| 実施機関 | 大阪府 |
|---|---|
| 地域 | 大阪府 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年10月19日(月)から令和8年11月30日(月)まで(募集要項 p.1) |
| 補助率 | 1kWhあたり1.8円(7月・9月分)、2.3円(8月分) |
| 補助上限額 | 公式ページで確認 |
この補助金のあらまし
大阪府内の特別高圧で受電する中小企業や施設のテナント事業者を対象に、2026年7月から9月の電気料金の一部を支援する制度です。申請期間は2026年10月19日から11月30日です。(募集要項 p.1、p.3)
制度の概要
この制度は、国の電気・ガス価格負担軽減対策の対象外となる特別高圧で受電する施設について、高額な電気料金を負担している中小企業を支援するための制度です。国の支援は低圧契約や高圧契約の企業等を対象としており、特別高圧で受電する施設は対象になりません。そのため、府が独自に「特別高圧電力契約者等支援金(以下、本支援金)」を支給します。(募集要項 p.1)
本支援金は第5期の制度で、令和8年7月から9月までに使った電力量(使用量)に対して支給されます。申請は「大阪府行政オンラインシステム」で行います。(募集要項 p.8、公式ページ)本支援金は物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。(公式ページ)
対象になる事業者
対象となるには、次の3つのすべてに当てはまる必要があります。1つ目は、中小企業者(個人事業者を含む。ただし、みなし大企業(※大企業とみなされる法人)を除く)であることです。2つ目は、原則として令和8年7月1日時点で、申請対象となる大阪府内の特別高圧施設で次のいずれかに該当することです。①小売電気事業者と小売供給契約を結んでいる者(施設運営事業者)、②施設内の区画を賃借または分譲を受けて自らの事業に使い、子メーター(証明用電気計器)で計測された電力使用量に基づいて電気料金を負担している者(テナント事業者)。3つ目は、令和8年7月から9月のいずれかの月の月間電力使用量が35,000kWhを超えていることです。(募集要項 p.3)
次のいずれかに当てはまる場合は対象外です。申請施設の床面積から共用面積を除いた面積のうち、他者専用面積の占める割合が80%以上の場合(ただしテナント事業者として申請することは可能)。電気事業者(小売電気事業者、一般送配電事業者など)。宗教上の組織・団体。暴力団員・暴力団密接関係者が関わる者。役員等の刑罰の執行終了から1年を経過しない者など。公正取引委員会からの排除措置命令等を受け、完了から1年を経過しない者。国、府または他の地方公共団体の補助金等で、同じ施設の電力価格高騰の影響に関する支給決定を受けている者。(募集要項 p.4)
- 中小企業基本法の中小企業者に当たりますか(個人事業者を含み、みなし大企業ではありませんか)。
- 令和8年7月1日時点で、大阪府内の特別高圧で受電する施設の契約者またはテナント事業者ですか。
- 令和8年7月から9月までのいずれかの月で、月間電力使用量が35,000kWhを超えましたか。
- 申請施設の他者専用面積の割合は80%未満ですか(80%以上の場合はテナント事業者として申請できるか確認してください)。
- 国や府、他の地方公共団体から、同じ施設の電力価格高騰に関する補助金等の支給決定を受けていませんか。
補助の対象になる経費
本支援金は補助金ではなく支援金のため、経費の区分はありません。支給額は、令和8年7月から9月の月間電力使用量に基づいて計算されます。(募集要項 p.6)
注意点として、月間電力使用量が35,000kWh以下の月は支給対象外です。たとえ第1期から第4期の支援金を受け取っていても、令和8年7月から9月に35,000kWhを超えない月は対象になりません。(募集要項 p.8)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 月間電力使用量(35,000kWh超の月) | 令和8年7月・8月・9月のうち、月間電力使用量が35,000kWhを超えた月の使用量が支給の対象になります。 |
| 対象外 | 月間電力使用量が35,000kWh以下の月 | その月は支給対象外です。 |
補助率と補助上限額
支援金の額は、月間電力使用量に応じて次の単価で計算します。令和8年7月分および9月分は1kWhあたり1.8円、令和8年8月分は1kWhあたり2.3円です。計算後、消費税および地方消費税相当額を割り戻した金額が支給されます。(募集要項 p.6)
予算の範囲内で支給するため、申請額の合計が予算額を上回った場合は、申請額どおりの支給とならないことがあります(例:申請額に一定の配分率を乗じて支給する)。(募集要項 p.6)
8月の月間電力使用量が35,001kWhの場合、35,001kWh×2.3円÷1.1で73,183円(円未満切捨)が支給されます。(募集要項 p.7)
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年10月19日から11月30日までです。審査結果と支給額は郵送で通知されます。支援金は令和8年10月下旬以降、申請時に指定した金融機関口座に振り込まれる予定です。(募集要項 p.1、p.10)第1期から第4期の支援金を受給していない事業者は、審査に時間がかかる可能性があるため、令和8年11月6日までに申請することが推奨されています。(募集要項 p.1)支給は精算払い(先に自分で電気料金を払い、後から支援金を受け取る方式)ではなく、審査後に支給される形です。審査には、令和8年12月中旬までの書類提出完了が必要です。(募集要項 p.9)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月19日(月)から令和8年11月30日(月)まで | 申請期間 |
| 令和8年11月6日(金) | 第1期から第4期の支援金を受給していない事業者が早めに申請することを推奨する期限 |
| 令和8年10月下旬~12月下旬 | 結果通知・支給 |
| 令和8年12月中旬 | 書類不備等で審査が完了しない場合、支給対象外となる可能性がある期限 |
審査のポイント
審査では、対象者の要件を満たしているか、電力使用量が35,000kWhを超える月があるかなどが確認されます。提出書類に不備がある場合は、追加の資料提出や説明を求められることがあります。(募集要項 p.8)
支給又は不支給に関する情報は、税務情報として使用されることや、大阪府の他の支援金の審査にも使われることがあります。(募集要項 p.13)
申請の流れ
- 利用者登録(初めて申請する場合) 第1期から第4期の支援金をいずれも受給していない方は、まず「大阪府行政オンラインシステム」で利用者登録(マイページ作成)を行います。利用者登録は法人(個人)単位で行い、個人事業主でも「事業者として登録する」を選びます。(公式ページ)
- 申請手続き マイページのホーム画面にログインし、「申請できる手続き一覧」から「事業者向け手続き」を選びます。「特別高圧電力契約者等支援金【第5期】」を選択して申請を開始します。(募集要項 p.9)
- 必要書類の準備とアップロード 支給額算定シート、電力使用量を証明する書類、支払いを証明する領収書類などを用意し、オンラインでアップロードします。初めて申請する場合は、誓約・同意書や登記事項証明書など追加の書類も必要です。(募集要項 p.9、p.11)
- 審査・支給決定 提出された内容が審査されます。不備があれば追加資料の提出を求められることがあります。審査後、支給決定通知が出されます。(募集要項 p.8)
- 支援金の受け取り 令和8年10月下旬以降、申請時に指定した金融機関口座に振り込まれます。(募集要項 p.10)
申請に必要な書類
- 支給額算定シート(別紙3-5)
- 令和8年7月から9月までの電力使用量を証する書類
- 電力使用量の支払いを証する領収書類
- テナント事業者電力使用量証明書(第5期支援金)(別紙4-5)(テナント事業者のみ)
- 理由書(別紙5-5)(必要書類を準備できない場合)
- 誓約・同意書(様式第2号)(初めて申請する場合)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し(法人のみ、初めて申請する場合)
- 法人事業概況説明書の写し(初めて申請する場合)
- 株主等報告書(別紙1-5)(法人のみ、初めて申請する場合)
- 振込先確認書類(通帳等)の写し(初めて申請する場合)
- 申請施設において令和8年7月1日以前から特別高圧電力で契約していたことが確認できる書類(初めて申請する場合)
- 特別高圧電力契約証明書(第5期支援金)(別紙2-5)(テナント事業者で初めて申請する場合)
よくある注意点
低圧契約や高圧契約で受電している施設は対象になりません。テナント事業者は、施設の電力契約種別を施設管理者に確認してください。(募集要項 p.1)
施設運営事業者が、施設内のテナント事業者と重複して申請する場合は、テナント事業者が申請する電力使用量を差し引いて申請する必要があります。(募集要項 p.6)
申請内容に支給要件に該当しない事実や不正が判明した場合は、支援金全額の返還と違約金、返還に要する費用を請求されることがあります。(募集要項 p.13)
よくある質問
- 第1期から第4期のどれかを受給している場合、申請に必要な書類は変わりますか。
- 変わります。第1期から第4期をいずれも受給していない場合は、誓約・同意書など追加の書類が必要です。受給している場合は、基本の書類(支給額算定シート、電力使用量証明など)で申請できます。(募集要項 p.1、p.9)
- 申請期間に間に合わないとどうなりますか。
- 申請期間は令和8年11月30日までです。期限を過ぎると申請はできません。初めて申請する場合は、審査に時間がかかる可能性があるため、令和8年11月6日までの申請が推奨されています。(募集要項 p.1)
- 必要書類が揃わない場合はどうすればよいですか。
- その理由等を理由書(別紙5-5)に記載して、必要書類と一緒に提出してください。(募集要項 p.10)
制度の問い合わせ先(実施機関)
大阪府中小企業特別高圧電気料金負担軽減支援金 コールセンター、電話番号:06-7713-0881、メールアドレス:2026-kouatsu@tetra-pot.cpm(開設時間:午前9時から午後5時30分まで、土日祝日を除く)(募集要項 p.14、公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。