| 実施機関 | 香川県(交流推進部交通政策課) |
|---|---|
| 地域 | 香川県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年6月29日(月曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(予算の上限に達し次第終了) |
| 補助率 | 公式ページで確認 |
| 補助上限額 | 認定レベル1・2は1台20万円、認定レベル準1は1台13万円 |
この補助金のあらまし
香川県内でUDタクシー(ユニバーサルデザインタクシー)を導入するタクシー事業者等が、車両本体などの整備費用の一部を補助金として受け取れる制度です。認定レベルごとに1台あたりの補助上限額が決まっています。予算の上限に達し次第、受付が終了します。
制度の概要
この制度は、誰もが安全・安心で快適に利用できるユニバーサルデザインタクシー(以下「UDタクシー」という。)の普及を進めるために、香川県が実施するモデル事業です。タクシー事業者などがUDタクシーを導入する際の経費を、予算の範囲内で補助します。
申請は香川県電子申請・届出システムで行います。交付申請期間は令和8年6月29日(月曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までです。予算の上限に達した時点で、期間内であっても受付は終了します。(公式ページ、J-Net21掲載ページ)
対象になる事業者
補助対象事業者は、タクシー事業者(道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者)またはタクシー貸与事業者(タクシー事業者にタクシー車両を貸与する者)です。対象となる事業は、香川県内の営業所にUDタクシーを導入する事業で、一定の要件を満たすものに限られます。
補助対象車両は、国の運輸支局などで知事が交付決定をした日の属する年度の3月31日までに新規登録された車両で、県内に使用の本拠を置くものです。また、本補助金を過去に受けたことがない車両であり、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金などでUDタクシー車両に係る補助金の交付決定を受けた車両であることも要件です。(交付要綱 p.1、p.2)
- 御社はタクシー事業者またはタクシー事業者に車両を貸与する事業者ですか。
- 導入予定の営業所は香川県内にありますか。
- 導入する車両は県内に使用の本拠を置きますか。
- 導入する車両は、本補助金を過去に受けたことがない車両ですか。
- 導入する車両は、国のUDタクシー車両に係る補助金の交付決定を受けていますか。
補助の対象になる経費
補助の対象となるのは、UDタクシーの車両本体および車載機器類の整備に要する経費です。ただし、消費税および地方消費税相当額は補助の対象になりません。
補助金の額は、補助対象経費から国の補助金などを差し引いた額が上限となります。また、千円未満の端数は切り捨てられます。(交付要綱 p.2)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | UDタクシーの車両本体 | 認定を受けたUDタクシーの車両本体の整備に要する経費 |
| 対象 | 車載機器類 | UDタクシーに備える車載機器類の整備に要する経費 |
| 対象外 | 消費税および地方消費税相当額 | 補助対象経費には含まれません |
補助率と補助上限額
補助金の額は、1台あたりの補助上限額で決まります。認定レベル準1は1台あたり13万円、認定レベル1および認定レベル2は1台あたり20万円です。
補助金額は予算の範囲内で決まります。さらに、補助対象経費から国の補助する額などを差し引いた額が上限です。(交付要綱 p.2、p.4、公式ページ)
申請から入金までのスケジュール
交付申請期間は令和8年6月29日から令和9年2月26日までです。交付申請後、知事が内容を精査し、交付すべきと認めた場合に交付決定通知書で通知されます。事業の完了後、実績報告書を提出し、確定通知書を受けてから請求書を提出します。実績報告の期限は令和9年3月31日です。(公式ページ、交付要綱 p.2、p.3)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年6月29日から令和9年2月26日まで | 交付申請期間(予算の上限に達し次第終了) |
| 令和9年3月31日 | 事業完了実績報告書の提出期限 |
申請の流れ
- 交付申請 香川県電子申請・届出システムから、様式第1号の交付申請書と添付書類を提出します。県税の納税証明書は原本を郵送する必要があります。
- 交付決定 知事が内容を精査し、交付決定通知書で通知します。交付決定前の事業でも、適正と認められれば対象になる場合があります。
- 変更・中止・廃止の承認 補助事業の内容を変更する場合は、変更(中止・廃止)承認申請書を提出し承認を受けます。
- 実績報告 事業完了後、電子申請・届出システムから様式第5号の事業完了実績報告書を提出します。期限は令和9年3月31日です。
- 支払請求 確定通知書が届いたら、電子申請・届出システムから請求書を提出します。
申請に必要な書類
- 様式第1号(交付申請書)及び添付書類
- 県税の納税証明書(原本を郵送)
- 様式第3号(変更(中止・廃止)承認申請書)及び添付書類(変更時のみ)
- 様式第5号(事業完了実績報告書)及び添付書類
- 請求書
よくある注意点
補助対象車両は、知事が交付決定をした日の属する年度の3月31日までに新規登録されている必要があります。新規登録ができなかった場合でも、やむを得ない事情があると知事が認めれば対象となる場合があります。
補助事業により取得した財産は、耐用年数に相当する期間を経過するまで、知事の承認を受けずに処分することはできません。承認を受けて処分する場合は、交付した補助金の全部または一部を県に納付させることがあります。補助事業の収支簿と支出証明書類は、完了の日の属する年度の終了後5年間保存する必要があります。(交付要綱 p.3)
よくある質問
- 交付決定の前に購入した車両も補助の対象になりますか。
- 交付決定をした日の属する年度の4月1日以降で、交付決定の前に行われた事業の経費も、適正と認められれば補助対象にできます。(交付要綱 p.2)
- 申請後に車両の内容を変えたい場合はどうすればよいですか。
- 補助事業の内容を変更・中止・廃止する場合は、変更(中止・廃止)承認申請書を提出し、知事の承認を受ける必要があります。(交付要綱 p.2)
- 問い合わせ先はどこですか。
- 香川県交流推進部交通政策課総合交通グループです。電話は087-832-3156、メールはkotsu@pref.kagawa.lg.jpです。(公式ページ)
制度の問い合わせ先(実施機関)
香川県交流推進部交通政策課 総合交通グループ 電話:087-832-3156 FAX:087-831-9606 メール:kotsu@pref.kagawa.lg.jp(〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1-10 香川県庁舎東館5階)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.pref.kagawa.lg.jp/kotsu/kotsu/topics/r8udtaxi.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/186657