| 実施機関 | 福井県(エネルギー環境部 循環社会推進課) |
|---|---|
| 地域 | 福井県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和9年2月10日(水)まで(先着順。期限内でも予算額に達した場合は受付終了) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 10万円 |
この補助金のあらまし
福井県内の産業廃棄物収集運搬業者が、業務効率化のために新たに電子マニフェストを導入する際の経費の2分の1(上限10万円)を補助する制度です。申請受付期限は令和9年2月10日(水)ですが、期限内でも予算額に達すると受付が終了します。
制度の概要
この制度は、産業廃棄物収集運搬業者の業務効率化を支援し、将来にわたり産業廃棄物の資源循環や適正処理ができる安定した処理体制の確保を図ることを目的としています。対象となるのは、産業廃棄物収集運搬業者が新たに行う電子マニフェスト(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5に規定する、紙の産業廃棄物管理票に代えて電子情報処理組織を使って登録・報告する仕組み)の導入です。
申請は、交付申請書を県に提出する方法で行います。補助金の交付には、事前に申請書の提出が必要です。また、令和9年2月末までに電子マニフェストの導入を済ませておく必要があります。受付は先着順です。
対象になる事業者
補助対象者は、福井県内に事業所を有する産業廃棄物収集運搬業者であって、次のすべてを満たす者です。ア業務効率化を図ることに意欲的であり、補助金の交付を受けることにより電子マニフェストの導入が見込まれること。イこれまで行っていた紙の産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の交付に代えて、新たに電子マニフェストの活用が見込まれること(すべての委託処理について電子マニフェストの活用を求めるものではありません)。ウ補助対象事業を適切かつ確実に遂行できること。エ補助対象事業について、具体的な効果など県が求める情報を盛り込んだ的確な実績報告ができること。
次に該当する事業は対象外です。すでに電子マニフェストを導入しており、加入単位を拡大する場合や利用登録を更新する場合。宗教活動または政治活動を主たる目的とする場合。暴力団または暴力団員が役員となっている団体、もしくは暴力団または暴力団員と密接な関係を有する団体が行う場合。公序良俗に反する場合。その他補助金の目的などに照らして適当でないと認められる場合。
- 福井県内に事業所を有する産業廃棄物収集運搬業者ですか。
- これまで紙の産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を使っており、新たに電子マニフェストを活用する予定ですか。
- 電子マニフェストはまだ導入しておらず、今回が初めての導入ですか(加入単位の拡大や利用登録の更新ではありませんか)。
- 令和9年2月末までに電子マニフェストの導入を完了できますか。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業ではありませんか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、電子マニフェストを利用するために必要なパソコン等電子機器の購入費と、電子マニフェストを利用するために必要な基本料金(初回に限る)です。
交付決定日より前に着手した支出(見積発注、検収、納品、代金の支払いなど)は対象外です。また、消費税および地方消費税、振込手数料は補助対象経費になりません。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 備品購入費(パソコン等電子機器の購入費) | 電子マニフェストを利用するために必要なパソコン等電子機器の購入費 |
| 対象 | 使用料(基本料金) | 電子マニフェストを利用するために必要な基本料金(初回に限る) |
| 対象外 | 消費税および地方消費税 | 補助対象経費にはならない |
| 対象外 | 振込手数料 | 補助対象経費にはならない(相手先負担の場合も含む) |
| 対象外 | 交付決定前に着手した支出 | 見積発注、検収、納品、代金の支払いなどが交付決定日より前のもの |
補助率と補助上限額
補助率は補助対象経費の2分の1以内です。補助限度額(補助上限額)は10万円です(補助金交付事務マニュアル 全文 p.6)。補助金額の計算で千円未満に端数がある場合は切り捨てます。
補助対象経費の2分の1が10万円を超える場合でも、補助金額は上限の10万円までとなります。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 電子マニフェスト導入事業(電子機器購入費・基本料金) | 1/2以内 | 10万円 |
電子マニフェストを利用するためのパソコン等の購入と基本料金の合計が100万円かかった場合、補助率は2分の1のため50万円が対象となりますが、補助上限額は10万円のため、補助金は10万円となります。
申請から入金までのスケジュール
申請受付期限は令和9年2月10日(水)です(〇補助金案内チラシ p.1)。ただし、期限内でも先着順で予算額に達した時点で受付が終了します。電子マニフェストの導入は令和9年2月末までに完了させる必要があります。補助金交付には事前に交付申請書の提出が必要です。交付申請後に交付決定を受けてから支出を始め、実績報告書の提出を経て補助金を請求する流れです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和9年2月10日(水) | 申請書の受付期限(先着順のため、予算額に達した時点で期限内でも受付終了) |
| 令和9年2月末 | 電子マニフェストの導入を完了している必要がある期限 |
審査のポイント
補助事業者の要件として、業務効率化を図ることに意欲的であり、補助金交付により電子マニフェストの導入が見込まれることが求められます。また、紙マニフェストの交付に代えて新たに電子マニフェストの活用が見込まれること、補助対象事業を適切かつ確実に遂行できること、補助対象事業の具体的な効果など県が求める情報を盛り込んだ的確な実績報告ができることが求められます。
審査は申請書の内容を書類で審査して行われ、必要に応じて現地調査も行われます。審査では補助金の交付が法令や予算に違反しないか、目的や内容が適正か、金額の算定に誤りがないか、補助事業の遂行能力があるかなどが確認されます。
申請の流れ
- 事前相談・問い合わせ 補助対象経費、補助要件、申請書の作成方法などについて、県の循環社会推進課に事前に相談できます。
- 交付申請書の提出 期限(令和9年2月10日)までに、交付申請書(様式第3号)と添付書類を1部提出します(〇補助金案内チラシ p.1)。申請書かがみ、事業計画書、収支予算書などの添付書類は内容を必ず一致させる必要があります。
- 審査・交付決定 県が申請内容を審査し、補助金を交付すべきと認めた場合に交付決定を行います。審査は書面審査と現地調査の2つの方法で行われます。交付決定通知を受けるまで、経費の支出を始めてはいけません。
- 電子マニフェストの導入・経費の支出 交付決定を受けた後、電子マニフェストの導入に必要な電子機器の購入や基本料金の支払いを行います。令和9年2月末までに導入を完了させる必要があります。
- 状況報告・中間検査 必要に応じて状況等報告書を提出し、中間検査を受けます。
- 実績報告書の提出 事業完了後、実績報告書(様式第6号)を提出します。
- 額の確定・検査 県による確定検査を受け、補助金の額が確定します。
- 補助金の交付請求 額の確定通知を受けた後、交付請求書(様式第7号)を提出し、補助金を受け取ります。
申請に必要な書類
- 申請書(様式第3号 交付申請書)
- 事業計画書
- 収支予算書
- 電子マニフェストの加入申込書の写し(申込み前のもの)
- パソコン等購入する電子機器の見積書の写し
- パソコン等購入する電子機器の仕様がわかる資料(カタログ等)
- 県税の滞納がないことを証明する納税証明書、または県税の納税状況の確認に関する同意書(様式第2号)
- 消費税および地方消費税に未納税額がない旨の証明書
- その他知事が特に必要と認める書類
よくある注意点
交付決定日より前に行った発注・契約・検収・納品・支払いは補助対象になりません。交付決定を受けてから支出を始めてください。また、補助対象経費の支払いは補助対象事業期間内に完了させる必要があります。
10万円以上の支出(契約)を行う場合は、原則として複数の業者から見積書(競争見積)を取り、相手方を決定してください(補助金交付事務マニュアル 全文 p.6)。1社のみの見積書で契約する場合は、その理由を書面で整備する必要があります。「日頃からの付き合い」は理由にならず、理由によっては全額補助対象とならないことがあります。
補助対象となる物件は、検収日を取得日とします。納品後は速やかに検収を行い、検収年月日を明確にしてください。支払いは、補助対象物件以外との混合払い、他の取引との相殺払い、現金による直接支払い、手形の裏書譲渡による支払いは行わないでください。振込手数料は補助対象になりません。
証拠書類は、補助対象事業の完了日の属する年度の終了後5年間保管してください。補助対象物件は、補助対象事業以外の用途に使用することはできません。
よくある質問
- 補助金はいくら受け取れますか?
- 補助金は、補助対象経費の2分の1以内で、補助限度額は10万円です。経費が20万円以上であっても、補助金は10万円が上限です。
- 申請の締切はいつですか?
- 申請受付期限は令和9年2月10日(水)です(〇補助金案内チラシ p.1)。ただし、期限内でも予算額に達した時点で受付が終了します(先着順)。
- すでに電子マニフェストを使っている場合も申請できますか?
- 申請できません。すでに電子マニフェストを導入している場合で、加入単位を拡大する事業や利用登録を更新する事業は対象外です。
- 電子マニフェストを使う委託処理は、すべてを電子化しなければなりませんか?
- すべての委託処理について電子マニフェストの活用を求めるものではありません。ただし、紙マニフェストの交付に代えて、新たに電子マニフェストの活用が見込まれることが要件です。
- すでに購入したパソコンも補助対象になりますか?
- 交付決定日より前に着手した支出(見積発注、検収、納品、代金の支払いなど)は補助対象外です。交付決定を受けた後に支出を行ってください。
- 消費税や振込手数料は補助対象になりますか?
- 消費税および地方消費税、振込手数料は補助対象経費になりません。
- 問い合わせ先はどこですか?
- 福井県エネルギー環境部循環社会推進課 廃棄物対策グループ(電話:0776-20-0382、FAX:0776-20-0679、メール:junkan@pref.fukui.lg.jp)です。受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)です。
制度の問い合わせ先(実施機関)
福井県エネルギー環境部 循環社会推進課 廃棄物対策グループ(電話:0776-20-0382、FAX:0776-20-0679、メール:junkan@pref.fukui.lg.jp)。受付時間は月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)。
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/sanpai/imageup-denmani.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182174
〇補助金案内チラシ:https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/sanpai/imageup-denmani_d/fil/prchirashi.pdf