| 実施機関 | 岩手県農林水産部農産園芸課 |
|---|---|
| 地域 | 岩手県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年9月から令和8年12月28日(月)まで(事業実施主体から県への申請期限) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 10アール当たり9,000円 |
この補助金のあらまし
中東情勢などによる農業資材の価格高騰の影響を受ける園芸農家の負担を軽減するため、ナフサ関連資材の購入額に対して補助する制度です。令和8年度の事業で、申請期限は令和8年12月28日です。
制度の概要
この制度は、中東情勢の緊迫化などで農業資材の価格が上がった影響を受けている農業者の負担を軽くすることを目的としています。園芸品目(野菜、果樹、花き)の生産や出荷に使う、ナフサ(石油由来の原料)を材料とする資材の購入費が対象です。(交付要綱 p.1)
補助金は岩手県が予算の範囲内で交付します。事業の申請は、事業実施主体(農業協同組合、農業法人、3戸以上の農業者で組織する農業者グループ、集落営農組織)が行います。個人の農業者が直接県に申請することはできません。農業協同組合に出荷している農業者は、農協を通じて申請する形になります。(手引き p.1、p.2、チラシ p.2)
申請は、メール等による電子データの送付、郵送、または持参で行います。申請書類は事業実施主体ごとに1回限りで、追加申請は認められません。補助対象経費が確定してから提出してください。提出先は、最寄りの広域振興局農政担当部または農林振興センターです。(手引き p.1)
対象になる事業者
園芸品目の生産を行い、その生産物を販売する県内の農業者が対象です。農業者の範囲は、農業協同組合の組合員、3戸以上の農業者で組織する農業者グループの会員、集落営農組織の会員などです。(交付要綱 p.1)
補助金を受けられるのは、事業実施主体(農業協同組合、農業法人、3戸以上の農業者で組織する農業者グループ、集落営農組織)です。農業協同組合に出荷している農業者は農業協同組合が、それ以外に出荷している農業者は農業法人、農業者グループ、集落営農組織が事業実施主体になります。(手引き p.2)
- 園芸品目(野菜、果樹、花き)を県内で生産し、その生産物を販売していますか。
- ナフサ関連資材(農業用ビニル、農業用ポリオレフィン、農業用ポリエチレン、出荷用包装資材)を令和8年4月から9月の間に購入しましたか。
- 農業協同組合に出荷している場合、その農協を通じて申請できる状況ですか。
- 農協以外に出荷している場合、農業法人または3戸以上の農業者で組織する農業者グループ、集落営農組織として申請できますか。
- 申請期限の令和8年12月28日までに、必要な書類を揃えられますか。
補助の対象になる経費
対象となるのは、園芸品目の生産および出荷に直接必要なナフサ関連資材の購入費です。補助対象経費は、購入実績額に価格上昇率30パーセントを乗じた額です。(交付要綱 p.1、手引き p.2)
対象期間は資材の種類によって異なります。農業用ビニルと農業用ポリオレフィンは令和8年5月から9月まで、農業用ポリエチレンと出荷用包装資材は令和8年4月から9月までに購入したものが対象です。(交付要綱 p.3)
事務費も補助対象です。事業の推進に必要な消耗品費、印刷製本費、通信費、旅費、その他経費(役務費、使用料、人件費)が対象となります。事務費は事業費の3パーセントが上限です。(交付要綱 p.2、p.3)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 農業用ビニル(農ビ) | ハウスフィルム、内張りカーテンなど(令和8年5月から9月までに購入したもの) |
| 対象 | 農業用ポリオレフィン(農PO) | ハウスフィルム、内張りカーテンなど(令和8年5月から9月までに購入したもの) |
| 対象 | 農業用ポリエチレン(農PE) | マルチフィルム、トンネルフィルム、かん水チューブ、育苗ポットなど(令和8年4月から9月までに購入したもの) |
| 対象 | 出荷用包装資材 | 包装フィルム、トレー、袋、パック、フルーツキャップ、緩衝材、ネット、テープ、シールなど(令和8年4月から9月までに購入したもの) |
| 条件付き | 農業用ポリプロピレン(農PPなど) | 上記項目に区分されない農業用のナフサ関連資材は、農業用ポリエチレン(農PE)として扱われます。 |
| 条件付き | 出荷用包装資材(農業協同組合が事業実施主体の場合) | 共同選果による出荷に資するもののみが対象です。 |
| 対象 | 事務費(消耗品費、印刷製本費、通信費、旅費、その他経費) | 事業を実施するために直接必要な紙代、印刷費、郵便代、運送代、旅費、役務費、使用料、人件費など(事業費の3パーセントが上限) |
| 対象外 | ナフサ関連資材以外の農業資材 | 表1に掲げるナフサ関連資材以外は補助対象になりません。 |
補助率と補助上限額
補助率は、補助対象経費の2分の1以内です。補助上限額は、10アール当たり9,000円です。補助金額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額か、補助上限額のどちらか低い方になります。(交付要綱 p.1、p.5、手引き p.2)
事務費の補助上限額は、事業費の補助金額の3パーセントです。事務費の補助金額は、補助対象経費の合計額か補助上限額のどちらか低い方になります。(交付要綱 p.5)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 事業費(ナフサ関連資材の購入) | 2分の1以内 | 10アール当たり9,000円 |
| 事務費 | 定額(事業費の補助金額の3パーセントを上限) | 事業費の補助金額の3パーセント |
事業実施主体の対象面積が15アールで、ハウスフィルム(農業用ビニル)の購入実績額が10万円だった場合、補助対象経費は3万円(10万円×30パーセント)です。補助金額は1万5,000円ですが、補助上限額は1万3,500円(9,000円×15アール÷10)のため、補助金額は1万3,500円になります。(手引き p.3)
申請から入金までのスケジュール
令和8年9月から、事業実施主体が補助対象資材の購入実績を取りまとめ、申請を準備します。申請期限は令和8年12月28日(月)です。県は令和8年1月に予算を配分し、交付決定を行います。その後、事業実施主体が補助金を請求し、県が補助金を交付します。補助金は事業実施主体に交付された後、農業者に支払われます。(手引き p.2、p.3、チラシ p.2)
本事業は精算払いではなく、事業完了後に補助金を請求する方式です。事業完了後10日以内、または3月31日のいずれか早い日までに請求書を提出します。(交付要綱 p.2)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年9月 | 公募開始 |
| 令和8年9月から12月 | 農業者から事業実施主体への書類提出(提出期限は事業実施主体に確認) |
| 令和8年12月28日(月) | 事業実施主体から県への交付申請期限 |
| 令和8年1月 | 予算令達、交付決定 |
| 令和8年1月から3月 | 補助金請求金額の確認、補助金請求 |
| 事業完了後10日以内、または3月31日のいずれか早い日 | 補助金請求(精算)書の提出 |
| 令和8年1月以降 | 補助金交付、事業実施主体から農業者への支払い |
審査のポイント
予算の範囲内で事業を実施するため、申請額の合計が予算額を超える場合は、各事業実施主体の申請額を一律に減額して交付決定となることがあります。(手引き p.1)
書類の不備がある場合は、受付できないことがあります。申請書類は、事業実施主体ごとに1回限りです。(手引き p.1)
申請の流れ
- 購入資材の確認 令和8年4月から9月までに購入したナフサ関連資材について、請求書または領収書を確認します。
- 農業者から事業実施主体への提出 農業者は、対象資材の購入実績がわかる書類、生産物を販売していることがわかる書類(出荷伝票など)、申請に係る承諾書を、農業協同組合などの事業実施主体に提出します。提出期限は事業実施主体に確認してください。
- 事業実施主体による申請書の作成 事業実施主体が、交付申請書、事業計画書、収支予算書などを作成します。対象資材の購入実績がわかる書類、対象面積がわかる書類、補助金振込口座の通帳の写し、代表者や構成員がわかる書類などを添付します。
- 県への交付申請 事業実施主体が、令和8年12月28日(月)までに、広域振興局農政担当部または農林振興センターへ申請書類を提出します。
- 交付決定 県が予算を令達し、交付決定を行います。令和8年1月頃に行われます。
- 補助金請求 事業完了後に、補助金請求(精算)書、事業実績書、収支精算書を提出します。
- 補助金の受領 補助金は事業実施主体に交付された後、農業者に支払われます。
申請に必要な書類
- 農業資材価格高騰緊急対策費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 事業実施主体及び農業者ごとの対象資材の購入実績が確認できる書類(請求書や領収書など)
- 事業実施主体の対象面積が確認できる書類
- 補助金振込口座の通帳の写し
- 事業実施主体の代表者及び構成員が確認できる書類(定款や規約など)
- 農業者が生産物を販売していることが確認できる書類(出荷伝票など)
- 農業資材価格高騰緊急対策費補助金請求(精算)書(様式第5号)
- 事業実績書(様式第2号)
- 収支精算書(様式第3号)
よくある注意点
補助対象は、令和8年4月から9月までに発行された請求書または領収書等で、購入実績額が確認できる資材です。発注が令和8年9月以前であっても、納品と請求または支払いが10月以降になったものは対象外です。(手引き p.2)
表1に掲げるナフサ関連資材以外の資材は対象外です。農業協同組合が事業実施主体の場合、出荷用包装資材は共同選果による出荷に資するもののみが対象となります。(手引き p.2)
申請書類は事業実施主体ごとに1回限りです。追加申請は認められません。補助対象経費が確定してから提出してください。(手引き p.1)
よくある質問
- 個人の農家が直接県に申請できますか。
- 直接の申請はできません。農業協同組合、農業法人、3戸以上の農業者で組織する農業者グループ、集落営農組織などの事業実施主体が申請します。(手引き p.2)
- 申請期限はいつですか。
- 事業実施主体が県へ申請する期限は令和8年12月28日(月)です。農業者から事業実施主体への提出期限は、提出先の事業実施主体にご確認ください。(手引き p.1、チラシ p.2)
- 補助金はいくら出ますか。
- 補助対象経費の2分の1以内で、10アール当たり9,000円が上限です。(手引き p.2)
- 対象期間はいつですか。
- 農業用ビニルと農業用ポリオレフィンは令和8年5月から9月まで、農業用ポリエチレンと出荷用包装資材は令和8年4月から9月までに購入したものです。(交付要綱 p.3)
制度の問い合わせ先(実施機関)
岩手県農林水産部農産園芸課 園芸特産担当 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 電話 019-629-5707(公式ページ)、019-629-5709(手引き p.4)、ファクス 019-651-7172、メール AF0008@pref.iwate.jp(手引き p.4)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
手引き(農業資材価格高騰緊急対策):https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/101/774/tebiki.pdf
チラシ(農業資材価格高騰緊急対策):https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/101/774/chirashi.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/191036
公式ページ:https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/nougyou/seisan/1101774.html