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マル経資金への利子補給制度

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実施機関福井県(産業労働部 経営改革課 金融グループ)
地域福井県
受付状況受付中
受付期間マル経資金の貸付けにあわせて、随時申請します(公式ページ)。
利率・補助率利子のうち0.5%相当分
融資限度額・上限額公式ページで確認

この制度のあらまし

福井県内の小規模事業者が、日本政策金融公庫のマル経資金を借りた際の支払利子の一部を県が補給する制度です。利子補給は年0.5%相当分で、商工会議所・商工会の経営指導を受けていることが前提となります。

制度の概要

この制度は、商工会議所や商工会の経営指導を受けた小規模事業者が、無担保・無保証人で借りられるマル経資金(小規模事業者経営改善資金)の利子負担を軽くするための制度です。福井県が、マル経資金の支払利子の一部を補給します(公式ページ)。

補給額は、マル経資金の利子のうち0.5%相当分です。補助対象期間は、貸付日から起算して2年を経過する日の属する月までです(公式ページ)。以前にこの利子補給を利用した方も、新規の借入れ分は対象になります(公式ページ)。申請は、マル経資金の申込みを行った商工会議所・商工会を通じて行います。貸付けにあわせて交付申請をすることが必要です(公式ページ)。

対象になる事業者

対象は、県内に事業所を有し、日本政策金融公庫の福井支店または武生支店で、マル経資金(小規模事業者経営改善資金)の貸付けを受けた小規模事業者の方です(公式ページ)。商工会議所・商工会の経営指導(原則6か月以上)を受けていることが前提です(公式ページ)。

県税および地方消費税に滞納がある方は、補給の対象になりません(公式ページ)。税の滞納がないかを事前に確認してください。

申請できるか確かめる
  • 福井県内に事業所があり、日本政策金融公庫の福井支店または武生支店でマル経資金を借りていますか。
  • 商工会議所または商工会の経営指導を原則6か月以上受けていますか。
  • 県税や地方消費税に滞納はありませんか。
  • 借入れは、以前の利子補給の対象分ではなく新規の借入れ分ですか。
  • マル経資金の申込みを行った商工会議所・商工会で交付申請ができますか。

資金の使いみち

この制度で補給の対象となるのは、マル経資金の借入れにかかる利子です(公式ページ)。補給額は、その利子のうち0.5%相当分です(公式ページ)。

補助対象期間は貸付日から2年を経過する月までなので、期間内に支払った利子が対象になります(公式ページ)。対象期間の途中で借入れ条件が変わる場合は、変更届出書を提出します(公式ページ)。

区分経費内容
対象マル経資金の支払利子マル経資金の貸付けにかかる利子のうち0.5%相当分が補給されます。
対象外県税・地方消費税の滞納がある場合の利子滞納がある方は補給の対象になりません。
対象外以前に利子補給を利用した借入れ分新規の借入れ分のみが対象です。

融資の条件(利率・限度額など)

補給率は、マル経資金の利子のうち0.5%相当分です(公式ページ)。

補給額は利子の額に応じて決まり、貸付けの期間は貸付日から2年を経過する月までです(公式ページ)。

マル経資金の利子が年間10万円だった場合、0.5%相当分として補給されるのは、年0.5%に当たる額です。金額は借入残高と利率から計算してください。

申込みから融資までのスケジュール

まずマル経資金の申込みを商工会議所・商工会で行い、貸付けにあわせて交付申請をします(公式ページ)。補助金は、マル経資金の利子を支払った翌年度に県から支払われます(公式ページ)。県への支払いの際は、利子支払い証明により前年度の利子の支払いを確認します(公式ページ)。

時期内容
貸付けのときマル経資金の申込みとあわせて交付申請をします。
利子を支払った年度マル経資金の利子を支払います。
翌年度利子支払い証明を提出し、県から補助金が支払われます。
貸付日から2年を経過する日の属する月まで補助対象期間が終了します。

審査のポイント

マル経資金の借入れが、商工会議所・商工会の経営指導を受けた小規模事業者によるものかが確認されます(公式ページ)。また、県税および地方消費税に滞納がないかも確認されます(公式ページ)。

申請の流れ

  1. 経営指導を受ける 商工会議所・商工会の経営指導を原則6か月以上受けます。
  2. マル経資金を申し込む 商工会議所・商工会を通じて、日本政策金融公庫の福井支店または武生支店に申し込みます。
  3. 交付申請をする 貸付けにあわせて、様式第1号の交付申請書を、マル経資金の申込みを行った商工会議所・商工会に提出します(公式ページ)。
  4. 利子を支払う マル経資金の利子を支払います。
  5. 利子支払い証明を提出する 翌年度に、利子支払い証明により前年度の利子の支払いを確認します(公式ページ)。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 委任状(様式第3号)
  • 交付請求書(様式第5号)
  • 利子支払い証明
  • 年度終了報告書(様式第4号)
  • 完了実績報告書(様式第6号)

よくある注意点

県税および地方消費税に滞納があると、補給の対象になりません(公式ページ)。申請前に税の納付状況を確認してください。

補助金は、マル経資金の利子を支払った翌年度に支払われます(公式ページ)。利子を支払った年度にすぐ入金されるわけではない点に注意してください。また、交付申請書等への押印は廃止されています(公式ページ)。

よくある質問

申請はどこでできますか。
マル経資金の申込みを行った商工会議所・商工会で交付申請をします(公式ページ)。
以前に利子補給を受けたことがあっても申請できますか。
新規の借入れ分が対象になります(公式ページ)。
補助金はいつ受け取れますか。
マル経資金の利子を支払った翌年度に支払われます(公式ページ)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

各商工会議所・商工会、または福井県 産業労働部 経営改革課 金融グループ(電話 0776-20-0373)。受付時間は、月曜日から金曜日 8時30分から17時15分です(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)(公式ページ)。

出典(このページのもとにした資料)

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「マル経資金への利子補給制度」と書いていただくと、話が早く進みます。

フォームが表示されない場合は お問い合わせページ からお送りください。