緑ナンバーと黒ナンバーの違い|自家用との境界を解説
他人の荷物を運んで運賃をもらう=緑ナンバー、自社の荷物だけ運ぶ=白ナンバー、軽自動車で他人の荷物=黒ナンバー、の判別ポイントをまとめます。
公開日:2026年5月1日/更新日:2026年5月1日/読了時間:約7分/カテゴリ:運送業許可の基礎
この記事の要点
他人の荷物を運んで運賃をもらう=緑ナンバー、自社の荷物だけ運ぶ=白ナンバー、軽自動車で他人の荷物=黒ナンバー、の判別ポイントをまとめます。本記事では運送業許可申請の実務担当者の視点で、上記テーマの基本的な考え方と、申請時にチェックすべきポイントを整理します。
1. 制度の基本
この章では、本テーマの前提となる制度の基本を整理します。一般貨物自動車運送事業は、他人の需要に応じて有償で自動車を使用して貨物を運送する事業(貨物自動車運送事業法の定めによる)で、運輸大臣の許可を受けて始める事業です。許可申請は管轄の運輸支局を経由し、運輸局長が判断します。
※掲載内容は執筆時点の一般的な情報です。地域や個別事情により取扱いが異なることがあります。最新の情報は管轄の運輸支局・運輸局でご確認ください。
2. 申請前に確認すべきポイント
本テーマに関連して、申請前に確認すべきポイントを整理します。ヒト(運行管理者・整備管理者・ドライバー・役員法令試験)、モノ(事業用自動車5両以上・営業所・休憩睡眠施設・車庫・前面道路・距離要件)、カネ(所要資金の自己資金保有・残高証明)の3軸で漏れがないかをチェックします。
3. 具体的な進め方
※本記事は概要編です。詳細な手続きや書類の様式は管轄により異なることがあるため、ご依頼前にご確認ください。当センターでは事業計画作成から運輸開始届まで一貫対応しています。
4. よくあるつまずきと回避策
営業所候補の用途地域が事業用に使えなかった、車庫の前面道路の幅員が足りなかった、自己資金の継続保有が途切れた、役員法令試験の試験日程と申請時期の逆算ができなかった――こうしたつまずきは、契約や着手の前にチェックすることでほぼ回避できます。
5. 当センターのサポート範囲
お問い合わせにて、本テーマに関する具体的な状況をお伺いします。営業所・車庫の物件チェック、自己資金の評価、役員法令試験のスケジュール設計、申請書類の作成、運輸支局とのやり取り、補正対応、運輸開始届、緑ナンバー取得、巡回指導対策まで、一貫してお引き受けできます。
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著者・運営
あくつ行政書士事務所/代表 阿久津 和宏(行政書士/経済産業省認定 経営革新等認定支援機関)
日本運送業許可申請サポートセンター運営。一般貨物自動車運送事業許可申請、緑ナンバー取得、営業所・車庫・資金計画・役員法令試験・運輸開始届・巡回指導・変更届まで、運送業許可業務全般をサポートしています。