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令和8年度「価格転嫁サポート補助金」

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実施機関富山県(商工労働部地域産業振興室経営支援課)
地域富山県
受付状況受付中
受付期間令和8年4月1日(水)から令和8年11月30日(月)まで(公式ページ)
補助率補助対象経費の2分の1以内(公式ページ)
補助上限額50万円(令和8年6月1日以後に交付決定の事業)(交付要綱 p.5)

この補助金のあらまし

富山県内の中小企業・小規模事業者が、価格転嫁を含む経営改善のために受けるコンサルティング費用の2分の1(上限50万円)を補助する制度です。令和8年11月30日までの募集です。

制度の概要

この制度は、物価高騰の影響を受ける県内の中小企業・小規模事業者が、適切な価格転嫁を実現し、経営改善を図るために取り組む課題解決に要する経費を補助するものです(交付要綱 p.1)。価格転嫁とは、原材料費や労務費などのコストが増えた分を、自社の商品やサービスの価格に上乗せして反映させることをいいます(交付要綱 p.1)。

募集期間は令和8年4月1日から令和8年11月30日までです。事業実施期間は交付決定のあった日から令和9年1月29日までです(公式ページ)。予算上限額に達し次第、受付を終了します。採択予定件数は50件程度です(公式ページ)。申請は、申請書類を県経営支援課まで電子メールで提出する方法です(公式ページ)。

対象になる事業者

富山県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者が対象です。個人事業主も対象となります(公式ページ)。中小企業基本法に定める中小企業者の範囲は、業種ごとに資本金または常時使用する従業員数で定められています(交付要綱 p.5)。県内に事業所を置く法人または個人事業主であり、県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないことも必要です(交付要綱 p.1)。

申請には、県内金融機関の価格転嫁推進サポーターまたは中小企業支援実施機関(商工会・商工会議所等)の経営指導員等の推薦が必要です(公式ページ)。大企業の子会社などの「みなし大企業」や、暴力団関係者が役員等となっている事業者などは対象外です(交付要綱 p.1-2)。

申請できるか確かめる
  • 富山県内に事業所を置いていますか(法人または個人事業主)?
  • 中小企業基本法に定める中小企業者の基準(資本金または従業員数)を満たしていますか(交付要綱 p.5)?
  • 県税や県に対する税外未収金の滞納はありませんか(交付要綱 p.1)?
  • 価格転嫁推進サポーターまたは商工会・商工会議所などの経営指導員等から推薦を受けられますか(公式ページ)?
  • 大企業の株式を2分の1以上所有されていたり、大企業の役員等を多数兼ねていたりしませんか(交付要綱 p.1)?

補助の対象になる経費

補助の対象は、価格転嫁を含む経営改善を目的とするコンサルティング費用です(公式ページ)。コンサルティングの例としては、価格交渉方法のアドバイス、価格転嫁による利益拡大の戦略策定支援などがあります(公式ページ)。

補助対象となるのは、価格転嫁をテーマに含む経営課題の分析や戦略策定などの委託料(コンサルティング料)です(交付要綱 p.5)。国または県から補助金の交付を受ける、または受けようとする事業は補助事業から除かれます(交付要綱 p.1)。

区分経費内容
対象コンサルティング費用価格転嫁をテーマに含む経営課題の分析や戦略策定などの委託料(交付要綱 p.5)
対象コンサルティング費用の具体例価格交渉方法のアドバイス、価格転嫁による利益拡大の戦略策定支援など(公式ページ)
対象外国または県から補助金を受ける事業同じ事業で他の国・県の補助金を受ける場合は補助事業から除外されます(交付要綱 p.1)

補助率と補助上限額

補助率は補助対象経費の2分の1以内です(公式ページ)。補助上限額は、令和8年6月1日以後に交付決定される補助事業について50万円です(交付要綱 p.5)。令和8年5月29日の追記で、6月1日から補助上限額を25万円から50万円に引き上げることが発表されています(公式ページ)。

補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます(交付要綱 p.5)。

枠・区分補助率補助上限額
価格転嫁を含む経営改善のコンサルティング費用2分の1以内50万円(令和8年6月1日以後に交付決定の事業)

補助対象経費が100万円の場合、補助率2分の1で50万円となり、上限額の50万円ちょうどが補助されます(公式ページ、交付要綱 p.5)。

申請から入金までのスケジュール

募集期間は令和8年4月1日から令和8年11月30日までです(公式ページ)。申請後、審査を経て交付の決定が行われます(交付要綱 p.2)。補助事業は交付決定の後に着手し、事業の契約締結がその着手となります(交付要綱 p.2)。事業実施期間は交付決定のあった日から令和9年1月29日までです(公式ページ)。実績報告は補助事業の完了日または中止・廃止の承認を受けた日から30日を経過した日、または令和9年1月29日のいずれか早い日までに提出します(交付要綱 p.3)。補助金は精算払い(事業完了後に実績を確認してから支払う方式)で交付されます(交付要綱 p.3)。

時期内容
令和8年4月1日募集開始(公式ページ)
令和8年6月1日補助上限額が25万円から50万円に引き上げ(公式ページ)
令和8年11月30日募集期間の終了(公式ページ)
交付決定の日事業実施期間の開始(公式ページ)
令和9年1月29日事業実施期間の終了、実績報告期限(公式ページ、交付要綱 p.3)

審査のポイント

申請書類の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときに交付が決定されます(交付要綱 p.2)。

交付にあたっては、補助事業の目的を損なわない範囲で事業計画を変更する場合には、あらかじめ承認を受ける必要があります(交付要綱 p.2)。

申請の流れ

  1. 推薦の取得 県内金融機関の価格転嫁推進サポーターまたは商工会・商工会議所などの経営指導員等から推薦を受けます(公式ページ)。
  2. 申請書類の作成 交付申請書、事業計画書、誓約書、推薦書、積算の根拠となる資料などを用意します(公式ページ)。
  3. 申請書類の提出 申請書類を県経営支援課まで電子メールで提出します(公式ページ)。メールの表題は「価格転嫁サポート補助金申請」とします(公式ページ)。
  4. 交付決定 審査の後、交付決定の通知を受けます(交付要綱 p.2)。
  5. 事業の実施 交付決定後に契約を締結し、事業を実施します(交付要綱 p.2)。
  6. 実績報告 事業完了後、実績報告書などを提出します(交付要綱 p.3)。
  7. 補助金の請求 補助金の額が確定したら請求書を提出し、補助金を受け取ります(交付要綱 p.3)。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第1号の2)
  • 誓約書(様式第1号の3)
  • 価格転嫁推進サポーター又は中小企業支援実施機関からの推薦書(様式第1号の4)
  • 積算の根拠となる資料(見積書の写し等)
  • その他参考となる資料

よくある注意点

補助事業の着手は交付決定の後でなければなりません。交付決定前に契約を締結すると、補助の対象になりません(交付要綱 p.2)。

補助事業を変更する場合や中止・廃止する場合は、事前に承認を受ける必要があります(交付要綱 p.2-3)。実績報告の期限を過ぎないよう注意してください(交付要綱 p.3)。虚偽の申請などがあった場合には、補助金の交付決定が取り消され、返還を求められることがあります(交付要綱 p.4)。証拠書類は補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存する必要があります(交付要綱 p.4)。

よくある質問

個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主も対象となります(公式ページ)。
補助上限額はいくらですか?
令和8年6月1日から補助上限額は50万円です(公式ページ)。6月1日より前に交付決定された事業は25万円となります(交付要綱 p.5)。
申請に推薦は必要ですか?
はい、県内金融機関の価格転嫁推進サポーターまたは中小企業支援実施機関の経営指導員等からの推薦が必要です(公式ページ)。
募集はいつまでですか?
募集期間は令和8年11月30日までです(公式ページ)。予算上限額に達し次第、受付を終了します(公式ページ)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課 地域産業・商業活性化担当 電話:076-444-3249(募集チラシ p.1)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「令和8年度「価格転嫁サポート補助金」」と書いていただくと、話が早く進みます。

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