| 実施機関 | 福井県(福井県こども未来課から、「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」運営事務局に変更)(公式ページ) |
|---|---|
| 地域 | 福井県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 利用開始から6カ月経過後の翌日から3カ月以内、または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで(公式ページ) |
| 補助率 | 定額 |
| 補助上限額 | 育児時短勤務応援奨励金20万円、男性育児時短勤務スタート奨励金40万円(いずれも1事業主1回限り) |
この補助金のあらまし
育児のための時短勤務を6カ月以上(男性の初利用は3カ月以上)使わせた県内企業に、奨励金を支給する福井県の制度です。電子申請で、期限は利用開始から6カ月経過後3カ月以内、または年度末のいずれか早い日までです。
制度の概要
この制度は、従業員が育児のために時短勤務を利用しやすい職場をつくる県内企業を応援するための奨励金です(公式ページ)。福井県では、令和8年度から育児時短勤務促進企業奨励金、男性育休促進企業奨励金、妊活休暇取得促進企業奨励金の3つを「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」として再構築しています(公式ページ)。
申請は電子申請フォームから行えます。メールや郵送での申請も可能です(公式ページ)。申請・問い合わせ窓口は、福井県こども未来課から「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」運営事務局に変わっています(公式ページ)。
対象になる事業者
次の要件をすべて満たす事業主が対象です。県内に本社または事業所があること、雇用保険適用事業所であること、法人税法別表第一に掲げる公共法人でないこと、宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主、暴力団や暴力団員の統制下にある事業主でないことが条件です。過去5年間に重大な法令違反がないこと、県税・消費税・地方消費税に未納がないことも必要です。さらに、育児・介護休業法第23条第1号の育児のための所定労働時間の短縮措置を就業規則等に定めていることが求められます(公式ページ)。
対象となる従業員は、雇用保険の被保険者として雇用され、対象事業主の県内の事業所に勤務する人です。2か月を超えて雇用され、週の所定労働時間が通常の労働者とおおむね同等であること、6カ月以上(初めて男性従業員が利用する場合は3カ月以上)の育児時短勤務を利用していることも必要です(公式ページ)。
- 県内に本社または事業所があり、雇用保険適用事業所ですか。
- 育児・介護休業法第23条第1号の育児のための所定労働時間の短縮措置を就業規則等に定めていますか。
- 過去5年間に重大な法令違反等がなく、県税・消費税・地方消費税に未納はありませんか。
- 対象の従業員は、雇用保険の被保険者で、県内の事業所に勤務し、6カ月以上(男性の初利用は3カ月以上)の育児時短勤務を利用していますか。
- 就業規則に、子が小学3年生年度末まで利用できる育児時短勤務を定めていますか。
補助の対象になる経費
この奨励金は、経費に対して補助するものではなく、一定の取り組みを行った事業主に対して定額で支給される奨励金です(公式ページ)。そのため、経費の区分や対象外経費はありません。
よくある勘違いとして、奨励金の対象は従業員が時短勤務を利用したことによる取り組みであり、必要書類を揃えて申請することが支給の条件になる点があります(支給申請書 記入例 p.1)。
補助率と補助上限額
補助率はありません。奨励金は定額で支給されます。
育児時短勤務応援奨励金は20万円(定額、1事業主1回限り)です。男性育児時短勤務スタート奨励金は40万円(定額、1事業主1回限り)です(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 育児時短勤務応援奨励金 | 定額 | 20万円(1事業主1回限り) |
| 男性育児時短勤務スタート奨励金 | 定額 | 40万円(1事業主1回限り) |
申請から入金までのスケジュール
申請期限は、従業員が育児時短勤務を開始した日から起算して6か月を経過する日の翌日から3か月以内、または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までです。期限を過ぎた申請は受け付けられないため、余裕をもって申請してください(公式ページ)。
申請後、県が審査し、支給の可否を申請事業主に通知します。通知後に奨励金が支給されます(公式ページ)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 利用開始から6カ月経過後3カ月以内、または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日 | 支給申請書と必要書類を提出する期限 |
| 申請後 | 県による審査、支給の可否の通知 |
| 通知後 | 奨励金の支給 |
審査のポイント
書類の不備や添付漏れがあると、支給の対象にならない恐れがあります(公式ページ)。
申請時には、就業規則等、利用申出書の写し、出勤簿やタイムカードの写しなどを添付します(支給申請書 記入例 p.1)。
申請の流れ
- 申請前の準備 育児・介護休業法第23条第1号に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置を就業規則等に定めます。子が小学3年生の年度末以降まで利用できる制度にすることが必要です(公式ページ)。
- 利用中の取り組み 努力義務として、柔軟な働き方の制度利用を支援する方針を全労働者へ周知することや、「ふく育応援団」従業員応援企業に登録して宣言することなどに取り組みます(公式ページ)。
- 申請 従業員が時短勤務を開始した日から6カ月を経過する翌日から3カ月以内、または年度末の3月31日のいずれか早い日までに、必要書類を揃えて電子申請フォーム、郵送、持参またはメールで申請します(公式ページ)。
- 支給額の確定 県が審査し、支給の可否を通知します。通知後に奨励金が支給されます(公式ページ)。
申請に必要な書類
- 支給申請書(様式第1号)
- 就業規則等の写し(要綱第5条第1項第8号の要件を満たしていることが確認できるもの)
- 従業員から提出された育児時短勤務利用の申出書の写し
- 育児時短勤務を利用した従業員の利用実績が確認できる書類(出勤簿またはタイムカードの写し)
- 男性育児時短勤務スタート奨励金の場合は、利用日から遡って過去2年間に男性従業員の育児時短勤務の利用実績がない旨の誓約書
- 育児時短勤務にかかるアンケート調査票(事業主向けと取得者向けの2種類)
- 県に登録済みの口座がない場合や変更が必要な場合は、債権・債務者登録申請書
よくある注意点
申請期限を過ぎると受け付けてもらえません。期限は、従業員が時短勤務を開始した日から6カ月経過後の翌日から3カ月以内、または年度末の3月31日のいずれか早い日です(公式ページ)。
申請誤りや必要書類の添付漏れがあると、審査に影響する可能性があります。実施要綱をよく読んでから申請してください(公式ページ)。また、奨励金の振込先口座は県に登録済みである必要があり、未登録の場合は振り込みができません(支給申請書 記入例 p.2)。
よくある質問
- この奨励金は誰が申請できますか。
- 県内に本社または事業所があり、雇用保険適用事業所で、育児のための所定労働時間の短縮措置を就業規則等に定めている事業主が申請できます(公式ページ)。
- 申請はどのように行いますか。
- 電子申請フォームから申請できます。メールや郵送、持参による申請も可能です(公式ページ)。
- 奨励金の金額はいくらですか。
- 育児時短勤務応援奨励金は20万円、男性育児時短勤務スタート奨励金は40万円です。いずれも1事業主1回限りの定額支給です(公式ページ)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」運営事務局 電話:0776-37-3480 メール:fukui_tomoiku@bsec.jp(公式ページ)。福井県こども未来課子育て応援グループ 電話:0776-20-0289(受付時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土日祝日・年末年始を除く)(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。