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中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

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実施機関公益財団法人しまね産業振興財団
地域島根県
受付状況受付中
受付期間令和8年5月11日〜令和8年11月30日(第1回〜第7回公募、予算に達し次第終了)。現在は第6回公募(令和8年10月1日〜10月30日)が募集中です。
補助率1/2以内
補助上限額1企業300万円(会計年度内)

この補助金のあらまし

島根県内の中小企業者等が、既に日本国特許庁へ出願した特許・実用新案・意匠・商標を基に外国へ出願する際の経費の一部を補助する制度です。令和8年度の第6回公募(10月1日〜10月30日)が募集中です。補助率は1/2以内で、1企業あたり最大300万円です。

制度の概要

この制度は、中小企業等の戦略的な外国での特許出願等を促進するため、外国出願に必要な経費の一部を補助する事業です。経済産業省の中小企業等海外展開支援事業費補助金を財源に、公益財団法人しまね産業振興財団が実施機関として運営しています。

申請は、間接補助金交付申請書に必要事項を記入し、添付書類一式とともに財団宛に提出します。経済産業省の補助金電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」による申請も可能ですが、機密内容を含むため、財団宛に申請書類一式を郵送等で提出する必要があります。jGrantsの利用にはGビズIDの取得が必要で、審査に2〜3週間かかります。

対象になる事業者

次の(1)から(7)のすべてに該当する方が対象です。(1)島根県内に事業所を有する中小企業者等です。地域団体商標の場合は商工会議所・商工会等も対象です。(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること。(3)補助を希望する出願について、外国で権利が成立した場合等に当該権利を活用した事業展開を計画していること。抜け駆け対策商標の場合は、外国における抜け駆け出願対策の意思を有していること。(4)国や財団が行う事業実施後の状況調査に協力できること。(5)外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること。(6)補助事業に必要な書類の提出について、出願業務を依頼する弁理士等の協力が得られること。(7)経済産業省におけるEBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取組に協力すること。

交付申請時点で、みなし大企業(発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が所有している等)に該当する企業は対象外です。また、直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える企業も対象外です。

申請できるか確かめる
  • 島根県内に事業所があり、中小企業者に該当しますか。
  • 日本国特許庁に既に特許・実用新案・意匠・商標の出願を行っていますか。
  • その出願を基に、令和9年2月26日までに外国へ出願する予定がありますか。
  • 大企業が株式の2分の1以上を所有していない、または課税所得の年平均額が15億円以下ですか。
  • 外国出願の費用を支払う資金計画がありますか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、外国特許庁への出願手数料、国内代理人費用、現地代理人費用、翻訳費用などです。外国特許庁への出願手数料には、出願国への出願手数料、PCT国際出願の各指定国への国内移行時の手数料、WIPO(ハーグ・マドプロ出願の場合)への出願手数料、出願と同時に支払う審査請求料・優先権主張料・補正料・出願維持年金などが含まれます。

代理人費用には、振込手数料・送金手数料、公証人証明書申請費用、委任状作成費用なども含まれます。翻訳費用は「1WORDの単価×WORDの数」などの内訳を請求書等に明示する必要があります。対象外経費として、先行技術調査費用、本補助金の申請書作成に係る代理人費用、国内消費税や海外の付加価値税、出願後の自発補正・中間手続きの費用、国際段階の手数料、日本国特許庁に支払う印紙代などがあります。

区分経費内容
対象外国特許庁への出願手数料出願国への出願手数料、PCT国内移行時の手数料、WIPOへの出願手数料、出願と同時に支払う審査請求料・優先権主張料など
対象代理人費用国内代理人費用、現地代理人費用、振込・送金手数料、公証人証明書申請費用など
対象翻訳費用外国出願に必要な翻訳に要する費用(単価×語数の内訳を明示)
条件付き審査請求費等出願と同日に発生した費用のみ対象
対象外先行技術調査費用出願前の調査にかかる費用
対象外申請書作成の代理人費用本補助金の申請書作成に係る費用
対象外消費税・付加価値税等国内消費税、海外の付加価値税やサービス税等
対象外出願後の追加費用出願後の自発補正、中間手続き、出願と同日でない審査請求料・登録料・維持年金など
対象外国際段階の手数料・印紙代PCT国際出願の国際段階手数料、日本国特許庁への印紙代

補助率と補助上限額

補助率は、助成対象経費の2分の1以内です。上限額は、1企業に対する1会計年度内の総額が300万円です(実施要領 p.3)。また、1出願ごとの上限額は、特許出願が150万円、実用新案・意匠・商標出願が60万円、抜け駆け対策商標が30万円です(実施要領 p.3)。

補助事業者は、この上限額の範囲内で補助金の交付を受けます。

枠・区分補助率補助上限額
1企業あたり(1会計年度)1/2以内300万円
特許出願(1出願あたり)1/2以内150万円
実用新案・意匠・商標出願(1出願あたり)1/2以内60万円
抜け駆け対策商標(1出願あたり)1/2以内30万円

外国出願にかかる助成対象経費が100万円の場合、補助率1/2を乗じて50万円が補助金額となります。ただし、上限額の範囲内に収まる必要があります。

申請から入金までのスケジュール

公募は第1回から第7回まで随時行われ、第6回公募は令和8年10月1日から10月30日までです(公式ページ)。審査は審査委員会で行われ、申請者はプレゼンテーションを行います。第6回審査会は令和8年11月24日午後に予定されています(公式ページ)。補助金の交付決定後、外国特許庁への出願を完了し、代理人等への支払いを終え、令和9年2月26日までに実績報告書を提出します(公式ページ)。補助事業完了後は30日以内に実績報告書を提出し、補助金額の確定後に精算払請求書を提出します(手引き p.6)。

時期内容
令和8年5月11日〜5月25日第1回公募(終了)
令和8年6月1日〜6月30日第2回公募(終了)
令和8年7月1日〜7月31日第3回公募(終了)
令和8年8月3日〜8月31日第4回公募(終了)
令和8年9月1日〜9月30日第5回公募(終了)
令和8年10月1日〜10月30日第6回公募(募集中)
令和8年11月2日〜11月30日第7回公募(予算に達し次第終了)
令和8年11月24日(午後予定)第6回審査会
令和8年12月上〜中旬頃第7回審査会(予定)
令和9年2月26日まで外国特許庁への出願、代理人等への振込完了
令和9年2月26日まで実績報告書の提出(最終締切)

審査のポイント

審査は審査委員会で行われ、申請者はプレゼンテーションを行います。その後、審査委員会による審議を経て採否が決定されます。審査にあたっては、先行技術調査等の結果から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断されること、外国で権利が成立した場合等に当該権利を活用した事業展開を計画していること、外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していることなどが基準とされます。

審査で加点される項目として、賃上げ企業やワーク・ライフ・バランス推進企業に対する加点措置があります。

加点項目

項目内容
賃上げ企業申請後の1事業年度または1年(暦年)の期間において、給与総額または一人あたりの平均受給額が2.5%以上増加すること。加点を希望する場合は従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式第1-3から1-6のいずれか)を提出
女性活躍推進企業えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業、または女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し公表している企業(常用雇用者100人以下)の認定証等の写し
次世代育成支援企業くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定企業、または次世代法に基づく行動計画を策定し公表している企業(常用雇用者100人以下)の認定証等の写し
若者雇用促進企業青少年の雇用の促進に関する法律に基づくユースエール認定企業の認定証等の写し

申請の流れ

  1. 事前準備 日本国特許庁への出願を完了させ、外国出願の計画を立てます。GビズIDを取得する場合は、2〜3週間程度の審査期間が必要です。
  2. 申請書類の作成 間接補助金交付申請書(様式第1-1または第1-2)に必要事項を記入し、添付書類一式を準備します。申請書の作成は行政書士または行政書士法人が行う必要があります。
  3. 申請書類の提出 申請書類一式を財団宛に提出します。jGrantsを併用する場合も、財団宛に申請書類一式を郵送等で提出する必要があります。
  4. プレゼンテーション・審査 審査委員会でプレゼンテーションを行い、審議を経て採否が決定されます。
  5. 交付決定後の外国出願 交付決定後に外国特許庁への出願、代理人との契約、翻訳などの手続きを行います。事前着手は禁止されています。
  6. 代理人への発注記録 代理人への依頼(発注)はFAXまたはメールで行い、発注日の記録を残します。
  7. 実績報告 出願費用の支払い完了後、30日以内に実績報告書と添付書類を提出します。最終締切は令和9年2月26日です(公式ページ)。
  8. 額の確定・精算払 財団から額の確定通知を受けた後、精算払請求書を提出し、補助金が振り込まれます。

申請に必要な書類

  • 間接補助金交付申請書(様式第1-1または様式第1-2)
  • 登記簿謄本等の写し
  • 会社の事業概要(パンフレット等での代用可)
  • 役員等名簿
  • 直近2期分の決算書(貸借対照表及び損益計算書)の写し等
  • 外国特許庁への出願の基礎となる国内出願にかかる出願書類
  • 外国特許庁への出願に要する経費が確認できる見積書等(写しも可)
  • 外国特許庁への出願に要する経費に関する資金計画(自己資金・借入金等)
  • 先行技術調査等の結果
  • 共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合が記載された契約書等の写し
  • 協力承諾書(様式第1-1別紙または1-2別紙)
  • 賃上げ加点を希望する場合は従業員への賃金引上げ計画の表明書

よくある注意点

交付決定前に代理人との契約や出願準備、出願手続きを行うと補助対象外となります。代理人への依頼は必ず採択後に行い、記録を残してください。また、交付決定前に外国出願が完了している案件は対象外です。

審査請求が必要な国では、期日までに必ず審査請求を行う必要があります。中間応答の必要が生じた場合も原則として応答が必要です。やむを得ず中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告する必要があります。採択後に出願を放棄または取り下げることは、財団の承認なしに行うことはできません。

よくある質問

どのような出願が対象になりますか。
申請時点で日本国特許庁に既に特許・実用新案(PCT出願を含む)、意匠、商標の出願を行っており、今後パリ条約等に基づく優先権主張、PCT国内移行、マドプロ出願、優先権を伴うハーグ出願により外国出願を行うものが対象です。日本国特許庁に出願していない出願は、内容が類似していても対象外です。
補助金はいくらまでもらえますか。
補助率は助成対象経費の2分の1以内です。1企業あたり1会計年度の総額は300万円が上限です(実施要領 p.3)。また、出願ごとの上限は、特許が150万円、実用新案・意匠・商標が60万円、抜け駆け対策商標が30万円です(実施要領 p.3)。
申請前に代理人へ依頼してもよいですか。
いいえ。外国出願に関する代理人契約、出願準備、出願手続きなどの作業は、採択後の交付決定後に行う必要があります。採択前に行った費用は補助対象外となります。
翻訳費用は対象になりますか。
はい、対象になります。ただし、「1WORDの単価×WORDの数」などの内訳を請求書等に明示する必要があります。翻訳文の提出も事業期間内に行い、外国特許庁への提出を行ったうえで精算する必要があります。
賃上げ加点を受けるにはどうすればよいですか。
申請後の1事業年度または1年(暦年)の期間において、給与総額または一人あたりの平均受給額が2.5%以上増加する計画を立て、従業員への賃金引上げ計画の表明書(様式第1-3から1-6のいずれか)を提出します。採択後、賃上げ実績を確認する書類の提出が必要です。
特許出願で注意すべき点はありますか。
令和6年5月1日以降の特許出願については、経済安全保障推進法に基づく特許出願非公開制度の確認が必要です。特定技術分野に属する発明でないこと、または保全指定されていないことを確認して申請してください。
採択後の報告義務はありますか。
はい。事業完了後30日以内に実績報告書を提出します。また、事業終了後5年間、フォローアップ調査等に協力する必要があります。採択された場合は、企業名・所在地・出願種別等が公表されます。

制度の問い合わせ先(実施機関)

公益財団法人しまね産業振興財団 新事業支援課(担当:杉原)、電話:0852-60-5112、FAX:0852-60-5106、E-mail:sat@joho-shimane.or.jp、所在地:〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地 テクノアークしまね

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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