| 実施機関 | 久留米市 商工観光労働部商工政策課 |
|---|---|
| 地域 | 福岡県 久留米市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年11月30日(月曜日)まで |
| 補助率 | 50% |
| 補助上限額 | 1台あたり100万円 |
この補助金のあらまし
久留米市の移動販売車導入費用を補助する制度です。生鮮三品を含む生活必需品を移動販売する事業者が対象で、移動販売車の購入や改造にかかる費用の半分を、1台あたり100万円を上限に補助します。交付申請の受付は2026年11月30日までです。
制度の概要
この制度は、久留米市内で買い物がしにくい地域の買い物環境を維持・向上させるための補助金です。市と協定を結んで市内で移動販売を行う事業者に、移動販売車の購入や改造に必要な費用の一部を助成します。
募集は2026年の公募で、交付申請書の受付期間は令和8年11月30日(月曜日)までです(公式ページ)。申請書や計画書などの書類は、市の公式ページからワード版やPDF版をダウンロードして作成します。
対象になる事業者
法人または個人事業主で、スーパーもしくはスーパーと連携して市内で移動販売事業を行う方が対象です。補助を受けるには、3年以上継続して、週4日以上市内で定期的に移動販売を行うことが条件になります。市税を滞納していないことも必要です。
事前注文を受けた商品だけを配達する事業や、販売品のうち生鮮三品(肉・魚・野菜)を含む食料品が3分の2に満たない事業は、補助の対象になりません。
- 市内で移動販売事業を3年以上続ける予定ですか。
- 移動販売を週4日以上、市内で定期的に行う予定ですか。
- 販売品のうち、生鮮三品を含む食料品が3分の2以上ですか。
- 不特定多数の人に販売する形で事業を行いますか。
- 市税の滞納はありませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象になるのは、移動販売事業を導入するために必要な経費です。具体的には、移動販売車の購入等に係る経費と、移動販売車への改造または既存の移動販売車の改良に係る経費の2つです。
移動販売車の購入等に係る経費には、車両本体の購入費、ラッピングの費用、陳列棚や冷蔵設備など移動販売車の設備にかかる費用が含まれます。改造または改良した移動販売車1台に対して、この補助は1度だけ適用されます。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 車両本体の購入費 | 移動販売車そのものの購入費用 |
| 対象 | ラッピングの費用 | 移動販売車の外装のラッピングに係る経費 |
| 対象 | 移動販売車の設備費 | 陳列棚や冷蔵設備など、移動販売車の設備に係る経費 |
| 対象 | 改造・改良費 | 移動販売車への改造または既存の移動販売車の改良に係る経費(1台につき1度限り) |
補助率と補助上限額
補助率は、対象経費の50%です(公式ページ)。補助上限額は1台あたり100万円です(公式ページ)。
補助の対象になるのは、移動販売車の購入等に係る経費と改造・改良に係る経費です。改造または改良した移動販売車1台に対しては、1度だけ補助が適用されます。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 移動販売車の購入等・改造・改良(1台あたり) | 50% | 100万円 |
対象経費が100万円かかった場合、補助率50%により50万円が補助されます。対象経費が200万円の場合は、補助率による計算額は100万円ですが、補助上限額が1台あたり100万円のため、補助額は100万円となります。
申請から入金までのスケジュール
まず、補助金交付申請書などの書類を市に提出して申請します。申請内容を変更・中止・廃止する場合は、あらかじめ市の承認を受ける必要があります。
事業が完了したら、実績報告書や経費を支払ったことを示す領収書の写しなどを提出します。その後、補助金請求書を提出して補助金を受け取ります。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年11月30日(月曜日)まで | 交付申請書の受付期間 |
| 補助事業完了時 | 実績報告書・事業収支決算書などの提出 |
| 補助事業完了後 | 補助金請求書の提出 |
審査のポイント
補助金の交付には、市が定めた補助の主な条件を満たしていることが必要です。主な条件は、食品衛生法などの関係法令を守ること、3年以上の継続と週4日以上の定期的な市内での移動販売、市と締結した協定事項を守れること、久留米市生活支援サービス情報に登録している、またはこれから登録することです。
申請書類の内容と、移動販売事業の計画が条件を満たしているかどうかが確認されます。
申請の流れ
- 書類の準備 市の公式ページから交付申請書・事業収支予算書・移動販売事業に係る計画書をダウンロードして作成します。
- 見積書などの用意 移動販売車の購入または改造・改良にかかる見積書の写しを用意します。改造の場合は、改造前の車両の写真も必要です。
- 証明書類の用意 市税滞納なし証明書と、法人の場合は登記事項証明書の写しと役員名簿、個人の場合は本人確認書類の写しを用意します。
- 申請書類の提出 令和8年11月30日(月曜日)までに、必要書類を市に提出します(公式ページ)。
- 事業の実施と完了 承認を受けた内容で移動販売車の購入または改造・改良を行い、移動販売事業を始めます。
- 実績報告 実績報告書、事業収支決算書、移動販売車の写真、経費を支払ったことを示す領収書の写し、自動車車検証の写し、市生活支援サービス情報に登録したことがわかる書類などを提出します。
- 補助金の請求 補助金請求書を提出し、補助金を受け取ります。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 事業収支予算書
- 移動販売事業に係る計画書
- 移動販売車の購入又は移動販売車の改造・改良に係る見積書の写し
- 改造又は改良に係る車両の改造又は改良前の写真(新車の場合は車両のカタログ等)
- 申請者の市税滞納なし証明書
- 法人の場合は法人の登記事項証明書の写し及び役員名簿
- 個人の場合は本人が確認できるものの写し
- 実績報告書
- 事業収支決算書
- 移動販売車の写真
- 経費を支払ったことを示す書類(領収書等)の写し
- 自動車車検証の写し
- 市生活支援サービス情報に登録したことがわかる書類(申請書の控え)
- 補助金請求書
よくある注意点
申請内容を変更・中止・廃止する場合は、必ず事前に市へ相談し、必要書類を提出して承認を受けてください。承認を受けずに変更すると補助の対象にならない場合があります。
購入・改良した移動販売車は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められた耐用年数の期間内に処分する場合、事前に申請書を提出して承認を受ける必要があります。移動販売車を処分して収入があった場合は、その収入の全部または一部を納付していただくことがあります。
よくある質問
- 申請書類はどこで入手できますか。
- 市の公式ページから、ワード版とPDF版の両方をダウンロードできます。
- 原本の持参は必要ですか。
- 申請時の市税滞納なし証明書、法人の場合の登記事項証明書の写し・役員名簿、個人の場合の本人確認書類などの写しは、原本との照合が必要なため、原本を持参してください。
- 事前注文を受けた商品だけを配達する場合も補助を受けられますか。
- 受けられません。不特定多数の人に販売しない場合は、補助の対象になりません。
制度の問い合わせ先(実施機関)
商工観光労働部商工政策課 電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707 電子メール(専用フォーム)でも受け付けています。