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岡山県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金(第10期)

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実施機関岡山県中小企業団体中央会(中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局)
地域岡山県
受付状況受付中
受付期間令和8年10月15日(木)13時〜令和8年12月28日(月)17時
補助率1kWhあたり1.8円(7月・9月使用分)、2.3円(8月使用分)
補助上限額予算額に達した場合は使用量に応じて按分

この補助金のあらまし

特別高圧で受電する岡山県内の中小企業者を対象に、令和8年7月〜9月使用分の電気料金に対して支援金を交付する制度です。申請期間は令和8年10月15日から12月28日までです。

制度の概要

この支援金は、電力価格が高止まりする中で、県内産業の活力維持と競争力強化を図るために設けられた制度です。電気使用量に応じて支援金が交付されます。実施主体は岡山県で、事務局は岡山県中小企業団体中央会の中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局です。(公式ページ)

申請は、専用サイト(https://www.oka-tokkou.jp)内の専用応募フォームから行います。必要書類を全て揃えてから申請してください。申請にサポートが必要な場合は、事務局へ相談できます。(チラシ p.2、公式ページ)

対象になる事業者

岡山県内に事業所等を有する中小企業支援法第2条第1項で定義される中小企業者が対象です。対象となるのは、特別高圧で直接受電する中小企業者と、特別高圧で受電する工業団地や商業施設等に入居する中小企業者です。(チラシ p.1、公式ページ)

次のいずれかに該当する者は対象外です。大企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を所有している中小企業、大企業が3分の2以上を所有している中小企業、大企業の役員または職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める中小企業などがあります。また、県税に滞納がある者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等を行っている者、暴力団または暴力団員等、中小企業基本法に規定する中小企業でない団体(財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農業組合法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、任意団体など)も対象外です。さらに、農業、林業、漁業、医療・福祉など、日本標準産業分類に基づく特定の事業を主として行う者も対象外です。(チラシ p.1)

申請できるか確かめる
  • 岡山県内に事業所等を有していますか。
  • 特別高圧電力で電気を受けていますか(直接受電、または特別高圧で受電する工業団地や商業施設等への入居)。
  • 中小企業支援法に定める中小企業者にあたりますか。
  • 県税に滞納はありませんか。
  • 大企業の出資や役員兼任により、対象外の中小企業に該当しませんか。

補助の対象になる経費

支援対象となるのは、特別高圧で受電した電力使用量に対する電気料金です。対象期間は令和8年7月から9月の使用分です。支援対象は、小売電気事業者等に対し支払済のものに限られます。(チラシ p.2、公式ページ)

特別高圧電力以外の電力使用量や、自社で使用していない電力使用量は支援対象になりません。使用月は「検針のあった月」により判断します。(チラシ p.2)

区分経費内容
対象特別高圧電力の電気料金(令和8年7月〜9月使用分)特別高圧で受電し、小売電気事業者等に支払済みの電力使用量分
対象外特別高圧電力以外の電力使用量低圧や高圧などの電力使用分
対象外自社で使用していない電力使用量他者に供給した分など、自社で使用していない分

補助率と補助上限額

支援額は、電気使用量に支援単価を掛けた金額です。支援単価は、令和8年7月及び9月使用分が1kWhあたり1.8円、令和8年8月使用分が1kWhあたり2.3円です。(チラシ p.1、公式ページ)

支援金交付対象者の支援額の合計が予算額に達した場合は、達した月の前月までは上記の支援単価で支援します。達した月の支援は、当該月の使用量の総量で按分して支援します。(チラシ p.2)

枠・区分補助率補助上限額
令和8年7月及び9月使用分1kWhあたり1.8円予算額に達した場合は按分
令和8年8月使用分1kWhあたり2.3円予算額に達した場合は按分

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年10月15日(木)13時から令和8年12月28日(月)17時までです。支援対象期間は令和8年7月から9月使用分で、第10期に該当する対象月のみが申請対象です。過去の申請分は対象外です。(チラシ p.1、公式ページ)

時期内容
令和8年7月〜9月支援対象期間(特別高圧電力の使用)
令和8年10月15日(木)13時申請受付開始
令和8年12月28日(月)17時申請受付締切

申請の流れ

  1. 書類の準備 必要書類を全て揃えます。特別高圧電力の受電を証明する書類、支援対象期間の電気使用量・支払に関する書類などが必要です。
  2. 専用サイトから申請 「岡山県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金」専用サイトの専用応募フォームから申請します。
  3. 交付決定・支払 申請後、事務局による審査を経て交付決定、支払となります。

申請に必要な書類

  • 交付申請書兼実績報告書(様式第1号・様式第1号(別紙))
  • 申請者自己申告書
  • 誓約書(様式第2-1号又は2-2号)
  • 支援対象期間の電気使用量・支払、その他の情報(検針票、電気料金請求内訳書、使用電力量のお知らせ、電気料金の受領証、引き落としが分かる書類など。対象月分すべて)
  • 振込先口座を確認できる書類(通帳の写しなど)
  • 支援事業者が特別高圧電力を受電していることを証する書類(共同受電の場合は受電元が特別高圧電力を契約していることを証する書類)
  • 申請人の確認書類(法人は履歴事項全部証明書の写し、個人事業主は開業届の写し(税務署の受付印があるもの))
  • 県税に滞納がないことを証明する書類
  • その他事務局が必要と認める書類

よくある注意点

特別高圧電力以外の電力使用量や、自社で使用していない電力使用量は支援対象になりません。過去の申請分や第10期の対象月以外は申請できません。

間接受電者(ショッピングモールや工業団地組合などに入居する事業者)が支援を受ける場合は、受電を契約する者から特別高圧の受電を証明する書類や使用量に関する書類を入手し、添付することが必要です。入居施設から直接提出する場合は、個別での提出は不要です。(チラシ p.2)

制度の問い合わせ先(実施機関)

岡山県中小企業団体中央会 中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局 電話:086-230-4685(平日9時〜12時、13時〜17時) メール:info@oka-tokkou.jp

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「岡山県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金(第10期)」と書いていただくと、話が早く進みます。

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