| 実施機関 | 福島県(公益財団法人福島県産業振興センターが申請受付を行います)(手引き p.15) |
|---|---|
| 地域 | 福島県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 補助金申請期間:令和7年10月30日~令和8年10月30日(手引き p.6) |
| 補助率 | 2/3以内 |
| 補助上限額 | 1,000千円(税抜) |
この補助金のあらまし
福島県内の中小企業者等が、米国関税措置や物価高の影響を乗り越えるための商品開発・販路拡大・生産効率向上などに取り組む際、その経費の一部を補助する制度です。補助率は2/3以内、補助上限額は1,000千円(税抜)です。専門家派遣を受けていることが申請の前提です。受付は予算の上限に達し次第終了します。
制度の概要
この補助金は、米国関税措置または物価高の影響を受けた福島県内の中小企業者等が、経営を強化するための事業に取り組む際に、その経費の一部を補助する制度です。対象となる取組は、新たな商品開発、販路開拓、生産性向上などです。例えば、展示会出展、自社ECサイトの構築、製造設備の導入などが挙げられます。(手引き p.3)
補助金の申請には、事前に福島県専門家活用経営支援事業(米国関税措置・物価高対策枠)による専門家派遣を受けることが必要です。専門家派遣の相談票は、各商工会・商工会議所・福島県中小企業団体中央会・公益財団法人福島県産業振興センターに提出します(手引き p.2)。補助金の申請は、公益財団法人福島県産業振興センターに対して行います(手引き p.2)。専門家派遣と補助金は、期間内であっても予算の上限に達し次第、受付を終了します(手引き p.2)。
対象になる事業者
次の(1)(2)(3)の全てを満たす中小企業者等が対象です(手引き p.7)。
(1)米国関税措置または物価高に起因して、令和7年4月以降、任意の1か月間の売上高、売上総利益、営業利益のいずれかが前年同期比で5%以上減少した者(手引き p.7)。(2)福島県内に本社及び事業所を共に有する者(手引き p.7)。(3)福島県専門家活用経営支援事業費(米国関税措置・物価高対策枠)補助金において専門家派遣の支援を受けた者(手引き p.7)。
次の者は申請できません。大企業、みなし大企業(中小企業者以外の者から議決権の2分の1以上を単独で保有されている等の関係がある企業など)、国又は地方公共団体から出資を受けている者、財団法人・社団法人・医療法人・宗教法人・NPO法人・学校法人・農事組合法人・社会福祉法人・任意団体等です(手引き p.7-8)。
- 令和7年4月以降の任意の1か月で、売上高・売上総利益・営業利益のいずれかが前年同期比で5%以上減少していますか。
- 本社と事業所の両方が福島県内にありますか。
- 福島県専門家活用経営支援事業(米国関税措置・物価高対策枠)による専門家派遣を受けましたか、または受ける予定ですか。
- 資本金基準または従業員基準のいずれかを満たす中小企業者ですか(手引き p.8)。
- 大企業や、みなし大企業(大企業の支配下にある企業など)に該当しませんか(手引き p.7)。
補助の対象になる経費
補助対象経費は、補助事業に直接関係する経費のうち、公益財団法人福島県産業振興センターが必要かつ適当と認めるものです(手引き p.10)。主な費目は、機械設備等購入費、新商品開発費、資材等費、外注・委託費、展示会等出展費、旅費、会議費、その他直接経費等です(手引き p.10-11)。
対象外となる例としては、消費税、保守料、事務用パソコン・プリンタ等の汎用性のある物品、土地・建物の購入費・賃借料、人件費、中古品、保険料、販売を目的とした商品の仕入れなどが挙げられます(手引き p.11)。対象経費は、補助対象期間内に発注・契約、納品、支払いを全て完了している必要があります。事前着手した場合も補助対象外です(手引き p.12)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 機械設備等購入費 | 機械装置及び設備・備品の購入費、リース料・割賦料など(手引き p.10) |
| 対象 | 新商品開発費 | 新商品の試作品や製品パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン等(手引き p.10) |
| 対象 | 外注・委託費 | 試験検査等の委託費、市場調査、デザイン料、ホームページ制作等(手引き p.10) |
| 対象 | 展示会等出展費 | 展示会等に出展または商談会に参加するための出展料、運搬費等(手引き p.10) |
| 条件付き | 旅費 | 公共交通機関の利用に限る(グリーン車料金、タクシー代は対象外)(手引き p.10) |
| 対象外 | 消費税 | 補助対象外(手引き p.11) |
| 対象外 | 事務用パソコン・プリンタ | 汎用性があり目的外使用になり得る物品のため対象外(手引き p.11) |
| 対象外 | 人件費 | 補助対象外(手引き p.11) |
| 対象外 | 土地・建物の購入費・賃借料 | 補助対象外(手引き p.11) |
補助率と補助上限額
補助率は2/3以内、補助上限額は1,000千円(税抜)です(手引き p.7)。消費税は補助対象外で、補助金額は千円未満を切り捨てます(手引き p.6)。
同一事業者からの申請は1件に限られます(手引き p.7)。補助金の交付は原則として精算払いです(手引き p.18)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 福島県米国関税措置・物価高緊急対策事業補助金 | 2/3以内 | 1,000千円(税抜) |
補助対象経費が100万円(税抜)であれば、補助率2/3より約66万6千円が補助されます(千円未満切り捨てで666,000円)。
申請から入金までのスケジュール
専門家派遣の相談票受付は令和7年10月30日から令和8年8月31日までです。補助金申請期間は令和7年10月30日から令和8年10月30日までです(手引き p.7)。事業実施期間は交付決定日から令和8年12月31日までです。実績報告書は、事業完了日から30日を経過した日または令和8年12月31日のいずれか早い日までに提出します(手引き p.9)。補助金は精算払いです(手引き p.18)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和7年10月30日~令和8年8月31日 | 福島県専門家活用経営支援事業(米国関税措置・物価高対策枠)相談票の受付期間(手引き p.9) |
| 令和7年10月30日~令和8年10月30日 | 福島県米国関税措置・物価高緊急対策事業補助金の申請期間(手引き p.9) |
| 交付決定日~令和8年12月31日 | 事業実施期間(手引き p.8) |
| 事業完了日から30日経過日または令和8年12月31日のいずれか早い日 | 実績報告書の提出期限(手引き p.18) |
審査のポイント
提出された申請書類等により交付決定または不採択の通知がされます(手引き p.19)。
審査では、提出書類に不備がないか、また対象要件を満たしているかが確認されます。要件を満たさないことが判明した場合は、補助金が交付されないことがあります(手引き p.16)。
申請の流れ
- 相談票の提出 各支援機関へ福島県専門家活用経営支援事業(米国関税措置・物価高対策枠)相談票を提出します(手引き p.4)。
- 専門家派遣 各支援機関の専門家から経営強化のアドバイスを受け、補助金の事業計画書を作成します(手引き p.5)。
- 補助金申請 福島県米国関税措置・物価高緊急対策事業補助金交付申請書を福島県産業振興センターに提出します(手引き p.5)。
- 審査・交付決定 福島県産業振興センターが申請書を審査し、交付決定または不採択を通知します(手引き p.2、p.19)。
- 事業実施・実績報告 事業を実施し、実績報告書を提出します(手引き p.18)。
- 精算払い 実績報告の内容が確定した後に、補助金が支払われます(手引き p.18)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画等(様式第1号別紙)
- 誓約書(様式第2号)
- 仕様書、カタログ(機能や型式等がわかるもの)
- 工事を伴う場合は図面・工事着手前の画像(該当する場合のみ)
- 法人登記簿謄本(原本、発行後3か月以内)
- 納税証明書(原本、県税の滞納がないことの証明、発行後3か月以内)
- 直近2期分の決算書または確定申告書の写し
- 売上高等の減少を示す会計資料(令和7年4月以降の任意の1か月分と前年同時期分)(手引き p.13)
よくある注意点
交付決定後に、申請内容の不正や要件を満たさないこと、補助金が過大に交付されたことが判明した場合は、補助金を返還する必要があります(手引き p.16)。
対象経費は、補助対象期間内に支払いを終えている必要があります。相殺による処理は対象外です。購入時にポイント等が付与された場合は、その分を補助対象経費から除く必要があります(手引き p.12)。他の補助金の交付を受けている費用は計上できません(手引き p.12)。
よくある質問
- 補助金を申請するには何が必要ですか。
- 事前に福島県専門家活用経営支援事業費(米国関税措置・物価高対策枠)補助金による専門家派遣の支援を受けていることが必要です(手引き p.1)。
- 補助金はいつまでに申請すればよいですか。
- 申請期間は令和7年10月30日から令和8年10月30日までです(手引き p.6)。ただし、予算の上限に達し次第受付を終了します。
- 補助金は前払いですか。
- 原則として精算払いです。事業を完了し、実績報告の内容が確定した後に補助金が支払われます(手引き p.18)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
公益財団法人福島県産業振興センター 経営支援課 電話:024-525-4034(平日9時~12時、13時~17時)、メール:senmonka@f-open.or.jp(手引き p.15)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/beikokukanzeisochi.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/169659