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病院薬剤師奨学金償還支援事業費補助金

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実施機関岩手県保健福祉部健康国保課薬務担当
地域岩手県
受付状況受付期間は公式ページで確認
受付期間公式ページで確認
補助率2分の1
補助上限額支援対象者1人あたり月5万円×補助対象期間の月数(支援金の償還額・実支出額により調整あり)

この補助金のあらまし

岩手県内の病院が、正規雇用した薬剤師の奨学金の償還を支援する際にかかる費用の一部を県が補助する制度です。補助率は2分の1で、支援対象者1人あたり最長6年間が対象になります。対象施設の登録や支援対象者の認定が必要です。

制度の概要

この制度は、薬剤師の県内の病院への就職と定着を促すことを目的としています(薬剤師の県内定着)。県内の病院の開設者(県立病院は事業管理者)が、正規雇用した薬剤師に対して奨学金の償還を支援する事業を行い、その経費の一部を岩手県が補助します(交付要綱 第1、実施要綱 第1)。

申請はまず病院が「対象施設」として県に登録を受け、次に薬剤師が「認定者」として県の認定を受ける流れです。対象施設の登録は随時申請できますが、登録されるまで補助金の交付申請は受け付けられません(Q&A 2問3)。実施機関は岩手県保健福祉部健康国保課薬務担当です(公式ページ)。

対象になる事業者

補助を受けられるのは、県から登録を受けた県内の病院の開設者(県立病院は事業管理者)です(交付要綱 第3第1項)。病院は県内で開設していることが必要で、診療所は対象外です(Q&A 1問2)。法人の所在地が県外でも、県内で開設している病院は登録できます(Q&A 1問1)。また、正規雇用した薬剤師に奨学金償還を支援する制度を設け、知事が定めた要件を満たす研修プログラムを策定している必要があります(交付要綱 第3第2項)。

一方、暴力団排除条例の暴力団や、その関係者と密接な関係がある事業者、雇用保険などの加入義務があるのに未加入の事業者、労働関係法令違反がある事業者、労働保険料や社会保険料、県税を滞納している事業者は対象外です(交付要綱 第3第2項第4号ウ)。

申請できるか確かめる
  • 県内で病院を開設していますか(診療所は対象外です)。
  • 正規雇用の薬剤師に対して、奨学金の償還を支援する制度を設けていますか。
  • 知事が定めた要件を満たす研修プログラムを策定していますか。
  • 労働保険料・社会保険料や県税に滞納はありませんか。
  • 支援対象者に、研修プログラムを受けさせる意思がありますか。

補助の対象になる経費

補助の対象となるのは、支援対象者に奨学金の償還を支援するために支給する支援金です。支援対象者1人につき、通算6年間が限度です(交付要綱 別表1)。支援金を支給する際は、対象施設が支援対象者に代わって奨学金の貸与機関に送金する場合も含まれます(交付要綱 第3第2項第4号ア)。

支援金は、奨学金の償還が開始されている期間を対象に支給されます。償還前に支払った支援金は対象になりません。他の補助金や奨学金償還支援事業と併用する場合は、補助基準額の計算に注意が必要です(Q&A 4問4)。

区分経費内容
対象奨学金償還の支援金支援対象者に支給する、奨学金の償還を支援するための支援金(支援対象者1人につき通算6年間が限度)
条件付き他の奨学金償還支援事業と併用する支援金補助基準額は、対象となる奨学金の償還額から、他制度の支援予定額を差し引いた額になります
対象外教育ローン・補助事業者が自ら貸与した奨学金保護者等が借りて返済する教育ローンや、病院が自ら貸与した奨学金は対象外です(Q&A 2問1)
対象外交付決定前に支給した支援金交付決定前事業着手届を提出して承認を受けずに行った支援金は対象になりません(Q&A 4問2)

補助率と補助上限額

補助額は、支援対象者ごとに次の3つのうち最も少ない額を基準にします。(1)支援対象者1人当たり月5万円に補助対象期間の月数を乗じた額、(2)その年度に償還した奨学金の償還額(併用する場合は他制度の支援額を控除)、(3)補助対象経費の実支出額と総事業費から寄付金等の収入額を控除した額(交付要綱 第4、別表1)。

この基準額と実支出額・総事業費を比べて最も少ない額に2分の1を乗じた額以内が補助額になります(交付要綱 第4第1項)。1,000円未満の端数は切り捨てます(交付要綱 第4第2項)。

枠・区分補助率補助上限額
支援対象者1人あたり(支援金)2分の1月5万円×補助対象期間の月数、または年度の奨学金償還額のいずれか低い額(併用時は調整あり)

例えば、ある年度に支援対象者の奨学金償還額が年間60万円で、病院が実際に支援金として60万円を支払った場合、基準額は(1)月5万円×12か月=60万円、(2)償還額60万円、(3)実支出額60万円のうち最も少ないのは60万円です。これに2分の1を乗じた30万円が補助額の上限になります。

申請から入金までのスケジュール

県が公表する年間スケジュールは次のとおりです。対象施設の登録は随時申請できますが、補助金の交付申請には登録が必要です(Q&A 1問3)。認定者の募集は年度ごとに行われ、対象者の認定申請は4〜8月頃です。採用試験と支援対象者の認定を経て、就職後の4月に研修プログラムを開始します。支援金の支給は、奨学金の償還開始月から始まります(Q&A 4問7)。

補助金は、実績報告を経て支払われる精算払いの形です。実績報告は補助対象期間の終了後、交付決定があった年度の3月31日までに請求します(Q&A 6問1)。事業の途中で補助対象期間が終了した場合や中止・廃止する場合は、承認を受けた日から30日を過ぎた日が期限です(交付要領 第16)。

時期内容
随時対象施設の登録申請(病院薬剤師奨学金償還支援事業費補助金対象施設申込書)
5〜6月対象施設の登録申請(年度のスケジュール上)
4〜8月頃対象者の認定申請(6年生等の薬剤師免許取得見込の方・病院への転職希望者)
就職後採用試験、支援対象者の認定(病院)
4月就職、研修プログラム受講開始、補助金交付決定前事業着手届の提出
4月〜3月奨学金償還支援の実施
1〜2月頃補助金交付申請
3月補助金交付決定
3月末実績報告・補助金交付請求
4月補助金の交付

審査のポイント

対象施設の登録では、病院の要件(県内開設、奨学金償還支援制度の整備、研修プログラムの策定)と誓約事項が確認されます(交付要綱 第3)。研修プログラムは、県が定める「研修プログラム基準」の必修項目(オリエンテーション、調剤業務、医薬品の供給と管理、医薬品情報管理、病棟業務、医療安全、感染制御、地域連携)を含む必要があります(研修プログラム基準)。

支援対象者の認定では、免許の有無、県内の病院への新規勤務意思、奨学金の償還残額の有無、補助条件期間の就業意思、40歳未満であることなどが確認されます(交付要領 第5)。認定の定員は募集要項で定められ、選考基準により決定されます(交付要領 第7)。

申請の流れ

  1. 対象施設の登録申請 県に「病院薬剤師奨学金償還支援事業費補助金対象施設申込書」など必要書類を提出し、登録を受けます。登録されるまで交付申請はできません。
  2. 支援対象者の認定申請 薬剤師が募集期間中に「対象者認定申請書」を県に提出します。審査の結果、認定者として通知されます。
  3. 採用・雇用 対象施設が認定者を正規雇用し、支援対象者として採用します。研修プログラムを受講させます。
  4. 事業着手届の提出 交付決定前に事業を始める場合は、「交付決定前事業着手届」を県に提出し、承認を受けます。
  5. 交付申請 県が示す期限までに「交付申請書」と事業計画書、収支予算書、必要書類を提出します。
  6. 交付決定 県が審査し、交付決定通知が届きます。内容に変更がある場合は変更承認申請を行います。
  7. 奨学金の償還支援の実施 支援対象者に支援金を支給します。勤務状況は報告が必要です。
  8. 実績報告・交付請求 補助対象期間の終了後、実績報告書類と「交付請求書」を提出し、補助金を受け取ります。

申請に必要な書類

  • 病院薬剤師奨学金償還支援事業費補助金対象施設申込書
  • 誓約書
  • 研修プログラムの内容を確認できる書類
  • 奨学金償還支援制度の内容を確認できる書類
  • 病院薬剤師奨学金償還支援事業費補助金交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 支援対象者の薬剤師免許証または登録済証明書の写し
  • 償還を支援する奨学金の償還残額を確認できる書類
  • 県税事務所発行の全税目の納税証明書(発行日から3か月以内の原本)
  • 病院薬剤師奨学金償還支援事業費補助金研修プログラム実施計画書
  • 病院薬剤師奨学金償還支援事業費補助金請求書
  • 事業実績書
  • 収支精算書
  • 給与明細書または賃金台帳等(支援金の支給を確認できるもの)
  • 研修プログラム実施報告書
  • 奨学金の償還実績を証明する書類

よくある注意点

補助条件期間(補助対象期間の1.5倍の期間)の就業が求められます。支援対象者が途中で離職したり、県外勤務になったり、奨学金の償還を滞納したりすると、補助は打ち切られ、既に交付された補助金の一部または全部を返還することになります(交付要領 第18、Q&A 4問9〜11)。返還額は、既交付額を補助期間の1.5倍で割り、就業期間との差を乗じた額です(交付要領 第18第3項)。

支援対象者から支援金の返還を受けた場合でも、補助金相当額は県に返還が必要です(Q&A 4問13)。また、認定者はあくまで県からの認定であり、対象施設から支援対象者として採用されなければ補助の対象にはなりません(Q&A 2問11)。

よくある質問

診療所でも申請できますか。
いいえ。対象施設として登録できるのは病院のみで、診療所は登録できません(Q&A 1問2)。
県外に本社がある法人でも申請できますか。
はい。法人の所在地が県外でも、県内で開設している病院は対象施設として登録できます(Q&A 1問1)。
研修プログラムの一部を自院で実施できない場合はどうすればよいですか。
必修の研修項目はすべて研修プログラムに含める必要があります。自院で実施できない項目は、他の病院への出向などで実施してください(Q&A 1問4)。
既に県内の病院で勤務している薬剤師も認定を受けられますか。
いいえ。認定を受けようとする年度の前年度から申込時点まで県内の病院で勤務していない人に限られます(交付要領 第5第2項第2号、Q&A 2問5、問9)。
薬剤師国家試験に不合格になった場合はどうなりますか。
認定は取り消されます。届出を行う必要があります(Q&A 2問3)。
支援対象者の雇用形態がパートでも対象になりますか。
いいえ。正規雇用の職員のみが対象です。正規雇用からパート勤務に変わった時点で、補助の対象から外れます(Q&A 3問7)。
産前産後休暇中の期間は補助対象になりますか。
産前産後休暇の期間は補助条件期間として算定できます。ただし、育児休業や休職の期間は算定できません(Q&A 3問9)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

岩手県保健福祉部健康国保課薬務担当 電話:019-629-5467 ファクス:019-629-5474(お問い合わせは専用フォームも利用可能)

出典(このページのもとにした資料)

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