業種ハブ|風俗営業1号(接待飲食)
キャバクラ・ホストクラブ・スナック等の
「1号許可」を、開業日から逆算して取得する。
風俗営業1号は「接待」を伴う飲食店の許可です。
キャバクラ・キャバレー・ホストクラブ・接待のあるスナック・クラブ・料亭がここに入ります。
標準処理55日(土日祝除く)。物件・人・図面・本人確認のすべてが揃って初めて受理されます。
30分/無料/電話・LINE・オンライン/全国オンライン可
こんな方が読んでいます
- これからキャバクラ・スナック・ホストクラブ・クラブを開業したい方
- 「うちは1号なのか深夜酒類なのか」業種判定がつかない方
- 居抜き物件を契約したが、許可が下りるか不安な方
- 開業日が決まっていて、許可が間に合うか心配な方
- 過去に欠格事由がありそうで、申請可能か事前に確認したい方
- 役員変更・店舗増設・名義変更で次の手続きを知りたい方
1号営業とは(風適法第2条第1項第1号)
風適法第2条第1項第1号は、1号営業を「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と定義しています。
ここでいう「接待」とは、警察庁解釈運用基準で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。
1号に該当する典型例
- キャバクラ・キャバレー(女性スタッフが客の隣に座り会話・お酌)
- ホストクラブ(男性スタッフが客の隣に座り会話・お酌)
- 接待のあるスナック・ラウンジ(ママ・スタッフが客席に同席)
- 料亭(仲居が宴席で客に付ききりで給仕)
- ナイトクラブ(ショー+接待)
1号に該当しない(=深夜酒類提供飲食店営業の届出になる)
- ガールズバー(カウンター越しに会話のみ・客席に同席しない)
- ショットバー(バーテンダーが調理・提供だけ)
- 居酒屋(接待なし・主食提供あり)
接待があるかどうかの判定は、店内動線・座席配置・スタッフの動き方で決まります。物件決定前に必ず管轄警察署で事前相談してください。
許可制/届出制の区分
| 区分 | 性質 | 処分 | 事前審査 |
|---|---|---|---|
| 1号営業 | 許可制(風適法第3条) | 許可・不許可 | 標準処理55日(土日祝除く) |
| 2〜5号営業 | 許可制 | 許可・不許可 | 標準処理55日 |
| 深夜酒類提供飲食店営業 | 届出制(第33条) | 受理(不受理は基本ない) | 営業開始10日前まで |
| 性風俗関連特殊営業 | 届出制 | 受理 | 営業開始の前日まで |
1号は許可制です。
届出制と違い、受理される前に警察が現地確認を行い、要件を満たさない場合は不許可になります。
3要件(人的・場所的・構造的)の概要
1. 人的要件(風適法第4条第1項)
申請者本人と、法人の場合は役員全員、加えて管理者が、欠格事由に該当しないこと。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の拘禁刑を終えてから5年経過していない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年経過していない者
- 過去に風俗営業の許可を取り消されてから5年経過していない者
- 未成年者(営業に関し成年と同一の能力を有しない場合)
2. 場所的要件(風適法第4条第2項・条例)
- 用途地域:商業地域・近隣商業地域・準工業地域・工業地域が原則。住居系用途地域は不可。
- 保護対象施設からの距離(東京都の例):商業地域30m/近隣商業地域50m/準住居地域100m
- 保護対象施設の例:学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所
3. 構造的要件(施行規則第6条以下)
- 客室の床面積:和室を除き1室あたり16.5㎡以上
- 客室の見通しを妨げる高さ1m超の障壁・カーテン等を設置しないこと
- 善良の風俗を害する装飾・物品の不設置
- 騒音・振動の条例基準(地域により40〜60dB)
必要書類リスト(早見表)
| 区分 | 書類 | 取得先 |
|---|---|---|
| 本体 | 許可申請書(別記様式第1号) | 都道府県警HP・行政書士作成 |
| 本体 | 営業の方法(別記様式第2号) | 同上 |
| 本人 | 住民票(本籍記載・3ヶ月以内) | 市区町村 |
| 本人 | 身分証明書 | 本籍地市区町村 |
| 本人 | 登記されていないことの証明書 | 法務局 |
| 本人 | 誓約書(欠格事由非該当) | 行政書士作成 |
| 本人 | 本人写真(縦3.0×横2.4cm) | 申請者用意 |
| 場所 | 営業所周囲略図 | 行政書士作成 |
| 場所 | 用途地域証明(市町村長証明) | 市区町村 |
| 場所 | 保護対象施設一覧表 | 行政書士作成 |
| 構造 | 営業所平面図・求積図 | 行政書士作成 |
| 構造 | 音響照明設備配置図 | 同上 |
| 使用権 | 賃貸借契約書写し or 建物登記事項証明書 | 本人保管・法務局 |
| 法人 | 定款・登記事項証明書・役員全員分の上記本人書類 | 法務局・市区町村 |
| 管理者 | 選任承諾書・住民票・身分証明書・誓約書 | 行政書士作成・市区町村 |
期間と費用の目安
| 項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 標準処理期間 | 55日(土日祝除く) | 受理日から起算 |
| 事前準備期間 | 2〜4週間 | 書類収集・図面作成 |
| 合計(最短) | 約2.5〜3ヶ月 | 物件契約から開業まで |
| 申請手数料 | 24,000円 | 都道府県証紙 |
| 住民票・身分証明書等 | 各300〜500円 | 取得人数分 |
| 登記されていないことの証明書 | 300円 | 取得人数分 |
| 行政書士報酬の目安 | 15万〜30万円程度 | 業種・規模・地域により変動 |
※具体的な金額は事前相談時にお見積します。料金詳細は管轄警察署にご確認ください。
都道府県差異の注意点
- 保護対象施設の範囲:東京都は病院・診療所も対象。県によって対象施設が異なります。
- 距離計算の起点:建物外壁か敷地境界か、運用が県により違います。
- 営業時間延長地域の指定:東京都・大阪府等は条例で午前1時延長地域がありますが、地域指定は県によって違います。
- 音響・騒音規制値:地域によって40dB/50dB/60dBと差があります。
- 申請書様式の細部:別記様式番号は同じでも、添付指示が県警によって異なります。
具体的な距離・規制値・添付指示は、必ず営業所所在地の都道府県警の公式ページと管轄警察署生活安全課にご確認ください。
不許可・差戻しの典型例
- 用途地域違反:物件契約後に「第一種住居地域」だと判明。物件選定前の用途地域確認漏れ。
- 保護対象施設までの距離不足:物件至近に小規模クリニックや学童保育があり、距離規制で不許可。
- 欠格事由:役員1名に5年以内の禁錮刑歴。役員から外す再申請が必要。
- 図面不整合:申請図面と現地構造が違う。客室面積16.5㎡を満たすつもりが計測ミスで不足。
- 管理者不在:申請名義人が遠方居住で常駐不可。別途管理者選任が必要。
自分でやる手順/頼んだ方が早いケース
自分で申請する手順(概要)
- 業種判定(1号か深夜酒類か)を管轄警察署生活安全課で事前相談
- 用途地域・保護対象施設距離を市区町村と警察署で確認
- 必要書類リストの取得(住民票・身分証明書等)
- 申請書・営業の方法・図面の作成
- 管轄警察署に申請書類一式を提出
- 警察立入検査(現地確認)
- 許可証交付(標準55日後)
頼んだ方が早いケース
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 開業日が3ヶ月以内に確定している | 頼む方が安全(差戻しで間に合わなくなる) |
| 図面・求積に自信がない | 頼む(図面不備が最頻出の差戻し理由) |
| 役員が複数・本籍が遠方 | 頼む(書類取得の郵送・往復に時間消費) |
| 過去に欠格事由がありそう | 必ず事前相談(自分で見切り発進すると後戻り不可) |
| 店舗を複数同時に出す | 頼む(管理者選任・図面で工数倍) |
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