前の支出は補助対象外となります。
個人事業主でも申請できますか。
はい、個人事業主も補助事業者となることができます。ただし、個人であって個人事業者でない場合は、税務申告などに注意してください。
補助金はいつ受け取れますか。
補助金は精算払いが基本です。事業完了後に実績報告書を提出し、補助金額が確定してから支払われます。事前に支払いを受けたい場合は、概算払請求ができます。
採択されても、補助金の額が減ることはありますか。
はい。予算の都合などにより、交付申請額から減額されて交付決定される場合があります。
事業費が上限を超えた場合はどうなりますか。
補助額の上限は20万円です。補助対象経費の3分の2で計算した額が20万円を超える場合は、20万円が補助されます(公募要領 p.5)。
同じ内容の事業を他の補助金にも申請できますか。
既に他の行政機関の事業制度・事業に応募中または実施中の案件や、同一内容の案件は、本事業に重複して応募することはできません。

制度の問い合わせ先(実施機関)

花巻市商工観光部観光課 〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号 電話:0198-41-3542 メール:kanko@city.hanamaki.iwate.jp

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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