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高知県産業振興推進総合支援事業費補助金

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実施機関高知県 産業振興推進部 産業政策課(公式ページ)
地域高知県
受付状況受付期間は公式ページで確認
受付期間公式ページで確認
補助率1/2〜2/3以内(事業メニューにより異なる)
補助上限額50万円〜5,000万円(事業メニューにより異なる)

この補助金のあらまし

高知県内の事業者が、設備投資や商品開発、販路拡大などを行う際に使える補助金です。事業の立ち上げ段階から本格的な施設整備まで、事業メニューごとに補助率と上限額が異なります。申請前に産業振興推進地域本部への相談が必要です。

制度の概要

この補助金は、高知県産業振興計画を効果的に実行するため、商品の企画・開発、加工、販路拡大等、生産段階から販売段階までの取組と、観光産業の振興の取組等を総合的に支援することを目的としています(ガイド p.3)。

補助の対象となるのは、地域アクションプラン等の産業振興計画に位置付けられた取組、これに準ずると認められる取組、そして地域アクションプランへの位置付けを目指す取組です(ガイド p.3)。事業メニューは、ステップアップ事業、一般事業、特別承認事業、中山間地域雇用創出事業、雇用奨励金事業、外部人材活用支援事業、地域産業課題解決支援事業の7つです(ガイド p.3)。

実施機関は高知県産業振興推進部産業政策課です(公式ページ)。補助先は原則として市町村を通じた間接補助です(ガイド p.2)。申請は市町村を通じて行い、県内7ブロックの産業振興推進地域本部へ事前に相談する手続きになっています(ガイド p.2)。

対象になる事業者

補助の対象となるのは、市町村等、地域団体(商工会議所、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、第三セクター、特定非営利活動法人、観光協会等)、中小企業等(中小企業者(個人事業者を含む。)、中小企業団体等)、任意団体(共同体、協議会、グループ等)、その他公益的な法人です(ガイド p.6)。

中小企業者は、製造業では資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業では資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業では資本金5千万円以下または従業員50人以下、サービス業では資本金5千万円以下または従業員100人以下です(ガイド p.6)。大企業が発行済株式の2分の1以上を所有している場合などは中小企業者になりません(ガイド p.4)。

申請できるか確かめる
  • 高知県内で事業を行う、または県内に拠点を置いて事業を展開する予定ですか。(ガイド p.39)
  • 取り組もうとする内容は、地域アクションプラン等の産業振興計画に位置付けられている、または位置付けを目指すものですか。(ガイド p.3)
  • 市町村の理解と連携が得られていますか。(ガイド p.13)
  • 中小企業者の基準(資本金または従業員数)を満たしていますか。(ガイド p.4)
  • 事業の実施に必要な能力と資金を有していますか。(ガイド p.14)

補助の対象になる経費

補助の対象となる経費は、市場調査等事業、商品・技術開発等事業、販路開拓・販売促進等事業、観光交流促進等事業、施設・設備等整備事業、その他知事が必要と認めた事業に要する経費です(ガイド p.8)。原則として、補助金交付決定日以降に着手したものに限られます(ガイド p.8)。

用地の取得及び整地費用、既存施設の撤去・処分費用、商品の製造に供する原材料費・人件費(開発や試作品の製造に必要な場合は例外あり)、苗木・種・肥料等の経費、職員の人件費、既存施設の単なる維持修繕、施設や機器のメンテナンス料、公課費などは対象外です(ガイド p.9)。

区分経費内容
対象市場調査等の経費市場調査等のために必要な経費(知事が必要と認めたもの)(ガイド p.8)
対象商品・技術開発等の経費商品及び技術の開発等のために必要な経費(ガイド p.8)
対象販路開拓・販売促進等の経費販路開拓及び販売促進等のために必要な経費(ガイド p.8)
対象施設・設備等整備の経費商品の生産・加工・流通・販売等に必要な施設、設備、機械等(ガイド p.8)
条件付きステップアップ事業(通常分)の機器等新たな事業活動又は事業展開に必要な機器等で、1件の取得価格が50万円を超えず、機器等への補助額が全体補助額の2分の1を超えないもの(ガイド p.11)
条件付き試作品の原材料費・臨時雇いの賃金開発中の試作品の製造や補助事業に必要な臨時雇いの賃金は、対象とできる場合がある(ガイド p.9)
対象外用地の取得・整地費用用地の取得及び整地に要する経費(ガイド p.9)
対象外既存施設・設備の撤去・処分費用撤去及び処分に要する経費(改修に伴う撤去は例外あり)(ガイド p.9)
対象外職員の人件費職員の人件費(ガイド p.9)
対象外既存施設の単なる維持修繕単なる維持修繕を目的とする改修(ガイド p.9)
対象外食糧費補助することが適当と認められない経費(ガイド p.39)

補助率と補助上限額

補助率と補助限度額は事業メニューごとに異なります。ステップアップ事業は補助率2/3以内、補助限度額はトライアル分50万円(下限なし)、通常分200万円(下限なし)です(ガイド p.4)。一般事業(企業等通常分)は補助率1/2以内、補助限度額は5,000万円(下限10万円)です(ガイド p.4)。

一般事業(特別分)は補助率2/3以内、補助限度額は5,000万円(下限10万円)で、市町村等の場合は補助率1/3以内です(ガイド p.4)。特別承認事業は国等の補助事業への継ぎ足し補助で、補助率は1/3以内(市町村)や1/2以内(企業等)などで、国等の補助金額との合計が補助対象事業費の2/3以内(企業等は1/2以内)となります(ガイド p.4)。

枠・区分補助率補助上限額
ステップアップ事業(トライアル分)2/3以内50万円(下限なし)
ステップアップ事業(通常分)2/3以内200万円(下限なし)
一般事業(市町村等・特別分)2/3以内5,000万円(下限10万円)
一般事業(企業等通常分)1/2以内5,000万円(下限10万円)
特別承認事業市町村等1/3以内、企業等1/2以内(合計は国等と合わせて2/3以内)5,000万円(下限10万円)
中山間地域雇用創出事業1/2以内5,000万円(下限10万円)
雇用奨励金事業定額新規雇用1人あたり100万円(下限100万円)
外部人材活用支援事業1/2以内500万円(下限50万円)
地域産業課題解決支援事業1/2以内500万円(下限10万円)

補助率1/2の一般事業(企業等通常分)で、100万円の経費を使った場合、補助金は50万円です。

申請から入金までのスケジュール

事業採択申請を行い、補助金審査会で審査されます(ガイド p.11)。採択後、市町村等の交付申請と県の交付決定を経て事業を実施します(ガイド p.11)。事業完了後に実績報告を行い、補助金額が確定してから支払われます(ガイド p.11)。精算払い(先に自分で支払い、後から補助金を受け取る方式)が基本です(ガイド p.27)。

時期内容
補助金審査会の6週間前事業採択申請書の受付・内容確認(ガイド p.11)
審査日の概ね14日前審査員の事前の書類審査(ガイド p.11)
補助金審査会(原則毎月開催)審査会でのプレゼンテーション、採択・不採択の決定(ガイド p.11)
交付決定後事業の実施(ガイド p.11)
工事等着手日から10日以内工事等着工報告書の提出(ガイド p.25)
実施年度の1月10日まで工事等進捗状況報告書の提出(ガイド p.25)
事業完了日から30日以内、または実施年度の3月31日のいずれか早い日まで実績報告書の提出(ガイド p.25)

審査のポイント

一般事業、特別承認事業、中山間地域雇用創出事業は、財務、経営、流通・販売、法律などの専門的知識を有する者で構成する補助金審査会で審査されます(ガイド p.3)。審査は事業計画書等を基に行われ、事業の継続性や採算性が重視されます(ガイド p.33)。

基本要件として、事業の現状と課題が整理され、解決の方向性が明確であること、ターゲットとなる市場や販路が明らかであること、事業の採算性と将来性があることなどが求められます(ガイド p.14)。投資効果は1.0以上が必要です(ガイド p.14)。

加点項目

項目内容
ワークライフバランスの認証取得中山間地域雇用創出事業・雇用奨励金事業では、高知県ワークライフバランス推進企業として「次世代育成」「年休」「女性活躍」の認証を受けていることが要件です(ガイド p.16)。

申請の流れ

  1. 事前相談 産業振興推進地域本部または産業政策課に相談します。事業の企画や他の支援制度の活用を検討します(ガイド p.12、p.13)。
  2. 事業計画の作成 市町村と協議しながら事業計画を作成します。補助金審査会予定日の3か月前をめどに産業政策課へ事前相談します(ガイド p.13)。
  3. 事業採択申請 市町村を通じて事業採択申請書を提出します(ガイド p.13)。
  4. 補助金審査会 審査会でプレゼンテーションを行い、採択・不採択が決定されます(ガイド p.13)。
  5. 交付申請 採択後、市町村を通じて補助金交付申請書を提出します(ガイド p.13)。
  6. 事業の実施 交付決定後に事業を実施します。工事等の着工時には工事等着工報告書を提出します(ガイド p.25)。
  7. 実績報告 事業完了後、実績報告書を提出します(ガイド p.27)。

申請に必要な書類

  • 事業採択申請書(要領別記第1号様式)
  • 実施計画書(要領別記第1号様式の2)
  • 事業計画書(要領参考様式1)
  • 事業実施主体の概要(要領参考様式2)
  • 事業実施主体の経営状況表(要領参考様式3)
  • 資金計画表(要領参考様式4)
  • 経費積算明細書(要領参考様式5)
  • 投資効果算定表(要領参考様式6)
  • 収支計画(要領参考様式7)
  • 事業の進捗状況表(要領参考様式9)
  • 事業実施主体の定款又は寄附行為
  • 県税事務所で発行する全税目の納税証明書
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 決算諸表(貸借対照表及び損益計算書)
  • 位置図・平面図(施設整備の場合)

よくある注意点

補助事業は年度内完了が原則です。やむを得ず年度内に完了できない場合は、補助事業遅延等報告書を提出し、繰越承認を受ける必要があります(ガイド p.25)。

取得財産(50万円以上)は取得財産等管理台帳を作成して管理し、知事の承認なく補助目的に反して使用・譲渡・担保提供をすると、補助金の返還を求められることがあります(ガイド p.28)。契約は県の契約手続の取扱いに準じて行う必要があり、30万円を超える備品購入は競争見積が必要です(ガイド p.41)。

よくある質問

市町村の姿勢に温度差があり、補助金申請に市町村の合意は必要ですか。
必要です。この補助金は地域アクションプラン等の産業振興計画に基づく取組を支援するため、市町村のコンセンサス(合意)を必要としています(ガイド p.29)。
過去に別の補助金で商品化した事業でも、この補助金で販路拡大や設備投資ができますか。
産業振興に資する事業として地域アクションプランに位置付けられる事業であれば、過去に別の補助金を活用したものでも、販路拡大や設備投資に活用できます(ガイド p.29)。
老朽化した施設を更新したい場合は対象になりますか。
単に同じ機能を持つ施設や設備を整備する場合は対象になりません。何らかの機能向上や産業振興に資することが必要です(ガイド p.29)。
県外に店舗を出店する場合は対象になりますか。
県の地産外商戦略として産業振興計画に明確に位置付けられた取組は、補助金の対象となります。詳細は個別に相談してください(ガイド p.29)。
県の制度融資と併せてこの補助金を受けることはできますか。
制度融資を受けることによる、この補助金の交付の制限はありません(ガイド p.31)。
交付決定前に発注した経費は補助対象になりますか。
原則として、交付決定日以降に着手したものに限ります(ガイド p.8)。交付決定前の着手は、指令前着手届により例外的に認められる場合がありますが、条件があります(ガイド p.40)。
ステップアップ事業でも製造機器は補助対象になりますか。
新たな事業活動や事業展開に必要な備品等で、1件の取得価格が50万円を超えず、機器等への補助額が全体の補助額の2分の1を超えない場合に補助の対象となります(ガイド p.41)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

高知県 産業振興推進部 産業政策課 地域産業担当 TEL:088-823-9334 FAX:088-823-9255(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

ガイド(高知県産業振興推進総合支援事業費補助金活用ガイド R8年4月一部改訂):https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2019100300130/file_contents/file_202676185458_1.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/186916
公式ページ:https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2019100300130/

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