SCOPE OF SERVICES
運送業許可の取得から、緑ナンバー・
巡回指導・変更届まで一気通貫でお引き受けします。
依頼先を1社にまとめると、事業計画の作成・物件の要件確認・申請・運輸開始届・許可取得後の帳票整備までが、同じ担当者の頭の中で一本につながります。
「営業所の契約前に相談したい」「役員法令試験が不安」「巡回指導が来週に迫っている」——どの段階からのご相談でもお受けします。
運送業許可に関する全業務に対応します
下記の9業務に加えて、関連する古物商・倉庫業・産業廃棄物等の許認可とも連携します。各業務の中身、所要期間の目安、よくある却下事例、依頼することで何が変わるかを順にご案内します。
なお、運送業許可の運用は、運輸局・運輸支局ごとに事前相談の進め方や添付書類の枚数に違いが出ることがあります。本ページの所要期間・必要書類は標準的な目安としてご覧いただき、最終的な段取りはお問い合わせ時にお客様の所在地に合わせてご案内いたします。
業務 01
一般貨物自動車運送事業 経営許可
いわゆる「緑ナンバーの本体許可」です。荷主から運賃をいただいてトラックで貨物を運ぶための、運送業の中核となる許可になります。当センターは事業計画の組み立てから、運輸支局への申請、許可取得までを一括でお引き受けします。
運送業許可は「ヒト・モノ・カネ」の3本柱の審査です。ヒトは運転者5名以上の確保・運行管理者・整備管理者の選任。モノは事業用自動車5両以上、用途地域上使える営業所、前面道路の幅員要件を満たす車庫、営業所と車庫の距離要件。カネは人件費・燃料費・車両費・保険料・税金・施設使用料の半年〜1年分を所要資金として積み上げ、その自己資金を申請から許可取得までの間、銀行口座に保有しておく必要があります。
標準処理期間の目安:申請受理から4〜5か月程度です(運輸局・補正の有無により前後することがあります)。法令試験は奇数月実施のため、試験日程から逆算したスケジュールを組みます。許可取得後は事業用自動車等連絡書を取得し、緑ナンバープレートの交付を受け、運輸開始届を提出した時点で実際の事業がスタートできます。
よくある却下・差戻し事例:(1) 車庫の前面道路の幅員証明を取得したら、車両幅員要件を満たさず車庫から取り直しになった (2) 営業所候補が市街化調整区域内で、用途上そもそも事業所として使えなかった (3) 自己資金を半年分しか確保しておらず、許可直前に残高証明で不足判定。事前に物件と資金を診断するだけで、こうした事故はほぼ防げます。
「自分で申請できないのか」とのご質問について:もちろん制度上は本人申請が認められています。ただし、書類点数は事業計画書・運行管理体制・整備管理体制・所要資金計算書・車庫前面道路の幅員証明・残高証明書・残高証明取得タイミング設計・営業所図面・車庫図面・誓約書類など、添付資料だけで30種類前後になることがあります。本業の準備と並行して進めるのは負荷が高いため、書類仕事を当センターに切り出していただくケースが多くなっています。
業種別の対応の違い:食品輸送(チャーター)、引越し、建材・産廃の運搬、宅配の下請、農産物の集荷など、運ぶ荷物と運行形態によって、運行管理体制・休憩睡眠施設の有無・点呼時間帯の設計が変わります。ヒアリング段階で実際の運行を想定して事業計画を組みます。
| 3本柱 | 主な要件 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| ヒト | 運転者5名以上/運行管理者/整備管理者の選任 | 常勤性・資格者証・他事業との兼任有無 |
| モノ | 事業用自動車5両以上/営業所/車庫 | 用途地域・前面道路幅員・営業所と車庫の距離 |
| カネ | 人件費・燃料費・車両費・保険料・税金・施設費の半年〜1年分 | 申請から許可取得までの口座保有・残高証明2回 |
※ 標準処理期間は申請受理から4〜5か月程度(運輸局・補正の有無により前後することがあります)。
業務 02
緑ナンバー取得・事業用自動車等連絡書・登録
許可がおりた後、実際に車両を「事業用」として走らせるための一連の手続きです。具体的には、運輸支局で事業用自動車等連絡書(通称「連絡書」)を取得し、その連絡書を持って軽自動車検査協会または運輸支局の登録窓口で車検証の用途変更(自家用→事業用)を行い、緑ナンバープレートの交付を受けます。
所要日数の目安:許可取得後1〜2週間程度で完了することがあります。ただし、車両の名義変更や所有権留保解除が必要な場合、自動車保険の事業用への切り替え手配、運転者選任届の準備などを並行して行うため、実務上は2〜4週間を見込むのが安全です。
ポイント:(1) 車両のナンバー変更時にダミーナンバーで車検証を持ち込もうとして却下される (2) 自賠責保険の事業用切替を忘れて運輸開始届の段階で慌てる (3) 緑ナンバー交付前の試運転を勝手に行い無許可運送扱いになる、といった事故が起きやすい局面です。許可取得から運輸開始届までの30日間は、書類と現場が一気に動くため、当センターでチェックリスト形式で並走します。
業種別の対応:セミトレーラーやダンプなどの特殊車両は登録時の添付書類が増えます。リース車両の場合は使用権原を示すリース契約書の準備が別途必要です。中古車両の譲渡を受けて開業されるケースでは、譲渡人の事業廃止届の確認まで踏み込んで段取りします。
| ステップ | 主な内容 | 所要日数の目安 |
|---|---|---|
| (1) 連絡書の取得 | 運輸支局で事業用自動車等連絡書を交付 | 1〜3営業日 |
| (2) 用途変更登録 | 軽自動車検査協会または運輸支局で自家用→事業用へ変更 | 1〜2営業日 |
| (3) 緑ナンバー交付 | 事業用ナンバープレートの取付・封印 | 当日 |
| (4) 保険切替・選任届 | 自賠責の事業用切替・任意保険切替・運転者選任届の準備 | 並行で2〜4週間 |
※ 上記は標準的な流れの目安です。リース車両・所有権留保解除・名義変更を伴う場合は前後することがあります。
業務 03
営業所・休憩睡眠施設の要件確認
「営業所を借りた後で許可が下りないと分かった」は、運送業許可で最も損害の大きい事故の一つです。一度契約してしまうと、賃料・敷金・原状回復で数十万円から百万円単位の損が確定します。当センターは物件契約の前に、その物件で許可が下りるかを判定するご相談を、最優先でお受けしています。
確認する項目:(1) 都市計画法上の用途地域(市街化調整区域・第一種低層住居専用地域・工業専用地域は使えないことがあります) (2) 建築基準法上の建物の用途(事務所として使える建物か) (3) 賃貸借契約の用途条項(事業用に転用できるか・契約期間が2年以上あるか) (4) 休憩睡眠施設の床面積(運転者数に対し1人2.5平方メートル以上) (5) 営業所と車庫の直線距離(地域により目安あり・運輸局ごとに異なることがあります)。
訪問の流れと所要時間:遠方の物件であっても、お客様から物件資料(重要事項説明書・登記簿・公図・契約書ドラフト・建物図面)をPDF・写真で送っていただければ、ご来所いただかなくても1〜3営業日で一次判定をお返しできることがあります。判定の難しい物件は、地域担当行政書士が現地確認に出向くこともあります。
良くある却下事例:(1) 親族所有の倉庫を「無償使用許可書」だけで提出したら、使用権原の根拠が弱いと判定された (2) コンテナハウスを営業所にしようとしたら建築基準法上の建物に該当せずやり直し (3) 自宅2階を営業所として申請したが、生活空間と区画されていなかったため、休憩睡眠施設としては認められたが営業所としては差戻し。
「自分で確認できないのか」とのご質問について:用途地域は自治体のWebマップでも一次確認ができます。ただし、運送業特有の判断(前面道路幅員との関連・営業所と車庫の距離・休憩睡眠施設の運用上の解釈)は、運輸支局によって運用が分かれることがあり、書面上の数字だけでは判定しきれない領域があります。契約前の30分の相談で、数十万円の損が消えると考えれば十分に元が取れるご相談だと思います。
| 確認項目 | 根拠法令・条項 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 用途地域 | 都市計画法 | 市街化調整区域・第一種低層住居専用地域・工業専用地域は使えないことがあります |
| 建物用途 | 建築基準法 | 事務所として使える建物か(コンテナハウスは該当しないことがあります) |
| 賃貸借契約 | 民法・契約条項 | 用途条項・契約期間2年以上・転貸禁止条項の確認 |
| 休憩睡眠施設 | 公示基準 | 運転者1人2.5平方メートル以上・生活空間との区画 |
| 営業所と車庫の距離 | 運輸局公示 | 地域により目安あり・運輸局ごとに異なることがあります |
※ 物件契約の前にお声がけください。契約後の判定では損害が確定してしまうことがあります。
業務 04
車庫・前面道路・幅員証明の確認
車庫要件は、運送業許可で最もテクニカルな審査項目です。(1) 車庫の面積(車両1台あたりの所要面積が車種別に決まっています) (2) 車両間の隙間が50センチ以上確保できること (3) 前面道路の幅員が、車両幅員に対して所定の余裕を持つこと (4) 営業所からの距離が運輸局の基準内、の4点を全て満たす必要があります。
幅員証明の取得段取り:前面道路が市町村道の場合、道路管理者である市町村役場の道路課で「幅員証明書」を取得します。国道・県道の場合は国土交通省・都道府県の各事務所です。証明書は申請から発行まで2〜4週間かかることがあります。当センターでは、車庫候補が決まった段階で同時並行で幅員証明を取り寄せ、申請のクリティカルパスから外します。
ポイント:(1) 公道だと思っていた前面道路が私道で、私道所有者全員の通行承諾書が別途必要になった (2) 幅員証明上の数字は満たすが、実測すると電柱・ガードレール・側溝で実有効幅員が足りなかった (3) 隣地との境界が未確定で車庫面積の証明が困難。これらは現地写真と公図・地積測量図で事前に潰します。
業種別の対応:大型トレーラーや海上コンテナを扱う場合、車庫面積・前面道路幅員の要件はさらに厳しくなります。一方、2トン車中心の地場配送では、住宅地の中で車庫を確保するご相談が多く、近隣住民への騒音配慮・出入口の安全対策まで含めて事業計画書に書き込みます。
| 4要件 | 基準の目安 | 確認方法・取得先 |
|---|---|---|
| (1) 車庫面積 | 車両1台あたりの所要面積(車種別)・車両間50センチ以上 | 公図・地積測量図・実測 |
| (2) 前面道路幅員 | 車両幅員に対して所定の余裕 | 道路管理者発行の幅員証明書 |
| (3) 営業所からの距離 | 運輸局基準内 | 地図・走行距離 |
| (4) 使用権原 | 所有・賃貸借・無償使用承諾 | 登記簿・契約書・承諾書 |
※ 幅員証明書は道路管理者から発行まで2〜4週間かかることがあります。車庫候補が決まった段階で並行取得します。
業務 05
資金計画・所要資金の計算・残高証明の段取り
運送業許可の資金審査は、単に「自己資金がいくらあるか」ではなく、「事業を開始してから一定期間、人件費・燃料費・車両費・保険料・税金・施設使用料を払い続けられるか」を見られます。具体的には、人件費は2か月分、燃料費・修繕費・油脂費は2か月分、車両費・施設使用料・保険料は1年分、税金は1年分、登録免許税12万円、自賠責・任意保険、運転資金など、項目ごとに積算したものを「所要資金」と呼びます。
残高証明の取得タイミング:所要資金の自己資金は、申請受付時の残高証明と、許可直前(運輸局の指定するタイミング)の2回、銀行から発行された残高証明書で証明します。この2回の間に資金を取り崩すと不許可になることがあります。事業立ち上げで車両購入・敷金支払い・人件費の前倒し支払いが発生する時期と重なるため、資金繰り表を別途作成し、いつ何にいくら使うかを事前に設計します。
よくあるご相談:(1) 5両分の所要資金は1,500万〜2,500万円程度になることが多く、現預金だけで揃えるのが難しい (2) 公庫の創業融資・金融機関からの借入を併用したい (3) 既存事業からの繰入で対応したい、といったご相談です。融資の場合は、融資実行のタイミングと残高証明のタイミングを綿密に合わせる必要があるため、金融機関の担当者との情報共有まで含めて段取りします。
「自己資金が足りるか不安」というご相談について:所要資金は車両台数・地域の人件費水準・営業所家賃で変わります。お問い合わせ時に車両構成(2トン何台・4トン何台等)と地域をお伺いすれば、概算の所要資金額をその場でお伝えできることがあります。資金が不足している場合の融資戦略まで含めてご一緒に検討いたします。
| 所要資金の費目 | 積算期間の目安 | 主な内訳 |
|---|---|---|
| 人件費 | 2か月分 | 運転者・運行管理者・整備管理者・事務員の給与・社会保険料 |
| 燃料費・修繕費・油脂費 | 2か月分 | 運行計画から算出 |
| 車両費・施設使用料・保険料 | 1年分 | リース料・営業所家賃・自賠責・任意保険 |
| 税金 | 1年分 | 自動車税・自動車重量税・消費税 |
| 登録免許税 | 申請時一括 | 12万円 |
※ 5両分の所要資金は概ね1,500万〜2,500万円程度になることが多いです(地域・車両構成により前後することがあります)。残高証明は申請受付時と許可直前の2回必要となります。
業務 06
役員法令試験対策
運送業許可申請を提出した後、申請者本人(法人の場合は常勤役員1名)が受験する試験です。奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に運輸支局で実施され、30問中24問以上の正解(8割)で合格となります。試験範囲は貨物自動車運送事業法、道路運送法、道路運送車両法、労働基準法、労働安全衛生法、自動車事故報告規則、運行管理者・整備管理者の選任義務など、運送業の根幹となる法令類です。
近年の難易度:過去問の使い回しが減り、条文の趣旨を理解していないと得点できない出題が増えていることがあります。「過去問を3周すれば受かる」という時代から、「条文の構造を把握したうえで判例的な考え方を当てはめる」時代に移行しつつあります。当センターでは、出題範囲ごとに条文→趣旨→過去問→想定問題の4ステップでまとめた対策面談(オンライン2時間×2回程度)と、お渡しする想定問題集250問でカバーします。
再試験ルール:1回目の試験で不合格となった場合、翌奇数月に再受験できます。2回不合格になった時点で許可申請は取り下げ扱いになることがあります。再受験では同じ過ちを繰り返さないために、不合格の答案を分析して弱点分野を絞り込みます。
対策面談の方法:オンライン会議(Google Meet・Zoom)または対面で実施します。試験日の1か月前から2週間前に1回目、試験1週間前に最終確認の2回目という構成が多いです。受験する役員が日中忙しい場合は、夜間・土日にも面談枠を設けています。
| 項目 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 実施月 | 奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月) | 運輸支局で実施 |
| 受験者 | 申請者本人(法人の場合は常勤役員1名) | 受験者の変更は原則不可 |
| 合格基準 | 30問中24問以上正解(8割) | 条文の趣旨理解が問われることが増えています |
| 出題範囲 | 貨物自動車運送事業法・道路運送法・道路運送車両法・労基法・労安法ほか | 運送業の根幹法令 |
| 再試験 | 翌奇数月に1回再受験可能 | 2回不合格で申請取下げ扱いとなることがあります |
※ 対策面談はオンライン会議または対面で実施します。試験1か月前と1週間前の2回構成が多いです。
業務 07
運輸開始届・許可後の各種届出
許可がおりてから実際に運送業を始めるまでの間に、運輸支局へ提出すべき届出が複数あります。運輸開始前確認報告書(社会保険・労災・運行管理者選任届・整備管理者選任届などの体制を整えたことを報告)と、運輸開始届がその柱です。許可日から1年以内に運輸開始の届出をしないと、許可が失効する取扱いとなることがあります。
所要日数の目安:許可取得から実際の運輸開始まで、最短でも30日程度を見込むのが安全です。社会保険の事業所適用、運転者の選任届、初任運転者教育の実施、点呼簿・運転日報・整備記録簿の様式準備など、書類と現場の整備が並行します。
当センターでお引き受けする範囲:運輸開始前確認報告書・運輸開始届・運転者選任届・整備管理者選任届・社会保険適用関係届の取りまとめ、各種帳票様式の納品、初任運転者教育のカリキュラム提供(特別な指導の12項目)、初回点呼の運用設計まで対応します。社労士業務(実際の社会保険適用申請)は連携先の社労士先生にバトンタッチすることがあります。
| 主な届出 | 提出期限の目安 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 運輸開始前確認報告書 | 運輸開始届の前 | 社会保険・労災・運行管理者選任届・整備管理者選任届の体制整備を報告 |
| 運転者選任届 | 運輸開始までに | 選任した運転者の氏名・免許種別・雇用形態 |
| 整備管理者選任届 | 許可後速やかに | 整備管理者の氏名・資格・実務経験 |
| 運輸開始届 | 許可日から1年以内 | 事業開始の届出(届出をしないと許可失効の取扱いとなることがあります) |
| 社会保険適用関係届 | 運輸開始までに | 事業所適用・運転者の加入手続き(社労士連携) |
※ 許可取得から実際の運輸開始まで、最短でも30日程度を見込むのが安全です。
業務 08
巡回指導・監査対策
運輸開始から3〜6か月以内に、適正化事業実施機関(トラック協会)の指導員が事業所を訪問し、巡回指導が行われるのが標準的な運用です。チェック項目は38項目(事業計画変更の届出、運行管理者の選任、運転者の労務管理、点呼の実施、運転日報・運行記録計、整備管理、健康診断、教育の実施等)にわたります。評価がE判定(最低ランク)となった場合、運輸支局による監査(業務改善命令・行政処分の前段階)が入ることがあります。
主要な分類とよくある指摘:(1) 運行管理:点呼簿の記録漏れ・対面点呼の運用不徹底 (2) 労務管理:改善基準告示違反(連続運転4時間超・1日の拘束時間13時間超) (3) 整備管理:3か月点検記録の不備・日常点検記録の未整備 (4) 教育記録:12項目の特別な指導と適性診断の未実施。これらは「やっていない」のではなく「記録に残していない」ことが原因の不適合が多くを占めます。
改善報告書のフォロー:巡回指導で不適合とされた項目について、概ね30日以内に改善報告書を提出することがあります。当センターは、報告書の作成と、再発防止のための帳票運用設計(誰が・いつ・どの様式に記入するかをフロー化)まで一緒に整えます。
事前訓練の方法:運輸開始の前後に、巡回指導で問われる38項目を当センター側でリハーサル形式でチェックすることがあります。「巡回指導の前に一度模擬チェックを受けたい」というご依頼を多くいただきます。
| 分類 | 主なチェック観点 | よくある指摘 |
|---|---|---|
| 運行管理 | 点呼簿・運転日報・運行記録計 | 記録漏れ・対面点呼の運用不徹底 |
| 労務管理 | 改善基準告示の遵守 | 連続運転4時間超・1日拘束13時間超 |
| 整備管理 | 3か月点検・日常点検 | 点検記録の未整備 |
| 教育記録 | 初任運転者の特別な指導12項目・適性診断 | 実施・記録の漏れ |
| 事業計画 | 変更時の届出・認可 | 変更届の出し忘れ |
※ 評価がE判定(最低ランク)となった場合、運輸支局による監査(業務改善命令・行政処分の前段階)が入ることがあります。チェック項目は計38項目に及びます。
業務 09
変更認可・変更届・事業承継
許可取得後の事業の動きに合わせて、運輸支局に対して認可申請または届出が必要になる手続きがあります。代表的なのは(1) 営業所の新設・移転・廃止 (2) 車庫の新設・移転・廃止 (3) 車両数の増減(事業計画変更認可または事業計画変更届) (4) 役員の変更 (5) 商号・本店所在地の変更 (6) 譲渡譲受・合併分割・相続による事業承継です。
「届出」と「認可」の違い:軽微な変更は届出で済みますが、営業所・車庫の新設や車両数の大幅増減は事前の認可が必要になることがあります。届出で良いと思っていた変更が実は認可案件だったというケースは、後日の監査で指摘されることがあるため、事前確認の段階でしっかり仕分けます。
事業承継・譲渡譲受の支援:後継者不在・廃業を検討されている既存事業者と、新規参入したい事業者をマッチングする譲渡譲受案件も増えています。譲渡譲受認可申請書の作成、許可番号の引継ぎ、車両の名義変更、運行管理者・整備管理者の選任替えまで、一連の手続きを取りまとめます。
| 変更内容 | 主な区分 | 提出期限の目安 |
|---|---|---|
| (1) 営業所の新設・移転・廃止 | 認可(事前) | 事前に認可申請 |
| (2) 車庫の新設・移転・廃止 | 認可(事前) | 事前に認可申請 |
| (3) 車両数の増減 | 軽微:届出/大幅:認可 | 届出は事後概ね30日以内・認可は事前申請 |
| (4) 役員の変更 | 届出 | 変更日から概ね30日以内 |
| (5) 商号・本店所在地の変更 | 届出 | 変更日から概ね30日以内 |
| (6) 譲渡譲受・合併分割・相続による事業承継 | 認可(事前)/相続は届出 | 事前に認可申請(相続は被相続人死亡から60日以内が目安) |
※ 地方運輸局・案件により区分や期限は異なることがあります。事前確認時に当センターで仕分けます。
関連記事
一般貨物自動車運送事業とは何か|緑ナンバー取得の基礎
緑ナンバー・黒ナンバー・軽貨物との違いから整理します。
続きを読む →緑ナンバーと黒ナンバーの違い|自家用との境界を解説
他人の荷物を運んで運賃をもらう=緑ナンバー、判別ポイントをまとめます。
続きを読む →5台の壁とは|車両5台未満で許可は取れるのか
「事業用自動車5両以上」要件と軽貨物との境界を整理します。
続きを読む →運送業許可申請の流れ|申請から緑ナンバー取得まで
事前相談から運輸開始届・緑ナンバー取得までの流れを目安期間付きで解説。
続きを読む →