| 実施機関 | 山口県中小企業団体中央会 |
|---|---|
| 地域 | 山口県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 募集期限は2027年1月29日(金)です(J-Net21掲載ページ)。実績報告書の提出期限は令和9年3月10日(水)です(公式ページ)。 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助上限額 | 1者あたり年度内の交付総額30万円(日本語能力向上支援のみの場合は15万円) |
この補助金のあらまし
山口県内の中小企業等が、外国人材の確保や定着に取り組む際の経費の一部を補助する制度です。1者あたり年度内の交付総額は30万円が上限です。申請は電子申請ではなく、山口県中小企業団体中央会への書類提出です。
制度の概要
この補助金は、深刻化する人手不足に対応するため、外国人材の確保及び定着に新たに取り組む県内の中小企業者等に対し、その取組に要する経費の一部を補助する制度です(交付要綱 p.1)。実施機関は山口県中小企業団体中央会です(公式ページ)。
申請は、事業計画認定申請書に事業計画書、収支予算書、誓約書、見積書の写しなどを添えて、会長(山口県中小企業団体中央会)に提出する方式です(交付要綱 p.2)。提出と同時に「山口県外国人材確保定着強化協議会」の会員登録を申し込むことも可能です(交付要綱 p.1)。
対象になる事業者
次の要件をすべて満たす事業者が対象です(交付要綱 p.1)。中小企業等経営強化法第2条第2項各号に規定する中小企業者等で、山口県内に本社又は事業所を有すること。「山口県外国人材確保定着強化協議会」の会員であること。申請時点で外国人材を就労させておらず、新たに外国人材を雇用する意思があること。山口県税の滞納がないこと。
次の事業者は対象外です(交付要綱 p.1)。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業、又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者。暴力団関係事業所の事業主。過去5年間に重大な法令違反がある事業者。国又は地方公共団体等による同様の補助金等の交付を受けている事業者。申請時点で既に外国人材を就労させている事業者(よくあるご質問 p.2)。
- 中小企業等経営強化法の中小企業者等に当たり、山口県内に本社または事業所がありますか。
- 「山口県外国人材確保定着強化協議会」の会員である(または申請と同時に入会する)ですか。
- 申請時点で外国人材を就労させておらず、新たに雇用する意思がありますか。
- 山口県税の滞納はありませんか。
- 過去5年間に重大な法令違反はなく、国や地方公共団体から同様の補助金を受けていませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象となるのは、外国人材の確保や定着に関する次の9つの事業に要する経費です(交付要綱 p.5)。確保支援として、紹介手数料、現地調査費、在留資格認定証明書交付申請費、スキルアップ(技能検定・日本語能力試験等)の受験手数料、インターンシップ等受入費があります。定着支援として、コミュニケーション支援、就業環境整備、地域交流・文化体験支援、日本語能力向上支援があります。
事業計画認定前に契約・支払等を行った経費は補助対象外です(交付要綱 p.5)。事前の打ち合わせは事業着手とはみなされないため実施しても問題ありません(よくあるご質問 p.1)。申請前に完了している事業の経費も対象外です(よくあるご質問 p.1)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 外国人材紹介手数料 | 中小企業者等と外国人材の雇用契約成立に伴い発生する紹介手数料 |
| 対象 | 現地調査費 | 現地調査や送出し機関の視察等に要する経費(渡航費、宿泊費等) |
| 対象 | 在留資格認定証明書交付申請費 | 雇用時に取得する在留資格認定証明書の交付申請に要する経費(申請代行費、相談費等) |
| 対象 | スキルアップ受験料 | 技能検定、日本語能力試験等に要する受験手数料 |
| 対象 | インターンシップ等受入費 | 外国人材のインターンシップや企業見学等の一時受入に要する経費(渡航費、宿泊費等) |
| 対象 | コミュニケーション支援費 | 現職社員が外国人材の母国語を学習する際に要する経費(講師謝金、交通費、教材費、会場使用料等) |
| 対象 | 就業環境整備費 | 就業規則、社内マニュアル、人事評価等の多言語化や、交流を図る多目的ルームの設置に要する経費(翻訳料、備品・消耗品費、施設の設置・改修費等) |
| 対象 | 地域交流・文化体験費 | 地域行事への参加、地域住民や社員との交流活動、県内の自然・歴史・文化等の学習・体験に要する経費(講師謝金、交通費、会場使用料、体験料等) |
| 対象 | 日本語能力向上研修費 | 日本語能力向上のために行う研修等に要する経費(講師謝金、交通費、教材費、会場使用料等) |
| 条件付き | 事業計画認定前の契約・支払 | 事業計画認定前に契約・支払等を行った経費は対象外 |
| 対象外 | 申請前に完了した事業の経費 | 申請前に完了している事業の経費は対象外(よくあるご質問 p.1) |
補助率と補助上限額
補助率は補助事業ごとに異なります。外国人材紹介手数料支援、現地調査費支援、在留資格認定証明書交付申請支援、スキルアップ支援、インターンシップ等支援、コミュニケーション支援、就業環境整備支援、地域交流・文化体験支援は、補助率が「1/2以内」です(交付要綱 p.5)。インターンシップ等支援の補助上限額は30万円です。日本語能力向上支援の補助上限額は15万円です(交付要綱 p.5)。
補助事業者1者あたり、当該年度における全ての補助金の交付総額は30万円が上限です。日本語能力向上支援のみの場合は15万円が上限です(交付要綱 p.5)。補助金の申請及び交付は、「確保支援」「定着支援」の各区分につき、当該年度中にそれぞれ1回限りです(交付要綱 p.5)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 確保支援:外国人材紹介手数料支援 | 1/2以内 | 30万円(全体上限) |
| 確保支援:現地調査費支援 | 1/2以内 | 30万円(全体上限) |
| 確保支援:在留資格認定証明書交付申請支援 | 1/2以内 | 30万円(全体上限) |
| 確保支援:スキルアップ支援 | 1/2以内 | 30万円(全体上限) |
| 確保支援:インターンシップ等支援 | 1/2以内 | 30万円 |
| 定着支援:コミュニケーション支援 | 1/2以内 | 30万円(全体上限) |
| 定着支援:就業環境整備支援 | 1/2以内 | 30万円(全体上限) |
| 定着支援:地域交流・文化体験支援 | 1/2以内 | 30万円(全体上限) |
| 定着支援:日本語能力向上支援 | 1/2以内 | 15万円 |
補助率が1/2の経費で100万円を使った場合、補助金は50万円となります。ただし、1者あたりの年度内の交付総額は30万円が上限のため、交付額は30万円です。
申請から入金までのスケジュール
事業計画認定申請書を提出し、山口県中小企業団体中央会による事業計画の認定を受けた後に事業を実施します。事業実施期間は、事業計画承認日から令和9年2月末日までの間で設定できます(よくあるご質問 p.1)。
事業完了後、完了日から30日以内、または3月10日のいずれか早い日までに交付申請書兼実績報告書を提出します(交付要綱 p.3)。補助金は精算払い(実施した事業の経費を事業者が先に支払い、事業完了後に精算して交付される方式)で交付されます(交付要綱 p.3)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 募集期限 | 申請期限は2027年1月29日(金)(J-Net21掲載ページ) |
| 事業計画承認日以降 | 事業開始(事業計画承認前の着手は対象外)(よくあるご質問 p.1) |
| 令和9年2月末日まで | 事業実施期間の終了(よくあるご質問 p.1) |
| 事業完了後30日以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日 | 交付申請書兼実績報告書の提出(交付要綱 p.3) |
| 令和9年3月10日(水)まで | 実績報告書提出期限(公式ページ) |
審査のポイント
事業計画書の内容と、事業計画の認定により補助金を交付することが適当かどうかが審査されます(交付要綱 p.2)。よくあるご質問では、外国人材を新たに雇用する具体的な意思があることを示すため、事業計画書に外国人材の雇用計画を具体的に記載することが求められています(よくあるご質問 p.1)。
審査には、会長の求めに応じた書類の提出・提示や、会長による実地調査への協力も必要です(交付要綱 p.1)。
申請の流れ
- 協議会への入会 「山口県外国人材確保定着強化協議会」の会員になります。入会申込書を協議会事務局(山口県中小企業団体中央会)へ提出します。会費は無料です(よくあるご質問 p.2)。
- 事業計画認定申請 事業計画認定申請書(第1号様式)に、事業計画書、収支予算書、誓約書、見積書の写しを添えて会長に提出します(交付要綱 p.2)。
- 事業計画の認定 山口県中小企業団体中央会が審査し、認定すれば認定通知書で通知されます(交付要綱 p.2)。
- 事業の実施 事業計画承認日以降に事業を開始し、令和9年2月末日までに事業を完了します(よくあるご質問 p.1)。事業計画を変更する場合は変更承認申請書を提出します(交付要綱 p.2)。
- 交付申請書兼実績報告書の提出 事業完了後30日以内、または3月10日のいずれか早い日までに、事業実施報告書、収支決算書、補助事業の内容が確認できる書類の写しと写真、経費の金額が確認できる書類の写しを添えて提出します(交付要綱 p.3)。
- 交付決定・額の確定 会長が審査し、交付決定及び額の確定を行い、交付決定通知書兼額の確定通知書で通知されます(交付要綱 p.3)。
- 補助金の支払い 山口県中小企業団体中央会から補助金が支払われます(公式ページ)。
申請に必要な書類
- 事業計画認定申請書(第1号様式)
- 事業計画書(別紙1)
- 収支予算書(別紙2)
- 誓約書(別紙3)
- 見積書の写しその他の補助対象経費の積算の根拠となる書類
- 交付申請書兼実績報告書(第5号様式)
- 事業実施報告書(別紙1)
- 収支決算書(別紙2)
- 補助事業の内容が確認できる書類の写し及び写真
- 補助対象経費の金額が確認できる書類の写し
よくある注意点
補助金の額は、申請時に消費税等仕入控除税額を減額して申請する必要があります(交付要綱 p.2)。仕入控除税額が申請時に明らかでない場合は、この限りではありません。交付申請時に、消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、その額を減額して報告しなければなりません(交付要綱 p.3)。
事業計画の変更は、補助事業経費の総額の20%未満の金額の変更など軽微なものを除き、変更承認申請書を提出して承認を受ける必要があります(交付要綱 p.2)。事業を中止又は廃止する場合も、事前に中止(廃止)承認申請書を提出して承認を受けなければなりません(交付要綱 p.2)。
虚偽や不正の手段で認定や交付を受けた場合は、認定の取消しや交付決定の取消し、返還命令の対象になります(交付要綱 p.2、p.3)。補助金に係る経理の証拠書類は、事業完了日の属する会計年度の終了後5年間保存する必要があります(交付要綱 p.3)。
よくある質問
- 申請時点で外国人材との雇用契約を結んでいない場合でも申請できますか。
- 申請できます。補助対象となる事業者は、申請時点で外国人材を就労させておらず、新たに雇用する意思がある事業者です。ただし、事業計画書に外国人材の雇用計画を具体的に記載してください(よくあるご質問 p.1)。
- 雇用契約を結んでいるが、まだ就労を開始していない場合は対象になりますか。
- 対象となります。ただし、申請時点で就労が開始していないことを確認できる書類(雇用契約書の写し、入国予定日が確認できる資料など)の提出が必要です(よくあるご質問 p.2)。
- すでに外国人材を就労させている場合は、別の外国人材を新たに雇用する予定があっても対象になりますか。
- 対象外です。申請時点で外国人材を就労させている事業者は、本補助金の対象外です(よくあるご質問 p.2)。
- 複数の補助事業を組み合わせて申請できますか。
- できます。ただし、「確保支援」「定着支援」それぞれの区分につき、当該年度中に申請できるのは1回限りです。補助金の交付総額は30万円が上限です。日本語能力向上支援のみの場合は15万円が上限です(よくあるご質問 p.2)。
- 紹介会社との契約を申請前に結んでしまった場合は対象になりますか。
- 対象外です。紹介会社等との契約は、事業計画承認後に締結する必要があります(よくあるご質問 p.1)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
山口県中小企業団体中央会 連携支援部(担当:花田・後・小倉)、TEL 083-922-2606、FAX 083-925-1860、〒753-0074 山口市中央四丁目5番16号 山口県商工会館内(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://axis.or.jp/info/19570.html
よくあるご質問:https://axis.or.jp/wp-content/uploads/2026/04/c0c4aa3cb77ca28331f6cfd2c06d6761.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181558
事業計画認定申請書 第1号様式 記載例:https://axis.or.jp/wp-content/uploads/2026/04/ac5be341332541ad1a17265608da71f1.pdf