| 実施機関 | 福井県(エネルギー課新エネルギーグループ) |
|---|---|
| 地域 | 福井県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月17日(金)〜令和9年3月31日(水) |
| 補助率 | 定額 |
| 補助上限額 | 100万円 |
この補助金のあらまし
嶺南地域(敦賀市・小浜市・美浜町・高浜町・おおい町・若狭町)で、電気自動車等・V2H充放電設備・太陽光発電設備の3点をセットで導入する事業者に、経費の一部を補助する制度です。補助額は定額100万円です。申請期間は令和8年4月17日から令和9年3月31日までです。
制度の概要
この補助金は、嶺南地域の二酸化炭素(CO2)の削減を進めるために、県内の住宅や事務所、施設などに電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド自動車(PHV)、V2H充放電設備(電気自動車に蓄えた電力を建物で使える設備)、太陽光発電設備の3点を導入する経費に対して交付される補助金です。(交付要領 p.1)
申請は、交付申請書兼実績報告書(様式第1号)と交付請求書(様式第2号)を提出して行います。提出方法は、持参、郵送(書留等配達記録が確認できるもの)、または電子データを energy@pref.fukui.lg.jp 宛てにメールで送る方法です。(交付要領 p.3)申請総額が予算上限に達した時点で受付を終了します。(公式ページ)
対象になる事業者
補助事業者は、嶺南地域(敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町)に住所または事業所を有する法人(国、地方公共団体、独立行政法人等を除く)・個人(個人事業主を含む)で、県税の滞納がない者です。(交付要領 p.1)
暴力団、暴力団員、またはこれらが経営や運営に実質的に関与している個人・法人などは補助事業者になれません。交付決定後にこれに該当することが明らかになった場合は、交付決定の取消しや補助金の返還を命じられます。(交付要領 p.1〜2)
- 嶺南地域(敦賀市、小浜市、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町)に住所または事業所がありますか。
- 県税の滞納はありませんか。
- 暴力団や暴力団員と関係のある役員等はいませんか。
- 電気自動車等、V2H充放電設備、太陽光発電設備の3点をセットで導入しますか。
補助の対象になる経費
補助の対象になるのは、補助事業における補助対象設備(EVまたはPHV、V2H充放電設備、太陽光発電設備の3点)の購入費用です。(交付要領 p.1〜2)
中古品は補助対象外です。V2H充放電設備は未使用品に限られます。(交付要領 p.6〜7)太陽光発電設備も未使用品に限られ、中古品は補助対象外です。(交付要領 p.8)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 補助対象設備の購入費用 | EVまたはPHV、V2H充放電設備、太陽光発電設備の3点の購入費用(未使用品に限る) |
| 対象外 | 中古品 | V2H充放電設備・太陽光発電設備ともに中古品は補助対象外 |
補助率と補助上限額
補助額は定額で、予算の範囲内で交付されます。補助対象経費が補助事業における補助対象設備の購入費用の場合、補助額は100万円です。(交付要領 p.2)
嶺南地域の方は、他の関連補助金で上乗せが受けられる場合があります。次世代自動車普及促進事業補助金およびV2H充放電設備設置支援事業補助金は補助額に10万円が加算されます。住宅の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金は太陽光発電設備に3万円/kW、企業の太陽光・蓄電池設備導入促進事業補助金は2万円/kWが上乗せされます。(公式ページ)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 嶺南地域の脱炭素化推進事業補助金(3点セット) | 定額 | 100万円 |
| 次世代自動車普及促進事業補助金(嶺南地域の方) | 補助額に加算 | +10万円 |
| V2H充放電設備設置支援事業補助金(嶺南地域の方) | 補助額に加算 | +10万円 |
この補助金は定額100万円のため、経費が100万円でも200万円でも補助額は100万円です。
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年4月17日から令和9年3月31日までです。申請総額が予算上限に達した時点で受付を終了します。(公式ページ)補助対象設備の導入は令和9年3月31日までに完了させる必要があります。(交付要領 p.7〜8)
補助金は、知事が交付決定および交付すべき額を確定して通知した後に交付されます。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月17日(金) | 申請期間の開始 |
| 令和9年3月31日(水) | 申請期間の終了、および補助対象設備の導入完了期限(補助対象設備の導入が完了している必要があります) |
審査のポイント
提出された補助金交付申請書は、書類の不足や記載内容の不備等について確認し、不備及び不足がないものについて受理されます。(交付要領 p.3)知事は、交付申請書等の内容が補助金の交付の要件に適合すると認めたときに、交付の決定をします。(交付要領 p.3)
補助対象設備の要件(補助事業の要件)を満たしているかが審査されます。(交付要領 p.6〜8)
申請の流れ
- 交付申請書の提出 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)と交付請求書(様式第2号)に、必要書類を添えて提出します。(交付要領 p.2〜3)
- 交付決定・額の確定 知事が審査し、要件に適合すると認めた場合に交付の決定および交付すべき額を確定し、補助事業者に通知します。(交付要領 p.3)
- 補助金の交付 交付申請書等の提出と併せて交付請求書を受理した後、補助金が交付されます。(交付要領 p.3)
申請に必要な書類
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 交付請求書(様式第2号)
- 交付決定通知書(写し)※他の補助金に申請する場合
- その他県が必要と認める書類
よくある注意点
補助対象設備の法定耐用年数の期間内に、補助対象設備を補助金交付の目的に反して使用・売却・譲渡・貸付・廃棄・担保提供などをする場合は、あらかじめ知事の承認が必要です。承認を受けずにこれらを行うと、補助金の全部または一部の返還を求められます。(交付要領 p.4)
帳簿などの関係書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければなりません。(交付要領 p.4)
よくある質問
- 申請期間はいつまでですか。
- 令和9年3月31日(水)までです。ただし、申請総額が予算上限に達した時点で受付を終了します。(公式ページ)
- 中古品も補助の対象になりますか。
- なりません。V2H充放電設備も太陽光発電設備も、中古品は補助対象外です。(交付要領 p.6〜8)
制度の問い合わせ先(実施機関)
エネルギー課新エネルギーグループ 電話番号:0776-20-0229(受付時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土日祝日・年末年始を除く)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。