| 実施機関 | 群馬県(県が金融機関および群馬県信用保証協会と協力して実施) |
|---|---|
| 地域 | 群馬県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 年間随時(融資枠に達したときは締め切ることがあります) |
| 利率・補助率 | (融資制度のため補助率なし) |
| 融資限度額・上限額 | 融資限度額8,000万円 |
この制度のあらまし
群馬県の制度融資「事業承継支援資金」です。事業承継を行う中小企業者等が、金融機関・信用保証協会と連携した県の融資を受けられます。融資限度額は8,000万円で、申込みは金融機関の窓口で随時受け付けています。
制度の概要
この資金は、事業承継を行おうとする中小企業者等を資金面から支援するため、群馬県が金融機関および群馬県信用保証協会と協力して実施する融資制度です。融資を受けるには、経営承継円滑化法(中小企業の事業承継を円滑にするための法律)に基づく認定を受けていることが前提となります。
申込みの手続きは、取扱金融機関の窓口で行います。まずは取扱金融機関に相談してください。詳しいことは、取扱金融機関、保証協会または県地域企業支援課に問い合わせることができます。(公式ページ)
対象になる事業者
次のいずれかのタイプに該当する方が対象です。Aタイプは、先代経営者の死亡または退任等に伴い事業を承継した中小企業者(会社または個人)で、経営承継円滑化法第12条第1項第1号イまたは第2号イの認定を受けた方です。Bタイプは、先代経営者の死亡または退任等に伴い事業を承継した中小企業者(会社)の代表者個人で、同法第12条第1項第1号イの認定を受けた方です。(公式ページ)
Cタイプは、後継者不在等の理由で事業継続の見通しがつかない他の中小企業者の事業を承継する者(会社または個人)で、同法第12条第1項第1号ロまたは第2号ロの認定を受けた方です。Dタイプは、同様の事業を承継する事業を営んでいない個人で、同法第12条第1項第3号の認定を受けた方です。Eタイプは、事業承継計画に基づき事業会社の株式を取得して事業を承継する持株会社です。(公式ページ)
- 先代経営者の死亡または退任等に伴い、事業を承継していますか。
- 経営承継円滑化法に基づく県知事または経済産業大臣の認定を受けていますか。
- 県税の滞納はありませんか。
- 性風俗営業等を営んでいませんか。
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していませんか。
資金の使いみち
資金使途は、タイプごとに定められています。Aタイプは、議決権株式の取得資金、事業用資産の取得資金、事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金、遺産分割に伴う返済資金または遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額、運転資金が対象です。運転資金は融資実行後概ね6か月分程度を上限とし、資金使途が明確に把握できるものに限られます。(公式ページ)
既に支出した資金の補填資金は対象となりません。Bタイプは、株式等の取得資金、事業用資産の取得資金、納税資金、遺産分割に伴う返済資金等、認定を受けた中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金が対象です。Cタイプ・Dタイプは株式等の取得資金および事業用資産等の取得資金、Eタイプは事業会社の株式取得資金が対象です。(公式ページ)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 議決権株式の取得資金(Aタイプ) | 事業承継に伴う議決権株式の取得に必要な資金です。 |
| 対象 | 事業用資産の取得資金(A・B・C・Dタイプ) | 事業に用いる資産の取得に必要な資金です。 |
| 対象 | 事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金(A・Bタイプ) | 事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税に充てる資金です。 |
| 対象 | 遺産分割に伴う返済資金または遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額(A・Bタイプ) | 遺産分割や遺留分侵害額の支払いに充てる資金です。 |
| 条件付き | 運転資金(Aタイプ) | 原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の借用料等が対象です。融資実行後概ね6か月分程度を上限とします。 |
| 対象外 | 既に支出した資金の補填資金 | すでに支払い済みの費用を補うための資金は対象となりません。 |
融資の条件(利率・限度額など)
この制度は補助金ではなく融資制度のため、補助率はありません。融資限度額は8,000万円です。融資期間は、設備資金が10年以内(うち据置2年以内)、運転資金が7年以内(うち据置1年以内)です。設備資金と運転資金を同時に利用する場合は、それぞれの額に応じて加重平均して調整します。(公式ページ)
融資利率は、責任共有制度対象で年1.9%以内、責任共有制度対象外で年1.8%以内です。この利率は令和8年4月1日現在のものです。融資利率は金融情勢等により変更することがあり、融資実行時点の金利が適用されます。(公式ページ)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 融資限度額(全タイプ共通) | (融資制度のため補助率なし) | 8,000万円 |
申込みから融資までのスケジュール
申込みは年間随時受け付けています。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。申込みは金融機関の窓口で行い、金融機関が経営内容や要件への該当を審査して融資を決定します。融資実行後は、必要に応じて完了届の提出や完了検査が行われることがあります。(公式ページ)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 年間随時 | 融資の申込み受付(取扱金融機関の窓口)。融資枠に達したときは締め切ることがあります。 |
| 融資実行後 | 必要に応じて完了届の提出または完了検査。 |
審査のポイント
融資の決定は、金融機関が経営内容やこの資金の要件に該当するかどうかを審査して行います。信用保証を付けるために必要な書類の提出も求められます。(公式ページ)
融資を受けた後は、対象となった施設や設備等を必ず資産計上し、明確・適正な会計処理を行う必要があります。(公式ページ)
申請の流れ
- 取扱金融機関へ相談 まず取扱金融機関に相談し、融資の申込みを行います。
- 必要書類の準備 融資申込書(金融機関所定の場合)、経営承継円滑化法の認定書の写し(A~Dタイプ)、信用保証に必要な書類などを用意します。
- 金融機関での審査・融資決定 金融機関が経営内容や要件への該当を審査し、融資の可否を決定します。
申請に必要な書類
- 融資申込書(金融機関で定められている場合)
- 経営承継円滑化法第12条第1項の認定書の写し(A~Dタイプに限る)
- 信用保証を付けるために必要な書類
- 事業承継により必要とする資金を説明する書類
- 暴力団等でないことの誓約書
- 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
- その他申込内容により提出を求められる書類
よくある注意点
融資対象となった施設や設備等は、必ず資産計上し、明確・適正な会計処理を行ってください。必要に応じて完了届の提出や完了検査を求められることがあります。(公式ページ)
融資により取得した施設や設備等を目的外に使用したり、他に譲渡したりする場合は、あらかじめ融資を受けた金融機関を通じて保証協会に連絡が必要です。偽りその他不正の行為により融資を受けた場合や、融資資金を目的外に使用した場合は、期限前に繰り上げて償還することがあります。(公式ページ)
よくある質問
- 県税の滞納があっても申し込めますか。
- 申し込めません。県税の滞納がある方は対象となりません。(公式ページ)
- すでに支払った費用を補うために借りられますか。
- 借りられません。既に支出した資金の補填資金は対象となりません。(公式ページ)
- 申込みはどこでしますか。
- 金融機関の窓口で行います。取扱金融機関に相談してください。(公式ページ)
制度の問い合わせ先(実施機関)
群馬県 地域企業支援課 金融係(〒371-8570 前橋市大手町1-1-1、Tel:027-226-3332)