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小規模企業事業資金

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実施機関群馬県(地域企業支援課)
地域群馬県
受付状況受付中
受付期間年間随時受付(融資枠に達したときは締め切ることがあります)
利率・補助率融資利率 年2.2%〜2.25%以内
融資限度額・上限額2,000万円(小規模企業事業資金と小口零細企業資金の合計)

この制度のあらまし

群馬県内で1年以上事業を行う小規模企業者が、設備資金や運転資金を低利で借りられる県の制度融資です。信用保証協会の保証を付けて、取扱金融機関の窓口で申し込みます。年間随時受付で、融資枠に達すると締め切られることがあります。

制度の概要

小規模企業事業資金は、県内の小規模企業者の金融の円滑化を図り、経営の改善や安定に資するため、群馬県が群馬県信用保証協会(事業者の借入を保証する公的機関)および金融機関と協力して実施する融資制度です。

この資金は信用保証協会の保証を付けて利用します。責任共有制度対象外の保証となる小口零細企業保証制度に対応した小口零細企業資金もあります。申込み手続きは金融機関の窓口で行うため、まずは取扱金融機関に相談してください。

対象になる事業者

県内で継続して1年以上事業を行っている小規模企業者で、中小企業信用保険法に定める信用保険対象業種に属する事業を行う方が対象です。小規模企業者とは、従業員が20人以下の個人または会社(商業・サービス業は5人以下。ただし宿泊業・娯楽業は20人以下)、または事業協同小組合等の小規模中小企業団体を指します。

県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等を行う方は対象となりません。暴力団、暴力団員およびそれと社会的に非難されるべき関係を有する方も対象外です。信用保険対象業種に属していても事業内容によっては対象とならない場合があるため、事前に信用保証協会等で確認してください。

申請できるか確かめる
  • 県内で継続して1年以上事業を行っていますか。
  • 従業員数は業種の基準(商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下など)以内ですか。
  • 信用保険対象業種に属する事業を行っていますか。
  • 県税の滞納はありませんか。
  • 性風俗関連特殊営業等を行っていない、また暴力団関係者ではありませんか。

資金の使いみち

資金使途は大きく2つです。1つ目は設備資金で、県内に設置する工場、店舗または事務所等の新築、増改築や改装、生産や販売のための機械・装置や設備の取得に必要な資金が対象です。土地の取得は含まれません。会計処理上資産として計上するものに限られます。

2つ目は運転資金で、商品仕入、外注費支払、手形決済、買掛金支払、人件費支払等が対象です。借入金の返済や割引手形の買い戻し資金等は対象となりません。既に契約、発注または工事着手したものや取得済みのものは設備資金の対象外です。

区分経費内容
対象設備資金(建物)県内に設置する工場、店舗又は事務所等の新築、増改築や改装
対象設備資金(機械・設備)生産や販売のための機械・装置や設備の取得
条件付き車両車両の取得は対象だが、乗用車等は対象外
対象外土地取得設備資金に土地取得は含まれない
対象外個人住宅の用に供する部分建物のうち個人の住宅の用に供する部分
対象外借入金の返済既存借入金の返済や割引手形の買い戻し資金
対象外契約・発注・着工済みのもの既に契約、発注、工事着手、取得済みのもの
対象運転資金商品仕入、外注費支払、手形決済、買掛金支払、人件費支払等

融資の条件(利率・限度額など)

この制度は補助金ではなく融資です。融資限度額は、小規模企業事業資金と小口零細企業資金を合わせて2,000万円です(公式ページ)。既に小規模企業事業資金または小口零細企業資金の融資残高がある場合は、その残高を差し引いた額が限度額となります。

融資期間は、設備資金が8年以内(うち据置6か月以内)、運転資金が6年以内(うち据置6か月以内)です。返済は年1回以上の元金均等分割返済で、期間1年以内の期限一括返済はできません。

枠・区分補助率補助上限額
小規模企業事業資金(責任共有制度対象)融資利率 年2.25%以内小規模企業事業資金と小口零細企業資金を合わせて2,000万円
小規模企業事業資金(責任共有制度対象外)融資利率 年2.2%以内小規模企業事業資金と小口零細企業資金を合わせて2,000万円
小口零細企業資金融資利率 年2.2%以内全ての信用保証協会の保証付き既借入残高との合計で2,000万円

申込みから融資までのスケジュール

申込みは年間随時受付です。ただし融資枠に達したときは締め切られることがあります。申込みに必要な書類を揃えて取扱金融機関の窓口に申し込み、信用保証協会の保証を経て融資が実行されます。融資実行後は、対象の施設や設備の設置等が完了した際に必ず資産計上し、明確・適正な会計処理を行ってください。必要に応じて完了届の提出や完了検査が行われることがあります。

時期内容
年間随時申込み受付(融資枠に達すると締め切りあり)
令和8年4月1日時点融資利率の基準時点(金融情勢により変更あり)
平成21年12月24日から令和9年3月31日まで既往債務の借換措置(暫定措置)の期間

申請の流れ

  1. 取扱金融機関へ相談 県内に支店がある地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合の融資窓口に相談します。都市銀行(埼玉りそな銀行を含む)と商工組合中央金庫では利用できません。
  2. 必要書類の準備 融資申込書、信用保証委託申込書、県税の納税証明書、見積書の写し、暴力団等でないことの誓約書などを揃えます。
  3. 申込み 取扱金融機関の窓口に書類を提出して申し込みます。
  4. 融資実行後の処理 施設や設備の完成後は資産計上し、必要に応じて完了届を提出します。目的外使用や譲渡をする場合は事前に金融機関を通じて信用保証協会へ連絡します。

申請に必要な書類

  • 融資申込書(金融機関で定められている場合)
  • 信用保証委託申込書(信用保証協会所定用紙)
  • 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
  • 建物、機械・装置、設備等の設計図、カタログ等の写し(該当する場合)
  • 見積書の写し
  • 建築確認通知の写し(該当する場合)
  • 許認可証等の写し(該当する場合)
  • 暴力団等でないことの誓約書
  • 市町村長が発行する認定書(経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合)

よくある注意点

既に契約、発注または工事着手したものや取得済みのものは、設備資金の対象となりません。申込み前の発注や着工には注意してください。

目的外に使用したり、他に譲渡したりする場合は、事前に融資を受けた金融機関を通じて信用保証協会へ連絡する必要があります。偽りその他不正の行為により融資を受けた場合や、資金を目的外に使用した場合は、期限前に繰り上げて償還を求められることがあります。

よくある質問

補助金のように返済不要のお金が受け取れますか。
この制度は融資です。借りたお金は分割で返済する必要があります。
借金の返済にこの資金を使えますか。
借入金の返済や割引手形の買い戻し資金は対象となりません。
従業員にパート・アルバイトは含めますか。
従業員の人数にパート・アルバイトを含めるかについては、県制度融資のよくある質問をご覧ください。

制度の問い合わせ先(実施機関)

群馬県 地域企業支援課 金融係 電話:027-226-3332(住所:〒371-8570 前橋市大手町1-1-1)

出典(このページのもとにした資料)

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「小規模企業事業資金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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