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ハラスメント対応のための複数人同行訪問費用補助金(訪問看護ステーション対象)

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実施機関福井県健康福祉部長寿福祉課
地域福井県
受付状況受付中
受付期間令和8年9月3日(木)~令和9年3月31日(水)
補助率定額(訪問時間に応じて2,000円または3,000円)
補助上限額1回あたり3,000円(利用者1名につき上限50回)

この補助金のあらまし

福井県内の訪問看護ステーションが、利用者等からのハラスメント対策として複数人で同行訪問する際の費用を補助する制度です。診療・介護報酬の複数人訪問加算が使えない訪問が対象で、訪問時間に応じて1回あたり2,000円または3,000円が補助されます。

制度の概要

この補助金は、利用者等からの暴力やハラスメントから職員の安全を守るため、2名で訪問する必要がある場合の費用を支援する制度です。令和8年度の事業実施期間は、令和8年9月3日から令和9年3月31日までです(実施要項 p.3)。実施機関は福井県健康福祉部長寿福祉課です。

申請は電子メールで行います。提出書類一式を1つのフォルダにまとめ、件名を「【事業所名】令和8年度ハラスメント対応のための複数人同行訪問費用補助金(訪問看護ステーション対象)」として県の担当メールアドレスへ送付します。予定採択件数は10事業所です。

対象になる事業者

福井県内に事業所を置く訪問看護ステーションが対象です。「介護保険法」または「健康保険法」に規定する訪問看護を提供している事業所で、利用者等による暴力行為等から職員の安全を守るため、複数名での訪問看護が必要であることが条件です。

利用者等の同意が得られず、診療報酬や介護報酬の複数人訪問加算が適用できない場合に限ります。また、利用者等からの暴力・ハラスメントに対する基本方針等を策定していることも必要です。ハラスメント以外の理由による複数人同行訪問や、診療・介護報酬の対象となる複数人同行訪問は対象外です。今年度、国や地方公共団体から同様の趣旨の補助金等を受けている場合も対象外となります。

申請できるか確かめる
  • 福井県内に事業所を置く訪問看護ステーションですか。
  • 利用者等からの暴力行為等から職員を守るため、2名での訪問が必要な状況ですか。
  • 利用者や家族等の同意が得られず、複数人訪問加算を算定できない訪問ですか。
  • 利用者等からの暴力・ハラスメントに対する基本方針等を策定していますか。
  • 今年度、国や地方公共団体から同様の趣旨の補助金等を受けていませんか。

補助の対象になる経費

補助の対象となるのは、利用者宅へ職員が訪問してサービスを提供する際、ハラスメント対策として2名で訪問した場合の訪問時間に応じた額です。補助額は訪問1回あたりの定額で、利用者1名につき上限は50回です(実施要項 p.2)。

注意が必要なのは、交付決定前の複数名訪問は原則として対象外となる点です。ただし、事前に「事前着手届」を提出している場合は、交付決定前でも対象になることがあります。また、基準を満たしていても、訪問記録や会議録、介護給付費明細書等の証拠書類がなければ補助対象と認められません。

区分経費内容
対象複数人同行訪問費用(30分未満)利用者宅へ2名で訪問し、訪問時間が30分未満の場合の1回あたりの定額補助
対象複数人同行訪問費用(30分以上)利用者宅へ2名で訪問し、訪問時間が30分以上の場合の1回あたりの定額補助
条件付き事前着手分の複数名訪問交付決定前の訪問は、事前着手届を提出している場合に限り対象
対象外診療・介護報酬の対象となる複数人同行訪問複数人訪問加算を算定できる訪問
対象外ハラスメント以外の理由による複数人同行訪問ハラスメント対策以外の目的で2名で訪問した場合

補助率と補助上限額

この補助金は補助率ではなく、訪問時間に応じた定額で補助されます。30分未満の訪問は1回あたり2,000円、30分以上の訪問は1回あたり3,000円です(実施要項 p.2)。

利用者1名につき上限回数は50回です(交付事務マニュアル p.4)。申請は申請年度において1施設・事業所につき1回までです(実施要項 p.3)。

枠・区分補助率補助上限額
訪問時間30分未満(1回あたり)定額2,000円
訪問時間30分以上(1回あたり)定額3,000円

30分以上の訪問を利用者1名に対して10回行った場合、1回3,000円のため合計30,000円が補助額の目安になります。

申請から入金までのスケジュール

令和8年9月3日から令和9年3月31日までの間に申請を受け付けます(実施要項 p.3)。内容審査の後、順次交付決定が行われます。交付決定通知の後に事業を開始し、事業完了後1か月以内、または翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告を提出します(交付事務マニュアル p.11)。

額の確定通知を受けた後に交付請求書を提出すると、補助金が支払われます。支払いは請求に基づく後払いが原則です。

時期内容
令和8年9月3日~令和9年3月31日申請受付期間
内容審査後(随時)交付決定通知、順次交付決定
事業完了後1か月以内、または翌年度4月10日のいずれか早い日実績報告書の提出
額の確定通知後補助金交付請求書の提出、補助金の交付

審査のポイント

県は申請書類の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときに交付決定を行います。審査では、補助金の交付が法令や予算に違反しないか、補助制度の目的に合致しているか、補助事業の計画が適正か、補助対象経費や補助率が適正かが確認されます。

あわせて、補助事業の遂行能力があるか、自己負担分が確保されているかも確認されます。実績報告の際には、事業内容が交付決定の内容に適合しているかが確定検査で確認されます。

申請の流れ

  1. 交付決定前の事前着手(必要な場合) やむを得ない事由で交付決定前に事業を開始する場合は、交付決定前事前着手届出書(様式第5号)を提出し、担当課に一報を入れます。
  2. 交付申請 補助金交付申請書や事業計画書、収支予算書、納税状況の確認に関する同意書、納税証明書などをそろえて、順番にまとめて提出します。
  3. 交付決定 県が申請内容を審査し、交付決定通知を送付します。交付決定後に事業を実施します。
  4. 変更申請(必要な場合) 事業内容や経費を変更する場合は、速やかに変更承認申請書(様式第2号)を提出します。
  5. 実績報告 事業完了後1か月以内、または翌年度4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3号)などを提出します(交付事務マニュアル p.11)。
  6. 額の確定・補助金請求 県が報告内容を検査し、額の確定通知を送付します。その後、交付請求書兼振込依頼書(様式第4号)を提出し、補助金を受け取ります。

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(別紙1-1)
  • 事業内容内訳書(別紙1-2)
  • 収支予算書(別紙2)
  • 県税の納税状況の確認(別紙3)
  • 納税証明書(法人税、消費税および地方消費税に滞納がない旨の証明)
  • 債権債務者登録申請書(県からの補助金等の交付実績がない場合や登録内容に変更がある場合)
  • 通帳の写し(同上の場合)

よくある注意点

交付決定前に行った複数名訪問は、原則として補助対象外です。やむを得ず交付決定前に事業を始める場合は、事前着手届を提出し、担当課へ連絡してください。

補助金は補助目的以外に使用できません。訪問記録、会議録、介護給付費明細書、診療報酬明細書などの証拠書類は、補助事業が完了した年度の終了後5年間保管してください(交付事務マニュアル p.6)。証拠書類がない場合、補助対象と認められず、交付決定の取消や返還命令の対象となることがあります。

補助対象経費などに疑問が生じた場合は、事前に県と協議し承認を得てください。

よくある質問

交付決定を受ける前に訪問を始めてもよいですか。
原則として交付決定前の訪問は補助対象外です。ただし、やむを得ない事由がある場合に事前着手届を提出していれば、交付決定前の訪問も対象になることがあります。
同じ年度に複数回申請できますか。
申請は申請年度1施設・事業所につき1回までです(交付事務マニュアル p.4)。
利用者1名につき何回まで補助を受けられますか。
利用者1名につき上限回数は50回です(交付事務マニュアル p.4)。
補助金はいつ受け取れますか。
実績報告の後、額の確定通知を受けてから交付請求書を提出し、補助金が交付されます。
どのような書類を保管すればよいですか。
複数人同行訪問の必要性や報酬対象外となる理由がわかる訪問記録、会議録、介護給付費明細書、診療報酬明細書などを整理して保管し、求めに応じて提出できるようにしてください。

制度の問い合わせ先(実施機関)

福井県健康福祉部長寿福祉課 地域包括ケアグループ 電話:0776-20-0330(受付時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分、土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「ハラスメント対応のための複数人同行訪問費用補助金(訪問看護ステーション対象)」と書いていただくと、話が早く進みます。

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