| 実施機関 | 久留米市(商工観光労働部商工政策課) |
|---|---|
| 地域 | 福岡県 久留米市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年7月1日(水)〜令和8年12月28日(月)(予算上限に達した時点で終了) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 500万円 |
この補助金のあらまし
久留米市内の中小企業等が、先端設備等導入計画の認定を受けて行う設備投資に対し、導入経費の2分の1(上限500万円)を補助する制度です。受付は2026年12月28日までですが、予算上限に達した時点で終了します。
制度の概要
この補助金は、市内の中小企業者の賃上げ環境を整えることを目的とした制度です。先端設備等導入計画の認定を受けた事業者が、その計画に基づいて行う設備投資の経費の一部を助成します。実施機関は久留米市商工政策課です。
申請は電子申請(jGrants)か郵送・持参のいずれかで行います。電子申請を行うにはGビズIDプライム(行政手続きに使う共通ID)のアカウントが必要で、取得には2〜3週間かかります。先端設備等導入計画の認定を受けていない場合は、認定申請と同時に交付申請を行うこともできます。
対象になる事業者
次のすべての要件を満たす市内の中小企業者・個人事業主が対象です。中小企業者とは、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する事業者を指します。先端設備等導入計画の認定申請または変更認定申請を令和7年4月1日以降に行い、市の認定を受けていることが必要です。
次の事業者は対象外です。みなし大企業(大企業が出資するなどして実質的に大企業とみなされる事業者)、市税を滞納している事業者、市内の事業所で常時使用する従業員を1名も雇用していない事業者、暴力団や暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者、その他市長が適切でないと判断する者です。
- 先端設備等導入計画の認定(令和7年4月1日以降に申請したもの)を市から受けていますか。
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者または個人事業主ですか。
- 市税を滞納していませんか。
- 市内の事業所で常時使用する従業員が1名以上いますか。
- みなし大企業に該当しませんか。
補助の対象になる経費
対象となるのは、補助対象事業における補助対象設備の導入に要する経費です。交付決定日以降に発生したもので、事業期間内(最長で令和9年2月28日まで)に支払いと事業遂行が完了したものに限られます(公式ページ)。また、他の機関や他の制度で助成を受ける経費と重複していないこと、振込受領書や領収書などで支払いの事実が確認できることも条件です。
よくある間違いとして、交付決定前に発注・契約した設備は対象外になります。補助対象設備は、設備の種類ごとに定められた最低取得価額を満たす必要があり、中古品やリース・割賦販売で導入するものも対象外です。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 補助対象設備の導入経費 | 先端設備等導入計画に基づき、久留米市内の事業所へ導入する設備の取得に要する経費(交付決定後に発注・契約したもの) |
| 条件付き | 建物付属設備 | 取得価額が60万円以上のもの。家屋と一体で課税されるものは対象外 |
| 対象外 | 中古品 | 中古品の設備は補助対象にならない |
| 対象外 | リース・割賦販売による導入設備 | リース契約や割賦販売契約に基づき導入する設備は対象外 |
| 対象外 | 交付決定前の発注・契約分 | 交付決定日より前に発生した経費は対象外 |
補助率と補助上限額
補助率は2分の1、補助上限額は500万円です(公式ページ)。補助率とは、かかった経費のうち補助金で出る割合のことです。
対象設備は設備の種類ごとに最低取得価額が決まっています。機械及び装置は1台・1機または1設備あたり160万円以上、器具及び備品、測定工具及び検査工具は30万円以上、建物付属設備は60万円以上が必要です(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業先端設備等導入支援補助金(全事業者共通) | 2分の1 | 500万円 |
対象経費が100万円の場合、補助率2分の1により50万円の補助金が交付されます。
申請から入金までのスケジュール
受付期間は令和8年7月1日から令和8年12月28日までです(公式ページ)。ただし、期間内であっても予算の上限に達した時点で受付を終了します。事業期間は交付決定日から最長で令和9年2月28日までで、この期間内に支払いと事業遂行を完了させる必要があります(公式ページ)。
補助金は精算払い(先に自分で経費を支払い、事業完了後の実績報告を経て補助金が支払われる方式)で交付されます。事業完了後は実績報告書を提出し、その後5年間にわたって毎年度事業実施後の状況報告書を提出する必要があります。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年7月1日〜令和8年12月28日 | 交付申請の受付期間(予算上限に達した時点で終了) |
| 交付決定日以降〜令和9年2月28日 | 事業期間(経費の支払いと事業遂行を完了させる期間) |
| 事業完了後 | 実績報告書などの提出(精算払いにより補助金が支払われる) |
| 事業完了後5年間(毎年度) | 事業実施後の状況報告書(第7号様式)の提出 |
審査のポイント
申請の審査では、先端設備等導入計画の内容と、補助対象設備が中小企業の生産性向上に特に不可欠であるかが確認されます。対象設備は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠なものである必要があります。
あわせて、先端設備等導入計画において、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に対して表明していることが要件です(公式ページ)。
申請の流れ
- 先端設備等導入計画の認定 まだ認定を受けていない場合は、先端設備等導入計画の認定申請を行い、市から認定を受けます。認定申請と同時に交付申請を行うこともできます。
- GビズIDプライムの取得 電子申請を行う場合は、GビズIDプライムのアカウントを取得します。取得には2〜3週間かかるため、早めに準備してください。
- 交付申請 電子申請(jGrants)または郵送・持参で申請します。郵送の場合は簡易書留やレターパックなど追跡できる方法で送ってください。
- 交付決定後の設備発注・導入 交付決定を受けた後に設備を発注・契約し、事業期間内に導入と支払いを完了させます。
- 実績報告 事業完了後に実績報告書、事業報告書、収支決算書、支払い証明書類、設備の写真などを提出します。
- 事業実施後の状況報告(5年間) 補助事業完了後5年間、毎年度、事業実施後の状況報告書(第7号様式)を市の指定期日までに提出します。
申請に必要な書類
- 交付申請書兼誓約書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 役員等調書及び照会承諾書(第4号様式)
- 先端設備等導入計画認定書及び認定を受けた計画書の写し
- 見積書・カタログ等の積算根拠資料
- 市税の滞納なし証明書の写し(発行から3か月以内のもの)
- 市内事業所で事業を営んでいることが確認できる書類(法人は登記事項証明書の写し、個人は確定申告書の写し等)
- 実績報告書(規則第10号様式)
- 事業報告書(第5号様式)
- 収支決算書(第6号様式)
- 支出した経費の事実を証明する書類(銀行振込受領書・領収書、預金通帳の写し、納品書・請求書の写し等)
- 導入した設備等の写真(設備の設置状況がわかるもの、銘板等・設備の型式がわかるもの)
- 事業実施後の状況報告書(第7号様式)(事業完了後5年間、毎年度提出)
よくある注意点
交付決定日より前に発注・契約した設備は対象外になるため、必ず交付決定を受けてから発注してください。また、事業期間は令和9年2月28日までで、この期間内に支払いと事業遂行を完了させる必要があります(公式ページ)。
他の機関や他の制度で助成を受ける経費との重複は認められません。さらに、補助金を受けた後も5年間は毎年度、事業実施後の状況報告書を提出する義務があります。予算上限に達すると期間内でも受付が終了するため、早めの申請をおすすめします。
よくある質問
- 申請してから補助金が入るまでの流れを教えてください。
- 補助金は精算払いの方式です。まず自分で設備を発注・導入して経費を支払い、事業完了後に実績報告を行うと、その審査を経て補助金が支払われます。
- リースで導入した設備も対象になりますか。
- なりません。リース契約や割賦販売契約に基づき導入する設備は対象外です。
- 中古の設備でも補助対象になりますか。
- なりません。中古品は補助対象設備に含まれません。
制度の問い合わせ先(実施機関)
商工観光労働部商工政策課 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707(電子メール専用フォームでの問い合わせも可)