| 実施機関 | 香川県(農政課) |
|---|---|
| 地域 | 香川県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 2026年10月1日から(公式ページ) |
| 利率・補助率 | 融資率:100分の80~100分の100以内(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.7-11) |
| 融資限度額・上限額 | 農業経営高度化資金は個人2億円、法人・団体7億円(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.6-7) |
この制度のあらまし
香川県が実施する農業近代化資金は、農業経営の改善に必要な施設資金などを、長期・低利で借りられる融資制度です。2026年10月1日から新たに農業経営高度化資金が設けられ、貸付限度額の引き上げや償還期限の延長が行われます。
制度の概要
農業近代化資金は、農業経営の改善に必要な施設資金などを円滑に融通するための制度です。国や県が民間金融機関に利子補給を行うことで、長期かつ低利な融資が受けられます(公式ページ)。
2026年10月1日からは、新たに農業経営高度化資金が設けられます。法令改正に合わせて貸付限度額が引き上げられ、償還期限も延長されます。また、農業近代化資金全般について、融資審査の期間短縮や貸付要件の緩和などが行われます(公式ページ)。
対象になる事業者
農業経営高度化資金の貸付対象者は、農業(畜産業及び養蚕業を含む)を営む者のうち、地域計画の目標地図に位置付けられた者などです。目標地図に位置付けられることが確実な者として市町から証明を受けた者も含まれます(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.2)。
一般資金は、認定農業者、認定新規就農者、農業サービス事業体などが対象です。共同利用事業向け資金は、農業協同組合や農業協同組合連合会などが対象です(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.8、p.11)。
- 地域計画の目標地図に位置付けられている、または位置付けられることが市町から証明されていますか。(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.2)
- 認定農業者、または認定新規就農者ですか。(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.8)
- 農業所得が総所得の過半を占めていますか(法人の場合は売上高の過半)。(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.3)
- 簿記記帳を行っている、または確実に行う見込みがありますか。(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.2)
資金の使いみち
農業経営高度化資金の資金使途には、畜舎、果樹棚、農機具など農産物の生産・流通・加工に必要な施設の改良、造成、復旧または取得に要する資金があります(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.3)。
2026年10月1日からは、経営改善を前提とした負債整理や、農地・採草放牧地の取得が新たに対象となります(公式ページ)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 建構築物等取得等資金 | 畜舎、果樹棚、農機具など農産物の生産・流通・加工に必要な施設の改良・造成・復旧・取得(農地・牧野を除く)(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.3) |
| 対象 | 果樹等植栽育成資金 | 果樹その他の永年性植物の植栽・育成に要する資金(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.3) |
| 対象 | 家畜購入育成資金 | 乳牛その他の家畜の購入・育成に要する資金(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.3) |
| 対象 | 小土地改良資金 | 事業費2億円を超えない規模の農地・牧野の改良・造成・復旧に要する資金(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.4) |
| 対象 | 農地等取得資金 | 農業経営の改善のための農地・採草放牧地の取得に必要な資金(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.6) |
| 条件付き | 長期運転資金 | 農業経営の規模拡大や生産方式の合理化などに伴う資金。研修費・品種転換費・権利金など(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.3-4) |
| 条件付き | 前向借換資金 | 農業経営の改善の前提としての負債整理資金。償還が困難な者の負債を除き、債権者である融資機関の同意が得られたものに限る(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.5) |
| 対象外 | 農地・牧野の改良等(一般資金の建構築物等取得等資金) | 一般資金の建構築物等取得等資金では、農地・牧野の改良等は対象外(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.3) |
融資の条件(利率・限度額など)
農業近代化資金は補助金ではなく融資制度です。貸付限度額は貸付対象者によって異なります。
農業経営高度化資金は、農業を営む農事組合法人、株式会社、持分会社などの法人には7億円、それ以外の個人には2億円が上限です(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.6-7)。2026年10月1日からは、個人2億円・法人団体7億円となります(公式ページその2)。
一般資金は、法人等には2億円、農業参入法人には1億5,000万円、その他の者には1,800万円が上限です(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.9-10)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 農業経営高度化資金(法人・団体) | 融資率:100分の100以内(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.8) | 7億円(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.6) |
| 農業経営高度化資金(個人) | 融資率:100分の100以内(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.8) | 2億円(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.7) |
| 一般資金(法人等) | 融資率:100分の80以内。認定農業者等が農業経営改善計画に即して行う場合は100分の100以内(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.10-11) | 2億円(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.9) |
| 一般資金(農業参入法人) | 融資率:100分の80以内(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.10) | 1億5,000万円(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.10) |
| 一般資金(その他) | 融資率:100分の80以内(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.10) | 1,800万円(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.9) |
| 共同利用事業向け資金 | 融資率:100分の80以内(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.14) | 15億円(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.13) |
申込みから融資までのスケジュール
融資の申込は、借入希望者が経営改善資金計画書などを融資機関に提出するところから始まります。融資機関は、書類の受理から融資可否の通知までを原則15営業日以内に行います(公式ページ)。
融資の可否が決まった後、借入希望者が正式な借入申込書を提出し、融資が実行されます。貸付実行は利子補給の承諾後6か月以内です。事業完了は利子補給の承諾後12か月以内に行う必要があります(香川県農業近代化資金融通に関する取扱要領 令和8年9月29日最終改正 p.6)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | 農業経営高度化資金の新設と制度拡充の施行(公式ページ) |
| 書類受理から15営業日以内 | 融資機関から融資の可否の通知(公式ページ) |
| 利子補給の承諾後6か月以内 | 貸付の実行期限(香川県農業近代化資金融通に関する取扱要領 令和8年9月29日最終改正 p.4) |
| 利子補給の承諾後12か月以内 | 事業の完了期限(香川県農業近代化資金融通に関する取扱要領 令和8年9月29日最終改正 p.6) |
| 毎年7月10日・1月10日 | 利子補給金の算出基礎報告書の提出(上期分は7月10日、下期分は1月10日)(香川県農業近代化資金融通に関する取扱要領 令和8年9月29日最終改正 p.6) |
審査のポイント
融資機関は、経営改善資金計画書をもとに、借入希望者の経営能力、経営改善のための計画の妥当性及び実行可能性を審査します。あわせて、経営改善計画が実行された場合の収支の見込みや借入金の返済確実性も判断されます(香川県農業経営改善関係資金基本要綱 令和8年9月29日最終改正 p.9)。
農業経営高度化資金の貸付対象者は、目標地図への位置付けなどの要件を満たす必要があります(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.2)。
申請の流れ
- 融資機関に相談 融資機関に相談し、資金の種類や要件を確認します(香川県農業経営改善関係資金基本要綱 令和8年9月29日最終改正 p.4)。
- 経営改善資金計画書の作成・提出 おおむね5年間の経営改善資金計画書を作成し、融資機関に提出します。収支計画の作成を省略できる場合もあります(香川県農業経営改善関係資金基本要綱 令和8年9月29日最終改正 p.5)。
- 融資審査 融資機関が審査を行います。融資機関は書類の受理から融資可否の通知まで、原則15営業日以内に行います(公式ページ)。
- 利子補給の承認申請 融資機関が県へ利子補給承認申請書を提出します。県が利子補給の諾否を決定します(香川県農業近代化資金融通に関する取扱要領 令和8年9月29日最終改正 p.3)。
- 正式な借入申込 融資可能と判断された場合、借入希望者が正式な借入申込書を融資機関に提出します(香川県農業近代化資金融通に関する取扱要領 令和8年9月29日最終改正 p.3)。
- 貸付の実行 利子補給の承諾後6か月以内に貸付を実行します(香川県農業近代化資金融通に関する取扱要領 令和8年9月29日最終改正 p.4)。
申請に必要な書類
- 借入申込希望書兼経営改善資金計画書
- 見積書
- 県税事務所が発行する県税の完納証明書(直近1か月以内に発行されたもの)
- 市町が発行する個人県民税の完納証明書(直近1か月以内に発行されたもの)
- 農業経営改善計画書及び認定書の写し(認定農業者の場合)
- 事業の内容を確認できる設計図や事業実施予定位置図など(資金の種類により異なる)(香川県農業近代化資金融通に関する取扱要領 令和8年9月29日最終改正 p.9-10)
よくある注意点
利子補給承認前に工事等に着工することは、原則として認められていません。ただし、クイック融資の場合や災害等のやむを得ない理由がある場合は、事前着工届を提出すれば例外的に認められることがあります。事前着工届を提出しない場合、利子補給承認が取り消されることがあります(香川県農業近代化資金融通に関する取扱要領 令和8年9月29日最終改正 p.2)。
利子補給の承諾後6か月以内に貸付を実行できない場合は、貸付中止届または貸付実行延期届の手続きが必要です(香川県農業近代化資金融通に関する取扱要領 令和8年9月29日最終改正 p.4)。
よくある質問
- 農業経営高度化資金は、いつから使えますか。
- 2026年10月1日(木曜日)から使えます(公式ページ)。
- 以前に農業近代化資金を借りていますが、新しく借りられますか。
- 従前の農業近代化資金がある場合は、その残高を貸付限度額に合算します(公式ページ)。
- 一般資金の貸付限度額はいくらですか。
- 法人等は2億円、農業参入法人は1億5,000万円、その他の者は1,800万円が上限です(香川県農業近代化資金融通措置要綱 令和8年9月29日最終改正 p.9)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
香川県農政課(農業制度資金担当)。
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
香川県農業経営改善関係資金基本要綱 令和8年9月29日最終改正:https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/12229/keieikaizenn_kihonnyoukou.pdf
香川県農業近代化資金融通に関する取扱要領 令和8年9月29日最終改正:https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/12229/kinndaika_toriatukaiyouryou.pdf
実施要綱(香川県農業経営改善促進資金融通事業実施要綱 令和6年3月26日最終改正):https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/12229/keieikaizensokusinsikin_youryou20240326.pdf
公式ページ:https://www.pref.kagawa.lg.jp/nouki/support/shikin/kfvn.html
公式ページその2:https://www.pref.kagawa.lg.jp/nouki/support/shikin/20261001.html