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運送業許可の基礎|共通

トラックをリースで調達してもOK?「使用権原」を満たして許可を取る方法

「トラックをリースで調達してもOK?「使用権原」を満たして許可を取る方法」というご質問は、個人・法人どちらにもよくいただきます。運送業許可の基礎の論点として、行政書士の視点で要点を整理しました。

本記事では現場で実際にいただくご質問をもとに、行政書士の視点で要点と数値根拠を整理しました。所要資金の積算、営業所・車庫の数値要件、人員と試験のスケジュール、申請手続き全体の流れ、e-Govオンライン申請の最新動向まで、具体的にお伝えします。

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こんな方のための記事です

  • 「トラックをリースで調達してもOK」について、要点を短時間で把握したい方
  • 個人・法人どちらにも運送業許可の申請を予定している方
  • 運送業許可の基礎の数値根拠と地域差を確認したい方
  • お問い合わせの前に、自分のケースに当てはまる論点を整理したい方
  • 2025年12月1日からのe-Govオンライン申請対応状況を知りたい方

一般貨物自動車運送事業──緑ナンバーが必要な事業の定義

一般貨物自動車運送事業は、他人の需要に応じて有償で自動車を使用して貨物を運送する事業(貨物自動車運送事業法第2条)で、国土交通大臣(運輸局長への委任)の許可を受けて行う事業です。「他人の需要」「有償」「貨物を運送」の3要件が揃うと許可が必要になります。

自社の荷物を自社の車両で運ぶ自家輸送(白ナンバー)は許可不要ですが、グループ会社・関連会社の荷物を有償で運ぶ場合は「他人の需要」に該当して許可が必要となることがあります。実態判断は管轄運輸支局によります。

軽貨物(軽自動車・125cc超の二輪)は「貨物軽自動車運送事業」として届出制(許可制ではない)で運営できます。一般貨物(普通車・大型)と軽貨物では制度がまるで異なる点にご注意ください。

緑ナンバーと黒ナンバー──そもそも何が違う?

緑ナンバー(事業用自動車)は一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・旅客自動車運送事業で使用するナンバーです。白地に緑の文字で表示されます。営業用としての登録が必要で、運送業許可と事業用自動車等連絡書による登録手続きを経て交付されます。

黒ナンバー(軽自動車の事業用)は貨物軽自動車運送事業で使用するナンバーで、黒地に黄色の文字で表示されます。届出のみで取得でき、許可申請は不要です。

白ナンバーの自家用車で他人の貨物を有償で運ぶこと(いわゆる白トラ営業)は無許可営業として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象となります(貨物自動車運送事業法第70条)。事故時の任意保険適用にも影響が出ることがあるため、有償運送は必ず適切な許可・届出を取得した上で行う必要があります。

5台の壁──なぜ「5台以上」が要件なのか

一般貨物自動車運送事業の許可要件で「事業用自動車5両以上」というルールがあります。これは事業の継続性・安定性・運行管理体制の実効性を確保するための要件です。

5両未満では運行管理者・整備管理者の専任配置が現実的に困難で、ドライバーの労働環境・安全運行体制を整えるのも難しくなります。そのため一般貨物の経営許可では5両を最低ラインとしています。

「軽貨物(黒ナンバー)の5台」はカウントされません。一般貨物の5台は普通車・大型車(緑ナンバー化される車両)のみで数えます。トレーラー(牽引車+被牽引車)は組み合わせで1両としてカウントするのが原則です。事業計画書の車両数算定では、車両の種別・型式・最大積載量を一覧化して提出します。

e-Govオンライン申請への対応──2025年12月1日運用開始

令和7年(2025年)12月1日より、国土交通省は貨物自動車運送事業関係15手続きをe-Govオンライン申請の対象としています。一般貨物自動車運送事業の経営許可申請(新規)はこの15手続きに含まれます(貨物自動車運送事業法第3条)。

オンライン申請の認証はGビズID/e-Govアカウント/Microsoftアカウントから選択できます。GビズIDプライムは法人の代表者印・印鑑証明書による申請で取得します(個人事業主は本人確認書類で取得可能)。

当センターでは紙申請・電子申請のいずれにも対応しています。継続的に運輸支局とやり取りする運送業者様は、GビズID取得とe-Govオンライン申請の活用で事務効率を上げることができます。出典:国土交通省(mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000132.html)。

e-Govオンライン申請対象(貨物関係 主要15手続き)

No.手続き運用開始
1一般貨物自動車運送事業の許可(新規)2025-12-01
2事業計画の変更等認可・届出2025-12-01
3運送約款の設定・変更の認可2025-09-01
4譲渡譲受・合併・分割・相続の認可2025-12-01
5事業の休止・廃止・再開届出2025-12-01
6貨物軽自動車運送事業の経営の届出2025-09-01
7貨物軽自動車運送事業届出事項等変更届出2025-09-01
8運輸開始前・運輸開始届2025-12-01
9譲渡譲受等の終了届出2025-12-01
10運賃及び料金の届出2025-12-01
11安全管理規程の設定変更届2025-12-01
12輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可2025-12-01
13安全統括管理者の選任又は解任の届出2025-12-01
14自家用有償運送の許可2025-12-01
15引越シーズンにおけるレンタカー使用の認可・届出2025-12-01

出典:国土交通省 自動車運送事業オンライン申請対象一覧Excel

よくあるご質問(FAQ)

運送業許可と届出はどう違いますか?

一般貨物(普通車・大型)は許可制(運輸局長の許可が必要)、貨物軽自動車(軽自動車・125cc超二輪)は届出制(届出のみ)です。求められる書類・期間・要件が大きく異なります。

白ナンバーで有償運送を続けるとどうなりますか?

無許可営業として3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象となります(貨物自動車運送事業法第70条)。事故時の任意保険適用にも影響が出ることがあります。

5台未満で許可は取れますか?

一般貨物自動車運送事業の許可では「事業用自動車5両以上」が要件です。5両未満では許可を取得できません。軽貨物(黒ナンバー・届出制)であれば1台から始められます。

5台に軽貨物(黒ナンバー)は含められますか?

含められません。一般貨物の5両は普通車・大型車(緑ナンバー化される車両)のみで数えます。軽貨物は別の事業区分です。

全国どこでも対応してもらえますか?

はい、全国対応しています。当センターはオンライン相談を基本に、現地確認が必要な場合は地域担当行政書士パートナーと連携してサポートいたします。

行政書士 阿久津和宏

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