| 実施機関 | 富山県(生活環境文化部文化振興室文化政策課) |
|---|---|
| 地域 | 富山県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年7月1日~令和8年12月25日 |
| 補助率 | 定額(1ツアーごとに区分により決まる) |
| 補助上限額 | 5万円(県美術館等を訪問する場合は2倍) |
この補助金のあらまし
富山県内の文化施設や文化財を巡る貸切バスツアーを造成する旅行業者に、1ツアーあたり最大10万円(県美術館等を訪問する場合)を補助する制度です。令和8年7月1日から令和9年2月28日までの販売・催行が対象です。
制度の概要
この制度は、物価高や人手不足で厳しい環境にある旅行業者を支援するとともに、富山県の文化資源への興味関心を高め、県内周遊を促進することを目的としています。国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用して実施されます(公式ページ)。
この補助金は、貸切バスを使って県内の文化施設や文化財を巡るバスツアー(募集型企画旅行)の催行経費を対象とします。補助率(かかった経費のうち、補助金で出る割合)ではなく、1ツアーごとに定額で補助額が決まる点が特徴です(募集要領 p.2)。申請は、申請書類を郵送またはメールで県の文化振興室へ提出する方法です(募集要領 p.2)。先着順で受け付け、予算の上限に達した時点で締め切られます(募集要領 p.1)。
対象になる事業者
旅行業法(旅行業者の業務を定めた法律)第3条に基づく登録を受けている旅行業者が対象です。県内外のどちらの事業者も申請できます(募集要領 p.1)。
補助対象となるツアーは、県内の2市町村以上の文化施設や文化財等を2箇所以上訪れ、県内有償観光施設(体験施設、宿泊施設、飲食施設等)を1箇所以上訪問するものです(募集要領 p.1)。学校行事、国・地方自治体・公的団体が実施する会議や研修旅行、宗教活動・政治活動を目的とした旅行は対象外です(募集要領 p.1)。
- 旅行業法第3条に基づく旅行業の登録を受けていますか。
- ツアーに貸切バスを利用しますか。
- 富山県内の2市町村以上の文化施設や文化財等を2箇所以上訪れますか。
- 県内の有償観光施設(体験施設、宿泊施設、飲食施設等)を1箇所以上訪問しますか。
- 最少催行人数(ツアーを実施するために必要な最少の参加人数)を10名以上に設定していますか。
補助の対象になる経費
補助対象となる経費は、企画運営費と広報宣伝費の2区分です(交付要綱 別表)。企画運営費には、貸切バス借上料、ガイドへの報酬、下見等商品造成にかかる費用が含まれます。広報宣伝費には、パンフレット、ポスター、チラシ、ホームページ、PR映像作成などにかかる費用が含まれます(交付要綱 別表)。
補助金額の確定は、補助金交付決定額または補助対象経費の実績額の合計額のうち、いずれか低い額を限度とします(募集要領 p.1)。他の補助金との併用は可能ですが、補助対象経費から他の補助金額を差し引いた額が、この補助金の交付額を超えないことが条件です(募集要領 p.1)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 企画運営費 | 貸切バス借上料、ガイドへの報酬、下見等商品造成にかかる費用 |
| 対象 | 広報宣伝費 | パンフレット・ポスター・チラシ・HP・PR映像作成等にかかる費用 |
補助率と補助上限額
この補助金は補助率(かかった経費のうち補助金で出る割合)ではなく、1ツアーごとに区分に応じた定額で補助額が決まります。バス発着地点(県外か県内か)、バス会社の区分、バスのサイズ、日帰りか宿泊かによって補助額が変わります(募集要領 p.2)。
富山県美術館、富山県水墨美術館、立山博物館、高志の国文学館のいずれかを訪問する場合は、補助上限額が2倍になります(募集要領 p.2)。企画力や県内での宿泊の有無などから総合的に審査されます(募集要領 p.2)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 県外発着・県内外事業者・大型・宿泊 | 定額 | 5万円 |
| 県外発着・県内外事業者・中・小型 | 定額 | 3万円 |
| 県内発着・県内事業者・大型・宿泊 | 定額 | 5万円 |
| 県内発着・県内事業者・大型・日帰り | 定額 | 1.5万円 |
| 県内発着・県内事業者・中・小型・宿泊 | 定額 | 3万円 |
| 県内発着・県内事業者・中・小型・日帰り | 定額 | 1万円 |
補助率が定額のため、経費100万円を使っても補助額は枠ごとの定額(例:県外発着・県内外事業者・大型・宿泊なら5万円)で決まります(募集要領 p.2)。
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年7月1日から令和8年12月25日までです(募集要領 p.2)。申請書類は随時審査され、審査後に補助金の交付が決定されます(募集要領 p.2)。補助対象期間は令和8年7月1日から令和9年2月28日です(募集要領 p.1)。
補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日、または令和9年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります(交付要綱 第12条)。補助金は、実績報告の内容が確認された後に支払われます(交付要綱 第13条・第14条)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年7月1日 | 申請期間の開始(公募開始) |
| 令和8年12月25日 | 申請期間の締切 |
| 令和8年7月1日~令和9年2月28日 | 補助対象期間(ツアーの販売・催行期間) |
| 補助事業完了の日から30日後、または令和9年3月10日のいずれか早い日 | 実績報告書の提出期限 |
審査のポイント
企画力や県内での宿泊の有無などから総合的に審査されます(募集要領 p.2)。また、申請書類の審査と必要に応じた現地調査によって、補助金の交付が決定されます(募集要領 p.3)。
ツアーのテーマを設定するなど、富山の文化の魅力を発信する企画力があるかどうかが重視されます(募集要領 p.1)。
申請の流れ
- 申請書類の提出 交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第1号の1)、収支予算書(様式第1号の2)、旅行業登録証の写しを、メールまたは郵送で提出します(募集要領 p.2)。
- 審査・交付決定 申請書類の審査と必要に応じた現地調査を経て、補助金の交付決定が行われます(募集要領 p.3)。
- 事業の実施 交付決定の内容に従って、ツアーを販売・催行します(交付要綱 第11条)。
- 実績報告 補助事業完了後、実績報告書(様式第4号)などの関係書類を提出します(募集要領 p.3)。
- 補助金の支払い 補助金の額が確定した後、補助金が支払われます(交付要綱 第13条・第14条)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号の1)
- 収支予算書(様式第1号の2)
- 旅行業登録証の写し
よくある注意点
交付決定額の増額は認められません。事業費が増減する場合や事業内容に大きな変更が生じた場合は、文化振興室に相談する必要があります(募集要領 p.3)。
実績報告の期限を過ぎた場合、補助金の交付ができない可能性があります(募集要領 p.3)。補助金を他の用途に使用するなど、交付決定の内容や条件に違反した場合は、交付決定が取り消されることがあります(交付要綱 第15条)。取り消された部分について既に補助金が支払われている場合は、返還を求められます(交付要綱 第16条)。
よくある質問
- 旅行業の登録をしていなくても申請できますか。
- 申請できません。旅行業法第3条に基づく登録を受けた旅行業者が補助対象者です(募集要領 p.1)。
- ツアーの参加者が10名に満たない場合はどうなりますか。
- 最少催行人数は10名以上が条件です(募集要領 p.1)。10名に満たない場合は補助対象になりません。
- 他の補助金と併用できますか。
- 併用は可能です。ただし、補助対象経費から他の補助金額を差し引いた額が、この補助金の交付額を超えないことが条件です(募集要領 p.1)。
- 交付決定を受けた後に補助額を増やしてもらえますか。
- 交付決定額の増額は認められません(募集要領 p.3)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
富山県生活環境文化部文化振興室文化政策課 TEL: 076-444-3339(募集要領 p.3-4)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。