| 実施機関 | 公益財団法人しまね産業振興財団 |
|---|---|
| 地域 | 島根県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 随時募集(令和9年2月下旬まで。予算状況により変更あり) |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 100万円(現地法人設立準備事業は300万円。販路開拓の年度内上限は1,000千円) |
この補助金のあらまし
島根県内の中小企業等が、海外販路開拓や現地進出に向けて行う取組みの費用の一部を助成する制度です。令和8年度は随時募集で、販路開拓・協業共同開発・直接投資検討・現地法人設立準備・ミッション参加の5つの事業が対象です。助成率は原則1/2以内です。
制度の概要
この助成金は、積極的に海外需要の取り込みを図ろうとする県内企業の主体的な取組みにかかる費用の一部を助成する制度です。県内企業の事業拡大や付加価値の向上、魅力的な雇用の創出と拡大を図り、地域経済の発展に寄与することを目的としています(交付要綱 p.1)。実施機関は公益財団法人しまね産業振興財団(以下「財団」)です(募集要領 p.1)。
申請は、交付申請書と事業計画書などの必要書類を財団へ提出する方式です。提出書類には、経費積算の根拠資料(見積書など)や島根県税の納税証明書などが含まれます(募集要領 p.3)。申請は事業の実施前に行う必要があります(募集要領 p.3)。申請にあたっては、事前に取組み内容について相談することが勧められています(公式ページ)。
対象になる事業者
県内に主たる事務所または事業所を有する、または助成事業で対象とする自社製品等の開発・生産拠点を県内に有する中小企業者が対象です。中小企業者は中小企業基本法第2条に規定する中小企業者です。ソフトウェア業及び情報処理サービス業では、資本金の額または出資の総額が3億円以下かつ従業員数が300人以下の会社及び個人が対象です(募集要領 p.1)。業種は問われません(公式ページ)。
県内に所在する農業協同組合および農事組合法人も対象です(募集要領 p.1)。島根県税の滞納がないことが必要です(交付要綱 p.1)。
- 島根県内に主たる事務所または事業所がありますか、または助成事業で対象とする自社製品等の開発・生産拠点が県内にありますか。
- 中小企業基本法の中小企業者に該当しますか。
- 島根県税の滞納はありませんか。
- 過去に本助成金または「しまね海外展開支援助成金」の交付決定を受けている場合、その事業は完了し助成額の確定通知を受けていますか。
- 過去の交付決定について、交付要綱に定められた事業成果等の報告を怠っていないか、必ずご確認ください(交付要綱)。
補助の対象になる経費
助成の対象となるのは、交付決定日以降に発生する経費です。下記の例外を除き、事前着手は認められません(募集要領 p.2)。展示会等への出展料は、交付決定日以前に支払った経費も対象です(ただし出展前に限ります)。航空券及び宿泊は、交付決定日以前に予約・購入した経費も対象です(募集要領 p.2)。
消費税及び地方消費税相当額、振込手数料、送金手数料は対象外です(交付要綱 p.9)。他の助成金等の助成を受けている経費は対象外ですが、市町村や市町村の運営する団体が独自に実施する上乗せ補助金は除かれます(交付要綱 p.9)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 旅費 | 職員の海外出張にかかる航空券代、宿泊費、現地交通費(都市間移動など領収書の取得が可能なもの)。原則1事業者2人分まで。グリーン車やビジネスクラス等の特別料金は対象外(募集要領 p.2) |
| 対象 | 通訳翻訳料 | 通訳や資料翻訳等の経費(通訳の交通費及び宿泊費を含む)(募集要領 p.2) |
| 対象 | 会場費 | 展示会出展料、会場借上げ費、ブース装飾費用、展示会用品レンタル料、商談会等への登録料など(募集要領 p.2) |
| 対象 | 情報発信ツール製作費 | 海外展開で使用するパンフレット等のデザイン費用、外国語ホームページ、外国語による事業紹介動画等の製作(印刷費は対象外)(募集要領 p.2) |
| 対象 | 委託費 | 市場調査や子会社設立に向けた計画策定などの専門家等への委託費(募集要領 p.2) |
| 対象 | 運搬費 | 展示品、見本商品及びテスト販売品の輸送費用(募集要領 p.2) |
| 対象 | 役務費 | 輸出等に必要な検査手数料、手続き代行費(募集要領 p.2) |
| 対象 | 賃金 | 販売促進員等に支払う賃金(当該事業のために臨時的に雇用される者に係るもの)(交付要綱 p.9) |
| 対象外 | 旅費の市内交通費 | 市内交通機関(バス、地下鉄等)、タクシー、配車アプリ、レンタカー費用(募集要領 p.2) |
| 対象外 | 業務上の旅費 | 通常の業務活動や営業活動にかかる旅費(交付要綱 p.9) |
| 対象外 | 消費税・振込手数料 | 消費税及び地方消費税相当額、振込手数料、送金手数料(交付要綱 p.9) |
| 条件付き | 販売用商品の輸送 | 展示品等の輸送は対象だが、販売用商品の輸送経費は対象外(募集要領 p.2) |
補助率と補助上限額
基本の助成率は1/2以内です(公式ページ)。事業類型ごとに助成限度額が異なります。販路開拓事業は上限100万円(下限20万円)で、年度内上限は1,000千円です。同一年度内に2回まで申請できますが、交付決定額の合計は助成限度額内に収める必要があります(公式ページ)。
協業・共同開発事業、直接投資検討のための調査事業、ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業は上限100万円(下限20万円)です(公式ページ)。現地法人設立準備事業は上限300万円(下限20万円)です(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 販路開拓事業 | 1/2以内 | 100万円(年度内上限1,000千円) |
| 協業・共同開発事業 | 1/2以内 | 100万円 |
| 直接投資検討のための調査事業 | 1/2以内 | 100万円 |
| 現地法人設立準備事業 | 1/2以内 | 300万円 |
| ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業 | 1/2以内 | 100万円 |
助成率が1/2の場合、100万円の経費に対して助成されるのは50万円です(助成率は公式ページの1/2以内を基に算出。助成限度額の範囲内)。
申請から入金までのスケジュール
募集は随時で、令和9年2月下旬までを予定しています。ただし予算の執行状況により、公募を終了または一時停止する場合があります(募集要領 p.4)。原則として月末に締め切り、翌月中~下旬に審査会を開催します(募集要領 p.4)。審査会後に交付決定通知が送られ、事業実施後に実績報告書を提出し、確定通知を受けたうえで請求書を提出すると助成金が振り込まれます(募集要領 p.3)。助成金は精算払いが原則です(交付要綱 p.4)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年度(随時募集) | 随時募集。令和9年2月下旬までを予定(予算状況により変更あり)(募集要領 p.4) |
| 第5回締切 | 8月24日(月)15:00、審査会は9月28日(月)予定(公式ページ) |
| 第6回締切 | 9月25日(金)15:00、審査会は10月28日(水)予定(公式ページ) |
| 第7回締切 | 10月26日(月)15:00、審査会は11月25日(水)予定(公式ページ) |
| 第8回締切 | 11月20日(金)15:00、審査会は12月17日(木)予定(公式ページ) |
| 事業実施期間 | 発注等着手から渡航等の実施、支払い完了まで1年以内(年度をまたいでも可)(公式ページ) |
| 実績報告 | 助成事業が完了した日から起算して15日を経過する日まで(交付要綱 p.4) |
| 事業成果等の報告 | 事業完了した日の属する会計年度の翌年度から3年間、毎年提出(交付要綱 p.5) |
審査のポイント
審査委員会で海外展開の取組み状況や申請事業についてプレゼンテーションを行います。その後、審査委員会の審議を経て採否を決定します。審議の結果、条件付き採択や交付申請額が減額されての採択となる場合があります(募集要領 p.2)。ものづくり企業海外展示会ミッション参加事業は審査委員会の審査を省略します(募集要領 p.2)。
審査では、ターゲット市場で競争力があると見込まれる商品・サービスを有しているか、海外事業目標や計画が具体的で妥当か、助成対象事業が海外事業計画や社内体制から見て妥当か、資金力や社内体制から計画の実現が期待できるか、県内への波及効果に資するか、助成金の必要性が大きいかなどが見られます(募集要領 p.2)。
申請の流れ
- 相談 申請にあたり取組み内容について事前に相談します(募集要領 p.3)。
- 交付申請書の提出 交付申請書(様式第1号)と必要な書類を財団へ提出します。事業の実施前に提出が必要です(募集要領 p.3)。
- 審査会 審査委員会でプレゼンテーションを行い、審議を経て採否が決まります(募集要領 p.3)。
- 交付決定通知 交付決定通知書により通知されます(募集要領 p.3)。
- 事業の実施 交付決定後に事業を実施します(募集要領 p.3)。
- 実績報告書の提出 事業完了後、実績報告書を提出します(募集要領 p.3)。
- 確定通知 報告内容が適合すると認めた場合、助成金の額が確定し、確定通知書により通知されます(交付要綱 p.4)。
- 請求書の提出と助成金の振込み 精算払請求書を提出すると助成金が振り込まれます(募集要領 p.3)。
申請に必要な書類
- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別記様式1-1~5のうち該当するもの)
- 経費内訳書(別記様式2)
- 会社の概要が分かる資料(会社パンフレット等)
- 直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費内訳、株主資本等変動計算書、個別注記)※個人事業主は青色決算申告書
- 島根県税の納税証明書(一般用。全税目の未納の徴収金がないこと。申請日から3か月以内に発行されたもの)
- 経費積算の根拠資料(見積書、料金表、旅行予約サイトの検索結果など。全経費について添付)
- (協業・共同開発事業の場合)共同研究契約書または業務提携契約書、もしくは秘密保持契約書等の写し
- (他の助成金等の交付を予定する場合)該当助成金等の交付要綱等
- (別途作成している場合)経営計画書
- その他事業内容等を確認できる資料(商談商品の説明資料、展示会出展要項、協業先の企業概要など)
- (現地法人設立準備事業の場合)付属明細書
よくある注意点
事業の実施前に申請する必要があります(募集要領 p.3)。過去に本助成金または「しまね海外展開支援助成金」の交付決定を受けている場合、その事業が完了し助成額の確定通知を受けるまでは新たな交付申請はできません(募集要領 p.2)。同一の取組み内容に係る申請は、年度を越えて原則通算2回までです(募集要領 p.1)。
交付決定後に助成対象経費の総額の20%を超える増減をする場合や、助成事業の内容を変更する場合などは、事前に承認申請が必要です(交付要綱 p.3)。助成事業者が不正な行為をした場合などは、交付決定の取消しや助成金の返還を命じられることがあります(交付要綱 p.4)。返還を命じられた場合は、加算金や遅延金(年10.95%)の納付が必要になります(交付要綱 p.5)。事業終了後3年間、成果状況報告書の提出が必要です(募集要領 p.4)。
よくある質問
- 交付決定前に発注した経費は対象になりますか。
- 原則として対象外です。対象は交付決定日以降に発生する経費です。ただし展示会等への出展料と航空券・宿泊は、交付決定日以前に支払い・予約した経費も対象です(募集要領 p.2)。
- 市内のタクシー代は対象になりますか。
- 対象外です。市内交通機関、タクシー、配車アプリ、レンタカー費用は対象外です(募集要領 p.2)。
- 同じ年度に複数回申請できますか。
- 販路開拓事業は、年度内に2回まで申請できます。ただし交付決定額の合計は1,000千円以内に収める必要があります(公式ページ)。
- 申請の締切日はいつですか。
- 随時募集です。原則として月末に締め切り、翌月中~下旬に審査会を開催します。具体的な日程は財団ホームページで公表されます。最新の情報を必ず確認してください(募集要領 p.4)。
- 精算払いですか、概算払いですか。
- 支払いは精算払いが原則です。理事長が必要と認めた場合に限り、概算払いができます(交付要綱 p.4)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
販路支援課 国際化支援グループ TEL:0852-22-6193(募集要領 p.4)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
募集要領(しまね海外ビジネス活動支援助成金募集要領 R8):https://www.joho-shimane.or.jp/files/original/202605291658410710ff245fd.pdf
公式ページ:https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11668
募集チラシ R8:https://www.joho-shimane.or.jp/files/original/2026030916464773964b1419d.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180323