キャリアアップ助成金の申請方法と採択ポイント|正社員化・処遇改善で最大72万円
「パート・アルバイトの従業員を正社員にしたい」「処遇を改善して人材定着を図りたい」――そんな事業主を後押しする制度がキャリアアップ助成金です。厚生労働省が実施する雇用関係助成金の中でも申請件数が多く、中小企業なら正社員化1人あたり最大72万円を受け取れます。この記事では、全コースの概要・支給額・申請手順・審査で見られるポイントを実務目線でまとめます。
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者といった非正規雇用の労働者に対して、正社員化・処遇改善等の取り組みを行った事業主に助成金を支給する制度です。厚生労働省が所管し、管轄の都道府県労働局またはハローワークに申請します。
補助金と助成金の違いとして、補助金は事前に申請して採択を受けてから支出するのが基本ですが、助成金は要件を満たした行動(正社員転換など)を実施した後に申請して受け取ります。キャリアアップ助成金も「正社員転換を実施した後に支給申請する」という流れです。ただし、計画書の事前提出が必須であるため、計画→実施→申請の順序を厳守することが最重要ポイントです。
制度の基本|対象事業主・コースの種類
対象となる事業主
キャリアアップ助成金の対象は、雇用保険の適用事業主です。法人・個人事業主を問わず、雇用保険に加入している事業所であれば申請できます。ただし、一定の欠格要件(過去の不正受給・労働関係法令違反等)に該当する事業主は対象外です。
対象労働者は「有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者等のいずれかに該当する、雇用保険の被保険者」です。転換前に一定期間(コースによって異なりますが、多くは6か月以上)雇用されていることが要件です。自社で雇用した形態の実態と雇用契約書の内容が一致していることが前提となります。
主なコース一覧
キャリアアップ助成金には複数のコースがあります。事業主の取り組み内容によって利用できるコースが異なります。代表的なコースを確認しておきましょう。
- 正社員化コース:有期→正規・無期→正規の転換
- 障害者正社員化コース:障害のある有期雇用者の正社員転換
- 賃金規定等改定コース:賃金規定等を改定して賃上げ
- 賃金規定等共通化コース:正規・非正規の共通賃金規定整備
- 賞与・退職金制度導入コース:賞与または退職金制度の新設
- 短時間労働者労働時間延長コース:短時間労働者の週所定労働時間延長
正社員化コース|最大72万円の支給額と要件
支給額の内訳
正社員化コースは、有期雇用労働者や無期雇用労働者を正規雇用労働者(正社員)に転換した事業主が対象です。中小企業の場合、有期雇用労働者から正規雇用労働者への転換で1人あたり最大72万円(大企業は57万円)の助成が受けられます。
| 転換前の雇用形態 | 中小企業(1人あたり) | 大企業(1人あたり) |
|---|---|---|
| 有期→正規 | 最大72万円 | 最大57万円 |
| 無期→正規 | 最大28.5万円 | 最大23.5万円 |
| 有期→無期 | 最大48万円 | 最大38万円 |
上記は2026年5月時点の目安です。支給額・要件は年度改正により変わることがあります。最新の厚生労働省資料または管轄の労働局・ハローワークで必ず確認してください。
正社員化コースの主な要件
正社員化コースの助成を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。要件の見落としが後から発覚すると申請が無効になる場合があるため、実施前に全項目を確認することが重要です。
- 1. キャリアアップ計画書の事前提出 正社員転換等の実施前に、キャリアアップ計画書を管轄の労働局またはハローワークに提出する必要があります。計画書未提出のまま正社員転換を行った場合は助成対象外です。これが最も多い失敗パターンです。
- 2. 対象労働者の在籍期間 有期雇用労働者から正規雇用労働者へ転換する場合、転換前に通算して6か月以上継続雇用されている必要があります。雇用契約書・出勤簿・給与台帳で確認できるよう書類を整備しておいてください。
- 3. 転換後の賃金引き上げ 正社員転換後の賃金が転換前より3%以上引き上げられている必要があります(コース・年度によって要件が変わることがあるため最新情報を確認)。賃金規定に基づいた引き上げであることが確認できるよう、就業規則・賃金規定を整備しておくことが重要です。
- 4. 正規雇用の就業規則・労働契約 正社員としての雇用契約書・就業規則が整備されていることが必要です。「口頭で正社員にした」だけでは認められません。書面による明示が必須です。
- 5. 支給申請の期限 正社員転換日から6か月後の翌日から2か月以内に支給申請を行う必要があります。期限を過ぎると申請できなくなります。
処遇改善等支援コース(賃金規定等改定・賞与制度等)
賃金規定等改定コース
賃金規定等改定コースは、賃金規定等を改定して有期雇用労働者等の基本給を一定以上引き上げた事業主に助成する制度です。賃金引き上げ幅(3%以上・5%以上等)によって助成額が変わります。中小企業で対象労働者数や引き上げ率によって、1人あたり数万円〜数十万円の助成が受けられます。
賃金規定等改定コースで特に注意が必要なのは、賃金規定等の改定内容が就業規則(賃金規定)に反映されている必要がある点です。口頭や個別の合意だけでなく、規定への明記と所轄労働基準監督署への届出(常時10人以上の事業場)が求められます。
賞与・退職金制度導入コース
賞与・退職金制度導入コースは、有期雇用労働者等を対象とした賞与または退職金制度を新たに設けて実際に支給した事業主に助成する制度です。「制度を導入したが支給しなかった」では助成対象になりません。制度導入から一定期間内に実際の支給実績が必要です。
中小企業で賞与制度・退職金制度の両方を新たに導入した場合は、それぞれ別々に助成が受けられる場合があります。最新の要件・助成額は厚生労働省の公式資料で確認してください。
申請の手順|計画書提出から支給まで
キャリアアップ助成金の申請で最重要なのは「計画書の事前提出」です。これを後回しにしたまま正社員転換や処遇改善を実施すると、要件を満たさず助成を受けられなくなります。以下の手順を確認してから実施に進んでください。
- ステップ1|キャリアアップ計画書の作成・提出 事業所内のキャリアアップの取り組み方針、対象労働者、目標、スケジュールを記載した「キャリアアップ計画書」を作成し、管轄の都道府県労働局またはハローワークに提出します。提出は、正社員転換・処遇改善等の実施日の前日までに行う必要があります。
- ステップ2|正社員転換・処遇改善等の実施 計画書提出後に、実際に正社員転換・賃金規定改定・賞与制度導入等を実施します。雇用契約書・辞令・就業規則改定・賃金台帳等の証拠書類を整備してください。
- ステップ3|支給申請 正社員転換日等から6か月後の翌日から2か月以内に、支給申請書と必要書類(雇用契約書・就業規則・賃金台帳・出勤簿・転換前の労働条件通知書等)を提出します。書類が膨大になるため、事前にチェックリストを作成して準備しておくことをおすすめします。
- ステップ4|審査・支給決定 申請後、労働局による書類審査・確認が行われます。不備があれば補正を求められます。支給決定までにおおむね4〜6か月程度かかることが多いです。
審査で見られるポイント|書類の整備が全て
就業規則・賃金規定の整備状況
キャリアアップ助成金の審査では、就業規則や賃金規定が法律の要件に沿って整備されているかが重点的に確認されます。「社員が正社員転換した」という事実だけでなく、それが就業規則・賃金規定に基づく正式な転換であることを書面で示せることが重要です。就業規則に正社員転換規定が明記されていない事業所は、まず規定整備から始めてください。
雇用保険・社会保険の加入状況
転換後の正社員が雇用保険・健康保険・厚生年金保険に適切に加入していることが確認されます。転換時に社会保険の手続きを漏れなく行い、加入後の証明書類(資格取得確認書等)を保管しておいてください。
転換前後の賃金実績
転換前の賃金(時給・月給等)と転換後の月給・年収の比較が賃金台帳で確認されます。転換後の賃金が転換前より確実に上がっていること、かつその上昇幅が要件を満たしていることが求められます。「名目上は正社員だが給与がほぼ変わっていない」という状態は要件を満たさない可能性があります。
申請で失敗しやすいパターン
- 1. 計画書を提出する前に転換を実施してしまった 最も多い失敗です。「後から計画書を提出すればいい」は通りません。計画書提出→転換実施の順序を必ず守ってください。
- 2. 就業規則に正社員転換規定がなかった 就業規則に転換規定がない状態では、申請時に指摘を受け書類補正・不支給になる場合があります。転換実施前に就業規則の整備・届出(10人以上の事業所)を済ませておいてください。
- 3. 支給申請の期限を過ぎた 転換日から6か月後の翌日から2か月以内という期限は厳格に適用されます。「忙しくて忘れていた」では救済されません。転換日のカレンダー管理を徹底してください。
- 4. 賃金台帳・出勤簿の保管不足 転換前後の賃金・勤務実態を示す書類(賃金台帳・出勤簿)を転換前の期間分もまとめて提出する必要があります。書類保管期間(最低3年)を守り、適切に整理しておくことが重要です。
キャリアアップ助成金と他の助成金・補助金との関係
キャリアアップ助成金は厚生労働省の雇用関係助成金であり、経済産業省・中小企業庁が所管するものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金とは制度が異なります。同一の経費に重複受給はできませんが、異なる目的・対象の助成金・補助金を並行して活用することは可能です。
例えば、キャリアアップ助成金で正社員化を進めながら、同時期にIT導入補助金で業務効率化のためのシステム導入を進める、という組み合わせは問題ありません。人材定着・人件費の助成はキャリアアップ助成金、設備・IT・販路開拓は補助金、という役割分担で活用するのが効果的です。
また、人材開発支援助成金(リスキリング・訓練コース等)との組み合わせも検討に値します。正社員化と同時に従業員教育にも投資することで、定着率向上と生産性改善を同時に実現できます。
中小企業がキャリアアップ助成金を活用するための準備
キャリアアップ助成金を初めて申請する事業主は、まず自社の就業規則・労働契約書・賃金規定の現状確認から始めることをおすすめします。法律の要件を満たしていない状態で申請しても審査を通過できず、最悪の場合は助成金の返還を求められる事態になりかねません。
特に、常時10人以上の従業員がいる事業所では就業規則の所轄労働基準監督署への届出が義務です。10人未満の事業所でも、就業規則の整備は助成金申請の基本条件として求められます。社会保険労務士等の専門家に相談しながら書類を整備すると、申請の精度が上がります。
- 就業規則・賃金規定の現状確認と整備(正社員転換規定の明記)
- 対象労働者の選定と在籍期間の確認(6か月以上の継続雇用)
- キャリアアップ計画書の作成(実施前に必ず労働局へ提出)
- 正社員転換の実施と書類整備(雇用契約書・辞令・社会保険手続き)
- 支給申請期限のカレンダー管理(転換日から6か月後の翌日〜2か月以内)
- 厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
- 厚生労働省「雇用関係助成金パンフレット」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
- 経済産業省 ミラサポplus「助成金・補助金の活用ガイド」:https://mirasapo-plus.go.jp/
よくある質問
有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した場合、中小企業は1人あたり最大72万円(大企業は57万円)の助成が受けられます。ただし、2024年10月以降の申請分から要件が変更されているため、最新の厚生労働省の公募要領を確認してください。
正社員化や処遇改善を実施する前に、労働局またはハローワークにキャリアアップ計画書を提出する必要があります。実施後の提出は原則として認められません。計画書提出→実施→申請という順序を守ることが重要です。
正社員化コースの場合、有期雇用契約を6か月以上継続している労働者が転換対象です。6か月未満の従業員は対象外となるため、在籍期間を確認してから正社員転換を進めてください。
一定の要件のもとで他の雇用関係助成金と併用できる場合があります。ただし、同一の経費に対して複数の助成金を重複して受給することはできません。申請前に管轄の労働局またはハローワークに確認することをおすすめします。
支給申請から支給決定までは、おおむね4〜6か月程度かかることが多いです。審査状況や書類の不備によってさらに時間がかかる場合があります。支給申請の期限(正社員転換から6か月後の翌日から2か月以内)を必ず守ってください。
Well Consultant合同会社代表。行政書士として補助金申請支援に特化した実務を展開。中小企業庁認定の経営革新等支援機関として、ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金など主要補助金の申請書作成から採択後フォローまでを一貫してサポート。補助金採択件数157件・採択総額26億円超の実績をもとに、補助金コンサルとして独立・継続するためのノウハウを発信しています。
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