カテゴリー: 未分類

  • 長野市事業承継促進補助金

    2026-04-10 公開 / カテゴリ:補助金解説

    長野市事業承継促進補助金

    最大50万円

    長野市事業承継M&A中小企業支援

    長野市では、長野市内の中小企業者を対象に、指定支援機関の支援を受けて事業承継またはM&Aを行う際の初期診断、企業価値算出、計画作成、仲介手数料、デューデリジェンス費用などを補助。補助率2分の1、上限50万円。1年以上同一事業を営む法人または個人事業主が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    長野市
    対象地域
    長野市
    事業実施期間
    対象事業が当該年度中(3月31日まで)に完了するものであること
    補助上限額
    50万円
    補助率
    2分の1

    制度の目的と背景

    長野市では、指定する支援機関の支援を受けて事業承継又はM&Aを行う中小企業者を対象に、事業を譲り渡そうとする者が事業承継業務を専門家等に委託する事業について補助金を交付します。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    2分の1

    ◼︎ 補助上限額
    50万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    単一枠: 補助率2分の1、上限50万円

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 中小企業者のうち、市内に主たる事務所又は事業所(本社)を有すること
    • 原則として1年以上引き続いて同一事業を営んでいる法人又は個人事業主
    • 中小企業者以外の者が単独で、当該中小企業者(申請者)の発行済株式総数の2分の1以上を所有し、又は出資総額の2分の1以上を出資していない(いわゆる「みなし大企業」でない)こと
    • 中小企業者(申請者)の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員又は暴力団関係者等でなく、かつ、暴力団員及び暴力団関係者等が当該中小企業の経営に参画等をしてないこと
    • その他市長が必要と認めること

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 初期診断、課題分析、コンサルティング
    • 企業価値の算出
    • 事業承継(M&A)計画作成
    • M&A仲介手数料、マッチング登録料
    • デューデリジェンス費用
    • 初期診断、課題分析及びコンサルティング、企業価値及び譲渡価格の算定、事業承継計画の策定などの事業
    • 初期診断、課題分析及びコンサルティング、企業価値及び譲渡価格の算定、企業概要書の作成、M&Aの計画の策定、M&Aの仲介・マッチングの登録、デューデリジェンスなどの事業

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 顧問料、成功報酬
    • 専門事業者に対する顧問料及びこれに準ずる経費
    • 官公庁等の手続き及び書類の作成並びに個別の案件に係る訴訟及びトラブルの対応に係る経費
    • M&Aが成立したときに支払う成功報酬
    • その他市長が事業承継等に必要でないと認める経費

    申請スケジュール

    事業実施期間は対象事業が当該年度中(3月31日まで)に完了するものであることとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 対象事業が風俗営業等の事業でないこと
    • 市税を滞納していないこと
    • 他団体から同種の補助を受けていないこと
    • 本補助金は年度ごとに先着順で申請受付し、予算が無くなり次第、受付終了となります
    • 補助金の交付は、年度を問わず、1中小企業者につき1回までです
    • 国、県事業ほか他の補助金と重複して申請することはできません
    • 申請者が、補助年度において事業承継に至らなかった場合は、翌年度以降、事業承継が完了するまで、毎年度、申請者が当該年度(4月1日から翌3月31日までの間)において実施した、事業承継等に向けた取組の状況(事業承継の進捗状況)を4月30日までに報告(指定様式の提出)する必要があります
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

    補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

    「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

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  • 丸亀市創業支援事業補助金

    2026-04-10 公開 / カテゴリ:補助金解説

    丸亀市創業支援事業補助金

    最大30万円

    丸亀市販路拡大創業支援広告宣伝

    丸亀市では、丸亀市内で新たに事業を開始した創業者に対し、販路開拓を目的とした広告宣伝費や印刷製本費を支援する補助金。創業1年未満で特定創業支援等事業による支援を受けた事業者が対象。補助率は2/3、上限額は30万円。週5日以上営業し3年以上継続見込みが必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    丸亀市産業生活部産業観光課
    対象地域
    丸亀市
    事業実施期間
    記載なし
    補助上限額
    30万円
    補助率
    補助対象経費の2/3

    制度の目的と背景

    丸亀市内での創業者に対し、創業後の販路開拓を目的とした広告宣伝費等を支援するものです。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    補助対象経費の2/3

    ◼︎ 補助上限額
    30万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    単一枠: 補助率2/3、上限額30万円(千円未満切捨)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 事業を営んでいない個人が市内に事業拠点を設置し、新たに事業を開始する場合
    • 事業を営んでいない個人が市内に法人を設立し、新たに事業を開始する場合
    • 創業して1年未満であること
    • 納税義務のある市区町村税を滞納していないこと
    • 3年以上継続して営業する見込みがあり、週5日以上の営業を行うこと
    • 特定創業支援等事業による支援を受けたこと(丸亀商工会議所と丸亀市飯綾商工会が実施するワンストップ創業相談窓口・個別相談事業又は丸亀市が開催する創業塾において1ヶ月以上にわたり4回以上「経営」「人材育成」「財務」「販路開拓」の4つの必要な知識を習得すること)
    • 香川県信用保証協会の保証の対象となる業種であること
    • 丸亀市補助金等交付規則第4条第2項各号に規定されるものでないこと

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 広告宣伝費(SNS広告や広告媒体での掲載、DM作成など、ただし郵送代除く)
    • 印刷製本費(パンフレット、カタログ、チラシ等の印刷)

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 消費税及び地方消費税相当額
    • 既に実施されているもの
    • 人件費、家賃及び光熱水費
    • 消耗品、備品、通信費及び通常の設備投資費用
    • 看板製作費
    • 通常の事業活動とみなされる経費
    • その他公序良俗に反するなど、補助金の交付対象として不適切とみなされるもの

    申請スケジュール

    事業実施期間は記載なしとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 予算がなくなり次第受付を終了します
    • 補助金の交付は、1事業者につき1回限りとなります
    • 補助金等を活用された会社・個人に対し、市から委託を受けている商工会議所・商工会の調査員が調査やアンケート等にお伺いする場合があります
    • 消費税及び地方消費税相当額は補助対象外です
    • 既に実施されているものは補助対象外です
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 長野市新製品開発・販路開拓事業補助金

    2026-04-10 公開 / カテゴリ:補助金解説

    長野市新製品開発・販路開拓事業補助金

    最大50万円

    長野市研究開発販路拡大新製品開発中小企業支援

    長野市では、長野市内の中小企業者等が行う新製品開発事業及び販路開拓事業に対する補助金。新製品開発事業は補助率1/2・上限30万円、販路開拓事業は補助率1/2・上限50万円を交付。調査研究、試作品製造、展示会出展等の費用が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    長野市
    対象地域
    長野市
    事業実施期間
    補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出
    補助上限額
    50万円
    補助率
    新製品開発事業: 対象経費の1/2以内、販路開拓事業: 対象経費の1/2以内

    制度の目的と背景

    新たな製品の開発及び販路の開拓を促進し、もって本市の産業の振興を図るため、中小企業者等が行う新製品開発事業及び販路開拓事業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    新製品開発事業: 対象経費の1/2以内、販路開拓事業: 対象経費の1/2以内

    ◼︎ 補助上限額
    50万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    新製品開発事業: 補助率1/2・上限30万円(新製品・新工法・新システムの開発、機械等の省力化・高機能化・動力化の技術開発等)、販路開拓事業: 補助率1/2・上限50万円(製品の新たな販路開拓のための調査研究、市外での展示会・見本市等への出展)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者
    • 共同グループ(新製品開発事業又は販路開拓事業を共同で行う複数の中小企業者で構成された団体又は一若しくは複数の中小企業者と研究機関とで構成された団体で、構成する中小企業者の総数の2分の1以上が市内の中小企業者であること、代表者が市内の中小企業者であること、会計担当者を代表者たる中小企業者の事業所に置いていることの全ての要件に該当するもの)
    • 市税を滞納していない中小企業者等
    • この要綱による補助金と同様のものとして市長が認める補助金、助成金等の交付を受けていない中小企業者等
    • その他市長が適当と認める中小企業者等

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 新製品開発事業: 講師の謝礼金及び交通費
    • 新製品開発事業: 試作品の製造に係る原材料費、機械装置、機械器具等の購入費及び賃借料
    • 新製品開発事業: 試作品の加工委託費
    • 新製品開発事業: 試験研究機関等への試験委託費
    • 新製品開発事業: 特許権その他の工業所有権の取得に係る弁理士報酬、申請費用等の経費
    • 新製品開発事業: その他市長が適当と認める経費
    • 販路開拓事業: 講師の謝礼金及び交通費
    • 販路開拓事業: 経済研究所等への販路に係る調査委託費
    • 販路開拓事業: 展示会、見本市等への出展のための小間の賃借料

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 消費税及び地方消費税に相当する額

    申請スケジュール

    事業実施期間は補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる
    • 補助事業者は補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない
    • 市長は補助事業者にその研究成果を発表させることがある(特許出願に係るものは特許法第64条第1項の規定による出願公開後に発表)
    • 申請はながの電子申請サービスによる電子申請その他市長が定める方法により行うことができる
    • 新製品開発事業の対象は新製品・新工法・新システムの開発、機械・器具・装置の省力化・高機能化・動力化を図るための技術開発、その他市長が適当と認める開発
    • 販路開拓事業の対象は製品の新たな販路を開拓するための調査研究又は市外で開催される展示会、見本市等への出展を行う事業
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 令和8年度さいたま市DX推進補助金

    2026-04-10 公開 / カテゴリ:補助金解説

    令和8年度さいたま市DX推進補助金

    最大40万円

    さいたま市DX推進IT導入システム導入生産性向上

    さいたま市では、さいたま市内の中小企業者・個人事業主・団体を対象に、新たにシステム・ソフトウェア等を導入し生産性向上に取り組む事業に対して補助金を交付。補助率2/3、上限40万円で、生産性向上に資するシステム・ソフトウェア購入費及び関連経費が対象。令和8年4月6日から5月20日まで公募し、採択件数は20件程度。事業期間は交付決定日以降に開始し令和9年2月28日までに終了する事業が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    公益財団法人さいたま市産業創造財団
    対象地域
    さいたま市
    受付期間
    2026-04-06〜2026-05-20
    事業実施期間
    交付決定日以降に開始し令和9年2月28日(日)までに終了する事業を対象とします。補助対象経費は上記期間中に支払いが完了したものに限ります。
    補助上限額
    40万円
    補助率
    2/3

    制度の目的と背景

    本事業は、生産性向上を図り限られた経営資源を付加価値の高い取り組みに集中させることにより新たな成長を目指す中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者をいう。)及び団体、創業者(以下、「中小企業等」という。)が、デジタル技術を導入し活用するための、経費の一部を財団が補助することにより、中小企業者等の持続的な成長・発展を促進するとともに、地域産業の振興に寄与することを目的としています。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    2/3

    ◼︎ 補助上限額
    40万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    単一枠のみ: 上限40万円・補助率2/3(千円未満の端数は切り捨て)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • さいたま市内に本店または事業所がある中小企業者(中小企業支援法第2条で規定する中小企業者)
    • さいたま市内に本店または事業所がある個人事業主
    • さいたま市内で事業を営む団体(中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る)
    • 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象
    • 法人格のない任意団体は対象外(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
    • 収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は対象外
    • 政治団体や宗教法人などの団体は対象外

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • ソフトウェア購入費:上記の補助対象領域に該当する専用ソフトウェア等の購入に要する経費(ライセンス利用料含む)、その他生産性向上に資するクラウドソフトウェアおよびパッケージソフト導入費
    • システム構築費:上記の補助対象領域に該当する情報システム等の構築に要する経費、その他生産性向上に資するシステム構築費
    • 導入関連経費:専用ソフトウェアおよびシステム構築に付随して使用する機器等または導入検討にあたる専門家費用、研修に関する経費(補助対象経費合計金額の1/3以内、PC・タブレット等は10万円まで)
    • クラウドサービス利用料:クラウドサービスの利用に関する経費(本補助事業の実施期間の月額利用料のみ)
    • 技術導入費:外部からの技術指導等のDX導入に要する経費

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表等に印刷する、または画面等に表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの
    • 既に購入済のソフトウェアに対する単なる増台や追加購入分のライセンス費用、また既存ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用
    • ホームページ制作ツールやブログ作成システム等のCMSで制作した簡易アプリケーション
    • 組込み系ソフトウェア(特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム。例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム)
    • 恒常的に利用されないもの(緊急時等の一時的利用が目的で生産性向上への貢献度が限定的のもの)
    • 広告宣伝費、広告宣伝に類するもの(クラウンドファンディングを含む)
    • ECサイト利用料
    • ホームページ制作・改修、デジタルサイネージ用コンテンツ制作
    • RPA・OCR、オンラインストレージ費用
    • Microsoft Officeの利用料
    • 対外的に無料で提供されているもの
    • リース料金
    • ECサイトの構築に係る費用
    • 公租公課(消費税)
    • 補助対象経費が他の補助事業と重複しているもの(他の補助事業を活用し安価で提供されるプラットフォーム利用料含む)
    • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと財団が判断するもの

    申請スケジュール

    受付期間は2026-04-06から2026-05-20までです。事業実施期間は交付決定日以降に開始し令和9年2月28日(日)までに終了する事業を対象とします。補助対象経費は上記期間中に支払いが完了したものに限ります。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 自社分析と展望の妥当性:自社の現状分析が適切に行われており、課題やニーズが明確に把握されているか。また、DX導入後の将来的な展望や目標が現実的かつ具体的に示されているかを評価する。単なる理想論ではなく、自社の実情に基づいた分析と計画が求められる。
    • ◼︎ 事業実施内容の明確性と生産性向上効果:本事業で導入するシステム・ソフトウェアの内容が明確に示されており、それらの導入により付加価値額3%程度の生産性向上が期待できるかを審査する。具体的な数値目標や効果測定方法が示され、導入するツールと期待効果の因果関係が論理的に説明されているかが重要となる。

    ◼︎ 加点項目

    以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。

    • さいたま商工会議所が実施するIT診断を受けた申請者に加点
    • 財団が実施するDXコーディネーターによるハンズオン支援を受けた申請者に加点
    • 2024年から働き方改革関連法内、時間外労働の上限規制の対象となる建設事業者、自動車運転の業務に係る物流・運輸事業者等、医療に従事する事業者(医療法人や医療機関等)が時間外労働削減に資するITツール導入を検討されている場合に加点
    • パートナーシップ構築宣言に登録し、ポータルサイト内の登録企業リストに社名が記載されている申請者に加点
    • これまで、さいたま市DX推進補助金の交付を受けたことがない申請者を優先的に採択

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 申請書は「Microsoft Office Word」ソフトウェアにより作成し、記入・押印した申請書データファイルを電子メールに添付して提出すること
    • 導入する設備等が継続的に活用される事業を対象とするため、一時的な利用は対象外
    • 申請は1組織につき1つの申請に限る
    • 経費の支払いは現金・クレジットカード(法人カード)・金融機関・郵便局からの振込払いのいずれかとし、上記以外の支払については補助金対象外経費となる
    • 現金・クレジットカードの支払いにおいてポイントが発生した場合、ポイントの取得・及び還元率の証拠を提出し、対象経費から還元分を差し引く必要がある
    • 事業終了後1ヶ月以内または令和9年2月28日のいずれか早い日までに結果報告書兼請求書を提出すること
    • 補助事業申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金額を算定すること
    • 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合や交付決定の内容に違反した場合は、補助金交付決定の取り消し・補助金の返還を求められる
    • 補助対象事業に係る全ての関係書類及び帳簿類は事業が完了した日に属する財団の会計年度の終了後、その翌年から5年間保存が必要
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 長野市中小企業DXモデル支援事業補助金

    2026-04-10 公開 / カテゴリ:補助金解説

    長野市中小企業DXモデル支援事業補助金

    最大500万円

    長野市DX推進IT導入設備投資経営課題解決

    長野市では、長野市内の中小企業を対象に、DX推進による経営課題解決のための取組を支援。機器導入費や謝金等が対象経費となり、補助率1/2、上限額は事業規模に応じて300万円~500万円。モデル事業として事例展開への協力が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    長野市
    対象地域
    長野市
    事業実施期間
    交付決定後に実施開始、令和6年3月31日までに完了
    補助上限額
    500万円
    補助率
    1/2

    制度の目的と背景

    中小企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進による経営課題の解決と競争力強化を支援することを目的とする

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    1/2

    ◼︎ 補助上限額
    500万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    事業規模により3段階:500万円枠(従業員数20人以上)、400万円枠(従業員数11人以上20人未満)、300万円枠(従業員数10人未満)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 長野市内に本店及び事業所(本社、支店、営業所、工場等)を有する中小企業
    • 申請時点で事業を営んでいること
    • モデル事業として取組事例の展開や広報・周知を主体的に実施できること

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 機器導入費(DX推進のための機器・システム等の導入費用)
    • 謝金(専門人材への支払い、B欄合計額の1割以内)

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 消費税
    • 汎用性の高い機器・システムのみの導入
    • 経営課題の解決に直結しない取組

    申請スケジュール

    事業実施期間は交付決定後に実施開始、令和6年3月31日までに完了となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 経営上の課題と解決策の妥当性:経営上の観点に基づいて課題が明確に記載されているか。実務担当者の観点のみでは評価されない。対象領域で生じている経営上の課題を業況からの影響を含めて詳細に記載し、その解決策が具体的で実現可能性があるかを評価する。単に機器等を入れて課題を解決することのみでは不可とされる。
    • ◼︎ DX推進計画の具体性:取組内容が端的で分かりやすく記載されているか。ありたい姿と現状のギャップ、その原因分析が詳細になされているか。システム導入前後の状態が明確に示され、経営手法の変化についても具体的に記載されているかを評価する。
    • ◼︎ マネジメント体制の整備状況:推進責任者、経営者・役員、担当社員、専門人材・関係部署の関与が明確になっているか。全社での取組体制が構築され、公的機関や専門人材からの支援体制も整っているかを評価する。プロジェクトチームの役割分担と実行可能性を重視する。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 必ず経営上の観点に基づいて記載すること(実務担当者の観点のみでは評価されない)
    • 税抜き単価50万円以上の経費は2者以上の見積が必要(システム開発は必須、機器は一者選定事由書での代替可能な場合あり)
    • 謝金はB欄合計額の1割以内に制限
    • モデル事業としての広報・周知への協力が必須
    • 消費税を含めない金額で記入すること
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 北島町創業支援補助金

    2026-04-10 公開 / カテゴリ:補助金解説

    北島町創業支援補助金

    徳島県北島町創業支援

    徳島県北島町では、この文書は北島町創業支援補助金の中止(廃止)申請書の様式であり、補助金制度の詳細な内容は記載されていません。申請者が既に交付決定を受けた補助事業について、中止または廃止を申請する際に使用する書類です。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    北島町
    対象地域
    徳島県北島町
    補助上限額
    (公募要領参照)

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • この文書は補助金の中止(廃止)申請書の様式第5号であり、公募要領ではありません
    • 申請には中止(廃止)の理由、中止の期間(廃止の時期)、既交付決定額、変更交付申請額の記載が必要です
    • 北島町創業支援補助金交付要綱第9条の規定に基づく申請書類です
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 令和8年度中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(中小企業等知的財産支援事業)

    2026-04-10 公開 / カテゴリ:補助金解説

    令和8年度中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(中小企業等知的財産支援事業)

    近畿地方知的財産支援地域連携中小企業支援

    近畿地方では、中小企業等の知的財産支援を行う地域ステークホルダーが連携して実施する支援事業に対する補助金。A(地域中小企業支援拡充型事業)とB(地域中小企業支援構築型事業)の2区分があり、既存支援施策の拡充や新たな支援施策の構築を支援する。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    近畿経済産業局
    対象地域
    近畿地方
    事業実施期間
    申請書に開始予定日と完了予定日を記載
    補助上限額
    (公募要領参照)

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 内訳・支援枠
    A 地域中小企業支援拡充型事業、B 地域中小企業支援構築型事業(各枠の詳細な補助率・上限額は公募要領に記載されていない)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 法人格を有する事業者
    • 申請者以外に補助事業に参加する地域ステークホルダーとの連携が必要
    • 地域ステークホルダーから事業への内諾を得ていること
    • 大企業の場合は賃金引上げ計画の誓約書の提出が必要(給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度増加率○%以上とすること)
    • 中小企業等の場合は賃金引上げ計画の誓約書の提出が必要(給与総額を対前年度増加率○%以上とすること)

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 人件費(@○○円/時×○○時間×○日×○名の形式で積算)
    • 謝金(@○○円×○名)
    • 旅費(出張費等)
    • 消耗品費
    • 文献購入費
    • 印刷製本費
    • 通信運搬費
    • 借料・損料
    • 会議費
    • 補助員人件費
    • 広報費
    • 外注費
    • 委託費

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(減額して申請する場合は算式を明記すること)

    申請スケジュール

    事業実施期間は申請書に開始予定日と完了予定日を記載となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 申請区分はAまたはBのいずれか一つのみ選択可能
    • 地域ステークホルダーが事業における自己の役割や業務内容を理解し、責任をもって実施(協力)することの内諾を得た上で記載すること
    • 活動地域が確認できるパンフレット等の資料を添付すること
    • 実施地域が市区町村の場合には、都道府県名も併記すること
    • 外注、委託を予定している場合はその内容を記載すること
    • 事業収支計画は別紙1として添付が必要
    • 賃金引上げ計画の誓約書提出後、特段の理由無く実行していない場合は補助金の交付決定取消し及び補助金返還指示に従う必要がある
    • 大企業用と中小企業等用で賃金引上げ計画の内容が異なる(大企業:給与等受給者一人あたりの平均受給額、中小企業等:給与総額)
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 長野市商工業助成事業

    2026-04-10 公開 / カテゴリ:補助金解説

    長野市商工業助成事業

    長野県長野市設備投資事業拡大

    長野県長野市では、長野市商工業振興条例に基づく助成事業の実施規則。対象事業の認定を受けた事業者に対して助成金を交付する制度。事業着手前の認定申請、事業完了後の交付申請という二段階の手続きが必要。市税の納付状況の確認や実地調査を経て助成金が交付される。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    長野市
    対象地域
    長野県長野市
    補助上限額
    (公募要領参照)

    制度の目的と背景

    この規則は、長野市商工業振興条例(昭和57年長野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 法人(登記事項証明書及び定款の写しが必要)
    • 市税を滞納していない者
    • 長野市土地開発公社
    • 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項から第3項までに規定する事業を行う者
    • 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行者で同法第3条第2項に規定するもの
    • その他市長が特に認める者

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 施設の設計図(用地取得を含む場合は公図の写し)及び施設の位置を示す図面(1万分の1以上のもの)が必要な施設関連費用
    • 資金計画書に記載される事業費用

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 助成事業実施計画書の内容審査:市長が申請書の内容を審査し、助成事業として適当かどうかを判断する。施設の設計図、位置図、資金計画書等の書類の整備状況や事業計画の妥当性が検討される。
    • ◼︎ 市税納付状況の確認:申請者が市税を滞納していないことが認定・交付の必須条件となる。認定時と交付申請時の両方で確認が行われる。
    • ◼︎ 実地調査:必要に応じて市が実地調査を行い、申請内容と実態が合致しているかを確認する。事業の実現可能性や適切性を現地で判断される。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 助成事業の着手前に認定申請が必須。着手後の申請は認められない
    • 事業内容を変更または中止する場合は、速やかに変更(中止)届書を提出し市長の承認を得る必要がある
    • 助成金交付申請は助成事業の完了後速やかに行う必要がある
    • 交付申請を行う年度が認定を受けた年度と異なる場合は、改めて市税の納付確認に関する同意書が必要
    • 市税を滞納している場合は認定・交付ともに受けられない
    • 必要な書類の添付漏れがあると申請が受理されない可能性がある
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 2026年度北海道中小企業新応援ファンド事業(地域資源活用型事業化実現事業・製品開発チャレンジ支援事業)

    2026-04-10 公開 / カテゴリ:補助金解説

    2026年度北海道中小企業新応援ファンド事業(地域資源活用型事業化実現事業・製品開発チャレンジ支援事業)

    最大150万円

    北海道研究開発製品開発販路拡大地域資源活用

    北海道では、北海道の中小企業者等が道内の地域資源を活用した新商品・新サービスの開発から販路開拓まで、または本格開発着手前の事前検証・検査・分析に対して助成する。地域資源活用型は上限150万円・補助率1/2、製品開発チャレンジは上限50万円・補助率1/2で支援。道内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者等が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    公益財団法人北海道中小企業総合支援センター
    対象地域
    北海道
    受付期間
    2026-04-01〜2026-05-22
    事業実施期間
    助成金交付決定日から1年以内
    補助上限額
    150万円
    補助率
    地域資源活用型事業化実現事業: 1/2以内、製品開発チャレンジ支援事業: 1/2以内

    制度の目的と背景

    公益財団法人北海道中小企業総合支援センターは、独立行政法人中小企業基盤整備機構、北海道、札幌市、道内金融機関より資金の提供を受けて「北海道中小企業新応援ファンド」を組成し、道内における新たな産業の創出や事業化に向けた取り組みに助成金を交付する「創業促進支援事業」、「地域資源活用型事業化実現事業」、「製品開発チャレンジ支援事業」の三種類の助成金交付事業を実施しています。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    地域資源活用型事業化実現事業: 1/2以内、製品開発チャレンジ支援事業: 1/2以内

    ◼︎ 補助上限額
    150万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    地域資源活用型事業化実現事業: 上限150万円・補助率1/2以内(地域資源を活用または農商工連携による新商品・新サービスの開発から販路開拓まで)、製品開発チャレンジ支援事業: 上限50万円・補助率1/2以内(本格開発着手前の事業構想の実現に向けた事前検証・検査・分析)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条第1項(第1号から第5号に限る)に規定する中小企業者で道内に主たる事務所または事業所を有するもの
    • 卸売業:資本金1億円以下かつ従業員100人以下
    • サービス業:資本金5000万円以下かつ従業員100人以下
    • 小売業:資本金5000万円以下かつ従業員50人以下
    • ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く):資本金3億円以下かつ従業員900人以下
    • ソフトウエア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下かつ従業員300人以下
    • 旅館業:資本金5000万円以下かつ従業員200人以下
    • 製造業・建設業・運輸業及び上記以外の業種:資本金3億円以下かつ従業員300人以下
    • 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合
    • 農商工等連携事業計画認定事業者(地域資源活用型事業化実現事業のみ)
    • 道外本社の中小企業者については、道内事業所について支店登記がなされ、道内事業所名義での申請かつ支配人登記等により意思が明確で、道内事業所が生産・開発等の拠点となっており、道内事業所で独自の経理処理がなされ、助成金の使途が道内事業所の事業に係るもので、助成の成果を引き続き道内事業所で利用するもの

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 原材料・副材料費:試作・改良、デザイン等の改善等に直接使用する主要原材料、主要材料および副材料の購入費(販売目的または商品仕入とみなされるものは対象外、受払簿・配布先リストの作成・管理が必要)
    • 治具・工具費:工作物を固定して切削工具を工作物に正しく当てて正確・迅速に加工するために用いる道具および工作に用いる器具の購入費(試作用途以外不可、中古品対象外)
    • 機械装置等購入費(試作用):商品・サービスの開発に必要な機械装置等の購入費(パソコン等汎用機器除く、試作用途以外不可、中古品対象外)
    • 機械装置等の借料:商品・サービスの開発に必要な機械装置等のレンタル料・リース料(助成事業に限定して使用されることが明確に特定できるもの)
    • 外注費:商品・サービスの開発に必要な業務の一部を外注するための経費(試作用途以外の依頼分は対象外)
    • デザイン開発費:材質、美的造形性などの諸要素と生産・消費面からの各種要求を検討する総合的造形計画を策定するための経費(商品パッケージ、ロゴマーク等のデザイン依頼費用等)
    • プログラム開発費:コンピュータに対する指示プログラムを開発するための外部への委託費(販売目的あるいは利用料徴収目的等の場合は対象外)
    • 技術導入費:特許導入に伴う技術指導、製品・サービス開発のための外部からの技術指導、大学等との共同研究等の経費(指導計画の内容検討後の契約締結、成果物として報告書作成・提出が必要)
    • 試験(検査)依頼費:商品・サービスの開発に関する試作・改良に係る試験、検査等を専門機関等に依頼する経費(資格・認証等の取得や更新目的、取引先の求めによるもの等は対象外)
    • 産業財産権等取得費:特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を取得するための弁理士への手続き代行費用および翻訳料等(助成対象経費の上限500千円、助成金の上限250千円、助成事業期間内に出願手続および費用支払完了が必要)
    • 特許実施費:商品・サービスの開発等に当たり特許を使用するための一時金(助成対象経費の上限500千円、助成金の上限250千円)
    • 先行技術調査費:他者が所有する特許・実用新案・意匠に関する過去の出願内容を調査分析するための経費
    • 職員旅費:役員および従業員が商品やサービスの開発に係る大学や企業・試験研究機関等との打ち合わせや展示会・見本市等へ参加するための往復の交通費及び滞在費(経済合理性及び合理的な経路が必要、グリーン車利用料金等は対象外)
    • 通信運搬費:新商品開発事業の遂行のために必要な郵便代・運送料(発送内容の報告が必要、切手の購入費用は対象外)
    • 出展料:展示会・見本市等の出展費用(主催者又は運営者が営利を目的としない団体、単独かつ専用の展示スペース確保、販売を伴うもの等は対象外)
    • 展示工事費:展示会・見本市等の出展に係る小間の装飾、備品のレンタル、電気工事などの経費
    • パネル等作成費:新商品・サービスの説明パネル及び模型の作成費用、PR動画等の製作費、その他必要な機材導入経費(活用が確認できるもの)
    • 輸送費:車や飛行機などで展示する製品等を送るために要する経費
    • 印刷製本費(パンフレット印刷費):新商品・サービスの販路開拓に使用するパンフレット等の印刷費(受払簿を作成し配布先を特定する必要、名刺印刷は対象外)
    • 広告宣伝費:新聞・雑誌・SNS等への広告掲載、TV・ラジオCMなどでの広告、自社ホームページ(ECサイト含む)の制作等(助成事業に係るもので助成事業期間内の広告に限る、掲載内容および時期がわかる資料の提出が必要)
    • 共同研究費(製品開発チャレンジ支援事業のみ):大学等との共同研究契約等に基づく中小企業者等が負担する直接経費

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 各経費のうち消費税等の税金、支払に係る金融機関への振込手数料
    • 助成事業期間中に発注(契約)、納品、請求、支払の全てが完了していない経費
    • 購入品や賃借物等が未使用のもの(未使用の原材料、未配布のパンフレット、未使用の機器、未使用の借部屋等)
    • 助成事業のみに用途を限定することが困難なものに要する経費(パソコン等の汎用機器など)
    • 必要以上の性能・仕様で過度に高額なものに要する経費
    • 資金移動が伴わない方法により決済された経費(ポイント等による支払い、相殺など)
    • クレジットカード(決済日が助成事業期間外の場合)・手形・小切手により支払われた経費
    • 助成事業者の支払いと判定できない経費(法人代表者名義クレジットカード払い、立替払い、多額の現金支払いなど)
    • 親会社、子会社、その他持株基準・支配力基準に照らし助成事業者と一体とみなされる企業等との取引の経費
    • 源泉徴収を要する場合で、当該処理が未済の場合
    • 販売目的または商品仕入とみなされる経費
    • 試作用途以外に使用される経費
    • 中古品の購入費
    • パソコン等の汎用機器
    • 他の用途(私用、営業、販売、生産等)との併用となっている旅費
    • 鉄道のグリーン車利用料金、飛行機のファーストクラス・ビジネスクラス・プレミアムシート料金等
    • タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代、駐車場代等の公共交通機関以外の利用料
    • 旅行代理店の手数料、日当、食卓料
    • 切手の購入費用
    • 販売を伴うもの(百貨店催事)
    • 国または道の補助金が措置されている展示会等
    • 取引先等が自社の取り扱い商品のPR等を目的として主催する展示会等
    • 他者との共同出展
    • 名刺印刷
    • 資格・認証等の取得や更新を目的としたもの
    • 取引先の求めによるもの
    • ソフトウエアや機器の操作習得目的の技術指導
    • 取引先による研修
    • 助成事業者に権利が帰属しない産業財産権取得費
    • 他者が保有する権利の買取費用
    • 特許庁に納付される経費(特許出願手数料、審査請求料及び特許料等)
    • 拒絶査定に対する審査請求又は訴訟を行う場合に要する経費

    申請スケジュール

    受付期間は2026-04-01から2026-05-22までです。事業実施期間は助成金交付決定日から1年以内となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 事業化プロセスの明確度:新商品・新サービスの開発から事業化に至るまでの各段階における計画の具体性、実現可能性、論理的な整合性が評価される。開発スケジュール、必要なリソース、技術的課題の解決方法、市場投入のタイミングなどが明確に示されているかが重要なポイントとなる。
    • ◼︎ 事業遂行力:申請企業の技術力、組織体制、過去の実績、財務状況等から、計画された事業を確実に遂行できる能力があるかが評価される。特に開発に必要な人材・設備・資金の確保状況、プロジェクト管理能力、外部機関との連携体制などが審査される。
    • ◼︎ 市場性・成長性:開発する商品・サービスの市場規模、競合状況、差別化要素、収益性などの市場分析の妥当性が評価される。ターゲット市場の明確化、競合優位性の根拠、売上・利益予測の妥当性、市場拡大の可能性などが重要な審査ポイントとなる。
    • ◼︎ 社会性(地域産業振興効果、雇用創出効果):北海道の地域産業振興や雇用創出にどの程度貢献できるかが評価される。地域資源の活用度、地域企業との連携効果、新規雇用の創出見込み、地域経済への波及効果、技術・ノウハウの地域への蓄積などが審査される。
    • ◼︎ 新規性:開発する商品・サービスの技術的新規性、市場における新規性が評価される。既存技術・商品との差別化ポイント、技術的優位性、特許等の知的財産権の取得可能性、業界における革新性などが重要な審査要素となる。
    • ◼︎ 活用する地域資源の妥当性(地域資源活用型事業化実現事業に限る):北海道の地域特産物である農林水産物・鉱工業品、地域の特産物である鉱工業品の生産技術、文化財・自然の風景地・温泉その他の観光資源の活用度と妥当性が評価される。地域資源の特性を活かした商品・サービス設計、地域との連携体制、地域ブランド価値の向上効果などが審査される。
    • ◼︎ 有機的な連携(農商工等連携の場合):農業者と商工業者等の異なる分野の事業者間の連携が、単なる取引関係を超えて、相互の経営資源を有効活用し、新たな付加価値を創出できる有機的な連携になっているかが評価される。各事業者の役割分担、連携による相乗効果、リスク分担などが審査される。
    • ◼︎ 組織・協力体制(農商工等連携の場合):農商工等連携を推進するための組織体制、意思決定プロセス、情報共有体制、品質管理体制などが適切に構築されているかが評価される。連携事業者間の協定内容、プロジェクト推進体制、外部支援機関との連携などが重要な審査ポイントとなる。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 北海道中小企業新応援ファンド事業の助成金交付事業は、同一年度に複数利用(申請)できない
    • 助成事業期間が複数年度にまたがる事業の二年度目の場合、助成事業期間が重複しない範囲で利用できる
    • 当該年度において、助成事業の内容の全部または一部を対象として、国または北海道の他の補助金・助成金と重複利用できない
    • 市町村又は公益法人等の補助金・助成金と重複利用する場合、当該事業による補助・助成金額と本事業による助成金額との合計が本事業による助成対象経費を超えるときは、超過部分の助成金相当額を減額する
    • 助成事業期間中に当該事業にて開発する製品・サービスを用いて収益が生じた場合は、補助金の全部または一部の返還を求める場合がある
    • 申請書類は原則、センターホームページ内申請フォームに添付のうえ提出が必要
    • 地域資源活用型事業化実現事業については書面審査又はオンラインミーティングによるプレゼン審査を予定
    • 製品開発チャレンジ支援事業については書面審査のみ実施(応募者のプレゼン等はなし)
    • 大企業の子会社および大企業の実質支配化にある中小企業者は対象外
    • 資本金の額または出資の総額に占める国(独立行政法人を含む)及び地方公共団体の出資の合計額の割合が4分の1以上の中小企業者は対象外
    • 公序良俗に反するものや風俗営業等、直近3事業年度の国税・地方税・社会保険料を完納していないもの、宗教活動や政治活動を目的としているもの、暴力団関係者は応募不可
    • 助成事業者が受託により行う製品開発等は助成の対象外
    • 助成事業者が現に販売・提供している製品・サービスの販路開拓のみを行う事業は対象外(ただし国等の補助金で開発した製品・サービスの販路開拓は可)
    • 助成金交付決定日以降に発注した経費が助成対象経費となる(原則)
    • 経費支出計画の変更は無条件ではできない(審査の対象であるため)
    • 助成対象経費の合計額が計画より20%超増加・減少する場合及び各助成事業の内容を変更する場合は、予めセンターの承認が必要
    • 事業完了日から30日以内に事業実績報告書及び必要書類を提出する必要がある
    • 事業終了後5ヵ年の間、各年度末における事業活動状況報告書の提出義務がある
    • 助成事業によって取得した財産については善良なる管理者の注意をもって適切に管理し、一定期間においてその処分等に承認が必要
    • 会計検査院による会計検査が行われる場合がある
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 令和8年度リスキリング人材育成補助金

    2026-04-10 公開 / カテゴリ:補助金解説

    令和8年度リスキリング人材育成補助金

    最大200万円

    広島県人材育成リスキリング研修派遣DX人材

    広島県では、広島県内に本社を置く中堅企業・中小企業等が、正社員を大学院や企業等にリスキリング派遣し経営戦略に必要な知識・技術を習得させる取組を支援。長期滞在型と長期通い型の2つの研修区分があり、補助率は2/3(優良企業は3/4)、上限額は各200万円。派遣先での入学料・授業料・旅費・人件費等が補助対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    広島県商工労働局
    対象地域
    広島県
    受付期間
    2026-04-01〜
    事業実施期間
    原則として、交付決定通知日の属する年度の4月1日から3月31日まで(県の会計年度)に実施される研修(研究)を対象とします。ただし、交付決定通知において、本補助事業完了日を交付決定通知日の属する年度の翌年度内の期日(リスキリング派遣日から1年以内)まで事業実施することを承認した場合は、その期日までを補助対象期間として認めます。
    補助上限額
    200万円
    補助率
    2/3以内(広島県人的資本経営研究会への参画かつ人的資本開示レポート公開済みの場合は3/4以内)

    制度の目的と背景

    本補助金は、県内に本社又は本店を置く企業等が、雇用期間の定めのない従業員(以下「社員」という。)をリスキリングのために国内の大学、大学院及び研修機関等(企業を含む。以下同じ。)へ派遣(以下「リスキリング派遣」という。)し、経営戦略の実現に必要な知識・技術等を習得する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部を補助するものです。なお、補助対象は、リスキリング派遣終了後5年以上の在職を見込む社員を対象に実施する事業のみとなりますので御注意ください。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    2/3以内(広島県人的資本経営研究会への参画かつ人的資本開示レポート公開済みの場合は3/4以内)

    ◼︎ 補助上限額
    200万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    長期滞在型研修: 学位取得のための大学院派遣(12か月以上の滞在)又は知識・技術習得のための大学・企業等派遣(6か月以上の滞在)、補助率2/3(3/4)以内、上限200万円。長期通い型研修: 学位取得のための大学院派遣(12か月以上の通い)又は知識・技術習得のための大学・企業等派遣(6か月(延べ150時間)以上の通い)、補助率2/3(3/4)以内、上限200万円。

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • リスキリング推進宣言企業であること
    • 中堅企業(中小企業を除く、常時使用する従業員2,000人以下)
    • 製造業・建設業・運輸業等(資本金3億円以下又は従業員300人以下)
    • 卸売業(資本金1億円以下又は従業員100人以下)
    • サービス業(資本金5千万円以下又は従業員100人以下)
    • 小売業(資本金5千万円以下又は従業員50人以下)
    • ゴム製品製造業(資本金3億円以下又は従業員900人以下)
    • ソフトウェア業又は情報処理サービス業(資本金3億円以下又は従業員300人以下)
    • 旅館業(資本金5千万円以下又は従業員200人以下)
    • 医療法人、社会福祉法人、学校法人、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人、協同組合等
    • 県内に本社・本店を置いていること(県外でも本社機能を県内に置く場合は可)
    • 県税の滞納がないこと
    • 風俗営業等に該当しないこと
    • 暴力団員等が経営に関与していないこと
    • 申請日から過去3年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がないこと
    • 他の補助制度と併用していないこと
    • 十分な業務遂行能力と適正な経理執行体制を有すること

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 入学料:リスキリング派遣先へ入学するために必要な経費
    • 受講料(授業料):リスキリング派遣先における研修(研究)の受講等に必要な経費
    • 旅費:交通費(鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃。タクシー代、駐車場代、ガソリン代、高速道路使用料は除く)、宿泊費(滞在費:ホテル等宿泊費、長期滞在の寮・アパート賃借料。食費、光熱水費、敷金・礼金等は除く)
    • リスキリング派遣中の社員人件費:派遣前6か月の平均基本給給与額(賞与、時間外手当等の諸手当は除く)※長期滞在型研修のみ
    • リスキリング派遣中の代替社員賃金:相当業務を担わせる社員(派遣・臨時社員、アルバイト等)の賃金(賞与、時間外手当等の諸手当は除く)※長期滞在型研修のみ
    • 雑費:教材、実習材料費、施設機器使用料等

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 消費税及び地方消費税
    • 補助対象経費の支出に係る振込手数料などの間接的な経費
    • リスキリング派遣先から指定された図書以外の参考図書の購入費用及び図書の複写費用

    申請スケジュール

    事業実施期間は原則として、交付決定通知日の属する年度の4月1日から3月31日まで(県の会計年度)に実施される研修(研究)を対象とします。ただし、交付決定通知において、本補助事業完了日を交付決定通知日の属する年度の翌年度内の期日(リスキリング派遣日から1年以内)まで事業実施することを承認した場合は、その期日までを補助対象期間として認めます。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 自社の取組に必要なリスキリング派遣の検討度:自社の事業課題や将来の戦略に対して、どの程度必要性の高いリスキリング派遣内容となっているか、派遣先の選定理由や習得予定の知識・技術が明確で具体的か、課題解決に直結する内容になっているかを評価する
    • ◼︎ 長期的な視点での人材育成への取組姿勢:リスキリング派遣終了後の人材育成計画が具体的で実現可能性が高いか、派遣者の社内での活用方針や求める役割が明確か、5年後の成果目標設定が適切で継続的な人材育成に取り組む意思があるかを評価する
    • ◼︎ 人材育成や事業展開計画の実現可能性:提示された人材育成計画や事業展開計画が現実的で達成可能な内容か、必要な経営資源や体制が整っているか、目標設定が具体的で測定可能か、計画実行のためのロードマップが適切に作成されているかを評価する

    ◼︎ 加点項目

    以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。

    • 広島県人的資本経営研究会への参画:申請日において補助対象者が会員であること
    • 人的資本経営に係る開示資料の作成及び公開:申請日において、広島県人的資本開示ツールにより人的資本開示レポートを作成し、事業者又は広島県のインターネットホームページにおいて一般公開していること

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 交付決定前に事業着手を行った取組については原則として補助対象外
    • 事業開始予定日の2か月前を目安に応募すること(大学等への入学金支払や企業への負担金支払日)
    • リスキリング派遣終了後5年以上の在職を見込む社員を対象とする事業のみが対象
    • 1社からの申請上限は200万円
    • 実績報告書は事業完了日から30日以内又は翌年度の4月5日までに提出
    • 経理文書等は事業完了日から10年間保存が必要
    • 政治資金規正法により交付決定通知から1年間寄附制限が適用される
    • 応募多数により予算額に達した時点で公募終了
    • 提出書類は返却されないため事前にコピーを保管すること
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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