| 実施機関 | 福井県(申請・問い合わせ窓口は「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」運営事務局) |
|---|---|
| 地域 | 福井県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 従業員が不妊治療のための特別休暇(有給)を取得した日の翌日から3か月以内、または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで |
| 補助率 | 定額(半日5千円、1日1万円) |
| 補助上限額 | 1社あたり10万円 |
この補助金のあらまし
福井県内の企業が、従業員に半日以上の不妊治療のための特別休暇(有給)を取得させた場合に、1社あたり最大10万円の奨励金を受け取れる制度です。電子申請に対応しています。
制度の概要
この制度は、県内企業が不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境を整えることを後押しするための奨励金です。福井県が実施し、事業の申請や問い合わせは「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」運営事務局が受け付けています。
申請は専用フォームによる電子申請のほか、メールや郵送でも行えます。複数回の申請や、複数の従業員・複数の取得日をまとめた申請も可能です。ただし、申請書類の誤りや添付漏れがあると審査に支障が出るため、実施要綱を熟読して申請してください。
対象になる事業者
次の要件をすべて満たす事業主が対象です。県内に本社または事業所を有し、雇用保険適用事業所であること。法人税法別表第一に掲げる公共法人でないこと。宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主、暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと。過去5年間に重大な法令違反等がないこと。福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がないこと。さらに、3日以上の不妊治療のための特別休暇(有給)を就業規則等に規定していることが必要です。
対象となる従業員は、雇用保険の被保険者として雇用されていて、支給対象事業主の県内の事業所に勤務し、半日以上の不妊治療のための特別休暇(有給)を取得している従業員です。
- 県内に本社または事業所がありますか。
- 雇用保険の適用事業所ですか。
- 就業規則等に3日以上の不妊治療のための特別休暇(有給)を定めていますか。
- 県税・消費税および地方消費税に未納はありませんか。
- 過去5年間に重大な法令違反等はありませんか。
補助の対象になる経費
この奨励金は、経費を補助するものではなく、従業員が不妊治療のための特別休暇(有給)を取得したことに対して支給されるものです。そのため、機器や設備の購入費などの経費区分はありません。
支給対象となるのは、就業規則等への規定と、従業員による半日以上の特別休暇(有給)の取得です。取得した休暇の日数や時間に応じて奨励金額が決まります。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 半日の妊活休暇(有給) | 従業員が不妊治療のため半日以上の特別休暇(有給)を取得した場合(5千円/半日) |
| 対象 | 1日の妊活休暇(有給) | 従業員が不妊治療のため1日の特別休暇(有給)を取得した場合(1万円/日) |
| 対象外 | 無給の休暇 | 有給でない休暇は、支給対象となる取組に含まれません。 |
補助率と補助上限額
奨励金は補助率ではなく、取組ごとの定額で支給されます。半日の特別休暇(有給)の取得は1回につき5千円、1日の特別休暇(有給)の取得は1回につき1万円です。ただし、1社あたりの支給額は上限10万円です。
複数回・複数名・複数の対象者がいる場合は、まとめて申請できます。ただし、どれだけ取得があっても、1社あたりの上限額である10万円を超えて支給されることはありません。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 半日の妊活休暇(有給) | 定額 | 5千円/半日(1社上限10万円) |
| 1日の妊活休暇(有給) | 定額 | 1万円/日(1社上限10万円) |
従業員が1日の妊活休暇(有給)を3回取得した場合、1万円×3回=3万円が支給されます。
申請から入金までのスケジュール
従業員が妊活休暇を取得した日の翌日から3か月以内、または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請します(公式ページ)。県による審査を経て、支給の可否が申請事業主に通知されます。通知後に奨励金が支給されます。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 妊活休暇の取得日の翌日から3か月以内(または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで) | 支給申請書と必要書類の提出 |
| 申請後 | 県による審査 |
| 審査後(通知後) | 支給の可否通知、奨励金の支給 |
審査のポイント
県は、申請書と必要書類の内容が要綱の要件を満たしているかを審査します。就業規則等に3日以上の不妊治療のための特別休暇(有給)が定められていること、従業員の取得実績が出勤簿やタイムカードで確認できることなどが確認されます。
申請内容に不備があったり、必要書類が不足していたりすると、審査や支給に時間がかかる、または支給されない場合があります。
申請の流れ
- 就業規則等への規定 3日以上の不妊治療のための特別休暇(有給)を就業規則等に規定します。これは取得を開始する前に行ってください。
- 妊活休暇の取得 従業員が半日以上の不妊治療のための特別休暇(有給)を取得します。
- 申請 従業員が休暇を取得した日の翌日から3か月以内に、必要書類を揃えて電子申請フォームから申請します。郵送、持参、メールでの申請も可能です。
- 審査・支給 県による審査を経て、支給の可否が通知されます。通知後に奨励金が支給されます。
申請に必要な書類
- 支給申請書(様式第1号)
- 就業規則等の写し(要綱第5条第1項第7号の要件を満たしていることが確認できるもの)
- 従業員から提出された不妊治療のための特別休暇の申出書の写し
- 不妊治療のための特別休暇を取得した従業員の取得実績が確認できる書類(出勤簿またはタイムカードの写し)
- 不妊治療のための特別休暇にかかるアンケート調査票(事業主向けアンケート調査票をFormsで回答)
- 債権・債務者登録申請書(県に登録済みの口座がない場合や変更が必要な場合のみ)
よくある注意点
申請期限は、従業員が休暇を取得した日の翌日から3か月以内、または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までです(公式ページ)。期限を過ぎた申請は受け付けられないため、余裕をもって申請してください。
申請誤りや必要書類の添付漏れがあると、支給されない場合があります。実施要綱を熟読し、支給申請書の記入例も確認して申請してください。
よくある質問
- 申請はどこから行えますか。
- 専用の電子申請フォームから申請できます。メールまたは郵送でも申請できます。
- 一度に複数の従業員の取得をまとめて申請できますか。
- 複数回、複数名、対象者がいる場合はまとめて申請できます。
- 奨励金の上限はいくらですか。
- 1社あたり上限10万円です。
- 申請の期限はいつまでですか。
- 従業員が特別休暇(有給)を取得した日の翌日から3か月以内、または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までです(公式ページ)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」運営事務局 電話:0776-37-3480 メール:fukui_tomoiku@bsec.jp