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光熱費支援事業

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実施機関富山県厚生部医務課(病院、診療所、施術所、助産所、歯科技工所)、富山県厚生部薬事指導課(薬局)
地域富山県
受付状況受付中
受付期間令和8年10月1日(木)から令和8年11月13日(金)まで(必着)
補助率定額(病床数・施設単位)
補助上限額病院・有床診療所は20,000円/床(下限37,000円/施設)、その他の施設は37,000円/施設

この補助金のあらまし

富山県内の病院・診療所・薬局・施術所・助産所・歯科技工所を対象に、光熱費高騰の影響を緩和するため、施設ごとに定額の補助金を交付する制度です。令和8年10月1日から11月13日(必着)まで申請を受け付けています。

制度の概要

光熱費支援事業(光熱費の値上がりによる負担を和らげるため、県が医療機関などに直接お金を出す仕組み)は、富山県が実施する補助金です。対象は、原油価格等の高騰の影響を受ける医療機関や施術所などです。国の重点支援地方交付金(国から県に配られるお金)を活用して行われています。

申請方法は、電子申請フォームからの申請と、郵送による申請の2つです。郵送の場合は所定の様式をダウンロードして送ります。持ち込みによる申請は受け付けられていません。郵送料が不足すると受付されないため、発送前に送料を必ず確認してください。封筒の表面には「補助金申請書在中」と明記し、レターパックや簡易書留など追跡できる方法で送付してください。

対象になる事業者

令和8年4月1日時点で富山県内に所在し、申請日時点で稼働している病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所が対象です。公立の医療機関などは対象外です。

次の施設は対象外となります。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の3に基づき出張のみの届出を行っている施術所は、対象外です。また、病院や有床診療所の病床数は、令和8年4月1日時点の許可病床から、令和7年4月1日から1年間一度も入院患者を収容しなかった病床数を除いた数を基準とします。

申請できるか確かめる
  • 申請する施設は、令和8年4月1日時点で富山県内にありましたか?
  • 申請する施設は、申請日時点で稼働していますか?
  • 公立の医療機関ではありませんか?
  • 出張のみの届出をしている施術所ではありませんか?
  • 同一の敷地内で、あん摩マッサージ指圧師等の施術所と柔道整復師の施術所を開設している場合、それぞれを別の施設として申請しようとしていませんか?

補助の対象になる経費

本事業は、経費の内容を細かく指定して補助するものではなく、施設の区分と規模に応じた定額の交付額を受け取る仕組みです。そのため、補助金を何に使うかの明細を積み上げる必要はありません。

交付額は、病院・有床診療所は1床あたり20,000円(下限37,000円/施設)、無床診療所・薬局・施術所・助産所・歯科技工所は1施設あたり37,000円です(交付要綱 p.1)。交付額は12か月分として算出されます(公式ページ)。

区分経費内容
対象病院・有床診療所(医科・歯科)の交付額20,000円/床(下限37,000円/施設)。病床数は令和8年4月1日時点の許可病床から、令和7年4月1日から1年間一度も入院患者を収容しなかった病床数を除いた数で算出
対象無床診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所の交付額1施設あたり37,000円
対象外出張のみの届出を行っている施術所あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の3に基づく届出のみの施術所は交付対象外

補助率と補助上限額

本事業は、補助率(かかった経費のうち補助金で出る割合)を定める形式ではなく、施設ごとの定額で交付額が決まります。病院・有床診療所は病床数に応じて算出し、下限は37,000円です(交付要綱 p.1)。その他の施設は、施設ごとに37,000円が交付されます(交付要綱 p.1)。

本事業は補助金の上限額を定めるものではなく、施設の種類と病床数に応じた金額が交付されます。

枠・区分補助率補助上限額
病院・有床診療所(医科・歯科)定額(病床単位)20,000円/床(下限37,000円/施設)
無床診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所定額(施設単位)37,000円/施設

有床の病院で、令和8年4月1日時点の許可病床が50床、そのうち1年間一度も入院患者を収容しなかった病床が5床の場合、基準となる病床数は45床です。45床×20,000円で900,000円が交付額となります。

申請から入金までのスケジュール

申請受付期間は令和8年10月1日(木)から令和8年11月13日(金)まで(必着)です(公式ページ)。受付期間内に申請書類を提出してください。

時期内容
令和8年10月1日(木)申請受付開始
令和8年11月13日(金)必着申請受付締切

審査のポイント

申請の対象となる施設の要件(所在地、稼働状況、公立でないこと、出張のみの届出でないこと、病床数の算出など)を満たしているかが確認されます。

申請書類に不備があれば、受付できない場合があります。郵送の場合は送料の不足にも注意してください。

申請の流れ

  1. 対象施設の確認 令和8年4月1日時点で富山県内に所在し、申請日時点で稼働していること、公立ではないこと、出張のみの届出の施術所ではないことを確認します。
  2. 病床数の確認 病院・有床診療所は、令和8年4月1日時点の許可病床数と、令和7年4月1日から1年間入院患者を収容しなかった病床数を確認します。
  3. 申請方法の選択 電子申請フォームから申請するか、郵送で申請するかを選びます。郵送の場合は関連ファイルから様式をダウンロードしてください。
  4. 申請の提出 電子申請は受付期間内にフォームから申請します。郵送は、封筒に「補助金申請書在中」と明記し、追跡できる方法で、令和8年11月13日(金)までに届くように送ります(公式ページ)。

申請に必要な書類

  • 富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金(医療分)交付申請書及び実績報告書(様式1)
  • 提出書類一覧に記載された書類

よくある注意点

持ち込みによる申請は受け付けられません。郵送の場合は送料の不足があると受付されないため、発送前に送料を必ず確認してください。封筒には「補助金申請書在中」と明記し、差出人の住所と氏名も記載してください。

受付期間は令和8年11月13日(金)必着です(公式ページ)。期限を過ぎると申請できません。また、出張のみの届出を行っている施術所は対象外です。

よくある質問

持ち込みで申請できますか?
持ち込みによる申請はご遠慮いただいています。電子申請か郵送で申請してください。
郵送で申請する場合、何に気をつければよいですか?
郵送料が不足すると受付できません。発送前に必ず送料を確認してください。封筒の表に「補助金申請書在中」と明記し、裏に差出人の住所と氏名を書いてください。レターパックや簡易書留など追跡できる方法で送ってください。
公立の病院でも申請できますか?
公立の医療機関などは対象外です。

制度の問い合わせ先(実施機関)

病院、診療所、施術所、助産所、歯科技工所の方:医務課医療政策係 TEL:076-444-3219 E-mail:aimu@pref.toyama.lg.jp

薬局の方:薬事指導課薬事係 TEL:076-444-3234 E-mail:ayakujishido@pref.toyama.lg.jp

(メールでのお問い合わせにご協力をお願いします。)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

交付要綱(富山県光熱費等高騰対策緊急支援事業費補助金 医療分 交付要綱 別表):https://www.pref.toyama.jp/documents/55211/kouhuyoukou_beppyo.pdf
公式ページ:https://www.pref.toyama.jp/1204/kurashi/kenkou/iryou/shienkin/r0808goannai.html

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