| 実施機関 | 丸亀市 |
|---|---|
| 地域 | 香川県 丸亀市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年9月1日(火曜)から令和8年11月30日(月曜)まで(消印有効)(公式ページ) |
| 補助率 | 定額(緑ナンバー1台1万円、黒ナンバー1台8千円) |
| 補助上限額 | 公式ページで確認 |
この補助金のあらまし
丸亀市内に事業所を持つ貨物運送事業者が、燃料価格高騰の影響を補うために受け取れる給付金です。車両1台ごとに1万円または8千円が交付されます。申請期間は令和8年9月1日から11月30日(消印有効)です。
制度の概要
丸亀市貨物運送事業者支援給付金は、燃料価格高騰の影響を大きく受け、事業活動に支障が生じている市内の貨物運送事業者を支援するための給付金です。丸亀市が実施し、産業観光課商工労政担当が窓口となります(公式ページ)。
この給付金は、事業所に配置している車両の台数に応じて計算されます。1事業者につき1回限りの交付となるため、市内に複数の営業所がある事業者は、市内営業所分をまとめて一括で申請する必要があります(公式ページ)。なお、J-Net21の掲載情報によると、本給付金の募集期間は2026年9月1日から11月30日までです(J-Net21掲載ページ)。
対象になる事業者
次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、丸亀市内に本社、主たる事業所または営業所を有し、かつ営業を継続している事業者が対象です。令和8年8月1日現在で判定します(公式ページ)。(ア)一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第2条第2項)を営む事業者。(イ)特定貨物自動車運送事業(同法第2条第3項)を営む事業者。(ウ)貨物軽自動車運送事業(同法第2条第4項)を営む事業者。
法人事業者は、丸亀市法人市民税の納付実績があることが条件です。また、納税義務のある市区町村税を滞納していないことも条件となります(公式ページ)。
- 令和8年8月1日時点で、一般貨物・特定貨物・貨物軽自動車のいずれかの運送事業を営んでいますか。
- 本社、主たる事業所または営業所は丸亀市内にありますか。
- 営業を継続していますか。
- 法人の場合、丸亀市法人市民税を納めた実績がありますか。
- 納税義務のある市区町村税を滞納していませんか。
補助の対象になる経費
この給付金は経費に対して支払われるものではありません。交付される金額は、丸亀市内の事業所に配置している車両台数に給付額を掛けて計算します(公式ページ)。
対象となるのは、令和8年8月1日時点で自動車検査証の使用者欄が申請者であり、自家用・事業用の別欄が事業用で、使用の本拠の位置欄が丸亀市内の住所になっている車両です(公式ページ)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 交付対象車両(緑ナンバー) | 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の用に供する車両。1台につき1万円。 |
| 対象 | 交付対象車両(黒ナンバー) | 貨物軽自動車運送事業の用に供する車両。1台につき8千円。 |
| 対象外 | 使用の本拠の位置が丸亀市外の車両 | 自動車検査証記録事項の使用の本拠の位置欄が丸亀市内の住所でない車両は交付対象外です。 |
補助率と補助上限額
この給付金は補助率ではなく、車両1台あたりの定額で交付されます。緑ナンバーの車両(一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業の用に供するもの)は1台1万円、黒ナンバーの車両(貨物軽自動車運送事業の用に供するもの)は1台8千円です(公式ページ)。
丸亀市内の事業所に緑ナンバーの車両が10台ある場合、10台×1万円で10万円が交付されます(公式ページ)。
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年9月1日(火曜)から令和8年11月30日(月曜)までです(消印有効)。申請書類を揃えて、丸亀市貨物運送事業者支援給付金係に郵送または持参で提出します(公式ページ)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年8月1日 | 対象者・車両台数などを判定する基準日です(公式ページ)。 |
| 令和8年9月1日(火曜)から令和8年11月30日(月曜)まで | 申請期間です(消印有効)(公式ページ)。 |
審査のポイント
申請時に提出した書類で、対象者の要件や車両台数が確認されます。申請書類には、貨物運送事業の経営を証明する書類の写し、交付対象車両全ての自動車検査証の写し、丸亀市内に事業所があることを示す書類などが必要です(公式ページ)。
申請の流れ
- 書類の準備 申請書類一式を揃えます。交付申請書兼請求書(様式第1号)と交付対象車両一覧(様式第2号)は市のページからダウンロードできます(公式ページ)。
- 申請書の提出 令和8年11月30日までに、丸亀市貨物運送事業者支援給付金係へ提出します。消印有効です(公式ページ)。
申請に必要な書類
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 交付対象車両一覧(様式第2号)
- 貨物運送事業を経営していることを証明する書類の写し(許可書、届出書等)
- 交付対象車両全てに係る自動車検査証の写し、自動車検査証記録事項の写し
- 丸亀市内に本社、主たる事業所または営業所があることが確認できる書類(登記簿謄本の写し等)
- 市区町村税の滞納がないことを証明する書類(納税先が丸亀市の場合は不要)
- 口座名義人及び口座番号がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
よくある注意点
1事業者につき1回限りの交付となります。丸亀市内に複数の営業所がある場合は、市内営業所分を取りまとめて一括で申請してください(公式ページ)。
交付対象となるのは、令和8年8月1日時点で自動車検査証の使用者欄が申請者で、自家用・事業用の別欄が事業用、使用の本拠の位置欄が丸亀市内の住所になっている車両です。それ以外の車両は交付対象になりません(公式ページ)。
よくある質問
- いつまでに申請すればよいですか。
- 令和8年11月30日(月曜)までに申請してください。消印有効です(公式ページ)。
- 営業所が複数ある場合はどうすればよいですか。
- 1事業者につき1回限りの交付です。丸亀市内の営業所分をまとめて一括で申請してください(公式ページ)。
- 市外に住所がある車両も対象になりますか。
- 対象になりません。使用の本拠の位置欄が丸亀市内の住所である車両のみが交付対象です(公式ページ)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
丸亀市貨物運送事業者支援給付金係(〒762-8515 丸亀市飯山町川原1114番地1 飯山市民総合センター2階 203会議室)TEL:050-3611-2655。ページの担当部署は産業観光課商工労政担当(TEL:0877-24-8844)です(公式ページ)。