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中小企業再生支援資金

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実施機関群馬県(地域企業支援課)
地域群馬県
受付状況受付中
受付期間年間随時(融資枠に達したときは締切あり)
利率・補助率該当なし(融資制度)
融資限度額・上限額6,000万円

この制度のあらまし

群馬県の中小企業再生支援資金は、事業再生を目指す県内の中小企業者向けの融資制度です。随時申込みを受け付けており、融資限度額は6,000万円です。融資は金融機関と群馬県信用保証協会の協力で行われます。

制度の概要

この制度は、中小企業者の企業再生を図るための融資制度です。金融機関および群馬県信用保証協会(以下「保証協会」)と協力して実施されます。利用の相談は、取扱金融機関または最寄りの保証協会本支店で受け付けています。(公式ページ)

申込みは、銀行、信用金庫、信用組合、商工中金の融資窓口で行います。申込みは年間随時受け付けていますが、融資枠に達した場合は締め切ることがあります。(公式ページ)

対象になる事業者

群馬県内において事業を行っている中小企業者または中小企業団体が対象です。申込みには、A-1、A-2、B-1、B-2、Cの5つのタイプのいずれかに該当する必要があります。(公式ページ)

県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象になりません。暴力団、暴力団員および暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方も対象外です。(公式ページ)

申請できるか確かめる
  • 群馬県内で事業を行っていますか。
  • 県税の滞納はありませんか。
  • 性風俗関連特殊営業等を行っていませんか。
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有していませんか。
  • A-1からCのいずれかの事業再生要件に該当しますか。

資金の使いみち

資金使途は運転資金と設備資金に分かれます。運転資金は、原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料などで、資金使途が明確に把握できるものが対象です。(公式ページ)

既に支出した資金の補填資金は運転資金の対象になりません。設備資金は、県内に設置する工場・店舗または事務所等の新築・増改築、機械・装置などの取得に必要な資金で、財務会計処理上資産として計上するものに限ります。土地の取得費用は対象になりません。既に契約、発注、工事着手したものや、取得済みのものも対象外です。(公式ページ)

区分経費内容
対象運転資金原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等(資金使途が明確に把握できるもの)
対象設備資金県内の工場・店舗・事務所等の新築・増改築、機械・装置の取得(財務会計処理上資産計上するもの)
対象外既に支出した資金の補填資金運転資金として既に支出した分の補填
対象外土地の取得費用設備資金の対象外
対象外既に契約・発注・工事着手したもの、取得済みのもの設備資金の対象外

融資の条件(利率・限度額など)

この制度は補助金ではなく融資です。融資限度額は6,000万円です。既にこの資金の融資残高がある場合は、その残高を控除した額が融資限度額になります。(公式ページ)

融資期間は、A-1、A-2、B-1、B-2タイプでは運転資金が10年以内(内据置1年以内)、設備資金が12年以内(内据置2年以内)です。Cタイプは原則1年以内です。(公式ページ)

枠・区分補助率補助上限額
融資限度額(全タイプ共通)該当なし(融資のため補助率なし)6,000万円(既存融資残高を控除)

申込みから融資までのスケジュール

申込みは年間随時受け付けています。金融機関に提出された書類は、保証協会で審査等を行います。保証協会が融資対象要件を確認し、保証が適当と認められれば保証書が発行され、金融機関から融資が実行されます。(公式ページ)

時期内容
年間随時金融機関の融資窓口へ申込み(融資枠に達したときは締切あり)
申込み後保証協会で審査・要件確認
保証決定後保証協会から保証書発行、金融機関から融資実行

審査のポイント

金融機関に提出された書類は、保証協会で審査等が行われます。保証協会では融資対象要件の確認が行われ、保証が適当と認められる場合に保証書が発行されます。(公式ページ)

担保・保証人については、融資を受ける金融機関や保証協会と相談することになっています。(公式ページ)

申請の流れ

  1. 金融機関へ申込み 銀行、信用金庫、信用組合、商工中金の融資窓口に必要書類を添えて申込みます。
  2. 保証協会の審査 金融機関から提出された書類を保証協会が審査し、融資対象要件を確認します。
  3. 保証書発行と融資実行 保証が適当と認められれば保証協会から保証書が発行され、金融機関から融資が実行されます。

申請に必要な書類

  • 融資申込書(金融機関で定められている場合)
  • 信用保証委託申込書(保証協会所定用紙)
  • 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
  • 資金使途の確認に必要な資料(建物の設計図・図面、見積書、建築確認通知など)
  • 経営改善計画書の写し(A-1、A-2、B-1の要件に限る)
  • 市町村長が発行する認定書(経営安定関連保証を利用する場合に限る)
  • 暴力団等でないことの誓約書

よくある注意点

県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等を行う方は対象外です。暴力団等との関係がある場合も対象外となります。(公式ページ)

既に支出した資金の補填資金や、既に契約・発注・工事着手したもの、取得済みのものは対象外です。土地の取得費用も対象外です。(公式ページ)

よくある質問

補助金として返済不要のお金がもらえますか。
この制度は融資制度です。融資ですので、期間内に返済が必要です。返済方法は年1回以上の元金均等分割返済です。(公式ページ)
既存の借入を借り換えることはできますか。
既往債務について、本資金により借換えができます(Cタイプを除く)。借換融資の申込みは、融資を受けようとする金融機関の窓口に相談してください。(公式ページ)

制度の問い合わせ先(実施機関)

地域企業支援課 金融係 Tel:027-226-3332(〒371-8570 前橋市大手町1-1-1)

出典(このページのもとにした資料)

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