はじめに

埼玉県内の中小企業にとって、優秀な若手人材の確保と長期的な定着は、持続的な成長を支える重要な課題です。そんな企業の皆様に朗報です。埼玉県中小企業団体中央会では、奨学金返還支援を通じて従業員の経済的負担を軽減し、若手人材の定着を図るための補助制度を提供しています。このブログでは、その制度の概要や補助金申請の方法について詳しくご紹介します。企業の魅力を高め、人材確保のチャンスを広げるこの制度を、ぜひご活用ください!

奨学金返還支援事業補助金とは?

このブログでは、埼玉県が中小企業の人材確保と若手従業員の定着を支援するために設けた「奨学金返還支援制度」について、以下の点を詳しく解説します。

  1. 奨学金返還支援制度の概要
    中小企業が従業員の奨学金返還をサポートするための手当を支給する制度の仕組みと、その支援内容についてご紹介します。
  2. 補助対象となる企業の要件
    どの企業が補助対象となるか、具体的な条件や要件について詳しく解説します。
  3. 補助金の対象となる従業員の条件
    奨学金返還支援を受けるために必要な従業員の条件や、支援が適用される期間について説明します。
  4. 補助金の申請手続き方法
    補助金を受けるための具体的な申請方法や、提出すべき書類について、ステップごとに分かりやすく解説します。
  5. 補助金の支給額と条件
    補助金の上限額や支給率、また支援を受けられる期間など、企業にとってのメリットを紹介します。

このブログを通じて、奨学金返還支援制度を活用し、企業の成長と人材の定着を支える方法が明確になります。ぜひ、企業の未来に向けた一歩としてご活用ください。

1. 奨学金返還支援制度の概要

1.1 埼玉県中小企業への奨学金返還支援制度の目的

こんにちは!今日は、埼玉県が提供する奨学金返還支援制度について詳しくお話しします。この制度は、若い従業員が抱える奨学金返済の負担を軽減するために設けられています。奨学金返還は、多くの若者にとって大きな経済的負担となり得ますが、この制度を活用することで、中小企業も従業員もその負担を軽減することができます。

埼玉県の中小企業にとっては、優秀な若手人材を確保し、その定着率を向上させるための一つの大きな手段となります。企業が従業員の奨学金返済をサポートし、その一部を県が補助することで、双方にとって非常に魅力的な仕組みとなっています。まさに「ウィンウィン」の関係を築ける制度です。

若者は、就職活動の際に奨学金返済に対する支援がある企業を選びやすくなり、企業側もこの制度を活用することで、若者から選ばれる企業としての競争力を高めることができるのです。

1.2 支援内容と対象企業

次に、この奨学金返還支援制度の具体的な支援内容と、どのような企業がこの制度を利用できるのかについて詳しく見ていきましょう。

この制度では、埼玉県内に事業所を構える中小企業が対象となります。つまり、埼玉県に拠点を持つ企業であれば、業種にかかわらず申請することが可能です。ただし、企業の規模や業種によっては、特定の条件が設けられており、これに該当する企業のみが支援を受けられます。たとえば、製造業、サービス業、小売業など、さまざまな業種に応じた条件が設定されており、企業が従業員に支給した奨学金返還支援金の一部が埼玉県によって補助されます。

具体的には、企業が奨学金返済のサポートとして従業員に一定額の手当を支給し、その支給額に対して県が補助金を支給するという形です。これにより、企業は直接的な費用負担を軽減でき、従業員も奨学金返済に充てる資金を確保できるというメリットがあります。

補助対象者の要件

2.1 補助対象となる中小企業等の条件

奨学金返還支援制度を活用するためには、企業が一定の基準を満たす必要があります。埼玉県内に事業所を持っていることが大前提ですが、業種や規模によって細かな条件が設定されています。

例えば、製造業やサービス業、小売業など、業種ごとに資本金や従業員数の上限が定められています。具体的には、製造業の場合、資本金が3億円以下で従業員が300人以下の企業が対象です。サービス業や小売業では、資本金や従業員数の上限が異なり、例えばサービス業では従業員が100人以下で資本金が5千万円以下の企業が対象となります。これらの基準を満たしていれば、奨学金返還支援制度の対象企業として認定されます。

埼玉県中小企業への奨学金返還支援制度の対象者

さらに、埼玉県多様な働き方実践企業に認定されている企業は、通常の中小企業に比べて、さらに手厚い支援を受けることができます。これにより、積極的に働き方改革を進めている企業は、追加の補助を受けやすくなります。多様な働き方を実践することで、より多くの従業員が働きやすい環境を提供できることから、企業の魅力も高まります。

2.2 補助対象とならない企業の条件

一方で、すべての企業が補助対象になるわけではありません。以下の条件に該当する場合は、補助を受けることができませんので注意が必要です。

まず、国や地方公共団体が出資している企業、いわゆる「みなし大企業」として認定されている企業は補助の対象外となります。また、反社会的勢力との関係が疑われる企業や、法令に違反している企業、税金の滞納がある企業も対象外です。こうした不正な行為が確認された場合、補助金を受ける資格は失われますので、法令遵守が重要です。

このように、企業が奨学金返還支援制度を利用する際には、事前に自社が補助対象に該当するかどうかを確認することが必要です。申請を行う前に、条件に合致しているかどうかをしっかり確認してから進めることをお勧めします。

補助事業の内容

3.1 支援対象者(従業員)の要件

次に、企業側がどのような従業員を対象に支援を行えるのかについて説明します。支援対象となる従業員にはいくつかの条件があり、これを満たしている場合に補助金が交付されます。

まず、奨学金返済を行っている正社員であることが大前提です。奨学金を返済していない従業員や、アルバイト・パートタイムで雇用されている従業員は対象外となります。また、申請時点でその企業に正社員として6年以内であることも条件となります。新卒で入社した場合、入社から6年間が支援の対象期間となりますが、中途採用の場合も同様に、正社員となってから6年以内であれば支援対象となります。

加えて、同居している親族が事業主である場合、その親族は支援対象外となります。ただし、例外として、勤務条件や賃金の支給が他の従業員と同様であり、親族関係に影響されない形で働いていることが証明されれば、支援対象となる場合もあります。

3.2 支援対象期間と対象条件

この奨学金返還支援制度の支援対象期間は、従業員が企業で正社員として勤務を開始した日から最長6年間です。この期間中に企業が従業員に対して奨学金返済をサポートするための手当を支給すれば、それに対して補助金が交付されます。ただし、奨学金返済に猶予期間がある場合、その猶予期間は補助対象外となります。例えば、新卒者で奨学金返済の猶予期間が6か月間ある場合、7か月目から支援が開始されることになります。

また、奨学金返済を企業が代理で行う場合も、補助対象となる期間内であれば、同様に補助金の対象となります。従業員が返済を遅延している場合や、返済を猶予されている場合は、その期間が補助の対象外となりますので、申請する際には注意が必要です。

3.3 返還猶予期間の取扱い

新卒者や若手社員が奨学金返済の猶予を受けている場合、その期間中は補助の対象とはなりません。ただし、返還が開始され次第、補助が適用されるようになります。例えば、6か月間の返済猶予がある場合、その後の7か月目以降に補助が適用されます。猶予期間は最大6か月までが対象外となり、それ以降の返還開始時点から補助対象となるため、この点はしっかり理解しておく必要があります。

補助対象期間と補助率

4.1 補助対象期間

補助対象期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までとなっており、この期間中に行われた奨学金返還支援に対して補助金が交付されます。企業はこの期間内に必要な手続きを行い、適切な時期に申請することが重要です。従業員の奨学金返済がこの期間内に行われていることを確認し、適切なサポートを行うことで、企業としての経済的負担も軽減されます。

埼玉県中小企業への奨学金返還支援制度の補助対象期間

4.2 補助率と補助限度額

補助金の交付額は、基本的には企業が支給した奨学金返還支援金の2分の1が補助されます。さらに、埼玉県多様な働き方実践企業に認定されている場合は、3分の2が補助されるため、企業にとって非常に有利な条件となっています。

年間の補助限度額は、1人あたり9万円が基本ですが、多様な働き方実践企業の場合は12万円に引き上げられます。この補助金により、企業は奨学金返済を支援しつつ、自己負担額を減らすことができます。

申請手続

5.1 問い合わせ先と申込方法

奨学金返還支援制度の申請手続きは、「jGrants」を通じてオンラインで行います。申請前には、埼玉県中小企業団体中央会の奨学金返還支援室に問い合わせることができます。オンライン申請にはGビズIDプライムの取得が必要であり、IDを事前に取得することが必須です。