| 実施機関 | 富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課 |
|---|---|
| 地域 | 富山県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 第1回:令和8年10月8日(木)~10月29日(木)/第2回:令和8年11月16日(月)~12月4日(金)(郵送は締切日当日消印有効) |
| 補助率 | 中小企業者1/2以内、小規模企業者2/3以内 |
| 補助上限額 | 1,500万円 |
この補助金のあらまし
令和8年8月27日からの大雨で被害を受けた富山県内の中小企業・小規模企業者等が、施設・設備の復旧費を補助する制度です。補助上限は1,500万円、補助率は中小企業者1/2以内、小規模企業者2/3以内です。第2回の募集は令和8年12月4日までです。
制度の概要
この制度は、令和8年8月27日からの大雨による災害で被害を受けた事業者の事業再開と事業継続を支えるため、施設や設備の復旧にかかる経費の一部を補助する制度です(公式ページ)。実施機関は富山県で、補助金の交付は富山県被災事業者事業継続支援補助金交付要綱に基づきます(交付要綱 p.1)。
申請は郵送で行います。提出先は富山市新総曲輪1番7号の富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課です(手引き p.1)。募集は第1回が令和8年10月8日から10月29日まで、第2回が令和8年11月16日から12月4日までです。郵送の場合は締切日当日消印有効です(手引き p.1)。本補助金は先着順ではなく、申請内容を審査して要件を満たすものを順次採択します(手引き p.1)。
対象になる事業者
次の3つの要件をすべて満たす事業者が対象です(手引き p.3)。①令和8年8月大雨により被害を受けた富山県内に主たる事業所を有すること。被災証明などの市町村発行の証明が必要で、発行日は災害発生日以降です(手引き p.3)。②中小企業者(小規模企業者を含む)であること(手引き p.3)。③事業継続計画(BCP)を策定済み、または補助事業完了までに策定していること(手引き p.5)。
次の事業者は対象外です(手引き p.5)。みなし大企業(大企業が株式の2分の1以上を所有する、または役員の2分の1以上を兼ねる中小企業者など)、暴力団関係者、風俗関連営業、営業に必要な許認可を持たない者、県税を滞納している者など。農業者(系統出荷のみの個人)や一般社団法人なども対象外です(手引き p.4)。
- 令和8年8月の大雨で被害を受け、被災証明(罹災証明など)を市町村から受けていますか。
- 富山県内に主たる事業所がありますか。
- 中小企業者の基準(業種ごとの資本金や従業員数)に当てはまりますか。
- 大企業の子会社や関連会社(みなし大企業)ではありませんか。
- 事業継続計画(BCP)を策定済み、または補助事業が終わるまでに策定できますか。
補助の対象になる経費
補助の対象は、大雨で損壊・滅失した事業用の施設(事務所・店舗・工場・駐車場などの構築物)と設備・車両を復旧するための経費です(手引き p.6)。改良工事で事業再開に必要な範囲は加えられます(交付要綱 p.1)。
次のような経費は対象外です(手引き p.11)。災害発生前に発注・購入・支払いを行ったもの、中古品をオークションで購入したもの、補助金申請書の作成費用、商品券やポイントでの支払い、10万円(税抜)を超える現金払い、人件費などです。銀行振込が原則で、クレジット払いは補助期間内に引き落としが完了していることが必要です(手引き p.10)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 施設復旧費 | 被災した事業用の建物や駐車場などの修繕・復旧費(資産計上されているもの) |
| 対象 | 設備修理・購入費 | 被災設備の修理費。修理不能と認められた場合は同程度の機能の設備の購入費 |
| 対象 | 車両修理・購入費 | 被災した業務用車両の修理費。修理不能と認められた場合は同程度の車両の購入費 |
| 条件付き | 賃貸物件の施設・リース設備 | 店子や使用者の事業継続に不可欠と認められる場合のみ対象 |
| 対象外 | 製品・原材料の損失補填 | 棚卸資産の損失を補うものは対象外(手引き p.6) |
| 対象外 | 汎用性の高い機器 | 名刺・文房具、パソコン、スマートフォン、複合機など(手引き p.9) |
| 対象外 | 申請書類の作成費 | 補助金申請書や実績報告書の作成・送付にかかる費用(手引き p.11) |
補助率と補助上限額
補助率は中小企業者が2分の1以内、小規模企業者が3分の2以内です(交付要綱 別表2)。補助上限額は1事業者あたり1,500万円で、下限額はありません。千円未満は切り捨てます(手引き p.6)。
保険金・共済金を受け取る場合は、復旧費からその額を差し引いた額が対象経費になります(手引き p.7)。また、修繕費が同程度の機能を超える場合でも、修理費の見積額を上限に入替えができる特例があります(手引き p.8)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業者 | 1/2以内 | 1,500万円 |
| 小規模企業者 | 2/3以内 | 1,500万円 |
中小企業者が対象経費100万円を支出した場合、補助金は50万円です。小規模企業者なら666,000円(100万円×2/3=666,666円を千円未満切り捨て)になります。
申請から入金までのスケジュール
被害日(令和8年8月27日)以降に着手した事業は、交付決定前でも対象になります(手引き p.1)。第1回の申請締切は令和8年10月29日、第2回は12月4日です。事業は令和9年1月29日までに完了させる必要があります(手引き p.6)。
補助金は事業完了後の精算払い(後払い)です。事業完了後20日以内、または令和9年1月29日のいずれか早い日までに実績報告書を提出し、額の確定後に請求書を出して入金されます(手引き p.13)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年8月27日 | 災害発生日。この日以降に着手した事業が対象(手引き p.1) |
| 令和8年10月8日(木)~10月29日(木) | 第1回募集期間(郵送は締切日当日消印有効)(手引き p.1) |
| 令和8年11月16日(月)~12月4日(金) | 第2回募集期間(郵送は締切日当日消印有効)(手引き p.1) |
| 交付決定後 | 事業の実施(事業完了まで)。交付決定前の着手は災害日以降なら対象(手引き p.1) |
| 令和9年1月29日(金) | 補助対象期間の終了日。事業完了と実績報告の期限(手引き p.6、p.13) |
| 事業完了後20日以内(令和9年1月29日が早い場合はその日まで) | 実績報告書の提出(手引き p.13) |
| 額の確定後 | 精算払請求書を提出し、補助金が振り込まれる(交付要綱 p.6) |
審査のポイント
申請内容が補助対象の要件を満たすかを審査します。審査の中で必要に応じて電話やメールで確認が入ります(手引き p.14)。審査結果は全申請者に採択または不採択で通知されます。採択された事業者の名称や補助金の申請額は公表されることがあります。
見積書は、100万円(税込)以上の発注では2社以上から取得し、安い方を選ぶ必要があります(手引き p.7)。
申請の流れ
- 申請書類の準備 交付申請書、事業計画書、役員等名簿、罹災証明書、納税証明書などを準備します(手引き p.12)。
- 見積書の取得 100万円(税込)以上の発注は2社以上から見積書を取り、安い方を選びます(手引き p.7)。
- 郵送で提出 締切日(消印有効)までに富山県庁の経営支援課へ郵送します(手引き p.12)。
- 審査・交付決定 申請内容を審査し、採択された場合は交付決定を受けます(手引き p.13)。
- 事業の実施 令和9年1月29日までに復旧工事などを完了させます(手引き p.13)。
- 実績報告 事業完了後20日以内に実績報告書と支払い証拠などを提出します(手引き p.13)。
- 精算払の請求 補助金の額が確定した後、精算払請求書を提出して補助金を受け取ります(交付要綱 p.6)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 補助事業計画書・役員等名簿
- 罹災証明書(市町村発行)
- 納税証明書
- 固定資産台帳(施設・設備の修繕の場合)
- 被災状況が分かる写真
- 工事や設備の詳細見積書(2社以上)
- 修理不能であることの証明書(設備・車両の入替の場合)
- 設備・性能比較証明書(入替の場合)
- 新旧設備・車両のカタログ(入替の場合)
よくある注意点
以下の点に注意してください。交付決定前に発注・支払いを行った場合は対象外になりやすいので注意が必要です(手引き p.10)。支払いは補助対象期間内に完了している必要があります。分割払いやローンで期間内に完了しない場合は対象外です(手引き p.9)。
取得価格が50万円(税抜)以上の設備や車両は、補助事業終了後も一定期間は処分が制限されます。処分する場合は事前に県の承認が必要で、補助金の全部または一部の返還を求められる場合があります(手引き p.8)。また、業者の中には高額な成功報酬を請求する悪質な業者もいるため注意が必要です(手引き p.1)。
よくある質問
- 被害を受けた前に購入した設備の修理費は対象になりますか。
- 資産計上されている設備であれば対象です。資産計上されていない場合でも、売買契約書などで被災前から事業用に所有していたことが証明できれば対象になる場合があります(手引き p.8)。
- 交付決定を受ける前に工事を始めてしまいました。対象になりますか。
- 令和8年8月27日以降に着手した事業であれば、交付決定前でも対象になる可能性があります(手引き p.1、p.6)。
- リースの設備も補助対象になりますか。
- 使用者の事業継続に必要不可欠な設備であれば対象になる場合があります。その場合、原則は設備所有者であるリース会社が申請者になります(手引き p.8)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課地域産業・商業活性化担当 電話:076-444-3249(手引き p.1)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
交付要綱(富山県被災事業者事業継続支援補助金交付要綱):https://www.pref.toyama.jp/documents/57412/koufuyoukou.pdf
交付要綱その2(富山県中小企業エネルギー効率化推進補助金交付要綱):https://www.pref.toyama.jp/documents/55626/koufuyoukou.pdf
実施要領(富山県中小企業特別高圧電気料金負担軽減支援事業実施要領):https://www.pref.toyama.jp/documents/54446/youryou.pdf
公式ページ:https://www.pref.toyama.jp/130131/20260501.html
公式ページその2:https://www.pref.toyama.jp/1300/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/energy-kouritsukasuishin-hojokin.html
公式ページその3:https://www.pref.toyama.jp/130131/20260424.html
公式ページその4:https://www.pref.toyama.jp/1300/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/20260827hisaijigyosha_jigyokeizoku.html
公式ページその5:https://www.pref.toyama.jp/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/shien/hojokin/index.html