| 実施機関 | 高知県 |
|---|---|
| 地域 | 高知県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日から令和9年2月26日(必着)(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2) |
| 補助率 | 定額(県内枠50万円・県外枠100万円) |
| 補助上限額 | 県内枠50万円、県外枠100万円 |
この補助金のあらまし
高知県内で中山間地域の事業を第三者承継により引き継いだ買い手に、50万円または100万円を給付する制度です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までに事業引継ぎを行う必要があります。
制度の概要
この制度は、企業数の減少を抑え、地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.1)。県内の中小企業者が中山間地域で実施してきた事業を、同族関係者以外の者へ引き継いだ意欲ある次世代の経営者に対し、予算の範囲内で給付金を給付します(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.1)。
申請は、申請年度の2月末日までに別記第1号様式による給付金給付申請書を知事に提出して行います(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.2)。申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日(必着)です(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2)。
対象になる事業者
給付対象者は、中小企業者であって、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに、県内の中小企業者が中山間地域で実施してきた事業を引き継ぐ事業引継ぎを行った買い手、またはその予定である買い手です(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.7)。さらに、引き継いだ事業について給付金の給付申請日から5年以上中山間地域で継続する意思があること、最終合意契約締結時点で売り手代表者が満60歳以上であったこと、売り手と買い手が高知県事業承継・引継ぎ支援センターに相談し支援を受けていたこと、県内に本社を置く法人または県内に住所を有する個人であること、県税および県に対する税外未収金債務の滞納がないことが必要です(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.1)。
県外枠は、上記に加えて、令和8年4月1日以降に県外から本社を移転した法人もしくは転居した個人であること、または令和8年4月1日以降に県内で地域おこし協力隊の任期を満了したことが必要です。また、移転・転居の直前5年間に県外に本社または住所を有していたこと、地方創生移住支援金の交付を受けていないことも条件です(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.7)。使えない事業者として、みなし大企業(大企業の子会社などの中小企業者)、風俗営業等の事業者、既に給付金を受けた者などがあります(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.6)。
- 中山間地域で営まれてきた県内の事業を引き継いでいますか、または引き継ぐ予定ですか。
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに事業引継ぎを行いますか。
- 引き継いだ事業を、給付申請日から5年以上中山間地域で継続する意思がありますか。
- 売り手代表者は、最終合意契約締結時点で満60歳以上でしたか。
- 売り手と買い手は、高知県事業承継・引継ぎ支援センターに相談し支援を受けましたか。
補助の対象になる経費
この制度は経費ごとの補助ではなく、事業引継ぎを行った買い手に対して定額で給付金を給付する制度です(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.1、p.6)。給付額は、県内枠が50万円、県外枠が100万円です(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.7)。
売り手の類型と引継ぎの手法によっては給付されない場合があります。中山間地域に本社を置く法人の株式譲渡は給付対象外です。都市地域に本社を置く法人の事業譲渡は、中山間地域に主たる事業所を有する事業であれば給付対象となります(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 事業引継ぎを行った買い手への給付金(県内枠) | 給付額50万円(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.1) |
| 対象 | 事業引継ぎを行った買い手への給付金(県外枠) | 給付額100万円(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.1) |
| 条件付き | 株式譲渡 | 中山間地域に本社を置く法人は給付対象外、都市地域に本社を置く法人は対象外(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2) |
| 条件付き | 事業譲渡 | 中山間地域に主たる事業所を有する事業は給付対象、都市地域に主たる事業所を有する事業は対象外(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2) |
補助率と補助上限額
この制度には補助率はなく、給付額が定められています。県内枠の給付額は50万円、県外枠の給付額は100万円です(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.7)。
給付額は、買い手が県内の事業者か県外から移住・転居した事業者かで異なります。県外枠は県外からの移住・転居を伴うため、県内枠より高い額が設定されています(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.6)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 県内枠 | 定額(補助率の概念なし) | 50万円(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.7) |
| 県外枠 | 定額(補助率の概念なし) | 100万円(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.7) |
この制度は定額給付のため、経費に応じた計算はありません。県内枠は50万円、県外枠は100万円が給付されます(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.7)。
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日(必着)です(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2)。申請後、県が審査して給付決定を行い、給付決定者は申請年度の3月末日までに給付金給付請求書により給付を請求します(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.3)。その後、県が審査して速やかに給付金を支払います(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.3)。給付後は、申請日から5年を経過するまで毎年事業継続状況を報告する必要があります(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.3)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日~令和9年2月26日(必着) | 給付金給付申請書の提出期間(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2) |
| 令和9年3月31日まで | 事業引継ぎの完了期限、給付請求期限(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2) |
| 申請年度の3月末日まで | 給付金給付請求書による給付請求(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.3) |
| 申請日から5年を経過するまでの各年度の翌年度4月末日まで | 事業継続報告書による報告(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.3) |
審査のポイント
申請内容が要綱の条件に適合するかが審査されます。具体的には、事業引継ぎの要件(中山間地域での事業承継、5年以上の継続意思、売り手の年齢、支援センターへの相談)、県内外の区分に応じた居住・本社の要件、税の滞納がないことなどが確認されます(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.2、p.6)。
暴力団関係者でないことも審査され、該当する場合は給付されません(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.2)。
申請の流れ
- 事業引継ぎ 売り手から中山間地域の事業を引き継ぎます。事業引継ぎが完了していない場合でも、基本合意契約締結後であれば申請が可能です(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2)。
- 給付金給付申請 申請期間内(令和9年2月26日必着)に、別記第1号様式による給付金給付申請書を県に提出します(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.2、高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2)。
- 給付決定 県が申請内容を調査し、適当と認めた場合に給付決定を行い、給付金給付決定通知書で通知します(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.2)。
- 給付請求 申請年度の3月末日までに、給付金給付請求書により県へ給付を請求します(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.3)。
- 給付 県が請求内容を審査し、適当と認めた場合に速やかに給付金を支払います(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.3)。
- 事業継続報告 申請日から5年を経過するまで、各年度の翌年度4月末日までに事業継続報告書により県へ報告します(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.3)。
申請に必要な書類
- 給付金給付申請書(別記第1号様式)(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.2)
- 給付金給付請求書(別記第3号様式)(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.3)
- 事業継続報告書(別記第4号様式)(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.3)
- 事業撤退等報告書(別記第5号様式)(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.3)
よくある注意点
給付後、5年間の事業継続が必要です。中山間地域外へ本社や主たる事業所を移転したり、引き継いだ事業から撤退したりすると、給付決定が取り消され、給付金の返還を求められる場合があります(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.3、p.4)。
給付後3年以内に撤退または移転した場合は全額、3年以上5年以内に撤退または移転した場合は半額を返還することになります(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.4)。返還を命じられた後、期限までに納付しない場合は延滞金が課されます(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.4)。
よくある質問
- 申請はいつまでに行えばよいですか。
- 申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月26日(必着)です(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2)。
- 事業引継ぎがまだ完了していなくても申請できますか。
- 基本合意契約締結後であれば申請が可能です。ただし、給付請求期限である令和9年3月31日までに事業引継ぎを完了させる必要があります(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2)。
- 地域おこし協力隊を卒業した場合は、どの枠の対象になりますか。
- 令和8年3月31日以前に地域おこし協力隊を卒業した方は県内枠の対象となります(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.1)。令和8年4月1日以降に県内で任期を満了した方は県外枠の要件に該当する可能性があります(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.7)。
- 給付金を受け取った後、5年以内に事業をやめるとどうなりますか。
- 給付後3年以内に撤退した場合は給付金の全額、3年以上5年以内に撤退した場合は半額を返還することになります(高知県事業承継奨励給付金給付要綱 p.4)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
高知県事業承継・引継ぎ支援センター 電話:088-802-6002(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2)、高知県商工労働部経営支援課 事業承継担当 電話:088-823-9697(高知県事業承継奨励給付金チラシ p.2)。
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
高知県事業承継奨励給付金チラシ:https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026030500479/file_contents/file_20263275165451_1.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/188472
公式ページ:https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026030500479/